
(阿賀野川沿いを走るJR磐越西線の車窓、by T.M)
疲れました。衛生管理者受験準備講習会の法律の講師を水曜日から金曜日までやってヘトヘトです。ご訪問頂いた方には申し訳ないのですが、ブログのアップはできません。来週はパワーアップして、更新するつもりです。
デハデハ
元労働基準監督官の独り言
(阿賀野川沿いを走るJR磐越西線の車窓、by T.M)
疲れました。衛生管理者受験準備講習会の法律の講師を水曜日から金曜日までやってヘトヘトです。ご訪問頂いた方には申し訳ないのですが、ブログのアップはできません。来週はパワーアップして、更新するつもりです。
デハデハ
(鉄道の町新潟県新津市・JR信越本線新津駅、by T.M)
日刊スポーツ
巨人岡本和真内野手(28)がリハビリを実施した。
川崎市・ジャイアンツ球場の室内練習場に姿を見せ、約1時間汗を流した。左肘の患部は包帯を巻いて固定。マシン打撃では右手1本で山なりのボールをはじき返した。6日阪神戦(東京ドーム)で負傷。病院での精密検査の結果、左肘の靱帯(じんたい)損傷と診断された。一般的には全治3カ月程度とみられ、前半戦の復帰は絶望的となっている。
このシーンを動画でみました。ジャイアンツの岡本内野手が、ランナーのタイガースの中野選手にタッチプレイをしようとした時に交錯し発生した事故でした。どちらが悪いということはなく、2人とも一生懸命に行った末の事故でした。試合後のニュース番組で分かったようなコメンテーナーが次のように話しをしていました。
「岡本選手が、ボールを離してしまえば、ケガをしないですんだ。」
アホなことを言うなと思いました。あそこでボールを離すことなんて、プロ野球選手にできるはずはないだろう。
そういえば、私が50年以上応援しているベイスターズでも危険なプレイが先日ありました。サードの林選手がファウルフライをカメラマン席まで飛び込んでキャッチしたのです。カメラマン席とグランドの境界には腰の高さくらいのフェンスがあり、カメラマン席はグランドより低く設置されています。林選手はフェンスを乗り越えそこに飛び込んだのです。身を挺して行ったファインプレーに、我らベイスターズファンは感動したのですが、安全担当者としては「ちょっと待てよ」という気になるのです。
労災事故というのは労働者の不注意からおきるものばかりではありません。真面目で仕事熱心な労働者は真面目ゆえに労災を起こしてしまうことがあります。例えば、パン工場でベルトコンバヤーで窯に焼く前のパンを投入する作業について、ベルトコンベヤー上のパンの列が乱れていた時に、作業員が思わずコンベヤ上のパンを素手でなおしてしまうことがあます。その時にコンベヤに指を挟まれ負傷するという事故が高確率で発生します。作業員は、不真面目な訳ではありません。自分たちが作っているパンが、不完全な状態となることが嫌で、思わず手がでてしまうのです。
さて、先の岡本選手のケガを起こしてしまったプレイについて、「ワンプレイの成否より、ケガをして休場する方がチームに迷惑をかけるのだから、そんな危険なプレイは避けるべきだ」という意見もあります。それが正論であります。でも、ファンからみたら、そんなプレイなんてくそくらえです。ファンは、ケガを恐れぬ選手のワンプレイに感動するものなのです。
だからこそ、プレイヤーを管理する者は、極力ケガが起きないような環境を整備し、事故が起きた時のアフターの福利厚生を充実させるべきなのです。
パン屋の労災事故については、コンベヤに指が入らぬようにカバーの設置、ワイヤー式非常停止装置のような設備改善はもちろんのこと、「パンの焼きあがりより、指の方が大切」という教育を徹底すべきなのです。
事業主の注意義務がまったく関与しない労働者の不注意からの事故は以外と少ないものなのです。
(JR飯山線の車窓、by T.M)
次のようなメールを頂きました。
私は大学在学時代の6年ほど前からブログを拝見しており、おばら様が最近ブログのネタを探しているような記述を拝見したので連絡させていただきました。
以下のリンクについて簡単に申し上げますと、コロナ禍において俳優のトム・クルーズがプロデューサーとして製作を指揮していた、『ミッション・インポッシブル(何作目かは失念しました…)』において、製作陣が定めた感染症予防指針に違反する行為(ソーシャルディスタンスを守らなかった)を労働者が行っていたため、トム・クルーズが他の労働者数十名ほどの前でFワードを含めた叱責をした場面が流失し『サン』でスクープとして取り上げられ、アメリカで話題となったものです。
トム・クルーズの行った行為がハラスメントとなるか?その内容(企業が負うべき責任や安全管理等)について、以前のUSスチールの記述との兼ね合いなどブログと相性が良いかと思いお知らせさせていただきます。
ありがとうございます。私が情けないばかりに、お得意さんにご迷惑をかけて申し訳ございません。67歳という高齢者への労りの言葉をかけて頂き、涙ぐんでしまいます。
さて、頂いたお話なんですが、トム・クルーズ(以後「トム」と呼ぶ)が、コロナ期の映画の撮影中に、衛生対策を無視したスタッフを公にしかっているものです。論点をまとめてみました。
1トム威圧的な言葉は妥当であるか
2言うことをきかなければ解雇するという表現は妥当か
3公(人前)で叱ることは妥当か
4トムの良い点は何か?
まず、(1)の点ですが、私は個人的には「安全にパワハラはない」と思っているので、トムの行為は賛成しますが、やっぱり怒鳴りつけるのはまずいという意見もあります。墜落の危険性のある作業床の端で安全帯(要求性能墜落制止用器具)を使用していない労働者に「おい、その作業やめろ」と強く言うのはかまわないと思う。でも、強く言ったら、驚いて墜落災害が発生してしまうかもしれない。目的は、作業を辞めさせて、今後同種の不安全行動を起こさせないことなので、静かに説き伏せることは可能であったはずです。と、理屈では分かっていても、自分の職場の災害ゼロを本当に考えている者は、あえて不安全行動をしている人をみたら感情的になるのは当たり前です。冷静にいる方がおかしいのです。
次に(2)についてですが、本気で「解雇」する気があるなら、言ってもかまわないと思います。自分の優先的な地位を利用して、脅しのようにいうならまずいですが、本気で「次にやったら解雇だ」と宣言し、本当に解雇するなら、警告なしで解雇するより良いと思えます。故意の再度の不安全行動は当然解雇理由になります。
(3)の件ですが、結局これが一番の問題でパワハラに該当するかどうかですね。確かに、みなの目前で叱られれば、叱られた方はそれを恥辱と思うでしょう。どれだけ理を説いても、相手に感情的になられたらおしまいでしょう。トムはその点を間違えたように思えます。ただし、「あえて」計算づくで強く叱っていたのかもしれません。組織には叱られ役が必要であるという説があります。一人を叱ることによって、組織の引き締めを行うというものです。でも、このような行為は、叱る者と叱られる者がよほどの信頼関係がなければ、結局は単なるパワハラになってしまうでしょう。
最後にトムの良い点です。非常に論理的です。なぜ悪いのかを、具体的に説明しています。そして、それを情熱的に語るので、とても説得力があります。そして結局は、最後に叱る者に逃げ道を与え救済しています。さすがハリウッド役者、芝居をみているような圧巻な叱責だったと思います。この点は見習いたいと思いました。
さて、メールを頂きましたSさん。このたびは本当にありがとうございました。年取ると、毎日やることといったら、雀魂でオンラインマージャンをやるか、「小説家になろう」でなろう系小説を読むか、netfliksかamazon primeでアニメをみるかといった、高齢オタク系の典型のような毎日を送っていたのですが、メールをもらったことで少しは労働意欲が湧いてきました。ありがとうございます。
もうすぐ、衛生管理者受験準備講習会の仕事があります。ぼちぼち頑張ります。
(白河城・福島県白河市、by T.M)
ゴールデンウィークです。年甲斐もなく遊び過ぎてしまいました。
ご訪問頂いた方には申し訳ないのですが、今週はブログ更新しません(できません)。
来週お会いしたいと思います。
(東北本線白河駅舎、by T.M)
4/22 ORICON NEWS
7人組グループ・Travis Japanの松田元太が主演を務めるフジテレビ系連続ドラマ『人事の人見』(毎週火曜 後9:00)第3話(22日放送)に、俳優・山口まゆが出演する。今作は“人事部”に焦点を当てた、痛快オフィスエンターテイメント。古い熱血体質の残る大企業を舞台に、おバカでピュアすぎる主人公・人見廉(松田)と、会社を変えたいと願いながら日々奮闘する真野直己(前田敦子)をはじめとする個性豊かな人事部の面々が、会社の中で巻き起こる社員のさまざまな問題と向き合いながら、「現代人の悩み」に立ち向かっていく。
山口まゆが演じるのは、人見廉が勤める「日の出鉛筆」の研究開発部で働く土橋由依(どばし・ゆい)。「日の出鉛筆」の就業規則では、副業が禁止されているのだが、社員の間で副業にまつわる報告がいくつか上がっていた。これに対して人事部がなにも対処していないと総務部から指摘され、人事部は「副業禁止」のポスターを社内に貼って周知をすることに。
yahooでブログネタを探していたら、面白そうなネタを見つけました。さすがyahooです。「副業」をテーマにするドラマとは、なかなかいいところに着眼したと思います。
因みに公務員は法により副業禁止とされています。職務専念義務と守秘義務が理由だそうです。でも民間企業でこれを理由に副業禁止が可能でしょうか。答えは「No」です。
(そういえば、仕事の傍ら、プロボクシングのレフュリーをしていた労働基準監督官の噂を聞いたことがあるけど、何かバレて処分されたそうだが、どうなったんだろうか)
よく就業規則に記載すれば、一律に副業禁止にできると考えている経営者がいますが、それは違います。労働時間以外は、労働者は何をしても自由です・・・、というより、労働契約の本質が、使用者が労働者を拘束している時間に対し、対価(賃金)を支払うということだから、賃金の対象外の時間は労働者が拘束される理由がないということです。
もっとも、先に述べた「職務専念義務」と「守秘義務」に違反するような行為をするのは問題です。副業が本業と似たような職業であると問題が発生するようです。
(例) 「本業の経験を利用して、別会社を在職中に設立する」けっこう、この手のトラブルは多かった気がします。
そもそも「副業」とは何でしょう
「親の商売を手伝っている」
「ユーチューブで広告収入がある」
「貸しビルを所有しているので、家賃収入がある」etc
範囲が広すぎて、ひと言で「副業とは何か」なんて説明できません。
ただ、労働基準法上での問題点は、次の一点だと思います。
「労働時間の管理はどうするの?」
審議会等では労働基準法第38条の解釈が議題とされているそうです。
(注)労働基準法第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
「掛け持ち仕事をする場合は、1日の後の方の仕事をする事業場が残業代を支払うべきだ」という、ほとんど守られていない条文をどうするのかの議論です。
さらに「労働時間」というと、「過重労働による健康障害(過労死案件!)」も見落とせません。2つの事業場に所属し、労働者として働くなら、「過労死認定」は受けやすいでしょ。しかし、副業が「個人事業主」の場合は「過労死認定」がとても難しいのも事実です。
昭和の時代には考えられない労務形態が現在はでてきました。昔はひとつの職業で努力し経験を積むというのが普通でしたが、複数の職業にに専門性を取得される方がいるのが令和なのでしょうが、なかなか難しいと思います。私としては、副業は趣味の延長として楽しみながら行えるようになることが理想だと思います。