長時間労働規制の問題点(28)

(三国街道須川宿近辺①、by T.M)

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ブログを1回お休み頂きまして、明日の講義の資料を作成していました。衛生管理者の受験準備講習会の講師をします。講義内容は、「労働安全衛生法と労働基準法」ですが、法の主旨より、過去問から類推できる受験テクニックを教えるつもりです。

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電通事件について、被災者のお母様が、今回の立件について、被災者の上司が不起訴となったことが納得できないことを意志表示しました。

噂によると、被疑者となった被災者の上司は、社内で行われた、被災者への「パワハラ・セクハラ・イジメ」の当事者ではないそうです。

もし、そうであるなら、上司は社内の管理責任を問われ書類送検された訳ですから、管理責任の最終責任者として法人(つまり代表取締役)の刑が確定しているため、お母様のやるせない気持ちを情状としても、直接の上司は不起訴であるという検察庁の判断は理解できます。

検察審査会に申立てすれば、逆転起訴ということもあるかもしれませんが、直接の上司が今回の刑事事件で問われた管理責任は、あくまで「長時間労働をさせた」という法違反であって、「イジメ・パワハラを放置した」というものではないので、それも難しいかもしれません。

被災者のお母様がどうしても法の裁きを求めるなら、会社及びパワハラ当事者への損害賠償請求の民事裁判でしょう。ただ、現在の電通の様子では、裁判を避けるためにも、社員(パワハラ当事者)の分も含め請求額をそのまま支払ってしまいそうな気もします。

残る手段はパワハラの当事者への傷害罪としても告発ですが、これも敷居が高い気がします。

結論としては、パワハラに対し、罰則付きの処罰を求める法改正を求めていくことではないでしょうか。

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今回は、「電通事件の送検結果」について記載してしまいましたので、「長時間労働規制の問題点」のテーマは、お休みします。次回から、通常テーマに戻ります。

 

長時間労働規制の問題点(27)

  (横浜のマリンタワー、by T.M)

(前回のブログの続きです。)

ヤマト運輸は、自ら自社の負の情報をマスコミに提供することによって、完全に世論の影響への主導権を握りました。そして、次のようなことを発表しました。 

「宅配業界の労働者の業務は苛酷である。このままでは、当社はコンプライアンス不可である。」

「宅配業界の問題点として、再配達の問題がある。再配達への対処が長時間労働を生む。宅配ボックスの普及が必要だ」

「社員の休憩時間確保のために12時から14時までの時間指定の配達を取りやめる」 

社内に、ブラックの部分を抱えようとも、巨額な残業代支払いに応じるというヤマト運輸の誠意と率直な問題提起は、第3者の共感を呼びました。そして、気付いてみると、ヤマト運輸は、宅配時間の変更をし、代金の値上げまで計画し、社内の労務管理への構造改革の道筋を作ってしまいました。 

このヤマト運輸の経営力については脱帽するばかりです。「危機」をまさしく「チャンス」としてしまいました。私は、32年間の労働基準監督官人生の中でも、これだけ鮮やかな変革を行えた企業は知りません。 

ただ、他の企業が、労働時間短縮について、このヤマト運輸の真似をしようと思っても、なかなか難しいのが現実でしょう。

(続く)

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スミマセンが、次回(7月7日)のブログ更新は中止します。

仕事が詰まって、身動きができない状況です。

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