バイトテロとコンビニ(5)

(足柄峠から見る夕暮れの富士山、by T.M)

さて、「バイトテロとコンビニ」の第5回目ですが、前回書いたように、イタズラをした者に対する厳罰は仕方がないことと思います。

よく、「時代」という言葉を使う人がいます。このような犯罪行為を起こす原因を「時代」とか「社会」に求めてしまう人のことです。今回の事件についても、

「非正規職員の低賃金が問題だ。」とか「先行きの不透明な時代に、雇用の不安定な労働者が自暴自棄になっている。」

とかいう意見をネット上で散見します。

何を馬鹿馬鹿しいと思います。これらの事件は、「時代」が引き起こしたものでなく、何千年も変わらない、若者の「幼稚」さと「世間知らず」が原因と思います。もし、40年前にスマホと動画投稿サイトがあったら、「愚かな若者」であった私も事件を起こしていたかもしれません。

第一、この事件を「時代」のせいにして、「非正規労働者のモラル」の問題とすることは、非正規労働者の方にとても失礼だと思います。

監督署の窓口や労働の現場で、多くの若者労働者と接してきましたが、「気質」は変わってきたと思いますが、その「本質」は変わっていないように思います。「世間知らず」ですが、「諦めている大人(あるいは、覚悟した大人)」より、「変化する可能性がある」という部分で、「教育のしがいがある」と思います。

(もっとも、最近は「生意気な若者」や「礼儀知らず」「常識知らずの若者」が増えている気もしますが、これは、単に、私が「分別のある大人」でなく「依怙地な老人」になってきたためと思えます。)

今回の、バイトテロについて「見た目は大人」だが、「中身は子供」が起こした事件だからといって、その処分を軽くする訳にはいきません。「子供」が「オフザケ」で人を殺した場合、「子供」だからといって、結果責任は厳しく問われるべきだからです。

「バイトテロ」の最も重罪なところは、企業が一番大事にしているもの、企業の命というものを破壊したからです。それは、「社会的信用」です。

これを破壊した者については、企業は徹底的に報復する権利を持つと、私は思います。

私は、「我が子」を殺された親は、その殺人者を「殺す権利」を持っていると思います。それを、「寛大な心で、その権利を行使しない人」も世の中にはいると思いますが、それを他人には強制できないと思います。

しかし、再発防止対策については、また話は別です。企業にとって、「社会的信用」がもっとも大事なことであるなら、バイトに対する「処遇」「教育」を含め、その対策を取ることは、それこそ、企業の社会に対する責任だからです。

その対策を取るにあたい、現在のコンビニに不足しているものは何でしょうか?

(続く)

北伊豆地震

いつもこのブログに写真を提供してくれている私の親友のT.M氏から、3.11を前に、2枚の写真と文章が送られてきました。このブログへ掲載してくれないかということですので、ご紹介します。

(T.M氏は、某地方労働局の技術系職員です。)

私の通常更新は、この記事の後に掲載してあります。

明日は3.11、東日本大震災の発生から8年目を迎えます。

関東での大地震は、大正12年の関東大震災にまで遡りますが、その陰で忘れてはならない大地震が関東大震災の震源地の近くで発生していたことをご存知でしょうか?

それは、北伊豆地震です。

北伊豆地震は、昭和51126日に発生し、伊豆半島北部の静岡県函南町丹那盆地を震源とするマグニチュード7.3の大地震で、隣の三島市で震度6を記録しました。

この地震を発生させた丹那断層は、断層線に対面して向こう側の地盤が相対的に左に動いたので左横ずれ断層と言われています。

現在、丹那盆地には、火雷(からい)神社と丹那断層公園で断層線が「見える化」により観察できるようになっています。

火雷神社の写真は、階段と鳥居の間に断層線があるため、鳥居の柱が階段の中央付近まで来ています。

丹那断層公園の写真は、断層線に沿って、石の並び(手前の半円型の布石と奥の直線の布石)がずれているのが分かります。

防災を考えるこの時期、首都圏からも近い丹那盆地を是非訪ねてみてください。

 

バイトテロとコンビニ(4)

(小田原城の梅、by T.M)

「バイトテロとコンビニ」という題で記事を書き始めてから、今回で4回目となります。前2回は、「若い人に、(自分としては)真剣に話しをしたが、意外と聞いてもらえた」という話を書きました。この話の流れから分かるように、私はこれから、コンビニ批判をするつもりです。

ツイッターにアップするために、非正規の労働者が行った不適切な行為は到底容認できることはできません。民事、刑事の両面から厳しく社会的な制裁を受けるべきでしょう。

ただ、再発防止措置については、やはり雇う側の企業に委ねるしかありません。企業に何が不足しているのか、私が見聞したコンビニ関係のトラブルからそれを論じたいと思います。当然、コンビニの労務管理について悪口を書くことになりますが、その前にどうしても言いたい事をひと言書きます。

コンビニを運営する企業の方々、フランチャイズを経営する方々が、そこで働く人たち、いつもどうもありがとうございます。

もうすぐ、3月11日です。今から8年前に日本は未曾有の大災害に襲われました。それから3週間後に、私が被災地にある石巻労働基準監督署のお手伝いに行ったことは、このブログに以前も何回か書きました。

私は、その時に被災地で見ました。街が壊滅状態になっているのに、コンビニエンスストアは稼動していて、人々の生活を支えていました。生活物資はすべてコンビニを経由して人々に提供されていました。私は、コンビニを支える流通について、改めて感心しました。

そして、「6枚の壁新聞」で有名な、石巻日々新聞の被災直後の壁新聞も、コンビニエンスストアの外壁に掲示されたものでした。

現在、セブンイレブンの24時間営業について、社会的な関心が集まっています。この事件で、セブンイレブン側は「コンビエンスストアの公益性」について言及しているそうです。

被災直後の被災地を見聞した身としては、この「コンビニの公益性」については理解できます。もし、未来に首都直下型大地震が発生した時に、国民の生活を支えるものはコンビニであるような気がします。この「公益性」については、ぜひ維持して行って頂きたくお願いします。

また、私はコンビニ関係のお弁当を製造する会社を集中的に複数臨検監督したことがあります。その衛生管理は入念に行われていて、「衛生面」での問題は絶対に起こさせないという、企業の心意気と誇りを感じました。だから、今回のバイトテロについて、その問題を起こした事案が、「衛生」という側面がありますので、企業の怒りは当然のことと思います。

コンビニエンス業界に携わる人々の普段の努力により、いつもおいしい、清潔なお弁当が食べれることに、本当に感謝しています。ありがとうございます。

さて、次回からは、コンビニの問題点について書きます。

バイトテロとコンビニ(3)

 

(横浜第二合同庁舎からの夕暮れ、by T.M)

高校生を前に、「なめんなよ」と開き直ったら話を聞いてもらえた私は、自分の成功体験にすっかり酔うようになりました。ようするに調子づいたのです。それから、若い人たちを前にして、過激な発言が多くなりました。

労働安全衛生法第 59 条に、従業員を雇い入れた時に、安全衛生教育を行わなければならないと規定されています。ところが、中小企業ではなかなかうまくそのカリキュラムが組めません。そこで地区ごとに、地元の労働基準協会が合同の「新入社員安全衛生教育」を実施します。そこで講義を行うことは安全衛生コンサルタントの大きな収入となりますが、社会人成り立ての人たちに安全衛生の話をしてもなかなか受け入れてもらえません。他会社との合同な教育ということで、自社の上司はいませんので、気楽に講義を受けようと思っている者ばかりです。

数年前に、そんな講義を依頼された時のことです。私は精一杯のハッタリを行うこととしました。

「新しく社会人になられた皆様方に心よりお慶び申し上げます。しかし、お祝いの言葉もここまでです。これから講義に入ります。今日は、労働安全衛生の話をしますが、例年この教育で勘違いされる方がいます。何を勘違いしているかというと、今日の講義を、皆様が今まで教育を受けてきた、大学や高校の授業と同じものだと考えていることです。確かに、私は今、教壇に立っています。そして皆様は教室の中で私に向かい合うように座っています。ここまでは、確かに学校の授業と一緒です。しかし、まったく違うところがあります、それは、皆様が

『金もらって、今そこに座っている』

ということです。学校は、皆様が授業料を納めて授業を受ける場所です。しかし、今日は金もらってそこに座っているのです。皆様をこの場に派遣した企業は、この講習を受講する時間について、給料をカットするということはしないはずです。つまり、今日、皆様が私の話を聞くことは、皆様の『仕事』だということです。

これから私は安全衛生の基本的な話をしますが、今日の講義の一番大きな目的は

     『なぜ、企業は予算を使って、この講義を受けさせているのか』

を皆様自身が考えることです。

さて、まず『安全第一』ということについて話をします。皆様はこの言葉を何度も聞いたことと思いますが、これはとても、怖くて厳しい言葉なのです。

もし、皆様が職場で、誤って会社所有の高価な機械を壊してしまい、会社に多大な損害を与えたとします。そのことを理由に会社は皆様を解雇できるでしょうか。それはできません。法律は皆様を守ります。

それでは、皆様がヘルメットをしなければならない職場で、故意にヘルメットせずに、数回注意されても態度を改めない場合はどうでしょうか。それは、解雇可能です。もし、私がコンサルタントとして、会社にそのことで相談を受けたら、私はこう答えます。

 『解雇? そんな甘いことしないで下さい。懲戒解雇として下さい

     民事、刑事の両面から対応を考えて下さい」』

会社に何億の損害を与えても解雇されないが、ヘルメットの不使用では解雇される。それが『安全第一』の言葉の意味です。その理由は、「命」を守るためです。

それから、安全衛生の場では、私は『パワハラ』も、ある程度仕方がないと思っています。、どんな場合でも人の人格を傷つけたり、差別的な言動はNGです。しかし、墜落危険場所で安全帯をしていない者に、「ここから出て行け」の言動くらい有りだと思います。

もちろん、安全帯をしていない者に安全帯を着用させることが目的ですから、特に大声を上げる必要などない訳ですが、不安全行動を見れば、真剣に安全を考えているものほどいきり立つのではないでしょうか」

この時の教育についても、受講者から文句はでませんでした。

(注) 「墜落制止用器具」なんて、絶対現場では言わないと思う。