女性の方へお薦めします

(五十里・栃木県日光市川治温泉、by T.M)

突然ですが、1ヶ月ほどブログを中断します。
年末にかけて、講演会が2つ、安全教育が4つ、企業の安全診断が3つ入っています。休日労働が必須となってしまいました。12月20日過ぎに再開します。
この期間に、私の親友のT.M氏(某地方労働局の現役技術系職員)、もしくはこのブログでまだ紹介していない(某地方労働局の事務系職員)に代筆を依頼しようかと思っています。
中断中も、このブログを時々覗いて頂きたく、お願いします。

先日、安全衛生担当者が集う研修会に出席しました。かなり専門性の高い会合で約100人くらいの人が参加していましたが、皆年齢の高い男性ばかりで、一番若い人でも50歳代前半くらいでしたが、事務局を含め会場に女性が一人もいなかったことが異様でした。
工事現場の監督や生産工場の工場長に、最近では女性を見かけるようになりました。私が労働基準監督官となった35年前には考えられないことです。現場での責任ある仕事は、突発的な事案に対応する能力を求められるので、時間が不規則になりがちです。昔は家事・育児を全て女性に押し付ける風潮がありましたので、女性が事務でない現場での仕事を行うということは、確かに難しかったかもしれません。「イクメン」という言葉が定着した現代では、工事現場の事務所で、慣れた手つきで安全帯を身に纏う女性現場所長に出会うこともあります。
(注)「安全帯」のことを「墜落制止用器具」なんて呼びたくはありません。

でも、だったら女性の方、安全衛生の現場に進出してきて下さいよ。この世界に飛び込むのには、「労働安全コンサルタント」か「労働衛生コンサルタント」の資格を取得することが早道です。私の知合いの福岡の社労士は、この資格がなくても企業から依頼され安全パトロールなんぞをしていますが、それは自他共に認める圧倒的なキャリアがあってこそできることであって、自分の能力を客観的に証明するためには、資格取得が必要です。(もっとも、「資格」だけ持っていても、「経験」がなければ務まらないのは、どこの世界でも一緒ですが)

安全コンサルタント試験には、5つの区分があります。「機械」「電気」「化学」「建築」「土木」ですが、このうちどれかひとつを選択し受験する訳です。衛生コンサルタントは、「衛生工学」「保健衛生」の2区分です。このうち女性が、辛うじているのは「保健衛生」のみです。他の区分では、私が知る限り一人もいません。そして「保健衛生」のコンサルタントで十分な収入を得ている人は、この資格以外に医師や社労士の資格を持っている人がほとんどで、「保健衛生」のコンサルタントの資格オンリーでは収入確保は難しいです。(お医者様は、このコンサルタントの資格を取得すると、「産業医」の資格も自動的に取得できるので、需要が高いのです)
もっとも、他の安全衛生コンサルタント資格と違い、「保健衛生」区分は文科系でも受験可能なので、社労士業務の補助資格として活用するのは、非常に有効です。

理系の女性で、現場仕事の経験のある方。ぜひ、安全コンサルタントか「衛生工学」の衛生コンサルタントとなって下さい。マイナーな資格だけど、ニッチの業界として需要は確実にありますよ。何しろ、私がなんとかなっているんですから

 

「タニタ」の記事

( 乙女高原のレンゲツツジ、by T.M)

日経ビジネスで面白そうな記事を見つけたので、ご紹介します。
体脂肪計で国内シェア首位の健康機器メーカー、タニタ(東京・板橋)は2017年に新しい働き方の制度を導入した。タニタの社員が「個人事業主」として独立するのを支援するというものだ。独立した人には、従来のタニタでの仕事を業務委託し、社員として得ていた収入を確保する。こうすることで働く時間帯や量、自己研さんにかける費用や時間などを自分でコントロールできるようにするのが狙いだ。副業としてタニタ以外の仕事を受け、収入を増やすこともできる。
 発案者であり、制度設計を主導した谷田千里社長は、「働き方改革=残業削減」という風潮に疑問を抱いていたという。働きたい人が思う存分働けて、適切な報酬を受け取れる制度を作りたいと考え、導入したのがこの「社員の個人事業主化」だ。開始から2年半がたち、「タニタ」では手ごたえを感じているという。
(タニタの「個人事業主」制度の概要)
 対象はタニタ本体の社員のうち、希望する人。退職し、会社との雇用関係を終了したうえで、新たにタニタと「業務委託契約」を結ぶ。独立直前まで社員として取り組んでいた基本的な仕事を「基本業務」としてタニタが委託し、社員時代の給与・賞与をベースに「基本報酬」を決める。基本報酬には、社員時代に会社が負担していた社会保険料や通勤交通費、福利厚生費も含む。社員ではないので就業時間に縛られることはなく、出退勤の時間も自由に決められる。
 基本業務に収まらない仕事は「追加業務」として受注し、成果に応じて別途「成果報酬」を受け取る。タニタ以外の仕事を請け負うのは自由。確定申告などを自分で行う必要があるため、税理士法人の支援を用意している。契約期間は3年で、毎年契約を結びなおす。
 2017年1月から始めた8人の場合、平均の収入は28.6%上がった。この中には、従来会社が支払っていた社会保険料が含まれ、独立した社員は任意で民間の保険などに加入する。一方、会社側の負担総額は1.4%の増加にとどまった。3年目に入った現在、26人の社員が独立した。

面白そうなアイデアだと思います。うまくいけばいいと思います。でも、難しいと思います。
夢を語る事業主にとって、上司・部下の関係でなく、一緒にゴールを目指す「仲間」と進むことが、ロマンなのかもしれません。インタビューの内容を読む限り、「タニタ」の社長様は、非常に誠実な方のように思えましたが、将来社長様が交代なさった後で、実際に「業務委託契約」が継続されるのでしょうか?

労働基準法から考えても、上記の契約は無理があるような気がします。もちろん、「タニタ」のような大企業であり、「タニタ食堂」に代表されるように従業員の福利厚生を常に考えている企業ですから不法なことはしないように思えます。
労働基準法上で、労働者であるかどうかについては、次の5点で判断します。
① 仕事の依頼に対する諾否の自由の有無、②業務遂行上の指揮監督の有無、③時間的・場所的拘束の有無、④補助労働力の利用および代替性の有無、⑤報酬の労務対償性の有無
この中で、「タニタ」の制度では、「補助労働力の利用および代替性の有無」が問題となります。つまり、「業務委託契約」を締結した者(個人事業主)が、約束した日に急に所用ができた場合に、代替の者にまかせることは可能でしょうか。また、「業務委託契約」を100万円で受けた者が、他の者にそれを50万円で下請けにだすことは可能でしょうか?

うまくこの制度が回っているうちはいいでしょうが、一端トラブルが発生した場合に、この観点から労働者であることを主張する者がでてくるような気がします。
(また、「補助労働力の利用および代替性の有無」を考える時に、「ウーバーイーツ」等の新しい業務形態も労働者性が疑われます。)

労働者を自主的に動ける「個人事業主」にしたらどうだろうかということは、他の企業も考えてきました。大きな「人材紹介・派遣会社」では、「社内起業」を奨励しています。また、大きな居酒屋のカリスマ社長の言動からは、社長の「労働」に求める価値観は、「個人事業主」のような労働者を理想としているように思えます。この、「人材紹介・派遣会社」も「居酒屋」も、かつて「過労死で労災認定されている事件が発生しています」が、これは偶然ではないような気がします。
「個人事業主」の形態をとる業務は、今後も増えてくると思いますが、結果として働く者の労働条件の低下になるのではないかと懸念されます。