(ウチの猫たち)
過半数労働組合がない会社においての36協定の締結は、労働者の過半数代表者が適正に選出されていないケースが多く、労働者の意見が反映されていないということは、労働基準監督署の現場の監督官の間では常識でした。
その典型的な事例は、「派遣業」です。
派遣会社の多くは、過半数組合を持ちません。そこで36協定の締結のためには、労働者の代表を選出する必要があります。派遣業の36協定は、労働基準法と派遣法の定めでは、派遣元が一括して作成することが義務です。
派遣元は、いくつかの派遣先を持つことが通常です。例えば、A社、B社・・・H社などですが、ここで困ることは、A社へ派遣している派遣社員と、B社に派遣している派遣社員がまったく面識がなく、またA社とB社では派遣先の労働時間に関する勤務形態がまったく違うという場合が多いということです。
お互いが、一面識もまったくないの同士で、どうやって自分たちの意見を反映させる代表を選出することが可能でしょうか。また、何とか代表を選出したとしても、お互いの労働条件が違うのに、どうして「労働時間の規制」について、意見を言うことができるでしょうか。
従って、派遣会社が法を遵守しようと思えば、派遣元本社の労働者が労働者代表に立候補し、派遣先の各労働者の賛意を個別事業場ごとに得るしかないのです。
これで、法違反はなくなりますが、そのようにして締結された36協定が、果たして「残業時間の上限」を労使の話合いによって決定するといった協定本来の主旨に合うものであるか、甚だ疑問です。
これは、「会社の問題」というよりも、そもそも「法の欠点」と言うべきものだと思います。