(野反湖の花part3,by T.M)
(前回の続き)
労働大臣告示「自動車運転者の労働 時間等の 改善のための基準」(改善基準告示)は、「労働時間」の代わりに、「拘束時間」(労働時間プラス休憩時間)という概念でトラック運転手の時間管理をしています。これは、長距離トラックの運転手等が、業務のために会社をでてしまうと、一人作業のため、労働時間と休憩時間の区別を使用者が管理しにくいために、適正な労働時間管理が行えるようにと導入された手法です。
因みに、運転時間等についてはタコメータで管理できるため、「運転時間は2日平均で1日最大9時間まで、連続運転時間は4時間まで」と規制されています。「手待ち時間」や「積込み時間」は、拘束時間に含まれます。ひと月の拘束時間293時間として36協定を締結すると。月の労働日数を22日とすると、休憩時間22時間分(1日1時間の休憩)を除いた271時間を総労働時間とすることが可能で、これは、きちんと週休2日を確保した時に、毎日12~13時間労働が可能ということになるのです。残業時間は90時間近くになります。
私の個人的意見を申し上げます。この改善基準の告示を一部の自動車運転者には適用させないようにして欲しいと思います。その運転者とは「宅急便の配達員」です。
労働省が「拘束時間」の概念を基に自動車運転者の労働時間を規制し始めたのは、昭和42年の労働基準局長通達(いわゆる「2.9通達」)からです。当時は、「宅急便」という業種がなく、郵便小包が主流でした。
私は、何日も自宅に帰れない長距離トラックの運転手に「拘束時間」の手法が適用されるのは、ある程度合理性のあることだと思います。しかし、現在では、日々自宅に帰宅する「宅急便の配達員」にまで、この基準が適用されています。つまり、宅急便の配達員は、法制度上月90時間まで残業が可能であるという訳です。宅急便の配達員こそ、法で「上限ひと月45時間の残業時間」を厳守すべきではないでしょうか。