(小田原市江之浦から相模湾を望む、by T.M)
こんな記事をwebで見つけました。
フィラデルフィアで電話線の工事をしていたモーリス・ジャーマンさんに、その近所の住人が声をかけてきた。聞けば、彼らの飼い猫のプリンセス・マンマが、電信柱に登ったきり、下りてこられなくなったのだという。猫はもう12時間も、電信柱の天辺で震えているというのだ。もちろん、飼い主もそれをただ眺めていたわけではない。アニマル・レスキューや消防署などに助けを求めたが、どれも上手くいかなかったというのだ。 そこでモーリスさんは高所作業車を現場に回し、マンマを無事に救い出した。
ところが、これで「めでたし、めでたし」とはならなかったのだ。次の金曜日に、モーリスさんは雇用主のベライゾン社から、3週間の停職を言い渡されたのである。社の安全規定に違反したためというのが、その理由であった。モーリスさんの使っていた作業車と装備は、猫のいた地域では使用できないものだったのだ。
「我々としても、喜んで処分を下しているわけではありません」とベライゾン社の広報担当者。「しかしながら、我々は従業員とお客様の安全を守る責任を負っているのです」
「不運なことに、この従業員の目的は立派なものでしたが、彼は自分自身の生命と周囲の人々を潜在的に危険にさらしていたのです」
ベライゾン社は、動物保護という目的を疎かにしているわけではないことを示すため、ペンシルベニア州の動物虐待防止協会に寄付をする予定だという。
私、この記事を読んだ時にゲラゲラ笑ってしまいました。そして、同じことが日本で起きたらどうなるか、考えてみました。
ウチの猫が電柱に登っってしまい降りれなくなって、何時間も泣いていたところ、近くで電柱工事をしていた作業員が高所作業車を使用して救出されたというシュチュエーションではいかがでしょうか。
この場合でも、会社にばれたら、作業員の処分はまぬがれないでしょうね。労働安全衛生コンサルタントとして、あるいは、かつて労働行政に関わったものとして、例えば会社側から、私に意見を求められたら、公式的には「就業規則に従って、作業員を懲戒処分にして下さい」と答えざるをえないでしょう。
高所作業車を使用する作業は、危険作業に該当し、有資格者がこれを行います。猫を救助中に災害が発生した時には、これは「業務に起因する事故」とは見なされないので、労災保険の適用はないでしょう。また、第三者に損害を与えた場合には、民間の保険会社なら保険適用を渋るでしょう。
また、昨今の世の中です。こんな猫の救出劇を街中でやっていたら、必ず動画に撮られます。現に前述のフィラデルフィアの記事は動画付きで紹介されていたものです。事実隠蔽はできません。
もっとも、もし、こんなケースで、「工事現場で発生した、作業員の猫を救助したという不始末を、元請会社に言い訳する下請け会社」から相談を受けたなら私はこう答えます。
「猫を助ける目的で高所作業者を使用したのであるならば、言い訳はできません。しかし、
『たまたま、工事するはずだった電柱に猫がいたので、作業員がそれをどけた』
『工事に関係ない電柱だったが、猫が登っているのを確認したので、停電の危険性があり、公共のために排除した』
『工事においては、近隣の住民サービスを心がけていて、業務命令で工事と関係のない近所の公園や道路の清掃等を行っているが、その住民サービスの一環として行った』
のであれば、話は別です。」
実は、私は猫好きなんです。