(牛伏寺山門とツツジ・長野県松本市、by T.M)
最近友人に、厚生労働省の政策審議会のサイトが面白いから覗いてみろと言われました。試しに見てみたんですが、確かに興味深い議論をしていました。「ダブルワークをする人の労災保険の適用」についてです。次のような問題に対し、討議されていました。
Aさんが、朝8時から17時までをX工場でで働き、月給20万円をもらい、そしてさらに、17時30分から21時30分までYコンビニで働き、月給10万円をもらっていたとします。AさんがYコンビニで就業中に転倒し休業した場合、労災保険からはいくら支払われるべきでしょうか?
この問題については2つの考え方があります。
「労災保険は、生活に対する補償給なのだから、X工場とYコンビニの月給の合計30万円を労災保険から支払われるべきだ」
というのがひとつの考え方です。一般の方(つまり労災保険とは通常無縁の方)は、この考えを支持します。しかし、私のような労災保険制度に関する業務をしてきた者は、次のように反射的に考えてしまいます。
「補償されるべきはYコンビニで働いていた分の10万円だけだ。だから、X工場の給与分は不支給となる」
そして制度の運用も実際にそうなっています。このような結論に至る理由は、次のように考えるからです。
「労災保険とはまさしく『保険』であって、事業主が補償すべき休業給付、療養給付を、事業主に代わって支払っているのである。従って、Yコンビニでの労災事故は、X工場には何の関係もないので、X工場が支払っている労災保険料に充当するような補償はすべきでない」
とはいっても(実際の運用はそうだといっても)、それが正しいとは限りません。労災保険が「単なる保険」であるなら、何も「国」でやる必要はなく、「民間」の保険でも十分なはずです。その「生活補償としての労災保険」と「事業主が資金を支払っている保険」との関係をどう調整するか。その議論の内容が、冒頭の審議会のサイトから見て取れます。
「上記のような作業形態でAさんが過労死した場合の労災保険の支払いをどうするのか?」
「Aさんが、Yコンビニでの作業で労災事故にあった時に、はたして現行法規の範囲で労働基準監督署の担当官はX工場に対し、賃金台帳等の提出を要求できるのか?」
「X工場からYコンビニへ行く途中に、Aさんが交通事故にあった場合、通勤労災の適用はあるのか?」
「X工場は、Aさんの欠勤を理由にAさんを解雇できるのか」等々
様々な課題が同審議会では議論されているようです。
ところでこういう議論って、何で国会でされないでしょうか?
ダブルワークの話は次回でもします。