パチンコ屋さんの思い出

( 馬岩・静岡駅西伊豆町、by T.M)

今、パチンコ屋さんが、自粛要請に従わないということで、マスコミにクローズアップされています。私も、労働基準監督官時代にパチンコ屋さんの臨検監督を何回かしたことがあります。その中でも、初回の監督のことは今でも強烈に覚えています。

今から40年くらい前の話です。場所は中部地方の巨大都市N市です。
あるパチンコ屋さんが賃金不払いをしました。被害労働者(以下、「従業員」と呼ぶ)から申告があり、その事業場を調査したところ、事業主は次のように説明しました。

「あいつのせいで、盗難にあった。あいつが運送中のバンから200万円相当の荷が盗まれた。あいつのせいで会社は損害を受けた。だから、給料は払わない。」
私は、何が盗まれたのかを尋ねました。すると事業主は答えました。
「ボールペンを1ケースだ。」

事情を調べてみると、次のとおりでした。
① 従業員が仕事中に、盗難に合い、ボールペン1ケースが盗まれた。しかし、従業員は、「バンの鍵がこじ開けられたものであり、自分の過失ではない」と主張している。
② 盗まれた、ボールペン1ケースは原価は2万円だが、パチンコの景品交換所に持っていくと、200万円で引き取ってもらえるものだった。N市の景品交換所では、当時どこでも、換金は可能であった。
③ 事業主は、外部の人間に手引きして従業員が盗ませたと主張している。

私は事業主に、「200万円の品物が盗まれた窃盗事件」として、警察に届け出たのか尋ねたところ、それはしていないということでした。つまり事業主は、警察に行っても「200万円の窃盗事件」として扱われずに、「2万円のボールペンの窃盗事件」にしかならないことを理解していたのです。盗んだ方にしてみては、パチンコの3店方式の盲点を狙った賢い犯罪なのかもしれません。
警察には言えない「200万円の窃盗事件」を、事業主は、賃金不払いの根拠として、監督署に説明しました。要するに、パチンコの景品は事実上「現金」であり、パチンコ屋の業務はギャンブルであり違法であることを監督署には認めている訳です。監督署はこの事業主に「なめられて」いたのです。
こういう時に、監督署がとりうる手段は、「司法警察権限」の実施ですが、そのうちに従業員と連絡が取れなくなって、この件は有耶無耶となってしまいました。

どこの業界にも、「なぜこんな奴が事業主」をやっていると思える会社があります。従業員のミスに付け込んで、賃金不払い、不当解雇をする事業主は多数います。また、パチンコ屋さんの多くは、労働保険等にきちんと加入し、社労士さんや税理士さんに依頼している方も多かったと記憶しています。
しかし、私の体験ですが、「開き直り」「詭弁」「揚げ足取り」をしてくる事業主の中で、パチンコ屋さんの経営者は特に個性的な方がいたと思います。(個人の体験から全体を類推することは、無謀なことかもしれませんが)

自粛要請をする地方公共団体の職員様、ごくろうさまです。要請に従ってくれないパチンコ屋さんを説得に行くのは、けっこうしんどいだろうなと、自分の体験から思います。