副業・兼業のガイドライン

6週間ぶりのブログです。

この6週間は週末にブログ更新のことを考えなくて良いので、けっこう休日を楽しめました。暇があるとNetflixばかり観ていましたが、私のお気に入りは、「夏目友人帳」という日本のアニメです。「妖しが見える少年が、相棒の妖怪猫(実は大妖怪)と様々な事件に遭遇する」といった物語ですが、子供向けと思っていたところ、これが大人の鑑賞に耐え得るもので、シーズン6まで一気に観てしまいました。類似したアニメと言えば子供の頃観た、「マンガ・日本昔し話」ですが、アニメという枠を飛び越えるなら、さながら柳田国男の遠野物語の現代版と言えるかもしれません(夏目友人帳は古き日本の田舎を感じさせる熊本県の球磨地方が舞台です)。「癒し」を求めている人は、このアニメを観るといいかもしれません。因みに、Amazonでも配信しています。

さて、私がブログの更新をサボっている最中に、労働問題について社会的に大きな事件が立て続けに起きていたようです。ひとつは、「ワタミ」の残業代不払い事件です。そのことを話題にしようかと思ったのですが、それは来週以降に回し、今日は厚生労働省が先月に発表した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改正について書きます。

同ガイドラインのポイントは、「副業・兼業を作り出しやすい環境を社会は整備しよう」と言うところでしょうが、元労働基準監督官としては、このガイドラインについてはちょっと複雑な心境です。

私個人としては、今勤務している会社が「副業・兼業」を認めてくれたら、とてもありがたく思います。今勤務している会社については、何の不満もないのですが、常勤嘱託には副業は認められていないので、業務外の講演・執筆等にチャレンジしたくてもできないのです。でも、私のようにもうすぐ年金受給という者が趣味として兼業・副業を行おうとことはレアケースで、大抵の場合は副業・兼業する方は、経済的な理由な方が多いのではないでしょうか。

今回の副業・兼業の奨励で大きな影響を受けるのは、賃金の安い非正規労働者の方のような気がしますが、働き方改革というのは、一方で企業の労働時間を減らす反面、もう一方で副業・兼業で労働時間を増やしているような気がします。

流石にそのことが気になるのか、このガイドラインでは「過重労働による労災」の問題点(ダブルワークの場合の過重労働の事業場の責任等)については整理されつつあるようです。

ただ、私が気になるのは、やはり労働基準監督官の最前線の仕事のこと。労働問題として、今後現場の監督官を苦しめるのは、労働基準法第38条1項のような気がします。このブログでも以前紹介した、「兼業・副業時で、労働時間の開始の後の事業場では、前の事業場の労働時間も通算して残業代を計算しなければならない」という法条文のことです。

おさらいしておくと、次のようなケースがでてくるということです。

「労働者Aさんは、朝9時から夕方17時までを工場Xで勤務(休憩1時間、7時間労働)、夕方18時から21時までをコンビニYで働く(3時間労働)。賃金額は工場、コンビニともに時給1000円である。」

このようなケースでは、「コンビニYは、Aさんの工場勤務の7時間と自店の勤務時間の3時間を通算し、8時間労働を超える部分については、つまりコンビニYの19時から21時までの業務については、時給1000円を残業手当(25%割増)を加えた1250円にしなければならない」ということになります。

今後、副業・兼業が盛んになってくると、このコンビニYの割増賃金が未払であるという申告が労働基準監督署に殺到する恐れがあります。また、工場Xが交代制等の変形労働時間制をとっていた場合、コンビニYでの割増賃金の計算が複雑になって、監督署の窓口を悩ますことになりそうです。

今回のガイドラインを読んでいると、その問題については一切何も触れていません。そこでここからが私の妄想なのですが、「何も書かれていないことが、厚生労働省の回答」なのでないかと思いました。厚生労働省は、「労働時間の開始の後の事業場の賃金をデフォルトとして、割増賃金が支払われているように労働契約を締結させること」を推奨しているのではないでしょうか。

つまり、上記のケースでは、「コンビニYの賃金を時給1000円と考えないで、時給800円プラス割増賃金200円の合計1000円として労働契約を締結させる」ということを実行すれば、割増賃金の問題は解消します。それどころか、「工場Xが変形労働時間制を採用していても、工場X及びコンビニYはそれぞれの労働時間に対する残業代のことを考えていればよくなり、割増賃金の計算の煩わしさは解消される」こととなります。

今回のガイドラインの中で、「管理モデル」とされている「副業・兼業の簡単な労働時間管理の方法」とは、「労働時間の開始の後の事業場の賃金をデフォルトとして、割増賃金が支払われているように労働契約を締結させること」を前提としているのではないでしょうか。

この「労働契約の割増賃金のデフォルト」の方法では、確かに法の整合性は確保されますが、欠点があります。それは、ざっと考えたところ、次の2点です。

1 モラルの崩壊

2 労働時間の開始の後の事業場が、8時間以上の労働をさせても、残業代は払わなくて良い。

まあ、2番目の問題はレアケースでしょうから、1番目の問題だけ述べます。

監督官なら誰しも1度は考えたことがあります。

「労働契約で、賃金を分割して割増賃金を支払っていることにすれば、どれだけ残業しても割増賃金を実質支払わなくてもよい」

上記のケースでいうと、「コンビニYだけでなく、工場Xも、労働契約で割増賃金のデフォルトの方法をとり、時給800円プラス割増賃金200円の合計1000円として労働契約を締結させる」ことが当たり前のように行われてしまうと、残業代の割増の意味はなさなくなり、モラルは崩壊します。

監督官が眉をひそめる、ブラック企業の「固定残業制」が、この「労働契約の割増賃金のデフォルト」の変形です。

今回のガイドラインでは労働基準法第38条の解決策は何もないので、そのことに何も触れていないのではないでしょうか(これは、私の妄想です)。それとも、このガイドラインの続きがあるのでしょうか。