公務員の残業

(緑の洋館ダイセル異人館・姫路市、by T.M)

「飲み会は全て断らない」

これを声高々に若者向け動画に述べている、現在話題の中心の偉い役人さんがいるけど、この言葉って昔から言われている役人の処世術なんですよね。私も若い頃よく聞かされました。しかも、この言葉を口に出す時は、みんな冗談ぽく言うのが常でした。この言葉の裏には、よく言えば「協調性」、悪く言えば「阿り」があることをみんな気づいていたからです。それを堂々と自らの誇りのように言う人がいるとは、少し驚きです。

国家公務員に残業代「適切」支給 河野氏が1月に要請・日本経済新聞・2021年2月18日

国家公務員制度を担当する河野太郎規制改革相が1月に中央官庁の残業代の適切な支給を閣僚に要請して最初の国家公務員給与が支払われた。霞が関の各府省は長時間労働の常態化が問題になっている。残業代にあたる超過勤務手当が実態に即して支払われていないとの指摘がある。

河野氏は16日、自身のツイッターに「本日、霞が関の残業時間を厳密に反映した給与が支給されることになっている」と投稿した。「もしそうなっていない場合は内閣人事局に通報を」と呼びかけた。

ツイッターで国家公務員とみられる人による手当が増えたとの報告もあった。

加藤勝信官房長官は18日の記者会見で「徹底した業務の見直しと効率化、勤務時間管理のシステム化、さらには超過勤務そのものの縮減を進めてきた」と語った。「政府全体で国家公務員の働き方改革を進める」と強調した。

公務員の残業代の支払いというのは、古くて新しい問題です。約40年前に、民間企業から公務員に転職した私は、その時間管理のルーズさに驚きました。というか、残業代の、予算が最初に決められているのですから、それを超えることはできません。かと言って、予算どおりに仕事をしていたらとても間に合いません。そこで、40年前は、多くの労働基準監督署が、「残業代の自主規制」をやっていました。残業代が上限を超えないように、勤務記録を作成していたのです。(これはあくまで私が経験した地方労働局での話です。当時、霞が関がどうだったのかは私は知りません)

エクセルもワードもない時代です。というか、コピー機すらろくになく、青焼きコピー機が主流の時代です。役所にはタイムカードもなく、勤務記録はすべて手書きでした。

思えば長閑な時代でした。高校生が、深夜10時過ぎまで働いている飲食店があるという通報を受けて深夜臨検をするのに、勤務終了時間の5時から食事をして、深夜臨検出発まで署で将棋を指していたこともありました。そんな時代だから、大雑把な時間管理許されていたのです。残業代が満額払われないことは、みんな不満でしたが、安定した公務員の村社会の中で、みんな「予算がないなら仕方がない」と諦めていました。

このような、ある意味異常な制度は平成の初めくらいまで続いていたと思います。ある年から、「残業代は勤務時間に応じて払われる」といったことになったのですが、なんとそれに労働組合が強く反対していたことを覚えています。

「残業代が全額支払われること」「時間管理が適正に行われること」のどこに労働組合が反対したかというと、そのかわりに当局は「勤務評価」を組織に持ち込んだのです。当時は「完全年功序列制」だったので、職員間で昇格昇給に差がつくことを組合は嫌ったのでした。

今組織に残っている者で、そんな「昭和の時代」の「勤評反対闘争」のことを知っている者はいないと思いますが、当時労働組合が主張していた、「勤評を取り入れれば職場はゴマすりだけになる」というのは、なんか当たっていたような気がします。(でも、だからと言って、誰でも平等な「完全年功序列」ていうのは、所詮「昭和の夢」でしょう)

時代は変わりました。今公務員は多くの民間企業の人事評価がそうであるように、年間の自己目標を立て、その達成度及び達成難易度で評価され、昇給昇格されるようになりました。その自己目標に、「年間の残業時間を〇〇時間以内とする」とする方が、私の知る範囲でたくさんいます。

さて、冒頭の新聞記事についてですが、河野規制改革相の発言は公務員にとってとても勇気づけられる発言ですが、公務員が労働時間の「自主規制」をしないように気を配って頂きたいと思います。

 

女性の力

(歴代のポルシェ911・ポルシェセンター横浜青葉、by T.M)

森元オリンピック・パラリンピック組織委員長は「女性がいる会議」は嫌いなようですが、私は女性が参加する話し合いの方が好きです。今日はそのことを書きます。

私は、労働安全衛生コンサルタントとして、工場や建設現場で働く現場リーダーのための労働安全衛生法に基づく「職長教育」の講師を何十回も務めてきました。この職長教育は、「討議法」を用いて行うことと厚生労働省通達で決められています。「討議法」とは、職長教育受講者を5~6人のグループに分け、各課題を討議させるという物です。

討議内容の事例としては、ひとつの労働災害を取り上げ、その災害の「原因と再発防止対策」に対し、直接原因だけでなく、管理・職員教育の分野にまで視野を広げ、災害の本質的な原因を追究してもらうという内容があります。

私の所属する会社では、定期的に職長教育の講習会が開催されますが、様々な企業から受講者が来ます。ですから討議グループは、色々な会社・異業種の方から構成され、受講者は自分が経験してない世界での労働安全衛生の実態を知ることができて、とても有意義な討議をされることが多いです。

しかし、そのグループが男性だけの場合にマウントの取り合いになることがあります。「俺の方が知識が上だ」「俺の方が現場経験がある」等の意地の張り合いになり、段々意見がでなくなり、せっかくの討議時間が無駄になってしまうことがあるのです。(このような状況になることは、当然講師である私の責任です)

グループの中に女性がいると、何故かそのように男性どうしのマウントの取り合いは始まりません。これは、女性が真摯に課題に向き合ってくれるから、周りの男性も次第に真剣に討議をするようになるからだと思います。こういうことについて「男性」「女性」の区別をすることはいけないことかもしれませんが、私は自分の経験から、グループ討議により知的好奇心をもって参加してくれるのは、女性の方だと思います。

さて、労働安全衛生の教育というのは、長年「男性だけを対象」としてきたこともあって、最近になって困ったことが起きています。労働災害防止の手法のひとつに、「KY(危険予知)」及び「指差し呼称」というものがあります。それは行動の要所要所(危険のポイント、誤操作のポイント)で確認すべきことを「○○ヨシ!」と、対象を見つめ、しっかり指差して、はっきりした声で呼称して確認するものです。

この指差し呼称の最後にタッチアンドコールというものを行います。これは指差し唱和の一種で、メンバー全員で手を重ね合わせたりして触れ合いながら行うのですが、メンバーの一体感・連帯感を盛り上げ、チームワークづくりに役立つ手法です。しかし、講習会でこれをやると女性メンバーがやりづらそうな仕草を見せることがあります。それはそうですよね、見ず知らずの人とスキンシップをするのですから・・・

労働災害防止に長年威力を見せてきた手法でも、女性の力を引き出すためには変革が必要なようです。

 

これはオドシでしょうか?

(猛毒のトリカブト・乙女高原、by T.M)

「○〇をしたら、罰金××円」

私が監督官をしていた時に、こんなことを掲示をすることが労働基準法違反となるのか質問する事業主が時々いました。私は次のように答えてました。

「掲示するだけなら問題ない。でも実際に給与から罰金を控除したら労働基準法違反となることがある。だからこれは『オドシ』であって実効性はないものだ」

事業主の中には、「オドシ」でもかまわないから、職場にこのような掲示をするという人がいました。まあ、小規模の自動車運送会社が、

「酒気帯で来社の場合は、直ちに帰宅してもらい罰金10万円」

というような掲示をして、始業前のアルコール検査をすることは仕方ないことなのかなとも思ったことがあります。でも、少し品がないなと思いました。

さて先週、「名門医大がそんなオドシをしているという」記事がありました。これから少し長い引用です。

毎日新聞2月9日

東京女子医科大(東京都新宿区)が職員に対し、新型コロナウイルスの感染で休んだ場合、感染の原因によっては「休業中の給与を無給にする」との文書を出していたことが同大関係者への取材で判明した。「不適切な行為」で感染したなどと認められれば、「民法上の債務不履行に当たる」として無給にするという。ただ、「不適切な行為」が何を指すのか具体的に示されておらず、職員からは「恣意(しい)的に運用される」と懸念の声が上がる。

 関係者によると、文書は「新型コロナウイルス感染症に罹患(りかん)等して休業する場合の処遇について」というタイトルで、経営統括部人事課が1月29日付で出した。

対象は同大のほか、コロナ患者を受け入れている系列3病院で働く医師や看護師、職員ら。

文書は、感染原因として①大学側からの自粛要請に反した行為②明らかに不適切な行為――のどちらかが認められた場合、休業中の給与を無給にするとしている。

濃厚接触者と認定されたり、発熱などの症状で自宅待機を命じられたりした場合も、①か②の行為が認められれば休業・自宅待機中の給与を無給にすると記されている。

同大は、職員に学内でのマスクとゴーグルの着用を義務付け、不要不急の会合や会食の自粛、カラオケやスポーツジムなどの利用禁止を求めている。これらを守らなければ「自粛要請に反した行為」に当たるとみられるが、「明らかに不適切な行為」が何を指すかは分かっていない。

文書は「医科大で勤務する職員は、本来健康な状態で労働を提供する必要がある」と指摘。対策を怠って感染し、休業することは「民法上の債務不履行に当たるとの見解を顧問弁護士から得ている」と強調している。

 系列病院で働く職員は「わざわざ弁護士の見解を持ち出して、脅されているように感じた。自覚なく感染した場合はどうなるのか説明もない」と憤る。

 同大広報室は毎日新聞の取材に「自粛要請に明らかに反した結果、学内で感染拡大リスクを高めた職員のみを対象として無給とする方針を掲げた。罹患したことのみをもって無給とする方針を掲げたものではない」と回答している。

この記事を読んだ私の感想ですが、東京女子医大も無意味な大人げないことをするなと思いました。

大学側の言っていることは、間違っていません。

「医科大で勤務する職員は、本来健康な状態で労働を提供する必要がある」と指摘。対策を怠って感染し、休業することは「民法上の債務不履行に当たるとの見解を顧問弁護士から得ている」

別に「医科大」でなくて、一般の企業でもこれは当たり前のことです。

(注)でも、本当に弁護士が「債務不履行」なんて言葉使ったのかな?単に「労働の義務」を果たさないから、賃金を払わないということではないでしょうか。これって、債務不履行?まあ、私は民事事件に詳しくありません。

そもそも、業務と無関係な「私病」に給与を支払う企業ってあるんでしょうか。私は、公務員だった時に、「ギランバレー症候群」という病気に罹患し1年近く休職しましたが、給与が満額でたのは有給休暇の消化分を含め最初の3ケ月分だけで、後は公務員共済の方から傷病手当金(6割くらいの額)を貰いました。

これは、一般企業に勤務する方も同じです。「重篤な私病」に罹患して長期休職になった場合は、企業は給料を払いません。つまり無給という訳です。そして健康保険から傷病手当金が支払われるのです。

最初から、「私的理由でコロナで休職」の場合は無給なのですから、改めて「無給」であると宣言する必要はないのです。

(注)それとも、東京女子医大は「私病」であるコロナについても、休業期間中は給与を払うつもりだったのでしょうか?それなら凄いことなのですが、昨年の夏のボーナスを支払わないといってマスコミを賑わせた企業が、そこまで福利厚生が良いとは思えないのですが・・・(間違っていたらスミマセン)

それから、「学内でのマスクとゴーグルの着用の義務」がなされてなくて、コロナに罹患した場合は無給とも取れる新聞記事ですが、「学内」での感染が立証されれば「私的病気」でなく「労災」となります。マスク・ゴーグルの直用は関係ありません。「プレスの安全装置を作業者が無効にして、そのために作業員がプレスに挟まれても労災」と同じ理屈です。

それに医療関係者のコロナ罹患については、私的なものか業務上なのかが区別が難しいものです。現在、労働基準監督署はコロナ受入れ病院の労災認定は積極的に行っている様子です。「コロナに罹患したら無給」なんてことを言っていたら、労働者が反発し、労災認定後に病院側を安全配慮義務違反で高額な賠償金を請求ということにもなるかもしれません。

(注)もっとも、今回の東京女子医科大学の文書は、「安全配慮義務」を果たした証拠であるなんて、後で言われるかもしれません。

従業員に、私生活を含めたコロナ対策を要請するなら、今回のような「脅し」の文書でなく、「コロナと最前線で戦う人」への激励を込めた協力依頼の方が良かった気がします。

アルバイトと休業手当

(舟と八幡堀・近江八幡市、by T.M)

日、近所の床屋さんに行ってきました。そこは、店主が一人で経営している店です。9年前にウチの猫が家出をした時に保護してもらった縁で通うようになりました。私の散髪が終わった後で、店主が私に、「今月末で店を閉めます」と言いました。理由はやはりコロナの影響が少なからずあるようでした。

私の住む京急・上大岡は横浜市指定の5つの副都心のひとつで、菅総理の選挙区(神奈川2区)でもあります。駅周辺はそれなりに栄えていて、今風のお洒落なヘアサロンもありますが、私は住宅地のど真ん中にある昭和を感じさせるこの床屋さんが大好きでした。コロナは、素敵な物を奪っていきます。

今日は、アルバイトと休業手当について書きます。

コロナ禍により、職場にて休業を申し渡されたのに、アルバイト故に休業手当が支払われない。そんな扱いに腹を立てて監督署に行っても監督官は何もしてくれなくて、理不尽な思いをしたこともある人もいるかもしれませんので、監督署ができることと、できないことを説明しようと思います。

(注)現在、厚生労働省では「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」として、休業されている方への支援を行っています。HPからその内容を読んでみると、けっこう充実した支援策のような気がしますが、私はその支援金等の事務手続きについては行ったことがなく、現在のコロナ禍の臨時の救済措置については疎い者だということをお断りしておきます。

アルバイトの方が休業手当を支払われていないのに、監督署が何もやってくれない最大の理由は、「いくら休業手当を払わせたらいいのか、監督署では計算できない」というものです。例えば、正社員で「週休2日制土曜日・日曜日休日」という方については、週5日間の休業日に対し「平均賃金の60%」を支払われれば法の最低基準は満足されます。しかし、「ある週は3日稼働、ある週は1日、ある週は2日等々」の変則勤務についているアルバイトの方については、「何日休業するのか分からないので、休業手当の金額が決められず」、監督署としては未払い休業手当の是正勧告をしようがないということなのです。

まあ、これが監督署が未払い休業手当の是正勧告に理由ですが、ひとつ忘れていけないのは、このように労働条件が曖昧な状況を作り出しているのは、あくまで100%「事業主の責任」だということです。

労働基準法第15条には、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」とあります。明示しなければならない内容は「労働契約期間、始業・就業時間・休憩・休日等」で、明示の方法は「書面・FAX・電子メール等」です。この「労働条件明示」の法違反をした者については、「30万円以下の罰金」という刑事罰が定められています(要するに「犯罪行為」ということです)。

ようするに、休業している労働者が「労働契約があいまいだから休業手当」が支払われないという状況が発生するのは、事業主が最初に「労働条件の明示をしなかった」という犯罪行為をしたからです。それを勘違いして、「アルバイトは労働時間が色々だから休業手当は払えない」と開き直る経営者が多いことは残念なことです。

(注)労働契約といっても、「労働日が不定」だから明示できないという方は「最低労働日」の設定という方法もあります。それをオーバーした時は、その分だけ賃金を支払えばかまいません。また、「時々仕事をやってもらっている。だから、日々契約が切れるに日雇い労働者だ」という方は、今の時代ですからスマホからメールで「雇入れ通知書」を交付して下さい。

さて、「事業主がけしからんから労働契約が曖昧」であっても、労働基準監督官では休業手当を支払わせることはできません。やはり「休業手当が計算できないという」壁は厚いです。監督官はせいぜい、「今後、労働条件通知書を交付するように」というように事業主を指導するだけです。

(注)「労働契約不備」であっても、一定の同一の労働条件が継続している場合、例えば、「毎週2回、朝9時から午後5時まで労働」というような労働慣行が成立している場合は、監督官でも休業手当未払い事件として取り扱えます。

しかし、事業主の非により、休業手当が払われていない方を救済するのは、やはり行政の仕事なのですから、前述のように、厚生労働省は非正規雇用の労働者の休業については、いくつかの救済プログラムを用意しているようです。その使用ができない場合は、労働局による「斡旋・調停」の方法もあります。