(ドナウ川につながる運河⦅ウルム⦆、by T.M)
朝日新聞 7/25
厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は24日、最低賃金(時給)を全国加重平均で50円(5・0%)引き上げて1054円とする目安をまとめた。長引く物価高を受け、過去最高の上げ幅となった。25日の審議会で正式に決定する。
非常に良い決定だと思います。「たった、これっぽちの引き上げでは生活できない」とか、「価格転嫁できないのに、中小企業をいじめるな」とか、色々な意見はあると思いますが、「5%の賃上げ」はどう考えても大きいと思います。この「賃上げの流れ」が今年限りでなく、来年以降も継続することを望みます。
さて、毎年この時季にブログに同じ主張をするのですが、最低賃金について提案があります。
それは、
派遣労働者の最低賃金を、通常の最低賃金の150%として欲しい
ということです。突拍子もないことのうように思えますが、実はそうでもないのです。それは次の2つの理由からです。
第一 業種別最低賃金というのは、現在でも存在します。例えば、千葉県では、「通常の最低賃金は時給1026円」ですが、「鉄鋼業については時給1096円」です。このように、業種によって最低賃金が決定されるのは珍しいことではありません。
第二 派遣労働者の最低賃金は「派遣先の最低賃金が適用される」ことが法に定めてあります。例えば、上記で事例で言えば「千葉県の鉄鋼業に派遣される派遣労働者の最低賃金は、千葉県の最低賃金の1026円ではなく、派遣先の最低賃金の1096円が適用」されます。従って、現行法では「派遣業の業種別最低賃金」を決定することは不可能です。しかし、平成20年前後までは、派遣労働者の最低賃金の適用は「派遣元が該当する最低賃金」とされていましたが、法改正が行われ「派遣元の最低賃金」から「派遣先の最低賃金」が派遣労働者に適用されるようになりました。つまり、法律を基に戻すだけで、「派遣労働者の最低賃金」を「派遣元」に適用させることができるようになります。
派遣労働者の最低賃金を通常の労働者より大幅にアップさせるということ次の3点のメリットがあります。
第一 派遣労働者の収入が増加する
第二 派遣労働者の正規労働者化がすすむ
第三 派遣労働者を望むものが多くなり、人材の流動化がすすむ
もちろん、現在派遣労働者を使用している企業からは苦情がでるでしょうが、「人員調整が可能な労働者にはより多くの賃金が支払われるのは当然のことだ」と理解してもらうしかないでしょう。