(人形劇三国志の関羽雲長、by T.M)
7/4 朝日新聞
労働者の病気やけがを国が労災と認定した際、事業主が不服を申し立てられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は4日、「不服を申し立てられない」とする初めての判断を示した。「申し立てられる」とした二審・東京高裁判決を破棄し、国側の逆転勝訴が確定した。
裁判官5人全員一致の結論。事業主の不服申し立てが認められれば、一度認められた労災が後から取り消されるおそれが生じ、労働者の立場が不安定になる懸念があった。判決で、こうした事態は回避された形だ。
労災保険は、労働者が業務や通勤でけがや病気をしたり死亡したりした場合、治療費などを補償する公的制度。「メリット制」と呼ばれる仕組みがあり、自らの会社で労災認定がされた労働者を雇用する事業主は、負担する保険料が増額される場合がある。ただ、労災認定に対し事業主は不服申し立てができないとされてきた。
今回の訴訟では、一般財団法人「あんしん財団」(東京都)が国を相手に、職員の労災認定取り消しを請求。保険料増額という不利益を受ける事業主には「認定の是非を争う権利がある」と主張した。一審・東京地裁は訴えを退けたが、2022年の二審は一転して「権利がある」と判断した。
この判決は労働問題において、とても重要なものです。私は、自分なりに調べています。まだ、自分の意見を持つというところまでは至っていないのですが、今日は、分かっていることだけ書きます。
まず、この新聞記事からは「メリット制」のことが書かれていますが、この件については、すでに論点の整理ができています。新聞記事からは、「メリット制について、不服申し立てができない」というように読み取れますが、これは間違いです。正しくは次のとおりです。
ア) 労災保険給付の支給要件非該当性に関する主張を認める。
イ) 労災保険給付の支給要件非該当性が認められた場合には、その労災保険給付が労働保険料に影響しないよう、労働保険料を再決定するなど必要な対応を行う。
ウ) 労災保険給付の支給要件非該当性が認められたとしても、そのことを理由に労災保険給付を取り消すことはしない。
要するに、「1 メリット制適用の事業場は、それがおかしいと述べる権利を持つ」「2 審査してみて、事業場の主張が正しい場合はメリット制を適用しない」「3 メリット制が非適用だからといって、一度労災認定をしてしまったら、その結果は覆らない」ということです。
今回の裁判の争点は実は、「3」の部分なのです。確かに、「労災保険の認定の結果が覆ってしまったら、それまで支払われていた療養給付や休業給付を一度に返還しなければならず、労働者は困る」ということは一理あります。だから、「一度支払ったものは、労働者に請求すべきではない」という主張は正しいと私も思います。
では、障害給付(年金)についてはどうでしょうか。「2」のケースになった時に、もし「労働基準監督署の労災決定が間違っていた」ということが明らかになった時にも、「年金」はは払い続けられます。労災の年金は、厚生年金や国民年金と違い若くしてもらえ、厚生年金の障害補償よりはるかに高額です。そして、その原資は事業主から支払われる労災保険料です。その労災保険料の使い方について、「労働基準監督署長が一度労災認定したものは、労災保険料を支払っている事業主からの意義は認めず、絶対に覆らない」という主旨が、今回の判決なのです。
(注)「労働基準監督署長が不認定と決定した事案」につては、労働者側からいくらでも裁判できます。そして、往々にして行政側が負けることがあることは「過労死訴訟」等で明らかです。要するに、労働基準監督署長の判断は、間違いが発生することは明らかなのに、そのことについて、労働者側から文句は言えても、事業主側から一切異議申し立てはできないということです。
労働者保護の立場から言えば、何件かにひとつは事業場側が納得できない労災認定があってもかまわないと思います。また、「事業主が支払う労災保険料を稼いでいるのは労働者」っていう考えもあります。ですから、今回の最高裁判断は理解できます。しかし、なんとなく納得できない気も残ります。冒頭に書いたように、この件についてはもう少し調べ、自分なりの意見を整理し、またブログに書いてみようと思います。