(ボーデン湖マイナウ島にある庭園、by T.M)
8/19 毎日新聞
ヤマト運輸の倉庫で仕分け作業をする男性社員(55)は19日、東京都内で記者会見し、熱中症対策の拡充を求めてストライキを実施したと明らかにした。男性は「風通しの良くない倉庫内では、気温計の針が40度で振り切れ、身の危険を感じる労働環境だ」と訴えている。
男性は兵庫県尼崎市の営業所に勤務。長年、宅配ドライバーの仕事をしていたが、昨年8月から倉庫で荷物の仕分け作業をするようになった。
男性によると今年7月、倉庫内の気温計の針は40度で振り切れ、熱中症指数は運動の原則中止を求める「危険」に達していたという。頭痛薬を飲んで勤務していたが、8月上旬に病院を受診すると医師に「熱中症の症状」と言われた。
男性は9日、勤務先の営業所と団体交渉。男性は空調服の支給を求めたが、所長は「気温計は壊れていた。最大でも36度だった」と主張し、受け入れられなかった。このため男性は1人で19日に終日ストライキを行った。
男性の勤務先は、荷物の仕分け場所に扇風機やスポットクーラー、ウオーターサーバーを設置し、塩あめを用意するなどの熱中症対策を実施しているという。
驚く人も多いと思うのですが、上記のような作業を行う人に対する「熱中症対策」について、労働安全衛生法で規制する法条文はありません。やっぱり、温暖化現象なのだと思いますが、労働の現場で熱中症が話題になってきたのは、20年くらい前からです。50年以上前に制定された労働安全衛生法には、そもそも「熱中症対策」の概念がないのです。それでも、事務室で働く人には、労働安全衛生法事務所衛生基準規則第5条で「エアコン(空気調和設備)を使用している場合は室温を28度以下にするように努めなければならない」という規定があるんですが、現場で働く人にはそのような規定はありません。もっとも、記事の中にあるような倉庫の中の作業ではなくて、例えば「溶鉱炉の近くで働く人」みたいなもっと厳しい環境で働く人については、定期的に作業環境測定を行うことみたいな規定はあるんですが、じゃあ何をしたらよいかというと、「健康診断を年2回やれ」くらいしか、法規制はないんですよね。
この新聞記事では分からなかったんですけど、別の新聞記事を読むと、この男性の具体的な主張は以下のとおりです
①倉庫内でつけっぱなしにすることで温度上昇をもたらしている配達車のエンジンを可能な限り切ること。
②倉庫内の温度・熱中症指数を記録、管理すること。
③空調服、首に巻く扇風機、スポーツドリンクなどの支給および、通風または冷房設備の充実。
④労働者の健康状態の確認、安全衛生教育の実施、応急処置の流れの共有をすること。
⑤全社的な熱中症対策の実態調査。
非常に具体的で良い主張だと思います。労使交渉では、愚にもつかぬことを主張する労働組合もたまにあるのですが、この主張は要点を押さえていて、経験の少ない新人監督官に見習わせたいくらいです。
唯一、実施が難しいかなと思うのが①についてです。これは倉庫を管理する者が動かなければできないことです。オンラインショップが隆盛となった近年、労働の分野には大きな問題が発生しました。それは、倉庫内での作業について、労働災害が多発しているということです。原因は、重曹構造の請負関係、個人事業主と労働者の境界が曖昧、登録型派遣の雇用問題等いくつかありますが、最大のものは倉庫内の事故の最終責任が「倉庫の所有者(アマゾン等のオンラインショップ経営者)と「倉庫の総括管理者(ヤマト運輸等)」のどちらであるか判明しないということでしょう。
「倉庫内でつけっぱなしにすることで温度上昇をもたらしている配達車のエンジンを可能な限り切ること」
という環境整備は果たして誰の責任でしょうか?こんな疑問からも今回のスト騒動の帰趨が気になります。
追記
上記を書いた後で、現在上映されている、邦画の「ラストマイル」を観ました。巨大なオンラインショップ倉庫が舞台のミステリーですが、通販大手と運送会社とその下請けの関係がリアルでした。けっこう面白かったです。