
(イタリア山公園の庭園・横浜市中区、by T.M)
7/5 朝日新聞
「担々麺一つ、ギョーザ一つですね」
6月下旬、千葉県我孫子市のラーメン店「豆でっぽう」では、アルバイトの竹原久美子さんが店の前に並ぶ客から注文を取って回っていた。
茨城県取手市の自宅から週4回、約30分かけて電車で通う。
5年ほど前までは自宅近くのコンビニで働いていたが、当時100円以上高かった時給が魅力で移った。アルバイト9人中3人が茨城から通う。「茨城組」が集まるLINEグループもある。
「通勤に多少時間がかかっても、時給100円の差は大きい」。竹原さんの時給は1150円。月に7万円以上稼ぐ。茨城より時給が高いのは、ベースとなる最低賃金の差と連動しているためだ。
毎年秋に改定となる最低賃金が話題となる季節になりました。(そのうち、「最低賃金」が俳句の季語になるんじゃないかな)。毎年恒例の最低賃金に関する、私の提案の話です。毎回同じこと書いているけど、
派遣業労働者への全国一律の産業別最低賃金
を設定しましょうよ。もちろん、この金額は東京都の地域最低賃金を上回る額でなければなりません。産業別(特定)最低賃金とは、昔はけっこうあった制度で業種別に最低賃金を決めていくことです。聞きなれない言葉でしょうが、現在でもあります。例えば、茨城県の鉄鋼業で働く人は、茨城県の地域最低賃金の1005円でなく、鉄鋼業最低賃金1098円が適用されます。ある意味雇用が不安定な派遣社員の賃金は高く設定されるべきです。もちろん、短期雇用のスポットバイト等の賃金についても上げるべきですが、まずは突破口として派遣業労働者の賃金に手をつけるべきでしょう。
派遣業の最低賃金の話をしたついでに、何年か前にも書いたけど、派遣業の問題点についてまた書きます。
派遣業では、構造的に違法残業が発生しています
「構造的な違法残業」の説明をする前に、「正常な残業」とは何かを説明します。1日8時間の法定労働時間(例外有)以上の残業をするためには、労働基準法第36条に規定された労使協定(36協定)を締結し、「残業をすること」について、労働者代表の承諾を得なければなりません。労働者代表の承諾がない残業は、すべて違法残業となります。
一般的な民間企業では、この労働者代表を選出するための、なんらかの民主的な方法がとられています(そのはずですが・・・)。そして、労働者代表は使用者に意見を言える立場です。
さて、派遣業についてなんですが、派遣業の36協定は派遣元で締結されます。例えば、X社という派遣会社が、A工場に10人派遣、B工場に10人派遣、C工場に10人派遣、本社で10人労働者いたとします。X社では、全ての派遣先労働者と本社労働者の合計40人の労働者から労働者代表を選任しなければなりませんが、A工場に派遣されている労働者はB工場やC工場、本社でどのような人がいるのかを知りません。また、自分が労働者代表に立候補したくても、他の職場に伝える方法はありません。だから、選ばれるのは必ず本社の事務担当者ということになります。このようにして選ばれた「労働者代表」が36協定の締結者となっているのです。適切な労働者代表が選出されないという理由で、構造的に派遣業では違法残業が発生しているのが現状です。
さて、最低賃金の話をはじめたら、なんか派遣業の話になりました。派遣業と最低賃金についての詳細な話は、また後でします。