タイミー

(国鉄木次線を走っていたC56、by T.M)

マネーポスト 9/22

“新しい働き方”として持て囃されてきたスキマバイト(スポットワーク)をめぐり、本誌『週刊ポスト』はいち早く、企業側の都合で仕事がキャンセルされるケースが頻発し、「働き手軽視」の実態があると追及してきた。ついに厚労省が注意喚起に動き、業界側も改善を打ち出すが、問題はまだ終わらない。過去のキャンセル分の休業補償について、最大手のタイミーと厚労省の見解に大きな隔たりがあるのだ。

なんかタイミーがもめていますね。タイミーとはマッチングアプリを利用したスキマバイトの紹介業者。

タイミーの業務の事例を挙げるなら、「飲食店で宴会等の貸切客のサービスついて、当日数時間だけの皿洗い等を募集する時」等で、web上のタイミーのHPのプラットフォームを使用して、雇用者と労働者をマッチングさせるものです。まことに、時代にあったサービス業です。

このタイミーのような有料職業紹介は、昔からありました。「マネキン紹介所」等がそれにあたります。それを、スマホ時代に合わせたシステムを作り大々的に広めたのが、この業界の第一人者であるタイミーでしょう。

このような新しい形態の職業では、必ず従前の法体系とトラブルを起こします。タイミーについては、「賃金の直接払い」がそれに該当しました。雇用主はタイミーに給与プラス手数料を支払い、タイミーの方から労働者に支払うのですが、これが労働基準法第24条で規定する給与の直接払いの原則に抵触するのではないかということ疑念がありました。タイミーは厚生労働省に質問を行い、「給与支払日前にタイミーから立替払いで労働者に給与が支払われることは合法である」との結論を得たようです。つまり、通常の雇用形態では所定給与支払日はひと月後くらいになることが多いのですが、タイミーは労働者にすぐに支払ってしまうのです。これは労働者も喜びます。

しかし、タイミーは「休業手当」について失敗したみたいです。雇用主が発注していた業務をキャンセルする場合、労働基準法で定められた休業手当支払いの義務が生じるのは、「労働者が業務を始めてから」と雇用主に説明してしまったそうです。これは、正確には「労働契約を締結していれば、業務が始まらなくても休業手当支払いの義務」は発生します。タイミーでは、この間違いに気づき、現在では是正されているそうです。しかし、過去の未払分が報道では推定3億円あるそうです。

これは、タイミーさん腹をくくって支払うべきでしょう。逃げることはできませんよ。仕事をするつもりで時間を空けていた労働者に、それがキャンセルされたからといって何の補償もないなんてありえません。

理屈上は、この費用はタイミーが弁済するものではありません。仕事をキャンセルした雇用主が支払うべきものです。雇用主はそれが納得できないなら、労働者に支払った後でタイミーに請求すればよいのです。でも、タイミーが支払わなかった場合は、この会社の評判が地に落ちるのは当然の結末と言えます。

なんか順調にいっていたと思えるスキマバイト紹介業ですが、とんだ落とし穴があったものです。ただ、これから伸びる業界であることは間違いないようです。

申し訳ないんですが、ブログは来週更新しません。次の更新は、2週間後の10/12です。