
(石州瓦の民家・島根県木次市、by T.M)
朝日新聞 9/20
東京都八王子市は19日、市職員97人が通勤手当を不正に受給していたとして、計1671万円分が返納されたと明らかにした。実際の不正受給額が確定し、調査が終わり次第、関わった職員を処分する方針。
市によると、都内の自治体で昨年、同様の問題が相次いだことを受け、調査を実施。市の正規職員約2700人のうち、昨年9月時点で公共交通機関を利用すると届け出た1111人を対象に、聞き取りなどで実態を調べた。その結果、166人の職員が、バスや電車の定期券を購入せずに徒歩で通勤していたり、届け出た通勤経路とは違うルートだったりしたことが判明。このうち、届け出と実態が大きく異なる97人の職員に対して返還を求め、昨年末までにバスや電車の定期代計1671万円が市に返納されたという。最長5年半、計135万円を受給していた職員もいたという。
多数の職員が関わり、一部区間の不正も含まれているため、調査に時間がかかっているとし、市職員課の担当者は「急いで調査を進め、職員の処分については厳正な対応をしたい」と話している。
これけっこう難しい問題なんですよね。「実際は近くに住んでいるのに、遠方の親の家から通っていることにして、通勤手当をごまかしもらっていた」こんな分かりやすい事例だといいんだけど、実際は「普段は健康のため歩いていました。雨が降ったらバスに乗ってました」みたいなことが多いと思います。「バスに乗った分だけ請求すればよい」なんて簡単に思う人は、総務・経理系の仕事をやったことなない人。業務簡素化に逆行することは明らかです。
このように通勤方法が何通りかある人にとって一番問題なのは、「通勤途上の災害(通災)」が発生した場合です。通常の通勤経路で被災すれば通災となりますが、それ以外はダメです。通勤手当の不正受給がなされていた場合、通常の経路(不正経路、徒歩)で事故がおきても、「バスを使っていないからダメだ」と言われかねないです。これ、けっこう大きなことですよ。
通勤災害と労働災害の労災保険の補償の内容は同じです。そして、労災保険とは他の社会保険と比較し手厚い補償となるケースがあり、若くして働き手をなくした一家への遺族年金保障等で大きな違いがでることがあります。ケチ臭い通勤手当の不正受給をして、このような補償が受けれなくなることは馬鹿馬鹿しいものです。
(注)労災と通災の違いは、労働基準法第19条に規定される「解雇制限」が適用されるかどうかです。