教師の休憩時間

(身延山久遠寺・山梨県身延町、by T.M)

共同通信 1/13

公立学校の教職員の3人に1人が勤務時間を実際より短く申告した経験があることが13日、日教組の働き方改革に関する調査で分かった。過少申告によって勤務実態の把握が難しくなる恐れがあり、山崎俊一書記次長は「大変重く受け止めている。業務削減なしに勤務時間管理を進めれば、余計に悪化すると懸念している」と訴えた。

 調査は昨年9~10月にオンラインで実施し、1万7683人が回答した。土日を含めた1週間の勤務時間は平均59時間44分。調査を始めた2018年以来初めて60時間を切ったものの、1カ月に78時間56分の残業となる計算で、なお「過労死ライン」に近い。

 直近1年間の勤務時間の申告では、「いつも短く記録していた」のが6.9%、「短く記録したことがある」は26.3%で、計33.2%に上った。学校種別では、部活動のある中学校と高校で割合がやや高い。

 短く申告した理由(複数回答)は、「医師と面談するのが面倒」36.9%、「管理職に指摘される」36.0%が多い。

もし教師が昼休み時間に、学校近くのパチンコ屋に行ってパチンコをしていて、その先生が不在な時に、担任の生徒がケガをしたら、世間はその先生をどれだけ叩くでしょうか。

その先生が平気な顔をして、「パチンコ行っていて何がいけないんですか。私の不在の時におきた事故で、私に責任はありません」と答えたらどのくらい炎上するでしょうか。

でも、労働基準法的には、彼の言っていることは正しいのです。労働基準法第34条には「休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定されています。そして、休憩時間中には業務から解放されます。「生徒の安全確保」という業務はしなくてよいのです。

労働基準法の労働時間の考え方を「教師の業務」に当てはめていくことは不可能ではないのかと昔から思っています。法と実態をマッチングさせようと思えば思うほど、新たな矛盾がでてくるように思えます。

いっそのこと、「労働基準法の労働の概念は教師にはあてはまらない」として、新たな「教師用の労働時間」の概念を創出したらどうでしょうか。もちろん、このようなことを一新するということは、労働者側の教師の意見がどれだけ反映されるかが鍵になります。

何か文科省は、「教師の労働問題」について、見て見ぬふりをし、何も変えないようにしていると思います。それが誰の得になるのでしょうか。

私の個人の意見なんですが、教師は「休憩時間についても、生徒の安全に係る業務については責任を負うこととし」、その代わりに、教師の給与水準を現在の1.2倍(調整額でなく本給)とし、夏休み等の長期休暇をしっかり与えることとしたらどうでしょうか。「教師の夏休み」については、昭和の時代に戻るようですが、昔のことをすべて否定するのはどうかと思います。硬直した考えでは、教師の方がストレスが溜まるだけのような気がします。