
(シマリス・智光山公園こども動物園、by T.M)
毎日新聞 2/20
高市早苗首相は20日の施政方針演説で、あらかじめ決めた時間を働いたとみなす「裁量労働制」の見直しに言及した。高市首相は昨年10月の就任時、上野賢一郎厚生労働相に「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和検討」を指示しており、具体策を示した形だ。裁量労働制を拡大する方向で検討を進めるとみられる。
裁量労働制には、システムエンジニアや記者、証券アナリストなど20職種が対象の専門業務型と、所属企業の事業運営の企画・立案などが対象となる企画業務型がある。仕事の手段や時間配分などは労働者に委ねられる。実労働時間に関わらず、あらかじめ決めた時間を働いたとみなすことから、長時間労働を助長しかねないとの指摘がある。
高市首相は20日の衆参の施政方針演説で、「働く方々のお声を踏まえ、裁量労働制の見直し、副業・兼業に当たっての健康確保措置の導入、テレワークなどの柔軟な働き方の拡大に向けた検討を進めます」と述べた。
裁量労働制の拡大の是非は、昨年から労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で議論されてきた。経団連は過半数労働組合がある企業での拡大を求めているが、連合は「(長時間労働を防ぐ)働き方改革の趣旨に逆行する」として強く反対しており、議論は難航しそうだ。連合の芳野友子会長は19日の記者会見で、「実際には業務量や労働時間の配分が自分で決められない」といった現場の声を紹介し「制度の拡充ではなく適正運用の徹底を」と訴えた。
政府は今後、首相直轄の日本成長戦略会議や労政審で検討を進める方針だ。
この記事を読んでふと思いました。
「高度プロフェッショナル制度」と「裁量労働制」の違いって何だろう?
高度プロフェッショナル制度とは、特定の高度な専門知識を持つ高収入の労働者を対象に、労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金に関する労働基準法の規定を適用しない制度である。裁量労働制とは、労働時間を労働者の裁量に委ねる雇用形態であり、労働基準法の規定は適用となるので残業代は支払われる。
こんなことを問題としているんではありません。両者とも労働者に長時間労働をさせるのに、(事実上)残業代を支払わないずるい制度であることには変わりないじゃないかと言いたいのです。
私は、「裁量労働制の拡大」には反対です。悪用する連中が必ず出てくるからです。「フレックス制度の拡大」で十分だと思うからです。
でも、世の中には「時間を気にせずにもっと自由に働きたい」という奇特な方もいらっしゃる事は事実です。そして、その奇特な方が世の中を変えていく可能性を多く持つという事も事実です。
そこで提案です。「裁量労働制」を適用される労働者に「最低年俸制」あるいは「最低月給制」を導入することはどうでしょうか。「高度プロフェッショナル」で既に導入されている最低年俸は1075万円です。裁量労働制が適用される労働者には、最低月給100万円とするなら、きりがいいと思います。いえ、いっそのこと労働基準法第41条で規定する「管理監督者」についても、それくらい払うように法律で規定してみたらいかがでしょうか。残業代ゼロなら、それくらい当然です。