
(クリスタルラインのジムニーと富士山・山梨県山梨市、by T.M)
3/16 南日本新聞
鹿児島県は13日の県議会総務警察委員会で、職員の働き方改革の一環として、2027年10月からフレックスタイム制を導入する方針を明らかにした。学校教員や会計年度任用職員以外の全職員が対象で、4週間単位の総勤務時間155時間を維持しつつ、始業・終業時間を柔軟に決められるようになる。
県人事課によると、必ず働く時間帯「コアタイム」として午前10時~午後3時を設定。その上で午前7時~午後10時を始業・終業時間に設定できる。週1日に限り勤務時間を割り振らない日を設けられ「週休3日」も可能となる。
制度の利用は職員が選択する。従来通り、午前8時半~午後5時15分の勤務や時差出勤、在宅勤務なども選ぶことができる。県議会3月定例会で関連条例を改正し、26年度からシステム改修を進める計画。同課は「公務運営に支障がないことが前提。生活の質の向上や健康確保、能力発揮に生かしてほしい」とする。
その他に県は4月から、現在正午からの1時間を基本とする休憩時間に、午前11時半と午後0時半開始の区分を新設する。27年10月からは、子の送迎など時間的な制約がある育児や介護を担う職員に配慮し、休憩時間を45分間まで短縮することも可能とする。
これはすごいいい記事だと思います。なにより、子育て・介護を行っている人には朗報だと思います。でも、気になることがいくつかあります。ランダムに書きます。
まず、第一点に「土曜日・日曜日」の扱いはどうなるのでしょうか。役所ですから週休2日制です。例えば、子育て共働き夫婦で、普段の日は1日6時間労働として、土曜日・日曜日に休日出勤10時間をして、週40時間制を確保するといったことは可能でしょうか? 休日労働は、残業代の割増等で通常の残業とは違う考えをとります。フレック制度の清算時間に休日労働を含めるかどうか(ただし、「法定休日」として週1日は必ず休むとします。ここで問題にしているのは「所定休日」のほうです)。これは、労働者にとって、メリットとデメリットがあります。休日出勤を清算時間に含めた場合は「休日出勤の割増賃金が支払われない」ことが懸念されますが、労働時間の柔軟性は増します。その逆の場合もあるということです。
気になる点の第二番目は、どうしてもこのような変化を受け入れられない者が組織の中に一定数いるということです。彼らは次のように主張します。「自由な出退勤を認めたら、他の者に負担がかかる」 これ、有給休暇取得でも、育児休暇取得でも、一定数必ずこういう人っているんですよね。まあ、主張したくなる気は分かるけど、「負担がかかる」かどうかの客観的な指標は結局「労働時間が増えたかどうか」しかないのだから、一人当たりの労働時間が増えたなら、その部署の残業代が多くなり、管理職とその企業の対処が問題となるだけなんですよ。「負担がふえる」ということを言うべきなのは管理職なのであって、そしてそれを言う相手は組織の上ということになるので、職場の同僚が言うべきではないと思います(もちろん感情的な部分は別)
さて、このブログも10年間続けてきて、ついに11年目に突入します。この10年、色々なことがありました。10年前に神奈川労働局を退職した時は、労働安全衛生コンサルタントとして喰っていけるのかと心配でしたが、なんとかなりました。このへんで休みを取りたくなりましたので、ひと月ほど休みます。再開は5月の予定です。