
(海を渡るアサギマダラ・秩父高原、by T.M)
熊本放送 12/27
従業員に2か月分の賃金を支払わなかったとして書類送検されていた、熊本県芦北町の企業と、社長を務める50代の男性について、熊本地方検察庁は起訴しないことを決めました。
12月12日付で不起訴処分となったのは、芦北町の林業の会社と社長を務める50代の男性です。
会社と社長は従業員3人に、去年8月分と9月分の賃金あわせて約100万円を支払わなかった、最低賃金法違反の疑いで今年7月、書類送検されていました。
社長は当時、支払わなかった理由について「経営不振で資金難に陥った。優先して賃金を払わないといけないが軽視してしまった」と話していたということです。
熊本地検は不起訴の理由について、「明らかにできない」としています
>熊本地検は不起訴の理由について、「明らかにできない」としています
起訴できない理由は、「前例がないから」だと思います。
私は労働基準監督官を30年以上経験し、倒産がらみに賃金不払いについて10件以上、主任捜査官として企業を書類送検していますが、1度も起訴されたことはありません。(倒産がからまない、常習的な「賃金不払い」は別)。因みに、労働安全衛生法違反の、いわゆる「葬式送検」については、賃金不払い事件の数倍の件数を送致していますが、不起訴だったのはたった2件だけです。「倒産がらみの賃金不払い事件」の不起訴だった一番ひどいケースは、2年間以上賃金不払いを繰り返し、監督署の出頭にも応じなかった企業を、強制捜査を行い、さらに逮捕令状請求をちらつかせて被疑者を出頭させ事情聴取し、書類送検したのに不起訴でした。
因みに、不起訴といってもいくつか種類がありまして、「起訴猶予」「嫌疑不十分」「罪とならず」等です。「嫌疑不十分」「罪とならず」については、警察機関(賃金不払いの場合は労働基準監督署)の捜査が不適切なので不起訴となるようですが、「起訴猶予」については、「起訴は可能だけど検察の判断で不起訴とした」ということなので、警察側の捜査に瑕疵はないということになります。ですから、起訴猶予の場合は、検事の方が我々警察機関に対し、「せっかく捜査してもらったのに申し訳ない」と言って、起訴猶予の理由を明らかにしてくれることもあります。
さて、賃金不払い事件に対する、不起訴理由については、すべて「起訴猶予」でした。ようするに検察側の都合による不起訴です。そして、「起訴猶予」の理由については、一切説明はありません。というか、検察庁では、賃金不払い事件について、「起訴できなくて当たり前でしょ」という雰囲気でした。
検事に言われたことがあります。「会社倒産で賃金不払いというのは、他の債権者に対する債務不履行と比較して、どこが悪質なんだ。確かにお給料がもらえないというのはたいへんなことだ。しかし、会社倒産によって、住宅ローンを何千万円組んだけどマイホームが建たなかった人や、代金を払ったのに成人式の着物が手に入らなかった人がいたとしても、経営者は詐欺罪に問われなければ、犯罪行為として立件されることはない。ましてや、倒産を理由とした賃金不払い事件については、後日に国の方から立替払いの措置がされるのだろ。それなら、他の債権者より益しだろ。」
この検事の言い分については、「会社の経営が傾いて、賃金不払いが長期に及んだ場合」は違うだろと思いましたが、一理あるなと思えるところもあります。
因みに、監督署サイドの事情を述べると、「未払給与の立替払い」の手続きを監督署で行った場合は、すべて送検の対象でした。確かに、伝家の宝刀である司法警察権限を使用するなら、「倒産がらみの賃金不払い」でなく、「常習的な賃金不払い」のみを対象にしても良いと思います。でも、国の金つかって未払い賃金の立替払いをすることは、苦しくとも給与を払い続ける真面目な経営者に申し訳ないので処罰するということは、やはり行政のひとつの在り方でもあるとも思います。



