女性のお客様

(メーアスブルクの街並み、by T.M)

JCAST NEWS 2/21

東洋水産が販売する和風カップ麺「マルちゃん 赤いきつね」のアニメCMが波紋を広げている。東洋水産はCMへの指摘に対する見解を示していないが、企画に携わったチョコレイト(東京都渋谷区)は2025年2月21日、Xで見解を出した。一部で指摘されていた生成AIの使用を否定した上で、「作品の表現は、制作チームと共に検討・制作いたしました」と説明。制作に関わった関係者個人に対する誹謗中傷や虚偽の情報拡散を控えるように求めた。

なんか思わぬところで、騒動が起きているんですね。私が勉強不足で、無知で、頭の固いせいだと思うんですが、問題にした方が何をしたのかが分からないです。自分が不快に思うことを、規制しろということは、本当に規制しなければならないヘイトや誤情報についての社会的な対応についても、「またか」と思わせてしまうんじゃないでしょうか。

(もっとも、これを問題にする人は、これこそ「本当に規制が必要なもの」と考えているんでしょうけど)

この件で騒いでいるのは、主に女性の一部の人だと思うんだけど、そういえば私の現役時代の監督署のお客さんで「困った人」というのは、やはり男女差があったと思います。

男性のお客さんの「困った人」というのは、暴力的なのが特徴です。でも、こういう人って、意外と対策が立つんですよね。複数で相手をするとか、警察に連絡を取るとかでどうにかなっちゃう場合が多いです。

女性のお客さんで「困った人」というのは、話が通じない(というより人の話を聞く気がない)こともそうなんですが、ともかくしつこくて、話が長い。自分が被害者で正しいという話をいつまでも続ける。

私が某監督署の一課長をしていた時に、この手の女性の方から朝8時50分に電話がありました。私はちょうど出掛けるところだったので、新しく入った相談員の方(退職者、60代男性)に「要件を聞いておいて欲しい、何かあったら後で私が電話すると伝えてくれ」と述べ、署を出ました。私が署に帰って来たのは、午後3時くらいでしたが、相談員さんはその女性と電話で話をしていました。私は、「また電話をしてきたのか、私が電話をすると言っているのに、なぜ、また電話をしてくるんだ」と思ったんですが、話を聞くと、なんと朝の電話がその時間まで続いていたとのことでした。相談員さんは昼食も取らずに応対していてくれたのでした(相談員さん、ゴメンナサイ)。それから、私に電話を変わったのですが、さすがに私も説教調な話を30分くらいしてから電話を切りました。その時の私の対応が気に入らなかったのか、その女性は今度は労働局に電話をして私の文句を言いました。そして、労働局から私に事情を聴く電話がかかってきました。

局の監察官は私にこう質問しました。「君は相手に対し、自民党を支持していないからダメなんだと言いましたか」 相手の女性の性格からして、滅茶苦茶に私の悪口を言うだろうなと予想していた私にとっても、さすがにこの質問は驚きでした。なんでそんなことを私が言ったことになっているのだと思いました。そして思い出しました。私はその女性に、「もっと社会的常識をもって下さい」と言ったのです。きっと、その女性の脳内では、その言葉がそのように聞こえていたのだと気付きました。

労働基準監督署の窓口で色々な人に会いましたが、「やっかいな話の通じない人」について、今となって思い出すのは、女性の来客者のことばかりです。暴力的な傾向がないので、こちらも対処に困った人たちでした(精神的な暴力はかなり受けたと思います)。多分、今でもそうだと思います。

今週、お休みです

(ボーデン湖畔にて、by T.M)

このような零細ブログにご来訪頂きましてありがとうございます。

所用があり、今週はブログ更新をお休みします。

申し訳ございません。

来週は更新します。

社会保険料

(箱根からの駿河湾夕景、by T.M)

私が監督官時代にトラブルを起こした事案です。トラック会社なんですが、従業員は30人くらいでした。給料はなかなかよかったのですが、何と社会保険に未加入でした。そこで、社会保険に加入するように話しをしたのですが、怒り狂ったのは労働者たちです。「余計なことをするな」と労働基準監督署に数人で怒鳴り込んできました。今でも、暴力をふるいそうな勢いで、閉庁時間後も監督署に居座っていましたが、警察を呼ぶとの警告でようやく帰りました。彼らの怒りの原因は「社会保険料が給与から控除される」ことへの怒りです。自分たちの手取り額が減ることが許されないですよね。この件は、当時は存在した社会保険事務所にまる投げしましたけど、その後はどうなったんだろ・・・

さて、最近社会保険料が高い等の苦情が多いそうです。確かに、少子高齢化を放置してきたため、昔より社会保険料がバカ上がりしているようです。以前よりこのブログでは、「タクシー会社が残業代を支払わない方法」や「労働時間を制限時間以上行う方法」等の脱法行為を考えてきました。今回は、「社会保険料を払わなくて、給与を上げて、労働時間規制に関係なく働く方法」です。

(注)これはあくまで、頭の体操で遊びです。こういう脱法行為が嫌いな人はこれ以上読まないで下さい。

例えば、現在人手不足が深刻な、宅配便の現場についてです。宅配便は、配送センターに複数のトラック屋が出入りします。そのトラック屋さん、3社の協力してもらい、3社すべてと労働契約を締結するのです。その締結内容は、A社は1日9時間労働で月・火労働、B社は水・木でやはり9時間労働、C社は金・土で9時間労働です。これだと、どの社も1日9時間週18時間の変形労働時間制ですので、どの社も残業代をはらわなくてかまいません。合計すると、ひと月60時間近い残業をしていることになります。(注:例えば、土曜日の労働はすべて、「休日労働」でなく「時間外労働」にカウントされる)

また、労働基準法第38条で複数企業の労働者となった場合は「労働時間の規制は通算する」ということになっていますが、どの社が過重労働労働をしているか分かりません。

なによりも、社会保険料の控除がなくなるので、労働者は喜びます。

そして、もっと喜ぶのは社会保険料の事業場負担分を払わなくてよい会社側です。

やがてくる年金受給開始年齢で困ことや、過労による健康障害を考えなければ、これは素晴らしい案だと思います。

蛇足ながらつけ加えると、高度成長期に出稼ぎ労働者に対し、某大手自動車会社と某大手鉄鋼会社が実際にこのようなことをしていました。6ケ月ごとに労働者を交換することで、雇い止めをしやすくしていたのです。

そんな訳で、私の案も頭のいい奴は現実にやっているかもしれません。多分、監督署は脱法であっても合法なので摘発できないでしょう。困ったものです。

今の若い者は・・・

養蚕農家・群馬県伊勢崎市、by T.M)

最近の若者に腹が立っています。エジプトのピラミッドの壁画には、「今の若者はどうしようもない」という言葉が書かれているそうですが、昔から老人が若者に絶望してきたようです。(もっとも、同じくらい、あるいはそれ以上、若者は老人に絶望していると思いますが・・・)

私が言いたいのはメールのことです。私は、コンサルタント業の傍らに労働安全衛生や労働基準法の相談を受けることがけっこうあります。相談のツールはメールがほとんどです。行政機関で働いていた時と違い、問い合わせされる方はみな紳士で、変なトラブルは起きませんが、メール相談で意味不明なものが散見されます。

例えば、「e-ラーニングによる特別教育を行う時に、動画を見せている時間は、法令で定められている教育時間に該当するだろうか?」 

質問者は、分かっているつもりでしょうが、質問の内容は私に伝わりません。「e-ラーニング」といっても、その取扱い方法は千差万別です。だから質問の意味が分からないんです。

教育を受ける者が、e-ラーニングのプログラムファイルを開いて実施するのか

オンラインかオフラインか

e-ラーニングのファイルと動画のファイルは別ファイルか

動画とは何のことか。e-ラーニングと動画の関係は何か

こんなことをメールで何回もやりとりしなければなりません。そして、こんなメールをしてくる質問者は電話番号をメールに記載していません。このような場合は、お互いの会話の中で事実関係を確認しながら問題点を整理していくのが手っ取り早いものです。

若い人は、電話を遅れた機器とし、人の迷惑を顧みずにかかっていく物と決めつけている人がけっこういるようです。でも、プライベートの場合ならともかく、仕事中に仕事に関係する電話を受けることは仕方ないのではないでしょうか。ホリエモンあたりが、「電話は時間が奪われるから、かかってきてもでない」と公言し、それに同調する方が増えたそうです。若者に言いたいのは、それはホリエモンが「強い立場」にいるからできることで、人に何か依頼している立場の人は、相手から電話があることも想定しておかなければならないということです。

メールはとても便利なツールです。大容量のデータも添付して送れますし、記録も残ります。。でも、即時の双方向性の情報共有には向きません。「会話」は決して遅れた手法ではないのです。電話とメールの長所を生かしたコミュニケーションが必要であると思います。

何か若者の悪口になってしまいましたが、高齢者にもひと事。もう、いくらなんでもFAXはやめましょう。地方の労働基準協会あたりでまだ使用しているようですが、さすがに、きついです。

確定申告と労働問題

(ローテンブルクの家並み、by T.M)

確定申告の季節が来てしまいました。私は「おばら労働安全衛生コンサルタント事務所」の所長として、青色申告事業者の申告をしますが、領収書を整理していてふと思いました。

これでいいんだろうか?

ある地方の労働基準監督署勤務をしていたことです。タクシー会社に労働時間の件で是正勧告をしました。その会社は一週間の所定労働時間は40時間以内だったのですが、休日に、「アルバイト」と称して、労働者に通常の労働時間と別扱いの仕事をさせていたのです。そのアルバイトの代金は、定期給与とは別に「当日手渡し」で支払われていました。私は悪質な「労働時間隠し」として摘発したのですが、会社側は「従業員が希望していたからやってもらったのに」と不満顔でした。

さて、自分の確定申告の手続き中に、なぜこんな話を思い出したかというと、私の現在の業務形態が、私が怒ったタクシー会社の業務形態に少し似ているからです。私は2年前に65歳となったので、勤務していた某労働災害防止団体の常勤雇用の安全管理士・衛生管理士から非常勤の管理士となったのですが、その時に「週5日勤務・兼業不可」の身分から「週3日勤務・兼業可」となりました。業務内容も、「安全教育・講演会・安全診断」から「相談業務」となりました。「講演会と安全診断」はやりたかったんですが、「職長教育や安全管理者選任時研修」のような定型研修は飽きてしまい情熱がなくなったので、いっそデスクワーク専門と思い、団体への「電話・メール・来客相談」をすることにしたんです。そして勤務している団体以外の「講演会依頼、安全診断」を気が向いたらやるといった、けっこう気楽な毎日です。

ところがこの「講演会依頼、安全診断」について、私が所属している「某団体総務課」以外の他部署から「委託」としてくるのを、私は引き受けているのです。つまり私は週3日を某労働災害防止団体の労働者として働き、別の日に同じ団体の委託業務をしているのです。

税務署等に問い合わせをしても法律的に問題はないそうですが、先のタクシー会社の件を思い出すと、「これでいいのかな」なんて気もします。タクシー会社は「労働者にアルバイト」させていたから悪いのであって、「労働者に委託業務」させることは問題ないということなんでしょうが、「労働時間隠し」に使えそうな気がします。

例えば、宅配便の労働者が休日に、同じ宅配の業務を「委託」としてやることは、けっこうやばいのではないでしょうか・・・?

確定申告の書類を用意しながら、こんなことを考えてしまう自分ですが、ようするに確定申告の書類を揃えることがめんどくさいので余計なことを考えるといったところかもしれません。