(奥武蔵の古民家、吉田家住宅、by T.M)
皆様、お久しぶりです。
64の手習いで、ある資格に挑戦するため、ブログを休んでいましたが、本日から再連載です。
このブログは、私が労働局を辞めた時からはじめたものですから、もう7年も続いています。
労働局を辞めた後に1年半ほど、フリーでやっていましたけど、厳しいけど、楽しい日々でした。それから、組織の中に入ってしまい、仕事は安定しましたが、ともかく多忙な日々を送っています。
コロナ明け(だと思います)、11月に9本の仕事が入っています。もし、個人のコンサルタントでこれだけの仕事をこなしていたら、年収1000万円は楽々超えています。それを定額でやるのですから、安定の代償はけっこう大きいものです。
私も来年は65歳。健康面のことを考え、こころでもう1回転職なんてあるのかな、なんて気がします。
ユーチューブの時代、辛気臭いブログ書きなんぞを細々と続けていこうと思います。
さて、久しぶりのブログ書きですけど、ブログネタが思いつかない。困った時は、審議会だと思い、厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会の発表資料を覗いてみました。すると、経営側委員から「裁量労働制」の業種の拡充を求める意見が上がっていました。その内容は次のとおりです。
・車両メーカーにおいて、車両開発とITサービスを組み合わせて、車両の使用状況や故障・修繕実績等のデータを一元的に管理する管理システムを開発提案する業務
・システム開発会社において、ITシステム、あるいはハードの製品とITシステムを組み合わせた製品やサービスを、顧客から潜在的ニーズを探りながら、オーダーメイドで提案する業務
・機械メーカーの生産ラインにおける作業改善計画を立案(P)、計画に基づいて改善施策を試行(D)、結果を測定(C)、測定結果を踏まえて改善点を洗い出し、本格実施(A)する業務
・人事部門で働き方改革推進の施策を企画・立案(P)するとともに、経営層や社員に説明の上で施策の実施(D)を行い、経営層や従業員からの意見を踏まえて改善してチェックし(C)、改善を重ねて実行に移す(A)、PDCAを回す業務
・金融機関において、顧客に対し、資金調達方法や合併・買収等に関する考案及び助言をする業務
確かに、裁量労働制の対象業務としてもいいなと思える業種も思えますが、いくらなんでも、これは無理だろと思えるものもあります。そのひとつがこれです。
・人事部門で働き方改革推進の施策を企画・立案(P)するとともに、経営層や社員に説明の上で施策の実施(D)を行い、経営層や従業員からの意見を踏まえて改善してチェックし(C)、改善を重ねて実行に移す(A)、PDCAを回す業務
こんなの裁量労働制の対象業務としたら、「人事部門」の業務すべてが対象業務となってしまうじゃないですか。「働き方改革」プラス「PDCA」なんて、もっともらしいことを言ってますけど、そもそも、
「働き方改革の定義は何?」
「PDCAは数値目標がなくても成立するの。あるいは、働き方改革に数値目標は導入可能なの?」
なんていう根本的な疑問がでてきます。
いくら「企画型裁量労働制」の枠に人事職を当てはめることが難しいからといって、こんなことを裁量労働制として認めたら、人事の若手職員まで長時間労働を残業代なしでやらされそうです。
まあ、まだ審議会での審議は始まったばかりです。今後、どんな議論がなされるのか、興味があります。