
(青い花ネモフィラ・秩父高原牧場、by T.M)
6/11 NHK
残業代の代わりに支払われている教員給与の上乗せ分を引き上げるための改正法が、参議院本会議で与野党の賛成多数で可決・成立しました。
公立学校の教員の給与は、勤務時間の線引きが難しいとして、「給特法」と呼ばれる法律に基づき、残業代の代わりに一律で月給の4%が上乗せされています。
改正法は、処遇改善に向け、この上乗せ分を来年から毎年1%ずつ引き上げ、6年後には月給の10%にするとしています。
また、働き方改革も進めるため、教育委員会に対し、教員の業務量を管理する計画の策定や、実施状況の公表を義務づけることも明記しています。
さらに、負担軽減の観点からも、若手の教員のサポートや、校外の関係者などとの調整役を担う「主務教諭」という職位を新たに設けることなども盛り込まれています。
改正法は、衆議院で与野党協議を経て、4年後までに教員の時間外勤務を月平均で30時間程度に削減する目標などを付則に盛り込む修正が行われ、参議院で審議されてきました。
教師の労働についてなんですが、難しいのは「労働時間とプライベート時間」の区別がつかないということです。「夜回り先生」という方がいました。なんでも、夜中に繁華街で生徒を指導していたそうです。これはとても立派な行為だと思います。でも、この先生が夜中に生徒を指導中に事故で死んだら、はたしてそれは労災(公務災害)でしょうか?
これは夜回り先生だけの話ではありません。教師が休日に生徒の不適切な行動を見つけ注意し、事故にあったら、それは労災でしょうか?
私は労災認定が当然だと思いますが、それでは前述の「夜回り」の時間や、「プライベート」の時間に残業代が払われるべきでしょうか? それも何かおかしい気がします。
こう考えていくと、一律10%の手当てというのは、ある程度合理性があるような気がします。
しかし、ここで注意しなければならないのは、「ある程度」の合理性であって、無制限に労働時間を延長することではないということです。10%が支払われているからといって、授業終了後の部活動の顧問を強制されたり、修学旅行での長時間労働を強制されたりすることはおかしいのです。
いつもの、私の主張に戻りますが、「日本中の学校で修学旅行を廃止」しましょう。例えば、2泊3日の修学旅行では教師は72時間連続労働となります。教育委員会が作成する計画表では「休憩時間」等が記載されているそうですが、実際は、その休憩時間とは「何かあった時に連絡が取れること」が強制されているのではないでしょうか?それは休憩時間ではなく、「拘束されている労働時間」となります。そのような労働態様が10%の手当てが支払われているから許容されるということにはならないと思います。
残業代の代わりの手当てが4%から10%に引き上げられるのは良いことです。でも、それでは法改正は不十分で、さらに「部活手当て」「修学旅行手当て」等の創設が必要なのではないかと思います。
今回の法改正は、よりbetterになったと思います。しかしbestではありません。というよりbestとは何かが判明しません。これは、当事者である教員についても、それぞれ目指すところが違うと思います。なので、誰も反対するもののいない「賃上げ」が達成されたということは結論として良かったことでしょう。