電話対応

(潜水橋・島根県木次市、by T.M)

ポニチ 9/13

実業家・堀江貴文氏(52)が13日までに公式X(旧ツイッター)を更新し、わざわざ電話をかけてくる人物への“イラつき”をつづった。

 堀江氏は「なんでLINEで済む案件をわざわざ電話してくんのかね」とポスト。

 堀江氏は19年に「NO TELEPHONE」という楽曲をリリース。そこでも、電話がかかってくるとスマホが操作できない、相手のタイミングを考えてないことなどを理由に「バカ野郎」などと猛批判している。

電話って、嫌われていますね。なんか、分かるような気がします。ウチも固定電話にかかってくるのは、サギまがいの営業の電話ばかりです。労働安全衛生コンサルタント事務所の電話と兼用しているため、なくすことはできないんですが、「非通知」の電話なんかには絶対にでないことにしています。

そういえば、私の所属する災害防止団体もHPに電話番号を載せなくなりました。この団体は、基本的にサービス業なんだけど、メール対応だけで大丈夫なのかななんて思ってしまいます。

私の古巣の労働基準監督署では、電話対応はどうなっているんでしょうか。私が現役のころはかかってきた電話は、新人監督官が対応するものと決まっていました。クレーム電話対応などにふりまわされ、一日中何もできなかったこともよくありました。でも今思えば、無駄だと思っていた電話対応でずいぶん勉強になったと思います。それから、電話の対応がうまくなるたびに、申告対応がうまくなっていったような気がします。

もはや廃れてしまった、監督官の電話対応テクニックを紹介します。

賃金不払いや解雇予告手当不払いについて、労働者からの申告を受理した時に、凡庸な監督官はすぐに「出頭要求書」を送付します。これは、「○○の要件がありますから、〇月〇日〇時に監督署に出頭して下さい」と記載されています。これって、いきなりもらったら、もらった人がどう思うでしょうか。以前このブログに書いたように、労働問題は人間関係のトラブルが多く、誰が悪いかなんって、一方的には決められないことが多いのです。

また、いきなり予告なしの臨検監督を実施する者もいます。これは上局が勧めるやり方ですが、現場を知らない意見です。

(注)すべての「予告なし臨検監督」がいけないと言っている訳ではありません。残業代不払いであるとか、安全衛生関係の臨検監督は、当然「予告なし臨検監督」でなければいけません。しかし、「常習でない賃金不払い事件」や「常習でない解雇予告手当不払い」については、それなりに理由があるケースが多いのです。

申告処理に慣れた監督官は、まずは電話をかけます。そして、担当者と話しをします。ここで、気を付けなければならないのは、担当者が不在な時に、「監督署が、どんなご用件でしょうか」と尋ねれられても、用件を言ってはならないということです。もし、担当者以外に、「○○さんの件で電話をしました」と言ってしまうと、後で担当者から「監督署は、従業員に余計なことを言った」と怒られてしまいます。担当者は、監督署から連絡があったという伝言だけで、何の件か分かるものです。

さて、いよいよ担当者と電話で話せる段階にきても、「賃金不払いの件で電話しました」と言ってはいけません。「ウチは賃金不払いなどしていません」と怒るケースもあるからです。「先ほど、監督署に御社の○○さんがいらしたのですが、何かトラブルでも起きたのですか」と聞けば、「トラブルなんて起きてません」という反応もあるのですが、「実は・・・」と言って話をしてくれるものです。

いずれにせよ、電話で「一方的でなく、中立的に話を聞く」という姿勢を伝えておいた後で、事業場を訪問した方が、相手の対応は冷静になるものです。

さて、そんな電話での対応マニュアルも今は昔のこと、現在の労働基準監督署はどのように事業場と対応しているのでしょうか。なんか益々仕事がやり難い世の中になっているんじゃないかと心配します。

ストレス・チェック

(出雲市駅・JR山陰本線、by T.M)

7月31日にようやく、全国衛生週間の標語が厚生労働省から発表されました。なんか年々発表が遅くなるようで、「厚生労働省」はよほど忙しいようです(ちょっと、皮肉です)。

令和7年

「ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場」

この標語なんですが、けっこう攻めています。

令和6年「推してます みんな笑顔の 健康職場」

令和5年「目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場」

令和4年「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」

昨年までの標語は当たり障りのないものだったのに、今回は「ワーク・ライフ・バランス」「ストレスチェック」なんて言葉をいれて、明確な行政の目標・目的を表現しています。

しかし、今の時代に「ワーク・ライフ・バランス」なんて全面に押し出したら反発を受けるんじゃないでしょうか。みんな、低収入でかつかつに生きているのに、介護費用や子の教育費用を捻出することに必死なのに、なにを優雅に「「ワーク・ライフ・バランス」なんだと思われるんじゃないでしょうか。総務省が奨めている「副業」の問題にしても「過労死」を引き起こすだけのような気がします。

さて、標語の後半についてなんですが、今まで50人以上の事業場しか事実上実施義務がなかったストレスチェックが、今後全事業場が実施義務化となる法改正が行われることが決定しましたので、今回の標語でストレスチェックの文言を入れることは、時期を得て適切であると思います。

ストレスチェックとは1年に1回の心の健康診断のことなんですが、これを読んでいる方は、「本当に役に立つんだろうか」と疑っている人もいると思います。実際、あんな設問に答えるだけで「ストレスの重篤度」が分かるものかと、私も思っていたのですが、去年その疑念を払しょくする出来事が起こりました。実は、私は昨年夏の健康診断結果が思わしくなく、6ケ月後に再検査することになっていたのですが、臆病な私は悶々とした日々を送っていました。その時にストレスチェックを受けたのですが、なんと次のようなメールが産業医から送られてきました。

あなたのストレスプロフィールについて

こんにちは。産業医の××です。

今回のストレスチェックの結果、あなたのストレスの程度は、以下のとおりとなりました。(詳細は別送のストレスプロフィールをご参照ください)

A 心身のストレス反応の 12 点 B仕事のストレス要因と周囲のサポート 40 点

※高ストレス者とは…Aが12点以下、またはBが26点以下かつAが17点以下

※調査票の項目中、満足度に関する回答は評価に含みません。

今回、あなたのストレス度が高いとの結果でしたので、面接指導について、ご案内いたします。このストレスチェック制度の狙いは、職員のみなさんに自身のストレスに関する気づきの機会をもっていただくことですが、高ストレス状態にある労働者に対して医師の面接指導を受けていただき、必要な範囲で就業上の措置を講ずることによりメンタルヘルス不調を未然に防止することも目的として掲げられています。

面接指導を受けるかどうかはあくまでも任意であり、受けないことによる不利益な取扱いを行ってはならないとされております。ただ、この機会に医師の面接を受けることにより、自身で気づいていない心身の不調について把握するきっかけになると思われますので、今回のストレスチェックで高ストレスという結果だった受検者の方につきましては、この機会に是非、医師による面接指導をお勧め致します。下記期間内に面接指導申出書(ライブラリ参照)に入力しメール添付の上、窓口にお申し出ください。

●面接指導申出期間

本通知到着後1ヶ月以内

●         面接指導申出窓口

(本部・関東センター)

担当:本部産業医 ××

連絡先:メールアドレス:・・・・・・・・・・

(上記以外の部所)

担当:実施事務従事者(総務部人事課 ○○)

連絡先:メールアドレス:・・・・・・・・・・・・・・

なお、上記の医師面接に、ご本人が希望されて申し込まれた場合は、あなたのストレスチェック結果と「面接指導対象者である」との情報を、産業医から△△に提供させていただきますので、ご了承ください。

※◎◎へのストレスチェック結果の通知に同意はできないが、面談を希望される場合は、上記の申し込み先に一般の健康相談として申し込んでください。

ストレスチェック実施者 産業医 ××

ようするに「心身のストレス反応」が重篤であることがストレスチェックで判明したのです。この結果について、心当たりがある私は、改めて「ストレスチェックって、有効だ」と思った訳です。

さて、ストレスチェックの効果について疑念を思っている方は、ぜひその評価を改めることをお勧めします。

そんなことを思うと、今年の衛生週間の標語はけっこういいものなのかな、なんて思いました。

来週は所用があり、ブログは休載します。

休みます

今、急な仕事で新潟にいます。

投票は一昨日にすませました。

本日は、間に合わなくてブログ更新しません。

せっかく来て頂いた方には申し訳ございません。

来週、お待ちしています。

元請け

(シバザクラと武甲山・埼玉県秩父市の羊山公園、by T.M)

MBS NEWS  7/3

大阪・関西万博で相次ぐ、海外パビリオンの工事費未払い問題。新たにアメリカ館の工事に携わった下請け業者間でも未払いが起きていることがわかりました。

連日、長蛇の列ができる人気パビリオン「アメリカ館」。千葉県の内装業者は3次下請けで建物の壁などの組み立てを請け負い、去年11月からことし3月まで、工事を行いました。

しかし、この内装業者によると2次下請けからの入金が2月末で途絶え、約2800万円が支払われていないということです。

業者は取材に対し、「未払いですね。まさかですよね。こんなことがあっていいのって思っている」と話します。

未払いの工事費について一部だけでも早く支払ってほしいと発注元の2次下請けと交渉していましたが、その最中の5月に突然、その業者が破産。工事費の回収のめどが立たなくなっているということです。

博覧会協会は相次ぐ工事費の未払いについて「私たちができるのは行政の相談窓口などの紹介」だとしています。

これ、けっこう根が深い問題ですよ。取り敢えずは国交省何やっているんでしょうかね。工事の施工代金のトラブルは国交省が管轄するはずなんですけど・・・

私が労働基準監督官をやっていた時代には、このようなトラブルはありませんでした。第3次下請けだろうが、第4次下請けだろうが、賃金未払が発生した時に、元請けに連絡すると、元請けは出面(でずら)と賃金額を確認して、立替え払いをしてくれました。理不尽と思えることでも実によく言うことを聞いてくれました。

元請けがこんなに監督署に協力的なのは、自社が施工した現場では法違反をださないという元請けの法遵守の意志がある訳ですが、実は他にも理由があって、実利の一面もあります。

下請けの賃金不払いを、監督署の要請にもかかわらず、元請けがスルーした場合は、監督署は国交省に通報するシステムがあり、その場合は、元請けは数か月から数年間にかけて、公共工事の受注ができなくなるのです。請負高何千億もの公共工事の受注に影響するくらいなら、下請けの未払賃金くらい自分たちで払ってしまえということです。

因みに、この公共事業の入札禁止という奥の手は、影響が非常に大きいものです。労災事故が多発した場合も入札禁止になるのですが、事故が起きても元請けには連絡しないという下請けの労災隠しの原因にもなるという負の側面もありました。

ですから、建設会社で発生する賃金未払は、「公共工事の入札」に直接的にも間接的にもまったく関係のない、零細企業でのみ発生しました。

さて、今回の万博での賃金未払が、大きな問題となった背景には

   海外の企業が元請け

となったことが大きな原因です。彼らには、「今後、日本での公共工事の受注」など、なんら関係がないのです。従って、彼らが直接契約した一次下請けとの民事的なやり取りがすべてで、二次以下の会社の経営状況などしったことではないのです。

今後は、このような海外の建設会社の工事が日本国内で増えていくと思います。そうすると古き良き時代の元請け・下請けの関係は崩れるものと思います。またひとつ、世知辛い世の中になりそうです。

老人のボヤキ

(ミーアキャット・智光山公園こども動物園、by T.M)

先月、私が衛生管理者の受験準備講習会の講師をしていた時のことです。ある受講生が質問をしてきました。

「カード穿孔機って何ですか」

その受講生は、古い衛生管理者試験の試験問題を見て、そういう質問をしたようでした。令和4年に、事務所衛生基準規則が改正され、「騒音防止対策の事例として紹介されていたカード穿孔機の業務」が法条文からなくなりました。

(新)事務所衛生基準規則第十二条 事業者は、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、(略)専用の作業室を設けなければならない。

(旧)事務所衛生基準規則第十二条 事業者は、カード穿孔機、タイプライター等の事務用機器で騒音を発するものを、(略)専用の作業室を設けなければならない。

実は、私は受講生からこの質問をされるまで、「カード穿孔機」という文言が法律から削除されていたことを知りませんでした。

この時の事務所衛生基準規則の改正については、「事務所には男女別のトイレを設置しなければならない」から「マンションの一室を利用した職場では男女共用のトイレでも良い」という改正が含まれるもので、そこそこ話題になったものでしたが、その法改正個所の盛り上がりと比較し、「カード穿孔業務の削除」はまったく話題になりませんでした。(厚生労働省製作のリーフレットにも記載がなかった)。

「カード穿孔業務」とは、フロッピーディスク等ができるまでは、コンピューターのプログラミングは、紙カードに穴をあけ、それを機械が光をあて読み取り、外部データーとして保存したものでした。分かりやすくいうと「マークシート」用紙について、黒く塗るところを穴をあけるのです。(「マークシート」も「タイプライター」も、多分もうすぐ死語になるでしょう)。この業務は、40年前にコンピューターに関連した仕事をしていた者にとっては、当たり前のように認識していた業務でしたが、その業務を指す文言が、静かにこの世から消えていくことは、当時を知る者としてはけっこうショックなものです。

そういえば、こんなこともありました。私が非常勤で勤務している某労働安全衛生団体のHPから、なんと団体の電話番号が消されたのです。何でも、業務に無関係な電話が入ってくるから煩わしいとのことでした。私のような年齢の者については信じられないことです。でも、なんかこれが現在では、当たり前のことのようです。何より、現代の若者は「電話の応対の仕方」が分からないとのことです。

私たちの世代の常識では、「ウィンドウショッピングしてくれる方」もお客さんであるという認識でした。だから無用の電話もかけてくれるだけ有難いと思っていました。でも、現在では「実際にお金を出して購入してくれる方」のみがお客さんという認識です。オンライン・ショップが流行る訳です。リアル店舗の商店街の散歩を楽しむことは、高齢者の感傷にすぎないのでしょう。

もはやメールだけが通信手段と思っていたら、ふと気づくことがありました。メールで労働相談に乗っていたら、高確率で「ありがとうメール」が届くのですよね。けっこうこれは嬉しいものです。

どうやら、今の若いものは、若い者なりの礼儀作法があるようです。老人にはなかなか気づかないところに思いやりの気持ちが生きているんでしょうね。