10年目の休暇

(クリスタルラインのジムニーと富士山・山梨県山梨市、by T.M)

3/16 南日本新聞

鹿児島県は13日の県議会総務警察委員会で、職員の働き方改革の一環として、2027年10月からフレックスタイム制を導入する方針を明らかにした。学校教員や会計年度任用職員以外の全職員が対象で、4週間単位の総勤務時間155時間を維持しつつ、始業・終業時間を柔軟に決められるようになる。

県人事課によると、必ず働く時間帯「コアタイム」として午前10時~午後3時を設定。その上で午前7時~午後10時を始業・終業時間に設定できる。週1日に限り勤務時間を割り振らない日を設けられ「週休3日」も可能となる。

 制度の利用は職員が選択する。従来通り、午前8時半~午後5時15分の勤務や時差出勤、在宅勤務なども選ぶことができる。県議会3月定例会で関連条例を改正し、26年度からシステム改修を進める計画。同課は「公務運営に支障がないことが前提。生活の質の向上や健康確保、能力発揮に生かしてほしい」とする。

 その他に県は4月から、現在正午からの1時間を基本とする休憩時間に、午前11時半と午後0時半開始の区分を新設する。27年10月からは、子の送迎など時間的な制約がある育児や介護を担う職員に配慮し、休憩時間を45分間まで短縮することも可能とする。

これはすごいいい記事だと思います。なにより、子育て・介護を行っている人には朗報だと思います。でも、気になることがいくつかあります。ランダムに書きます。

まず、第一点に「土曜日・日曜日」の扱いはどうなるのでしょうか。役所ですから週休2日制です。例えば、子育て共働き夫婦で、普段の日は1日6時間労働として、土曜日・日曜日に休日出勤10時間をして、週40時間制を確保するといったことは可能でしょうか? 休日労働は、残業代の割増等で通常の残業とは違う考えをとります。フレック制度の清算時間に休日労働を含めるかどうか(ただし、「法定休日」として週1日は必ず休むとします。ここで問題にしているのは「所定休日」のほうです)。これは、労働者にとって、メリットとデメリットがあります。休日出勤を清算時間に含めた場合は「休日出勤の割増賃金が支払われない」ことが懸念されますが、労働時間の柔軟性は増します。その逆の場合もあるということです。

気になる点の第二番目は、どうしてもこのような変化を受け入れられない者が組織の中に一定数いるということです。彼らは次のように主張します。「自由な出退勤を認めたら、他の者に負担がかかる」 これ、有給休暇取得でも、育児休暇取得でも、一定数必ずこういう人っているんですよね。まあ、主張したくなる気は分かるけど、「負担がかかる」かどうかの客観的な指標は結局「労働時間が増えたかどうか」しかないのだから、一人当たりの労働時間が増えたなら、その部署の残業代が多くなり、管理職とその企業の対処が問題となるだけなんですよ。「負担がふえる」ということを言うべきなのは管理職なのであって、そしてそれを言う相手は組織の上ということになるので、職場の同僚が言うべきではないと思います(もちろん感情的な部分は別)

さて、このブログも10年間続けてきて、ついに11年目に突入します。この10年、色々なことがありました。10年前に神奈川労働局を退職した時は、労働安全衛生コンサルタントとして喰っていけるのかと心配でしたが、なんとかなりました。このへんで休みを取りたくなりましたので、ひと月ほど休みます。再開は5月の予定です。

役所の非常勤職員

(山梨県立美術館のカフェ、by T.M)

毎日新聞 3/10

非正規で働く公務員の「会計年度任用職員」の雇用問題に取り組んでいる労組が、非正規公務員から寄せられた労働相談の内容をまとめた。相談内容はハラスメントが最多だったが、仕事の雇い止めやサービス残業などが重複して起こっているケースが多く、担当者は「(非正規雇用の)制度や職場慣行に起因する構造的な問題だ」と指摘している。

 相談内容をまとめたのは労働組合の全国組織の全労連。昨年12月に、非正規公務員を対象にした全国一斉の電話相談を実施した。380件の電話があり、うち172人の相談に応じた。そのうち分類可能な相談100件(複数回答有り)を分析したところ、相談が最も多かったのがハラスメント(パワハラ、モラハラなど)で58%。次いで、雇い止め・更新拒否(46%)▽賃金不払い・サービス残業(39%)▽長時間労働・業務過多(34%)▽正規・非正規の格差(31%)――などだった。ハラスメントの相談の多くは、雇い止めや賃金不払いなどと重複してあった。

 ホットラインに相談した沖縄県の公立図書館で非正規の司書として働く女性(45)は、8年間続けた仕事を3月末で雇い止めになると通告された。役所は図書館職員を公募するとし、女性らが応募したが、不合格とされ雇い止めにされた。女性の他にも10年以上の経験があり、図書館運営の中心で働いていた非正規の司書も不合格で雇い止めとされた。専門職だが、募集要項に資格要件はなかった。女性は「自分の勤務評定も含め、なぜ不合格なのかは一切明らかにされない。専門職を低賃金で雇用不安の中で働かせるのは許せない」と話した。

 ほかにも、「月20時間も残業しているのに残業代が支払われない」(学校栄養職)や「正規の先生に『あの人は先生ではないから』と生徒の前で言われた」(非常勤学校講師)など多数の相談があった。

 同労組の黒沢幸一事務局長は「非正規公務員が置かれている1年雇用などの不安定な立場が、ハラスメントや違法な労働慣行を生む温床になっている。制度の改善が必要だ」と話している。

労働基準監督署で臨時職員の採用の面接官をしたことがあります。その時に困ったのは、「職を探している子持ちの訳あり女性」とか「50歳で失業して職を探している人」等について採用を控えなければならなかったことです。どれだけ優秀な方でも、意欲溢れている方でも採用しませんでした。なぜって、「責任がもてない」からです。これは、組織の暗黙の了解でもありました。

面接官としては困っている人を採用したいんですよね。でも、契約期間が最初から決められています。もし採用して、どうしても契約を更新たいと思っても、予算の申請を毎年行わなくてはならず、それが通るかどうかは分かりません。そんな不安定な職に、安定した職を切望している方を採用できないのです。

だから、採用するのは「以前は企業で働いていた専業主婦で子育てが終わり小遣い稼ぎで働きたい人」とか、「年金もらっているが、時間つぶしに働きたい高齢者」が多くなってしまうんです。

一番、採用したかったのは65歳以上の行政OBです。退職直後の60歳前後のOBで、非常勤職員に応募というのは、何か本人に問題があるケースがあることが多いのですが、65歳になって第二の就職先も定年となった優秀なOBは、仕事が分かっている人が多いので大歓迎でした。採用担当者としては、複雑な気持ちでした。

さて、上記の新聞記事についてですが、「労働条件の運用」については働く人の希望を受け入れ正規職員より柔軟に、そして場合によっては正規職員より良い労働条件を示すべきであると思います。しかし、「安定した継続雇用」となると、なかなか難しいというのが雇用する側の本音であるような気がします。

ひどい話です

(山梨県立まきば公園・北杜市、by T.M)

集英社オンライン 2/8

子どもの小学校入学に伴い、保育園の登園時間より小学校の登校時間が遅いため、朝の子どもの居場所に困る「朝の小1の壁」問題。この問題への対応として、早朝に校門を開ける取り組みを進める自治体が増えている。そうしたなか、群馬県高崎市も今年4月から、市内すべての小学校58校で開門時間を午前7時に前倒しする方針を発表した。

共働き世帯の支援策のように見えるが、教職員組合らは強く反発している。現場では何が起きているのか。全群馬教職員組合の田中光則委員長に話を聞いた。

昨夏に突如発表された「7時開門事業」に現場教員らは“寝耳に水”

「昨年7月7日、市は令和8年度から7時開門事業を実施すると発表しました。地元紙などは『小一の壁対策』と好意的に報じましたが、現場の教職員にとっては正直、寝耳に水でした」(全群馬教職員組合の田中委員長、以下同)

市が発表した事業は「校務員が午前7時に校門を開ける」というものだ。しかし、児童の登校時の見守り体制や、トラブル発生時の対応などについて、検討された形跡は「一切なかった」という。

(略)

「市教委に『教員が早く出勤することを前提にしているのではないか』と問うと、『教員も管理職も7時に来る必要はない』という回答でした。

いっぽうで、トラブル発生時の対応については、『そのとき居合わせた教員が対応する。今もそうしているでしょう』と言うのです」

教員の出勤時間は午前8時15分だが、実際にはもっと早く出勤している職員も少なくない。

私が横浜西労働基準監督署の第一課長をしていた平成12年のことです(今回は実名書きます)。神奈川労働局から、「昼休みの電話当番を管理職で回せ」という通達が来ました。それまでは、昼休みにかかってきた電話は、何となく職場にいた職員が取っていました。それを管理職が処理しろというのです。当時の横浜西労働基準監督署は2階建てでした。そして、労働相談等は1階の第一課で行っていたため、昼に電話当番するのは私1人ということになりました。私は神奈川労働局に電話して、「昼当番で必ず昼は庁舎にいることになったから、昼にまたがる業務はすべてキャンセルします。だから、年度当初に作った計画通りに業務がすすみませんけどいいですね」局の回答は「現場でなんとかしろ」ということでした。私はしょうがないので、電話当番を一課の職員の輪番制とし、休憩時間をずらすこととしました。仕事の都合上で休憩時間が取れない時は、早退も可としました。ちなみに、昼に電話当番しても残業代はでませんでした。これらをすべて、私の判断で行いました。

  私は法律違反をしていました

別に、倫理的にまずいことをしていたのではないので後悔はしていません。しかし、こんなことを現場任せにした上局には、今でも言いたいことがたくさんあります。

上記の新聞記事を読んで、こんな昔話を思い出しました。しかし、昔も今も上のやることって変わりませんね。結局、自分たちがいいアイディアだと思っていても、実際は現場に丸投げということです。

いつもは労組にきついことを言ってますが、今回の騒動は組合に頑張って欲しいとしみじみ思います。