
(伯耆富士とも呼ばれる大山を望むJR伯備線の車窓、by T.M)
8/13 スポーツ報知
ハワイ州巡回裁判所に提出された訴状では、2人が当地のハプナコーストに14戸の住宅を建設し、1戸あたり平均1730万ドル(約25億円)で販売する計画を11年前に立てたとされる。23年に同プロジェクトの広告塔として大谷と契約を締結。1戸の購入やオフシーズンの滞在など約束し、日本への波及効果を見込んでいたが、その後バレロ氏が開発側に繰り返し譲歩を要求。「話が通らなければ大谷を撤退させる」と脅したといい、今年7月には同氏の要求によって2人が解雇されたとしている。
原告側は「これは権力の乱用だ。被告は脅迫と根拠のない法的主張で原告を追い出した。(大谷も)行動の責任を負うべきであり、代理人に守られるべきではない」と数百万ドル程度の損失を主張。請求する賠償額は裁判で決めるとしている。バレロ氏の代理人事務所「CAA」社はこの件に関するコメントを拒否した。
よく訳の分からない訴訟ですね。結局、この記事は何を言いたいんだろう。
1 原告は、「解雇」されたことが不当だと主張している
2 原告は、「解雇の原因」を作ったのが「大谷」であると主張している
3 だから、原告は大谷を訴えた
この記事の分からないことは、「原告を解雇した会社は誰だ」ということです。別に、「大谷」が解雇した訳ではありません。その会社のことが、この記事にはまったくでてこないのです(原告を解雇した相手を「A社」と呼びます)。
日本の元労働基準監督官からしたら、解雇問題ですから、「原告は労働契約の締結者であり、その契約を解除したA社」相手に裁判をすべきと考えます。要するに、今回の問題は、日本の企業に置き換えたら次のようなケースに該当すると思います。
1 労働者XはT会社に勤務していた。
2 T会社の顧客Yは、労働者Xの態度が悪いとT会社にクレームを入れた
3 T会社は顧客Yのクレームに屈し、労働者Xを解雇した
この場合、「解雇権の濫用」で争うのは、あくまで労働者XとT会社であり、「顧客Yのクレーム」の正当性についてはT会社と顧客Yが争えば良いだけです。
なんか、この原告は「金を持っていそうな大谷」を訴えたような気がします。またA社と原告の関係も気になります。意外とA社と原告は「仲が良かった」ことも考えられます。
話は変わりますが、労災事故でもよくこんなことが起こります。会社の安全管理が悪くて死亡災害が発生したのに、なぜか遺族は会社を恨むのでなく、被災者の直接の上司を恨むのです。被災者の心情としては、抽象的な「会社」という概念より、目の前の「個人」を恨みたくなるものなのですよね。また、会社側をあえて「上司」を恨ませるように誘導することもあります。労災事故は殺人事件とは違いますので、「誰が起こした」というより、「管理体制の不備」「事業トップの無理解」が原因であることがほとんどなのです。
だから、労災事故が発生した時は事業主が第一番目に責任を取るべきなのです。