(甲斐善光寺、by T.M)
時事通信 11/12
経済産業省は12日、出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの職員に対し職場の女性用トイレの使用を制限していた問題で、省内にあるすべての女性用トイレの使用を認めたと明らかにした。
最高裁が2023年7月、制限を認めた人事院の対応は違法とする判決を出していた。
この問題で、経産省はこの職員に対し勤務フロアから2階以上離れた女性用トイレしか使用を認めていなかった。人事院が24年10月、省内の女性用トイレを自由に使えるべきだとする再判定を出したことを考慮し、同省は今月、職員に使用制限の撤廃を伝えた。
労働安全衛生法に関する指導をしてき者としては、このような時代になって、企業に労働安全衛生法をどのように説明したら良いのか分からなくなります。例えば、次のような法条文があります。
事務所衛生基準規則第17条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一 男性用と女性用に区別すること。
ちなみに、この法律の違反行為に対する罰則は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
トランジェンダーに関し、悲しいほど無知な私としては、単純な考えしか持ちませんので、「それでは、男性用トイレと女性用トイレともうひとつトランスジェンダー用のトイレを作ればいい」なんて思ってしまいます。もちろん、このようなことは、差別行為に該当します。
(経産省はトランスジェンダーに、「指定したイレレ」を使用させていたことが、差別だと認定されました)
「わが社は、トランスジェンダー差別はしない。しかし、女性従業員及び女性の来客の方が嫌がるから、トランシジェンダーの方は特に決められたトイレを使ってもらう」
これが差別なのです。
さて、それでは最高裁判決を守るためにはどうしたら良いのでしょうか。これが、経産省でなく厚労省で起きた事案だったとしたらどうなっていたでしょうか? 職員が使用する男女別のトイレをトランスジェンダーの方が生物的な男女の垣根を飛び越えることが違法であるかどうかを、行政官庁である厚労省はどう判断するのでしょうか?
役所が困くらいですから、民間企業の人事の方は、現在非常に困っていらっしゃると思います。できる限り、関わりたくと思うかもしれません。しかし、無視・無関心も差別であると言われますので、真摯に対応しなければなりません・・・・
私が企業から対応を相談されたら、やっぱり次のように逃げてしまうと思います。「70近い年寄りでは、頭が混乱してうまく考えられません。もっと若い方で決めて下さい」。
ボケていることは、たまに役に立ちます。