最高裁判例

(人形劇三国志の関羽雲長、by T.M)

7/4 朝日新聞

労働者の病気やけがを国が労災と認定した際、事業主が不服を申し立てられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は4日、「不服を申し立てられない」とする初めての判断を示した。「申し立てられる」とした二審・東京高裁判決を破棄し、国側の逆転勝訴が確定した。

 裁判官5人全員一致の結論。事業主の不服申し立てが認められれば、一度認められた労災が後から取り消されるおそれが生じ、労働者の立場が不安定になる懸念があった。判決で、こうした事態は回避された形だ。

 労災保険は、労働者が業務や通勤でけがや病気をしたり死亡したりした場合、治療費などを補償する公的制度。「メリット制」と呼ばれる仕組みがあり、自らの会社で労災認定がされた労働者を雇用する事業主は、負担する保険料が増額される場合がある。ただ、労災認定に対し事業主は不服申し立てができないとされてきた。

 今回の訴訟では、一般財団法人「あんしん財団」(東京都)が国を相手に、職員の労災認定取り消しを請求。保険料増額という不利益を受ける事業主には「認定の是非を争う権利がある」と主張した。一審・東京地裁は訴えを退けたが、2022年の二審は一転して「権利がある」と判断した。

この判決は労働問題において、とても重要なものです。私は、自分なりに調べています。まだ、自分の意見を持つというところまでは至っていないのですが、今日は、分かっていることだけ書きます。

まず、この新聞記事からは「メリット制」のことが書かれていますが、この件については、すでに論点の整理ができています。新聞記事からは、「メリット制について、不服申し立てができない」というように読み取れますが、これは間違いです。正しくは次のとおりです。

ア) 労災保険給付の支給要件非該当性に関する主張を認める。

イ) 労災保険給付の支給要件非該当性が認められた場合には、その労災保険給付が労働保険料に影響しないよう、労働保険料を再決定するなど必要な対応を行う。

ウ) 労災保険給付の支給要件非該当性が認められたとしても、そのことを理由に労災保険給付を取り消すことはしない。

要するに、「1 メリット制適用の事業場は、それがおかしいと述べる権利を持つ」「2 審査してみて、事業場の主張が正しい場合はメリット制を適用しない」「3 メリット制が非適用だからといって、一度労災認定をしてしまったら、その結果は覆らない」ということです。

今回の裁判の争点は実は、「3」の部分なのです。確かに、「労災保険の認定の結果が覆ってしまったら、それまで支払われていた療養給付や休業給付を一度に返還しなければならず、労働者は困る」ということは一理あります。だから、「一度支払ったものは、労働者に請求すべきではない」という主張は正しいと私も思います。

では、障害給付(年金)についてはどうでしょうか。「2」のケースになった時に、もし「労働基準監督署の労災決定が間違っていた」ということが明らかになった時にも、「年金」はは払い続けられます。労災の年金は、厚生年金や国民年金と違い若くしてもらえ、厚生年金の障害補償よりはるかに高額です。そして、その原資は事業主から支払われる労災保険料です。その労災保険料の使い方について、「労働基準監督署長が一度労災認定したものは、労災保険料を支払っている事業主からの意義は認めず、絶対に覆らない」という主旨が、今回の判決なのです。

(注)「労働基準監督署長が不認定と決定した事案」につては、労働者側からいくらでも裁判できます。そして、往々にして行政側が負けることがあることは「過労死訴訟」等で明らかです。要するに、労働基準監督署長の判断は、間違いが発生することは明らかなのに、そのことについて、労働者側から文句は言えても、事業主側から一切異議申し立てはできないということです。

労働者保護の立場から言えば、何件かにひとつは事業場側が納得できない労災認定があってもかまわないと思います。また、「事業主が支払う労災保険料を稼いでいるのは労働者」っていう考えもあります。ですから、今回の最高裁判断は理解できます。しかし、なんとなく納得できない気も残ります。冒頭に書いたように、この件についてはもう少し調べ、自分なりの意見を整理し、またブログに書いてみようと思います。

文書廃棄

(フクロウ・大宮公園小動物園、by T.M)

時事通信社 6/25

政府は25日の閣議で、鹿児島県警が捜査書類の速やかな廃棄を促す内部文書を2023年10月に作成していたとする答弁書を決定した

 作成に関する処分などについては「県警で適切に判断される」と記すにとどめた。立憲民主党の長妻昭政調会長の質問主意書に答えた。

 答弁書によると、捜査員向けに作成した「刑事企画だより」の中で「再審や国賠(国家賠償)請求等において、廃棄せず保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません」との記載があった。

 同県警では、不祥事に関する内部文書を第三者に漏らしたとして前生活安全部長が起訴された。前部長は「本部長が県警職員の犯罪行為を隠蔽(いんぺい)しようとしたことが許せなかった」と主張している。 

役所には必ず文書保存規程というものが存在します。各文書によって、保存規程が決められていて、労働局の場合は、「36協定ならば〇年」「申告処理台帳なら〇年」というようなものです。なかでも別格扱いされる書類があります。例えば、司法関係書類ですが、これは「永年保存」ということになっています。他に永年保存のものですが、例えばアスベスト関係の祖類だとか、許認可類の書類です。

この文書保存規程ですが、各省庁によって文書の取扱い方に違いがあるようです。ある役所では、永年保存となっているのに、他の役所では「3年間保存」ということになっているケースもあるようです。特に記事にあるような捜査関係文書の取扱いについては、監督署、警察、検察長、裁判所でそれぞれ違うようです。

文書保存年月日が決められている理由は、「ともかく書類が溜まっていく」ということと、「担当官に破棄する度胸がない」「何を捨てるべきかの判断がつかない」ことにあります。そこで、「みんなで渡れば怖くない」という論法で、「内容は関係なく、文書の分類(これも役所が勝手に行うもの)と保存年月日」が揃うものを片っ端から廃棄する訳です。

酒鬼薔薇聖斗を犯人とする神戸児童連続殺人事件の事件記録が神戸家庭裁判所で廃棄された背景には、このような役所内の決まりがあります。

話は変わりますが、「マイナンバーカードの普及」はどうなっているのでしょうか。マイナンバーカードについては,色々と言いたい人はいるでしょうが、役所のペーパーレス化には絶対に必要なものです。どれだけの行政改革になることでしょうか。

役所の利便性のため、国民に負担をかけるのかという意見もあるかと思いますが、役所の効率化は国民のためのものであり、次世代に残す財産です。

電子データで行政に関する資料は全て永年保存することが理想だと思います。

話は戻ります。「機械的に書類を廃棄」していく業務について、担当官がどうしてもこれだけは残して欲しいと思うものがあります。私が在籍した時の労働基準監督署でしたら、悪質事業場の申告処理台帳等がそれに該当します。「これは念のためです。」といって、代々担当官どおしで引き継いでいくものです。文書保存規程とは、「保存期間が過ぎたら文書を廃棄してもよい」という規程であって、「保存期間が過ぎたら文書を廃棄しなければならない」という規程ではないという現場の判断です。

さて、上記の新聞記事について、問題なことは鹿児島県警が、「理由はどうあれ文書保存期間が過ぎたら文書を廃棄しろ。後で捜査の瑕疵がみつかったらやばいだろ」と言っていることです。もちろん、「文書保存期間」が過ぎた書類から「情報漏洩」でも発生すれば、それは問題です。しかし、文書保存期限が過ぎても書類を残すということは、現場の判断が多々あったと思います。現場の方が、「やばいもの」は残そうとする正直さがあるので、上層部はそれが煩わしいので一方的な書類破棄の命令をしているように思えます。

公務員の海外出張

(ポルシェの創業者フェリー・ポルシェの格言・「私の夢を実現してくれる車は、どこを探しても見つからなかった。 だから自分でつくることにした。」)

6/15 北國新聞

富山県政記者クラブに14日、県土木部の山下章子次長が出張先のオーストリア・ウィーン市でコンサート鑑賞に興じていることをSNS(交流サイト)で投稿しているとの投書があった。金谷英明土木部長は取材に対し、山下次長が現在ウィーンに出張していることを認めた上で「プライベートの時間に行ったのだと思うが、誤解を招かないようにするべきだ」と苦言を呈した。

 投書は匿名で「現状を憂う公務員より」と書かれていた。SNSは「山下章子」のアカウント名で12日に投稿され、「仕事の後に行ってみた」とした上で、ウィーンフィルハーモニーメンバーのカルテットを聴いたとしている。プロフィルには県土木部次長であることを明記している。投稿はすでに削除された。

 金谷部長によると、山下次長を含めた県土木部職員3人が「国際防災学会インタープリベント」に出席するため、8~16日の日程でウィーンを訪れている。投書は「最近、公務員の不祥事が続いているが、こうした事案も県民の公務員に対する信頼の失墜につながっていると言わざるを得ない」と指摘している。

私の所属していた神奈川労働局安全課では、年に1、2回ドイツ出張をする職員たちがいます。

神奈川県内にLという、大きなドイツのクレーン会社があります。そこはドイツから大型移動式クレーンを輸入するのですが、日本国内で大型移動式クレーンを輸入する場合は、労働安全衛生法クレーン等安全規則第55条に基づく「使用検査」を受けなければなりません。この検査は、Lが工場を置く場所を管轄する神奈川労働局安全課が実施します。

(注)大型移動式クレーンを日本国内のメーカーが製造する場合は、「製造検査」という似たような検査を受けなければなりません。管内にIという国産移動式クレーンの大手メーカーをはじめとして、様々なクレーン・ボイラー・エレバーター・ゴンドラ等の製造検査を必要とする機械メーカーが所在する神奈川労働局の安全課は、日本有数のクレーン検査体制が充実している労働局です。

大型移動式クレーンを1台輸入すると、10億円を軽くオーバーする費用となることがあります。そのため、ドイツメーカーのLは、せっかく輸入したクレーンが日本国内の「使用検査」で不合格となることを危惧し、輸出前のドイツ国内の工場で同検査を受けることを希望します(法律で可能とされています)。そこで、神奈川労働局に、何百万円分の印紙を添付した申請書を提出し、検査担当官にドイツまで来てもらい、使用検査を実施するのです。

このブログに写真を提供してくれているT.M氏も、そんな優秀な検査官の一人です。

(注)今年4月にT.M氏は神奈川労働局を早期退職しました。民間の大手機械メーカーに7月から勤務します⦅就職おめでとうございます⦆。安全コンサルタント他たくさんの国家資格を持っている優秀な彼ですから再就職は当然ですが、検査スキルを認められたことも大きかったようです。

T.M氏にドイツ出張が羨ましいと言ったところ、「ふざけるな」と怒られたことがあります。まず、荷物が大変だそうです。検査器具を持参することは当然として、普段使用している、作業靴(重い安全靴)・ヘルメット・作業服(ヘルメットと作業服には「厚生労働省」とのネーム入り)を個人の荷物として持っていかなくてはならず、航空機では一緒にドイツに行くLの社員はビジネスクラスなのに、検査員はエコノミーで移動だそうです。

また、ついてからも大変だそうで、Lもドイツまで費用負担で来てもらっているので、普段の1.5倍くらい検査台数を申請してくるそうです。余裕ある日程は、神奈川労働局の方からダメ出しされるそうです(出張限界は約1週間。それ以上は、今度は神奈川労働局の仕事が回らないそうです)。そんな訳で、ドイツでの検査は、残業を決してしないドイツの労働者を横目に現場で残業し、ホテルに帰ってもパソコンに必要事項を入力するまで休めない日々を過ごすそうです。

そんなドイツ出張で唯一の楽しみが、検査合間の休日だとか。T.M氏はこの休日に、趣味の博物館詣でを欠かしませんでした。今後当分の間、T.M氏は新しい職場に慣れることに忙しく、休日に気楽に遠出し、趣味の写真撮影をすることも難しくなると思います。その時に、T.M氏が貯めていたドイツ出張時の写真を当ブログで使用するかもしれません。その時は「公務員が税金で外国に行って観光旅行した」などと勘違いしないようにお願いします。

西鉄タクシー労働組合

(ウェス・アンダーソンすぎる風景展写真・渋谷ヒカリエ、by T.M)

朝日新聞 6/14

西日本鉄道の子会社「福岡西鉄タクシー」(福岡市)の勤務体系は労働基準法に反するなどとして、同社の運転手ら87人が会社に賃金計約2億694万円の支払いを求める訴訟を福岡地裁に起こした。第1回口頭弁論が14日、同地裁(中辻雄一朗裁判長)であり、会社側は請求棄却を求めた。

原告は、いずれも「私鉄福岡西鉄タクシー労働組合」の組合員。

 訴状などによると、西鉄タクシーは、長時間勤務する代わりに休日をまとめ取りできる「変形労働時間制」を社員に適用している。この制度は労働日や時間を特定することが条件だが、原告側は、会社が業務の都合で労働時間を変更できる規定を設けていると主張。制度を無効とした場合に発生する残業代などを支払うよう求めている。

 弁論では、原告代表で同組合執行委員長の塩塚大雄さん(37)が思いを語った。

 運転手は給与が少なくならないよう、体調が悪い日も無理をして出勤し、十分な休憩も取らずに働いていると主張。「従業員の命や健康を軽視し、利益のみ追求する会社の姿勢は人権を無視した経営だ。乗務員不足や高齢化が問題になっているタクシー業界の労働環境を適切なものにしたい」などと訴えた。

 一方、同社は「訴訟内容を精査し、適切に対応する」などとコメントを出した。

一体何が起きているんでしょうか?私が知っているタクシー会社の実情では、ありえない裁判です。

ネットを調べてみると、「私鉄福岡西鉄タクシー労働組合」は私鉄総連に加入しています。私鉄総連は連合系、とういうことはこの労働組合は全自交参加のはずですが、全自交って、基本的に賃金はオール歩合給と思っていましたど、どうなんでしょうか。

(注)タクシーの労働組合の大きな勢力は、「全自交(連合系)」と「自交総連(労連系・共産党の影響大)」です。

オール歩合給の場合は、基本的に残業代はでません。残業計算は、通常の賃金の場合は1時間あたり時間給の1.25倍ですが、オール歩合の場合の1時間当たりの残業代は、歩合給を総労働時間(基本時間プラス残業時間)で除算したものになります。ようするに、通常の残業代の5分の1以下になってしまうのです。そして、一人作業であるタクシー運転手の労働時間管理というのはとても難しいものなのです(運転手が休憩を取っているのか、手待ち時間なのか把握が難しい)。だから、事業主側も労働者側も計算しやすいように、残業の割増分を支払わないことを前提に歩合率を決めておくのです。

このように労働基準法を無視してしまうことに対し、組合の幹部は何とか是正しようとして指導してきたようです。しかし、組合員から「稼いだ分が明確になるオール歩合の方がいい」という意見が強く、このような賃金体系が長年続いています。

上記の新聞記事を読んだ時に、私が監督官をやっていた時代と違いオール歩合制はなくなったのかなと思いましたが、ネットで全自交の機関紙なんかを見ると、やはりオール歩合給は継続しているようです。

では、残業代がでないオール歩合給であることを労使承知で行っているのに、なぜ残業代不払い訴訟なのでしょうか。どうも原因は他にありそうです。

タクシーの労働問題で一番多いのは、実は「労働契約の変更による労働条件の低下」なのです。「労働組合」と「会社側」の間で一番重要なのは「信義則」。労働組合が飲めない労働条件変更が一方的に為されたではないでしょうか。

「変形労働時間制が無効だから、正規の残業代を払え」といった主張は、ある意味無理筋な裁判です。なぜなら、「タクシー業界においては、1日8時間労働は、パートタイム勤務労働者等を除いてはありえず、変形労働時間制が常態であり、それが何十年前からも継続されていた」からです。変形労働時間制でなければ、オール歩合給の運転手は稼げません。

このような「事業主からみると言いがかりとも見える裁判」を約90人の労働者が起こしたということは、この新聞記事からは見えない所で、多くの労働者の怒りを買う不実を経営側がしたのではないかと想像します。

アマゾンとライドシェア

(重要文化財指定の岳南電車本吉原駅、by T.M)

共同通信 5/24

アマゾンジャパンの商品配送を個人事業主(フリーランス)として請け負うドライバーら16人が24日、契約する同社の下請け運送会社などに計約1億1680万円の残業代を支払うよう求め、横浜地裁に提訴した。個人事業主には労働基準法が適用されず、本来は残業代を請求できないが、ドライバーらは会社の指揮命令を受けており、実態は雇用された労働者だと主張。労基法に基づく割増賃金を受け取れるとしている。

 被告は横浜市の「Gopal」など5社。原告の代理人弁護士によると、16人は5社のいずれかと契約し、アマゾンのアプリで指示を受けて配送に従事していた。

数年前にこのブログで書いたけど、Mという運送会社の株価がその頃高騰していました。いわゆる「テンバーガー」というやつで、5年で100円前後の株価が2000円を超えました。今は、持ち株会社になって上場していますが、相変わらず株価は1000円を超えています。

このMという会社が急成長した原因は、「アマゾンの下請け会社として、個人事業主を使用している」からです。どうも、宅配便を行う運送会社が個人事業主を下請けとして使用するといった業務形態は、運送会社は大分もうけるようです。

宅配便の下請け個人事業主をモデルとした映画では、ケン・ローチ監督の「家族を想う時」(2019年、イギリス映画)という名作があります。この映画を私は、横浜黄金町の映画館ジャック&ベッティで観たけど、終わった後に宅配便業務の過酷さへの怒りと、主人公の家族愛の強さに打たれ、しばし席から立ちあがれなかったものです。

(もっとも、「アマゾン」の業務については、季節労働者の業務が賃金が高く、福利厚生が良いと評価している、「ノマドランド」⦅2020年アメリカ、ヴェネツィア国際映画祭、金獅子賞⦆もあります)

そんな訳で、宅配便事業の個人事業主の業務はかなり厳しいと思うので、このような記事がでると個人事業主の方を応援したくなります。

労働者と個人事業主の違いは、原則として「労働時間を管理されているか、事業主の指揮命令下にあるか」等ですが、上記の記事のケースでしたら、私が判断するなら「業務の代替性」を重視します。つまり、仕事を運送会社から発注された時に、それをさらに「下請けに出す」ということは認められているのでしょうか?要するに、仕事に対し「属人性」を求められるということであれば、私は労働者性が強いと判断します。

(注)ある人が働いていることについて、「100%労働者である」とか「100%事業主である」というケースは稀です。ほとんどが「この部分を取り上げると労働者だが、別の側面から考えると事業主である」、といったケースです。それを最終的には裁判官が判断します。

記事にある個人事業主の業務対応について、ひとつ疑念なのは「自家用車持ち込み」の業務ではないかということです。もしそうであったら、自動車の減価償却等について、所得税の控除としているのではないでしょうか。自動車は通常、労働者の所得税控除の対象とはなりません。もし、控除等を行っているのなら、「税金を払う時は事業主」「報酬を得る時は労働者」となってしまうので、労働者性認定の場合は不利になってしまいます。

追記

ここまで書いていたら、ふと「日本型ライドシェア」のことが気になりました。以前、このブログでも書きましたが、あれは、「タクシー会社と契約する自家用車持ち込の労働契約」です。この辺の税金問題はどうなっているのかを、国税庁(タックスアンサー)に電話で尋ねたら、電話に出た人は「本庁から、何の連絡もない」とのことでした。何かライドシェアって、政治指導で性急に始まったけど、何か細かい所で各省庁間の連携がとれてないようです。ライドシェアに携わる労働者の方に不利益が生じなければ良いのですが。