裁量労働時間制

(甲斐駒ヶ岳とたんぽぽ・長野県富士見町、by T.M)

まる4年もブログをやってますと、週1回だけの更新といえどもネタが無くなってきます。先週は苦し紛れに、韓ドラネタなんてやってしまいましたが、誰が私のドラマ評なんて読みたいものかと思いました(またやるかもしれないけど)。やはり、少なくはない方にこのブログを読んで頂けるのは、私が「元労働基準監督官」で「現役の労働安全衛生コンサルタント」であり、労働問題に少しだけ独自の視点(偏狭な視点かもしれませんが)で書くことができるからでしょう。そして、毎回「T.M氏」が素晴らしい写真を提供してくれることも大きいと思います(多謝!)。
そんな訳で、最近はもっぱら「新聞記事」を利用して、その意見を書いてます。ブログに載せられそうな新聞記事は、たくさんある週もあれば、まったくない週もあります。最近2~3週はまったくなくて、困っていて「韓ドラ」だったんですが、今週はブログで話題にしやすい話題が何件も起きていました。そのうちの1件です。

訴訟中、未払い残業代弁済 アニメ制作会社、裁判終了へ 東京地裁
6/23(火) 19:18配信 時事通信
東京都千代田区アニメ制作会社「STUDIO4℃」(東京都)が裁量労働制を適用し、残業代を支払わなかったのは違法として訴訟を起こした男性社員(26)らが23日、都内で記者会見し、同社から一方的に未払いの残業代が振り込まれたと明らかにした。
 訴訟の継続は事実上不可能となり、終結する見通しという。
 原告側の代理人弁護士は「事実上違法性を認めたと言えるが、和解が成立したわけでもなく、こうしたケースは聞いたことがない」と困惑。社員も「気持ちは複雑だ」と話している。
 原告側によると、社員は映画「海獣の子供」を担当し、アニメ制作の工程管理をしていた。2019年4月に残業代を支払うよう同社に請求。同6月には三鷹労働基準監督署が是正勧告したが、同社は支払いを拒否した。
 社員は同10月、過去2年4カ月分の残業代と付加金計約530万円の支払いを求め、東京地裁に提訴。同社からは和解の申し出があったが、社員側は判決を希望し、訴訟は続いていた。
 ところが今月8、9両日、社員の口座に未払い残業代など約320万円が振り込まれた。同社に裁量労働制の適用が妥当だったか見解を求めたが、「支払いをした以上、回答の必要性はない」と応じなかったという。

まず解説です。裁量労働制とは、業務の性質上、それを進める方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある場合に導入することができます。その業務を進める手段や、時間配分の決め方など、具体的な指示を使用者がしないと決めたものについて、あらかじめ「みなし労働時間」を定めます。
その上で労働者をその業務に就かせた場合に、その日の実際の労働時間が何時間であるかに関わらず「みなし労働時間」分労働したものとする制度で、労働基準法第38条の3・4に規定されています。

ようするに、この制度を導入できれば、労働者はいつ出勤するも、いつ退勤するも自由。事業主は「あれやれ、これやれ」という指示はしないという制度です。サラリーマンにとっては夢のような制度ですが、「専門型裁量労働制」では業種が限定されます。例えばそれは、研究者とか、大学教授とか、証券アナリストとか、公認会計士とか、弁護士の業務です。数学者がリーマン予想を研究するのに、労働時間なんて関係ありませんからね。
(注)裁量労働時間制は「専門型」の他に「企画型」(ホワイトカラーサラリーマン向け)もある。「企画型裁量労働時間制には色々問題が多い」と指摘する方もいますが、その「指摘される問題」については、今日は書きません。

さて、この新聞記事のアニメ制作会社ですが、この労働基準法で指定されている専門型裁量労働時間制の該当業種のうち、何の業種を指して「専門型裁量労働制」をしていたと主張しているかが、疑問なんです。というか、(元労働基準監督官の私が)どう考えても、法で定める業種のなかで、この制作会社が使える業種は、どこにもでてきません。これでは、最初から裁判などできません。
(注:かろうじて主張できる業種としては「放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務」がありますが、いくらなんでもこれは無理でしょう。)

まあ、そんな訳で「裁判に負ける」と判断したから、判決が出る前に支払ってしまったのでしょうが、それなら最初から払えよと思います。

さて、この新聞記事から気になる点は「三鷹労働基準監督署が是正勧告書を交付していた」ということと、「同社に裁量労働制の適用が妥当だったか見解を求めたが、『支払いをした以上、回答の必要性はない』と応じなかった」こと。

この是正勧告で特定した法違反は「原告1名を対象とした」ものであったのでしょうか「他にも会社内で同様な者がいたことを確認できたので、他のものについても遡及是正を命じた」ものであったのでしょうか。それによって、今後の三鷹労働基準監督署の対応も変わってくると思います。(それとも、法違反は完全に是正され、これでこの事案は終了したのでしょうか?)

驚いた!かんぽ生命保険・・・

(C56型蒸気機関車・小海線清里駅、by T.M)

ある新聞記事からの抜粋です。

かんぽ生命保険の不正販売問題で営業自粛中の郵便局員が、国の持続化給付金を申請している-。そうした疑惑が関係者の間で広まっていることを受けて、日本郵便が調査を始めた。昨年7月からの営業自粛に伴い、収入が激減した局員が多数いることが背景にある。新型コロナウイルスの影響と偽って申請したことが判明すれば、刑事罰に問われる可能性もある。
―(中略)―
  同社の営業担当は固定給とは別に、保険の契約件数に応じて営業手当を得ている。この営業手当に関しては個人事業主として各自で確定申告することから、新型コロナの影響を理由にした申請が可能になる。国が給付金の受け付けを開始した5月1日以降、西日本新聞には「一部の局員が新型コロナの影響と偽り、給付金を申請している」との情報が複数寄せられている。

この新聞記事を読んで、私はとても驚きました。
これって、おかしくないですか。どうして、誰も今まで問題にしてこなかったのでしょうか?

かんぽ職員の持続化給付金の不正のことを言っている訳ではありません。かんぽ職員の中には、「かんぽ生命保険(法人)」に対し、「労働契約」と「委託契約」の二重契約をしている者がいることを知り、唖然としているのです。これって、凄いことですよ。こんなことが許されるのでしょうか。「労働時間隠し」で長時間労働をさせているのではないでしょうか。法的な取扱いの整合性はどうなっているのでしょうか?

例えば、私が経験した事案に次のようなものがありました。
「新聞販売店で、配達業務については賃金を支払うが、新規契約の拡張については歩合制を取っているところがあった。労働者が、営業活動での残業代を求めたが、会社側は『配達業務』と『営業業務』は別のものと拒否したため、労働基準監督署に申告した。私(労働基準監督官)は、会社の論理は成立しないとして残業代支払いを命じた」
この時は、法違反として是正勧告しましたが、「労働契約」と「委託契約」の二重契約を認めると、上記の事案は合法となってしまいます。これは、現状の労働法制を根底から揺るがすものです。

別の例えで言うと、次のようなものになります。
「あるソフトウェア会社で、どうしても過重労働が発生してしまう。そこで会社は、36協定の範囲内を、『労働契約』として事業場で行なってもらい、それ以上については『委託契約』として、自宅で業務を行ってもらう」
ということが合法になる訳です。こんな場合、過労死事案の労災認定はどうしたら良いでしょうか。

前々回のブログ記事に書いた新聞記者のケースでは次のとおりです。
「事務所にいる時間は労働時間。それ以外は委託契約の範囲」
また、「二重契約」ということに考えずに、「ボランティア時間」と「労働時間」の二通りあると考えるなら、無給医のケースでは次のとおりになります。
「労働契約で締結した時間だけが労働時間。その他はボランティア時間」

新聞記事から、大手企業であるかんぽ生命保険が、堂々とこのような二重契約をしていることを知り、私はショックを受けました。
私が現役の労働基準監督官であった時代には考えられないことです。厚生労働省はこのことを承知し、合法としているのでしょうか?「働き方改革」のひとつとして、認められるようになったのでしょうか?(私の記憶が正しければ、以前は、「違法」であったと思います)

この件について、少しウォッチングを継続してみたいと思います。

追記
かんぽ生命保険の職員の不正問題については、興味がなかったもんで、あまり知りませんが、ひと言申し上げます。職員が処罰されたそうですが、これっておかしくないですか。「個人事業主」として活動していた時の不正を、「労働者」として処罰する(?)
もしかしたら、不正事件の原因のひとつには、このような「珍しい」労使関係にあるのではないかとも思ってしまいます。

中日新聞と無給医

(鯉のぼり・山梨県北杜市、by T.M)

記者に有休認めず、中日新聞東京本社に勧告(朝日新聞) 
5/15(金) 22:25配信
 中日新聞東京本社が女性記者(48)の年次有給休暇の取得を拒んだとして、中央労働基準監督署(東京)から15日に労働基準法違反で是正勧告を受けたことがわかった。
 公表した新聞労連と東京新聞労組によると、記者は日決めの「原稿料契約」で東京中日スポーツの報道記者として芸能取材を担当。長年、社員の記者と同様に会社の指揮命令下で働いてきた。2月に年休を取得したところ、会社は「雇用関係にない」として休んだ分の賃金を払わなかったが、労基署は記者は労働者にあたると指摘したという。年休分の賃金はすでに支払い済みで、6月からは限定正社員として採用されることが決まっているという。中日新聞東京本社の大塚浩雄・東京中日総局次長は、是正勧告を認めた上で「すでに解決済みの話なので特にコメントはありません」としている。

これ、たいへん重要な論点を持つ問題だと思います。中日新聞ともあろうものがという感想です。何が重要かというと、現代の日本の労働事情の問題点を表しているからです。
「働く人」を労働者扱いせずに、「個人事業主」扱いしています。そして、労働基準法で定められた労働者の権利を無視しています。
以前、このブログでも何回か取り上げた「無給医」の問題、及び「ウーバーイーツ」の問題、「宅配便の個人事業主」の問題にも、労働者を「個人事業主」扱いする、あるいは労働者を「労働者として認めない」といった類似点があります。

(注) 「無給医」「ウーバーイーツ」等で働く人たちが労働者であるかどうかは、個別に判断していく必要がある。それは、「場所的・時間的拘束があるかどうか」「事業主の指揮命令下にあるかどうか」等を検討しなければならない。ネット情報等で、私が判断するかぎり、「ウーバーイーツ」は確かに労働者性は低く、「無給医」の場合は労働者性は高い。

しかし、「次世代を育てる生きた教材」(日本新聞協会のリーフレットより引用)を自認する新聞社ともあろうものが、「コメントはありません」はどうかと思います。かりにも、刑事罰を伴う法違反を行政機関から指摘されたんですから、例え解決済みだとしても、コメントは次の2つのうちのどちらかではないでしょうか。
①「当社としては、犯罪行為に類するような法違反があった事実はありません。労働基準監督署の判断が間違っています。」
②「当社としては、法解釈を誤り法違反を犯してしまいました。被害労働者の方には、まことに申し訳なく思いますが、詳細は解決済み故に、被害労働者の意向もありますので伏せさせて頂きます。当社には、被害労働者と同じ条件で働いている者が、×名おり、改めて職場環境を見直しています。(あるいは、該当労働者はいません)」

「労働者」であるか、「個人事業主」であるかで問題になるのは、私が監督官になった40年以上前でもありました。しかし、当時と現在では事情が違います。以前、多かった問題は、建設労働者に多かったように思えます。普段は個人事業主として、税金等で申告しているのに、労災が起きた時だけ「労働者」と主張しているのではないかと見なされるケースがありました。つまり、昔は「労働者」と「事業主」が話し合って、監督署に虚偽の労災申請書類を提出してくることもあったのです。このようなことは、労災保険の「一人親方の特別加入制度」が社会的に浸透してくるにつれて、少なくなってきたような気がします。
現在起きている「労働問題」は、会社側が一方的に労働者を「個人事業主」扱いにしていることに問題があります。昔は小さな建設会社がしていたことを、現在では名の知れた大企業が組織的に行っていることが、この問題の根深さを感じさせます。

労働者を労働者として認めない無給医の問題では、4月29日にNHKでも特集をしました。その番組内で、無給医の大学院生だと名乗る方の「コロナウィルス感染の治療について、労災が認められるかも不安」であるという証言の紹介の後に、その大学関係者が次の発言をしていることが気になりました。
「研究の補助業務としての診療を行うことはあるが、労働の対価として賃金が未払いになっているケースはないものと承知しています。大学院生で新型コロナ診療に携わっている者はいますが、労災補償などには対応しています」
大学院生の主張が本当だとしたら、この発言は次のような意味に取れてしまうのですが、私の理解能力不足による誤解でしょうか(?)
「普段は研究の補助業務として大学院生を(無給)で診療に携わらせることはあるが、コロナウィルス感染の労災補償には対応している」
私の誤解でないとしたら、なんか「昔の建設会社」の主張に似ていると思いました。

厚生労働省は今回のコロナウィルス対策で治療にあたる大学院生に対し、「給与」を支払い、「保険加入すること」を指示したそうです。
コロナウィルスの治療だけでなく、「通常の治療」に対しても、給与を支払い、労災加入をすべきだと思うのは私だけでしょうか。

4年たちました

( サクラ・相模原林間公園、by T.M)

おかげさまで、当該ブログが4周年を迎えることができました。
4年前は、私が役所を辞めたばかりで労働安全衛生コンサルタント事務所を立ち上げた時でした。当時は週2回の更新をしていましたが、毎日のアクセス数が10件前後でして、どうなるかと思っていました。現在は、まだまだ弱小ブログですが、それでも週1回更新で、毎日400~600前後のアクセス数はあります。

よく「ブログを続けることで、どのくらい収入がありますか」と聞かれます。私のブログは広告等を掲載していませんので、そのような収入は一切ありません。毎月、レンタルサーバー業者に1100円を支払っています。

「何のために、ブログを続けるのか」と聞かれると、けっこう困るのですが、趣味が半分、いざという時の「すべり止め」が半分というところでしょうか。

このブログを初めてから、アクセス数が1日100件を超える頃になると、色々なところから仕事が舞い込むようになりました。企業からの安全講和の依頼、弁護士先生からの法律相談、雑誌からの執筆依頼、マスコミからの取材等々です。それらは2年半前に、私が今の職場に勤務するようになってから、断るようにしましたが、今でも時々は、色々な方から相談のメールを受けます。

正直に言って、このブログを続ける一番の理由は、「いつかまた、独立するかもしれないので、それまで名前を覚えていてもらおう」という意図です。
今の職場は、非常に居心地がいいし、給与もそこそこもらえるし、労働時間はけっこう自由だし、何より「会社の看板」でレヴェルの高い仕事ができます。そんな訳で、今のところ退職の予定はないですが、人間明日は何が起きるかわかりません。
そんな訳で、今後とも「労働問題」に係る情報を、私の独断で、今後とも緩く発信していくつもりですので、よろしくお願いします。

さて、本日は最後に、前回のブログで触れた「森友事件関係の財務省職員の自殺(公務災害)」について、少し補足します。私は前回の記事で、裁判は遺族の求めている「佐川氏が事件の全貌を明らかにする」ところまではいかないだろうと書きました。

ある人から、その件で質問されたので、それを少し詳しく説明します。ただし、これから記載することは、「労災事故の裁判を、労働基準監督官という立場で、少し見聞したことがある者」が、自分の経験の範囲で述べることです。私は、系統だった民法の勉強をしたことはありませんので、その辺は割り引いて読んで下さい。

民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
民法第715条
1 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
2 略
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

この2つの条文が、労災事件における損害賠償の基本となります。問題は715条の「被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」という箇所と、その次の「、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」という箇所です。

この2つの条文から、今回の裁判では
「自殺した職員への損害賠償は国が遺族に全額支払いなさい。佐川氏が不法行為をしていたというなら、国が佐川氏に、国が遺族に支払った部分の金銭の請求をしなさい」
ということになるのではないでしょうか。
民間企業の損害賠償事件では、これで終わりとなります。多くの労災事件では、例え職員に不法行為があって労災事故があったとしても、取敢えず会社が、被害者遺族に損害賠償を全額弁済することは合理的なことだと思われます。

もちろん、それが今回の「森友事件」のような特殊の事件に該当してよいかどうかは問題ですが、遺族の真の救済は、やはり遺族の求めているように「第三者委員会」による事実調査しかなく、民事裁判では限界があると思います。

もちろん、遺族側弁護士はそれを承知で、「第三者委員会設立」のための世論の喚起を目的として裁判を起こしているとは思います。

人事異動について

(京急線沿いの桜並木・三浦海岸〜三崎口、by T.M)

先日、ある地方労働局に勤務する友人と飲食を共にしました。その地方労働局では既に人事異動の内示があったということなので、その友人から詳細を聞こうとしたのですが、外部公開まだだからと口が堅く、まったく教えてもらえませんでした。逆に、その友人は私に尋ねました。
「退職して4年にもなるのに、まだ前職の人事に興味があるのですか」
この質問に、思わず私は苦笑してしまいました。
確かに、役人にとっては人事は年に一度の最大のイベント。昔の根性が抜けないと言ったら嘘になります。
それから、友人とは役所における人事の奇妙さについての話題で盛り上がりました。

さて、森友学園事件の公文書偽造問題で自殺された近畿財務局職員についてです。私も、亡くなられた職員の遺書が掲載された週刊誌を読みましたが、公務に追われ精神の均衡を失っていく様子が生々しく記録されていました。私は、この件について友人に次の質問をしました。(彼は、労災の問題に精通しています。)
「この事件は、既に公務災害として認定されている。今回、遺族からが、今後の展開としてはどうなるだろうか?」
(注) 「公務災害」とは、公務員における「労働災害(労災)」のこと。

友人は、次のように回答してくれました。
「財務局が早期に公務災害として認定したことは、少し意外な気がする。公務災害として認めることは、彼の死についての、国の安全配慮義務違反としての責任を認めていることになるからだ。でも逆に言うと、彼の死を公務災害として認めてしまったことで、損害賠償を支払う口実を作ったことも事実だ。国が損害賠償を支払ってしまえばそれで終了する。遺族としては、それで終わりにしたくないので、元上司の佐川氏を、国とともに被告に加えたのだろうが、佐川氏がダンマリを通したとしても、裁判所は国の責任だけを認めるのではないかな」

確かに、通常の労働災害の裁判としては、個人と会社に損害賠償を求めたとしても、会社側だけに損害賠償を認めるケースが多いような気がします。国としては、遺書があることでもう逃げれないと覚悟し、「公務災害」を認定することで、次善の手を打ったのかなと思いました。

それにしても、この職員が自殺した直接のきっかけとなったのは、文書偽造を行った他の職員はすべて人事異動で他の職場び配置転換となったのに、彼だけ後始末を押し付けられるように、その部署に留められたことでした(と週刊誌の記事では読めます)。
人事は人を殺す。
確かに、その様なことはあるなと友人と酒を飲みながらしみじみと思いました。

赤木俊夫様のご冥福を祈ります。