タイミー

(国鉄木次線を走っていたC56、by T.M)

マネーポスト 9/22

“新しい働き方”として持て囃されてきたスキマバイト(スポットワーク)をめぐり、本誌『週刊ポスト』はいち早く、企業側の都合で仕事がキャンセルされるケースが頻発し、「働き手軽視」の実態があると追及してきた。ついに厚労省が注意喚起に動き、業界側も改善を打ち出すが、問題はまだ終わらない。過去のキャンセル分の休業補償について、最大手のタイミーと厚労省の見解に大きな隔たりがあるのだ。

なんかタイミーがもめていますね。タイミーとはマッチングアプリを利用したスキマバイトの紹介業者。

タイミーの業務の事例を挙げるなら、「飲食店で宴会等の貸切客のサービスついて、当日数時間だけの皿洗い等を募集する時」等で、web上のタイミーのHPのプラットフォームを使用して、雇用者と労働者をマッチングさせるものです。まことに、時代にあったサービス業です。

このタイミーのような有料職業紹介は、昔からありました。「マネキン紹介所」等がそれにあたります。それを、スマホ時代に合わせたシステムを作り大々的に広めたのが、この業界の第一人者であるタイミーでしょう。

このような新しい形態の職業では、必ず従前の法体系とトラブルを起こします。タイミーについては、「賃金の直接払い」がそれに該当しました。雇用主はタイミーに給与プラス手数料を支払い、タイミーの方から労働者に支払うのですが、これが労働基準法第24条で規定する給与の直接払いの原則に抵触するのではないかということ疑念がありました。タイミーは厚生労働省に質問を行い、「給与支払日前にタイミーから立替払いで労働者に給与が支払われることは合法である」との結論を得たようです。つまり、通常の雇用形態では所定給与支払日はひと月後くらいになることが多いのですが、タイミーは労働者にすぐに支払ってしまうのです。これは労働者も喜びます。

しかし、タイミーは「休業手当」について失敗したみたいです。雇用主が発注していた業務をキャンセルする場合、労働基準法で定められた休業手当支払いの義務が生じるのは、「労働者が業務を始めてから」と雇用主に説明してしまったそうです。これは、正確には「労働契約を締結していれば、業務が始まらなくても休業手当支払いの義務」は発生します。タイミーでは、この間違いに気づき、現在では是正されているそうです。しかし、過去の未払分が報道では推定3億円あるそうです。

これは、タイミーさん腹をくくって支払うべきでしょう。逃げることはできませんよ。仕事をするつもりで時間を空けていた労働者に、それがキャンセルされたからといって何の補償もないなんてありえません。

理屈上は、この費用はタイミーが弁済するものではありません。仕事をキャンセルした雇用主が支払うべきものです。雇用主はそれが納得できないなら、労働者に支払った後でタイミーに請求すればよいのです。でも、タイミーが支払わなかった場合は、この会社の評判が地に落ちるのは当然の結末と言えます。

なんか順調にいっていたと思えるスキマバイト紹介業ですが、とんだ落とし穴があったものです。ただ、これから伸びる業界であることは間違いないようです。

申し訳ないんですが、ブログは来週更新しません。次の更新は、2週間後の10/12です。

電話対応

(潜水橋・島根県木次市、by T.M)

ポニチ 9/13

実業家・堀江貴文氏(52)が13日までに公式X(旧ツイッター)を更新し、わざわざ電話をかけてくる人物への“イラつき”をつづった。

 堀江氏は「なんでLINEで済む案件をわざわざ電話してくんのかね」とポスト。

 堀江氏は19年に「NO TELEPHONE」という楽曲をリリース。そこでも、電話がかかってくるとスマホが操作できない、相手のタイミングを考えてないことなどを理由に「バカ野郎」などと猛批判している。

電話って、嫌われていますね。なんか、分かるような気がします。ウチも固定電話にかかってくるのは、サギまがいの営業の電話ばかりです。労働安全衛生コンサルタント事務所の電話と兼用しているため、なくすことはできないんですが、「非通知」の電話なんかには絶対にでないことにしています。

そういえば、私の所属する災害防止団体もHPに電話番号を載せなくなりました。この団体は、基本的にサービス業なんだけど、メール対応だけで大丈夫なのかななんて思ってしまいます。

私の古巣の労働基準監督署では、電話対応はどうなっているんでしょうか。私が現役のころはかかってきた電話は、新人監督官が対応するものと決まっていました。クレーム電話対応などにふりまわされ、一日中何もできなかったこともよくありました。でも今思えば、無駄だと思っていた電話対応でずいぶん勉強になったと思います。それから、電話の対応がうまくなるたびに、申告対応がうまくなっていったような気がします。

もはや廃れてしまった、監督官の電話対応テクニックを紹介します。

賃金不払いや解雇予告手当不払いについて、労働者からの申告を受理した時に、凡庸な監督官はすぐに「出頭要求書」を送付します。これは、「○○の要件がありますから、〇月〇日〇時に監督署に出頭して下さい」と記載されています。これって、いきなりもらったら、もらった人がどう思うでしょうか。以前このブログに書いたように、労働問題は人間関係のトラブルが多く、誰が悪いかなんって、一方的には決められないことが多いのです。

また、いきなり予告なしの臨検監督を実施する者もいます。これは上局が勧めるやり方ですが、現場を知らない意見です。

(注)すべての「予告なし臨検監督」がいけないと言っている訳ではありません。残業代不払いであるとか、安全衛生関係の臨検監督は、当然「予告なし臨検監督」でなければいけません。しかし、「常習でない賃金不払い事件」や「常習でない解雇予告手当不払い」については、それなりに理由があるケースが多いのです。

申告処理に慣れた監督官は、まずは電話をかけます。そして、担当者と話しをします。ここで、気を付けなければならないのは、担当者が不在な時に、「監督署が、どんなご用件でしょうか」と尋ねれられても、用件を言ってはならないということです。もし、担当者以外に、「○○さんの件で電話をしました」と言ってしまうと、後で担当者から「監督署は、従業員に余計なことを言った」と怒られてしまいます。担当者は、監督署から連絡があったという伝言だけで、何の件か分かるものです。

さて、いよいよ担当者と電話で話せる段階にきても、「賃金不払いの件で電話しました」と言ってはいけません。「ウチは賃金不払いなどしていません」と怒るケースもあるからです。「先ほど、監督署に御社の○○さんがいらしたのですが、何かトラブルでも起きたのですか」と聞けば、「トラブルなんて起きてません」という反応もあるのですが、「実は・・・」と言って話をしてくれるものです。

いずれにせよ、電話で「一方的でなく、中立的に話を聞く」という姿勢を伝えておいた後で、事業場を訪問した方が、相手の対応は冷静になるものです。

さて、そんな電話での対応マニュアルも今は昔のこと、現在の労働基準監督署はどのように事業場と対応しているのでしょうか。なんか益々仕事がやり難い世の中になっているんじゃないかと心配します。

リベンジ退職

(松江城天守閣、by T.M)

毎日新聞 9/9

「辞める際に必要なデータをすべて消していった」「嫌みが込められたあいさつメールが送られてきた」――。職場で自分の上司や同僚らが退職した際に、そんな困った事態を経験した人が約1割いることが、経営コンサルタント会社「スコラ・コンサルト」(東京都)が行った調査で分かった。会社を辞める際に報復的な行動をとることは「リベンジ退職」と呼ばれる。転職のハードルが以前ほど高くなくなっている中、職場でいま、何が起きているのか。

 「リベンジ退職と言われるものがどれぐらい発生しているのだろうかと考えて、実態を調べてみることにしました」。スコラ・コンサルトの簑原麻穂(みのはら・あさほ)社長は調査のきっかけをそう話す。

 今年5月、転職や働くことに関する意識についてインターネットを通じてアンケートを行い、全国の社員100人以上の企業に勤める一般社員と管理職の男女計2106人から有効回答を得た。(略)

こんなこと、なんで話題になるんだろうと思う記事です。私の意見を書く前に、この記事へのヤフコメが面白かったんで紹介します。次のヤフコメなんですが、web上で名前を売りたい自称評論家のものです。

リベンジ退職」は個人の問題ではなく、組織の構造的課題が表面化した現象のようだ。背景には3つの要因があるだろに労働条件と期待のギャップ。入社後のミスマッチが主因だ。第二、上司と部下間のコミュニケーション、キャリア形成機会の不足もある。成長機会を求める社員に対し、多くの企業が十分な環境を提供できていない。第三、評価制度に対する不満も大きい。企業が重視する数値的成果と、従業員が評価されたいプロセスや努力との認識ギャップが不信感を生む。(以後、略)

なんか、バカバカしい評論です。なぜって、こういうことってもう何十年も前からあったことです。それを何をいまさら、難しく解釈しようとするのでしょう。話題作りのための記事としか思えません。

労使関係って、要するに人間関係のことです。どちらが、いいとか悪いとかはありません。

労働基準監督官やっていて、最初に先輩に教わるのは次のようなことです。

「監督署で労使間のトラブルを扱う場合は、①経営者がおかしい、②労働者がおかしい、③両方おかしい、の3通りしかない。だから、必ず不愉快な人と会う」

労使関係とは、労使対等のもとに締結された労働契約に基づくものですが、実態は人間関係のドロドロしたものです。ブラック企業が悪いのか、リベンジ退職する労働者が悪いのかなんて、すぐに判断できるはずはありません。

リベンジ退職する労働者にひとつアドバイスがあるとしたら、気に入らないのは「①直接の人間関係か、②劣悪な労働環境を許している会社か」それを見極めて下さいということです。「たまたま人間関係が悪かったからといって、会社全体を攻撃してよいのか」、あるいは「会社の方針が悪いのに、偶然に直接の上司等になった者を恨むのか」、リベンジのやり方もそれによって変わってくると思いますし、それを間違えるとリベンジした者の品性が疑われるということです。

事前送検

(出雲大社、by T.M)

お久しぶりです。何か、来年1月から発行部数3万部ほどの安全衛生関係の雑誌に私の記事の連載がされそうです。詳細は決定してからお知らせします。しかし、こういう話はもっと若い時に欲しかったと思います。

琉球新報 9/3

那覇労働基準監督署は2日、フォークリフトの運転資格がない従業員に運転業務をさせたとして、浦添市の運送会社と同従業員を労働安全衛生法違反の疑いで那覇地検に書類送検した。

同署によると、今年2月、同従業員は資格を持たずに同社倉庫で最大荷重1・5トンのフォークリフトを運転した疑いがある。

短い記事なんですが、監督署はよくやったと褒めたいと思います。

どうして、この送検のことを褒めるのかというと、「死亡災害」が関係してないからです。厚生労働省のHPには、定期的に全国の労働基準監督署が送検した事例を掲載しているのですが、労働安全衛生法関係の送検は、ほとんどが死亡災害がらみです。

今回のような送検を監督署では、「死亡災害の発生する前に送検する」ので「事前送検」と呼びます(嫌な言い方です)。

事前送検される事業場は、ある意味「死亡災害」を発生させる事業場より悪質です。なぜなら、たった1回の法違反を監督署が見つけたからといって送検されることは絶対にありません。繰り返し法違反を行っているのを、監督署がマークしているから送検までするのです。もしかしたら、そのような会社の中から、誰かが内部告発するケースもあります。

事前送検は死亡送検と違ってやり易い側面があります。

(注)労災死亡災害関係の送検を監督署内部では、「事前送検」と対にして「葬式送検」と呼びますが、その呼び方は嫌なので、このブログでは「死亡送検」と呼びます。

事前送検では、証人がすべて揃っているのです。死亡送検は、最大の証人が事故で亡くなっていることがほとんどなので、犯罪行為の立証が難しいのです。

もちろん、事前送検にもやりにくい所はあります。その最大の理由は「被疑者の抵抗が強い」ということです。死亡送検なら、送検去れる方はある程度覚悟しているのですが、事前送検の場合は、「これくらいでなんで自分が」と思っているケースがほとんどです。ですから、事前送の場合は監督署は最悪のケースを予想します。それは、裁判所から令状をとっての「強制捜査」を実施することです。(「逮捕」はさすがに難しいかも)

今回の那覇署の送検がどのくらい被疑会社の抵抗があったかは分かりませんが、多分色々なドラマがあったはずです。それが想像できるから、この送検はすごいと思うのです。

ストレス・チェック

(出雲市駅・JR山陰本線、by T.M)

7月31日にようやく、全国衛生週間の標語が厚生労働省から発表されました。なんか年々発表が遅くなるようで、「厚生労働省」はよほど忙しいようです(ちょっと、皮肉です)。

令和7年

「ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場」

この標語なんですが、けっこう攻めています。

令和6年「推してます みんな笑顔の 健康職場」

令和5年「目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場」

令和4年「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」

昨年までの標語は当たり障りのないものだったのに、今回は「ワーク・ライフ・バランス」「ストレスチェック」なんて言葉をいれて、明確な行政の目標・目的を表現しています。

しかし、今の時代に「ワーク・ライフ・バランス」なんて全面に押し出したら反発を受けるんじゃないでしょうか。みんな、低収入でかつかつに生きているのに、介護費用や子の教育費用を捻出することに必死なのに、なにを優雅に「「ワーク・ライフ・バランス」なんだと思われるんじゃないでしょうか。総務省が奨めている「副業」の問題にしても「過労死」を引き起こすだけのような気がします。

さて、標語の後半についてなんですが、今まで50人以上の事業場しか事実上実施義務がなかったストレスチェックが、今後全事業場が実施義務化となる法改正が行われることが決定しましたので、今回の標語でストレスチェックの文言を入れることは、時期を得て適切であると思います。

ストレスチェックとは1年に1回の心の健康診断のことなんですが、これを読んでいる方は、「本当に役に立つんだろうか」と疑っている人もいると思います。実際、あんな設問に答えるだけで「ストレスの重篤度」が分かるものかと、私も思っていたのですが、去年その疑念を払しょくする出来事が起こりました。実は、私は昨年夏の健康診断結果が思わしくなく、6ケ月後に再検査することになっていたのですが、臆病な私は悶々とした日々を送っていました。その時にストレスチェックを受けたのですが、なんと次のようなメールが産業医から送られてきました。

あなたのストレスプロフィールについて

こんにちは。産業医の××です。

今回のストレスチェックの結果、あなたのストレスの程度は、以下のとおりとなりました。(詳細は別送のストレスプロフィールをご参照ください)

A 心身のストレス反応の 12 点 B仕事のストレス要因と周囲のサポート 40 点

※高ストレス者とは…Aが12点以下、またはBが26点以下かつAが17点以下

※調査票の項目中、満足度に関する回答は評価に含みません。

今回、あなたのストレス度が高いとの結果でしたので、面接指導について、ご案内いたします。このストレスチェック制度の狙いは、職員のみなさんに自身のストレスに関する気づきの機会をもっていただくことですが、高ストレス状態にある労働者に対して医師の面接指導を受けていただき、必要な範囲で就業上の措置を講ずることによりメンタルヘルス不調を未然に防止することも目的として掲げられています。

面接指導を受けるかどうかはあくまでも任意であり、受けないことによる不利益な取扱いを行ってはならないとされております。ただ、この機会に医師の面接を受けることにより、自身で気づいていない心身の不調について把握するきっかけになると思われますので、今回のストレスチェックで高ストレスという結果だった受検者の方につきましては、この機会に是非、医師による面接指導をお勧め致します。下記期間内に面接指導申出書(ライブラリ参照)に入力しメール添付の上、窓口にお申し出ください。

●面接指導申出期間

本通知到着後1ヶ月以内

●         面接指導申出窓口

(本部・関東センター)

担当:本部産業医 ××

連絡先:メールアドレス:・・・・・・・・・・

(上記以外の部所)

担当:実施事務従事者(総務部人事課 ○○)

連絡先:メールアドレス:・・・・・・・・・・・・・・

なお、上記の医師面接に、ご本人が希望されて申し込まれた場合は、あなたのストレスチェック結果と「面接指導対象者である」との情報を、産業医から△△に提供させていただきますので、ご了承ください。

※◎◎へのストレスチェック結果の通知に同意はできないが、面談を希望される場合は、上記の申し込み先に一般の健康相談として申し込んでください。

ストレスチェック実施者 産業医 ××

ようするに「心身のストレス反応」が重篤であることがストレスチェックで判明したのです。この結果について、心当たりがある私は、改めて「ストレスチェックって、有効だ」と思った訳です。

さて、ストレスチェックの効果について疑念を思っている方は、ぜひその評価を改めることをお勧めします。

そんなことを思うと、今年の衛生週間の標語はけっこういいものなのかな、なんて思いました。

来週は所用があり、ブログは休載します。