公務員のサービス残業

(甲州街道小原宿本陣のひな飾り、by T.M)

末松文科省大臣 5月17日定例記者会見

万が一、校長が虚偽の記録を残させるようなことがあった場合には、信用失墜行為として、当然、懲戒処分の対象ともなり得ることを明示をいたしてございます。これは重要なポイントです。(中略)

私も事実確認はしていないんですけれど、7時50分に学校に到着して執務を始めているということになっているんですけど、実際は7時20分に来ているみたいなお話も聞いたことがございます。同時に、事実確認はしていませんけれども、何気なしに、要は、タイムカードでこの時間で帰ることになっていますと。タイムカードを押します、最近はIDカードなんかでぴっという形でやるんですけれども、でも、現実はやっぱり、仕事を持って帰っているという、これってやっぱり、そういうつじつまを合わせるような、この状況では駄目だと思いますので、そういう意味では、内容においても、きちんと時間が守られるということ、このことを念頭に置かなければならないと思っていますけれども、ある面では、先生方が、そういうことをやっておられるとしたらそれ自体ですね・・・

「事実確認していない」って、全国の労働基準監督署の「申告監督」の記録を見て欲しい。私立学校の労働時間の改ざん事件なんて、多分何件もでてくると思う。(公立学校には、監督署は「臨検監督権限」がない。)

しかし、「校長が信用失墜行為で懲戒処分」とは、よくぞ言ってくれました。はっきりとそう言うことで、教育の現場はひきしまると思います。

そんなことを書いていたら、昔私が所属した地方労働局のことを思い出しました。その地方労働局では、多くの職員が「年間の目標」として、「ひと月○〇時間以上は残業しない」ことを挙げていて、それが人事評価の基準となっていた。

また職員の上司は、次のような目標を掲げ、さらに上の管理職が査定していました。

課長だと「当課の残業代は〇〇以下とする」、部長だと「当部の残業代は○〇以下とする」

さて、これは労働時間短縮の好事例のような気がしますが、実は違います。ポイントは2つです。

(1) 部長・課長の管理職は、「残業〇〇以下」としないで、「残業代〇〇以下」としていること。この「代」がつくか、つかないかは大きな違いがあります。要するに、管理職は、職員の「残業時間」ではなく、「残業に係る予算」を目標としていることです。

(2) 管理職の「残業代を予算どおり」にするということは、管理職が職場の業務量を減らすことを手段とすることでなく、職員の「残業を〇〇時間以内にする」という自主行動を促し、それを人事ひょうかすることを手段とすることです。

要するに、「職員が残業代を一定額以上申請しなければ、管理職が良い評価をする」というシステムを作っている訳です。だから、私が所属していた地方労働局は、私の在職中はサービス残業ばかりでした。

以前、大阪府知事を橋下徹氏がしていたところ、「職員はどれだけサービス残業をしていると思っているんだ」と嚙みついた女性職員がいましたが、多分当時の地方公務員の職場でも、この地方労働局のような人事管理が行われていたと思います。

こんなことは、現在の霞が関では行われていないのかなと、文科大臣の発言を読んで思いました。

特化則、有機則・・・

(津久井のウメと相模川上流の眺め、by T.M)

「有機溶剤」「特定化学物質」「特別有機溶剤」「がん原生物質」「特別管理物質」・・・

衛生管理者の受験準備講習の関係法令(労働安全衛生法及び労働基準法)の講座の講師をすることになったんで、有機則や特化則の条文を読み返してみたんだけど、あまりの難解さにイライラしてきました。

でも、私は講義する立場であって受験する立場でないからどうってことないけど、「製造禁止物質」や「製造許可物質」を全部暗記する受験生はたいへんだろうな・・・

特にたいへんなのは特化則。この省令は「有機則」や「鉛則」でグループ管理できない化学物質を個別管理しようとしてできた省令なんだけど、管理する物質が増えすぎて、もうどうなっているのか分からない。この特化則について、某企業から分かりやすく講義してくれという依頼があったけど、「この省令は、体系的にできていないので、分かりやすくすることは不可能です」と丁重にお断りしました。ようするに、特化則とは「論理的な整合」を取ることを目的としているだけの文章で、それゆえ誰も理解困難なものとなっているのです。

例 特化則第5条 事業者は、特定第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第三第二号5、15、17、20若しくは31の2に掲げる物又は別表第一第五号、第十五号、第十七号、第二十号若しくは第三十一号の二に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十六において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)又は管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場については、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない。

これ、もはや日本語じゃないですよね。

ところで衛生管理者の受験生の皆様が苦労して暗記した「特化則」や「有機則」が5年を目途になくなる方向性になっています。世の中は不条理です。

つまり厚生労働省の化学物質対策課も、現状の化学物質の管理の状況では、流石にまずいと思ったのか、SDS(安全データーシート)の普及の徹底を目指し、SDSに記載されているGHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム、The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)を基に実施される化学物質のリスクアセスメントの結果について規制しようというものです。

要するに、「小難しい法条文」でなく、化学物質の個別のSDSに記載されている「ばく露限界」等の数値を、事業場に理解してもらおうというものです。

 非常にすっきりとして、分かりやすい化学物質管理の方法になるような気がします。

 この「グループ管理」が限界なので「個別管理」に変更するということは、当然、「紙による管理」から「デジタル化」した管理に切り替わるということです。そうでなきゃ、数千にも達する化学物質管理はできません。

 (注)現在、リスクアセスメントが必要な化学物質の数は700前後ですが、5年後には3000以上に増えるそうです。

「デジタル化」による個別管理で効率化を目指す。これって行政のあるべき姿だと考えていたら、「マイナンバー」制による個別管理がこの発想であったことに気づきました。

化学物質と違って「人間」の個別管理は効率だけでは割り切れないのかなと思いました。

連休なのに仕事です

(本牧ふ頭B突堤からのベイブリッジ、by T.M)

休明けに「衛生管理者」の受験準備講習の「法令」について講師をします。

この講習内容で講師をするのは、初めてです。

時間は、3日間でトータル12時間。

この連休中に、過去のテスト10回分、トータル140問の過去問の精査を行い、分析して、資料を作成しています。

この歳で新しいことに挑戦できることを喜ぶとともに、あまりのハードワークに音を上げています。

私の講習会に来られた方全員の合格を目指しますが、年寄には辛い準備です。

そんな訳で、今週と来週のブログ更新を休みます。再開は5月15日です。

では、皆さん良き連休を!

そして、仕事が休めぬエッセンシャルワーカーの方々に感謝の意を表します。

ありがとうございます。

同一労働?

(小田原市・長興山紹太寺の枝垂れ桜、by T.M)

日新聞 4月12日

 JR九州に再雇用された大分市や鹿児島市などの15人が、正社員と同じ仕事をしているのに給与や手当を減らされたのは不合理な格差だとして、同社に計約7200万円の損害賠償を求める訴えを福岡地裁に起こした。12日午前にあった第1回口頭弁論で、同社は請求棄却を求めて争う姿勢を示した。

 訴状によると、15人は同社の正社員としてそれぞれ車掌や運転士などを務めた後、2017~21年に定年の60歳を迎えて退職。再雇用で同社と有期労働契約を結んだが、基本給が半分程度に減り、扶養手当や住宅援助金などがなくなった。

 原告側は、再雇用後の職務内容は正社員と変わらないとして、待遇悪化は「同一労働同一賃金」を義務付けたパートタイム・有期雇用労働法に違反すると主張。正社員との差額分を支払うよう求めている。

問題点が整理されていないように思えます。2つの論点に分かれるのではないでしょうか。

(1)60歳過ぎたら、賃金が減額された。定年前後の業務内容は同一だから、同一労働同一賃金の原則からしておかしい。

(2)非正規労働者になったから賃金が下がった。

これ、(1)と(2)は別の問題です。

まず、「定年退職後、同一労働なのに賃金が下がった」という問題については、「年功序列制」の賃金であったかどうかが問題となります。年功序列制の賃金体系であったなら、定年退職をさかいに、常識的な賃金の減額は仕方がないでしょう。同一労働をしている59歳で定年退職直前の方と、40歳の方の賃金が同じ職場では、「定年退職後に賃金が下がった」ということはあってはならぬことですが、日本の企業は正社員である場合は、ある程度の「年功序列給」となっているので、定年退職後には賃金が下がります。

(私の知る限り、年功序列給でないのは、「タクシー運転手」「不動産屋の営業マン」等のオール歩合給の者だけです)

最高裁判決では、定年退職において、「基本給の引き下げは合法」「各種手当の引き下げは違法」となっていますが、これは年功序列給である基本給については引き下げを認めるが、年功序列給の要素がない手当については、定年退職時の引き下げを認めないということです。

さて、(2)の「同一労働だけで、正規職員と非正規職員では賃金額が違う」という問題ですが、これは本質的にあってはならないことです。というか、日本の労働問題で最大の問題が、この部分であると思います。

非正規職員の賃金が安すぎます。本来ならば、「安定した職の正規職員の賃金」は「不安定の非正規職員の賃金」よりも安くていいはずなのに、実際は逆になっています。フリーランスの報酬は、正規職員より高くしなければなりません。

(もっとも、企業側は「派遣」に支払う費用は正社員へ支払う金額より多い場合もあるそうです。ただし、派遣社員にはわずかな金額しか支払われません。いわゆる「中抜き」も大きな問題でしょう)

新聞記事にあるように、「正社員と同じ仕事をしているのに給与や手当を減らされたのは不合理な格差だ」と主張するならば、原告側は「現在、当該企業に在職している、60歳以下の非正規労働者の賃金もあげるべきだ」とも主張した方が、説得力を持つと思います。

旭川イジメ事件

(中伊豆ワイナリーのぶどう畑、by T.M)

文春オンライン4月17日

昨年3月に廣瀬爽彩(さあや 当時14歳)さんの遺体が見つかって1年、そしてイジメを受けてから3年――。世間の注目を浴びた“凄惨なイジメ事件”が大きな山場を迎えた。2022年4月15日、イジメの有無の再調査を行ってきた第三者委員会は「イジメとして取り上げる事実があった」として爽彩さんが受けた「6項目の事実」について「イジメだった」と認定、同日、記者会見を開き、その内容を公表した。第三者委員会から「6項目の事実」について報告を受けた爽彩さんの 母親は文春オンラインの取材に複雑な胸中を冒頭のように語った 。

(以後2021年4月の記事の再掲となる)

イジメ被害者の方の御冥福を祈ります。御遺族の方が、一日でも早く癒されることを祈ります。

旭川のイジメ事件については、何らかの進展があったようです。この問題は、被害者の女子生徒の自殺の後で、学校側が「イジメ」の実態を隠蔽していた等の不祥事が発覚して問題となっています。

私はこの問題について、一番議論されなければいけないことが議論されていないような気がします。それは「教師の労働時間と義務」の範囲です。文春オンラインには、この事件について、次のような記事もありました。

「担任の先生が(爽彩さんの母親からイジメの)相談を受けたときに『今日わたしデートですから、明日にしてもらえませんか』って言ったというのが報道で出ていますよね。小耳に挟んだ話ですけど、先生がお友達にLINEで『今日親から相談されたけど彼氏とデートだから断った』って送ったっていう話をちらっと聞いたんですよ。本当に腹が立ちました。そういうことも言ったかどうか全部はっきりして欲しいです」

 当時の担任教師は前に立っていた同僚の後ろに隠れるようにして、下を向くだけで、一言も答えない。代わりに校長が「いまの質問にここで即答はできない。申し訳ございません。検討します」と答えた。

この記事から判明するように、世間の常識では、「生徒のイジメ相談を無視して、デートに行った教師」を非難するようです。

この事件について、その事実関係は判明していませんが、それがもし事実だったとして、学校側は、職務怠慢として、この教師を処罰できるでしょうか?

労働法の観点から申し上げるなら、この教師は何も悪いことはしていません。勤務時間外なのに、なぜ生徒の相手をしなければならないのでしょうか?

でも、この時点で教師が真摯に生徒の相談に乗っていたら、最悪の結果に至らなかったかもしれません。ならば、「良心のある人間として、すぐに生徒の相談に乗るべきだった」と思う人が大多数であると思います。

だからこそ、「教師の時間外労働と責任の範囲」を「問題として認識」し、解決に向かって動かなければなりません。

(多くの方が、その認識されてなくても、「教師は24時間、生徒のために尽くすべきだ」と考えています。)

これは、学校の管理する立場の者がなんとかしなければならない問題です。私は、人件費が多くなっても、教師の数を増やし、「複数担任制」等を検討すべきであると思います。

このイジメ問題を解決するためには、教師を責めるだけでなく、教育システム全体の改革が必要ではないでしょうか。