パチンコ屋さんの思い出

( 馬岩・静岡駅西伊豆町、by T.M)

今、パチンコ屋さんが、自粛要請に従わないということで、マスコミにクローズアップされています。私も、労働基準監督官時代にパチンコ屋さんの臨検監督を何回かしたことがあります。その中でも、初回の監督のことは今でも強烈に覚えています。

今から40年くらい前の話です。場所は中部地方の巨大都市N市です。
あるパチンコ屋さんが賃金不払いをしました。被害労働者(以下、「従業員」と呼ぶ)から申告があり、その事業場を調査したところ、事業主は次のように説明しました。

「あいつのせいで、盗難にあった。あいつが運送中のバンから200万円相当の荷が盗まれた。あいつのせいで会社は損害を受けた。だから、給料は払わない。」
私は、何が盗まれたのかを尋ねました。すると事業主は答えました。
「ボールペンを1ケースだ。」

事情を調べてみると、次のとおりでした。
① 従業員が仕事中に、盗難に合い、ボールペン1ケースが盗まれた。しかし、従業員は、「バンの鍵がこじ開けられたものであり、自分の過失ではない」と主張している。
② 盗まれた、ボールペン1ケースは原価は2万円だが、パチンコの景品交換所に持っていくと、200万円で引き取ってもらえるものだった。N市の景品交換所では、当時どこでも、換金は可能であった。
③ 事業主は、外部の人間に手引きして従業員が盗ませたと主張している。

私は事業主に、「200万円の品物が盗まれた窃盗事件」として、警察に届け出たのか尋ねたところ、それはしていないということでした。つまり事業主は、警察に行っても「200万円の窃盗事件」として扱われずに、「2万円のボールペンの窃盗事件」にしかならないことを理解していたのです。盗んだ方にしてみては、パチンコの3店方式の盲点を狙った賢い犯罪なのかもしれません。
警察には言えない「200万円の窃盗事件」を、事業主は、賃金不払いの根拠として、監督署に説明しました。要するに、パチンコの景品は事実上「現金」であり、パチンコ屋の業務はギャンブルであり違法であることを監督署には認めている訳です。監督署はこの事業主に「なめられて」いたのです。
こういう時に、監督署がとりうる手段は、「司法警察権限」の実施ですが、そのうちに従業員と連絡が取れなくなって、この件は有耶無耶となってしまいました。

どこの業界にも、「なぜこんな奴が事業主」をやっていると思える会社があります。従業員のミスに付け込んで、賃金不払い、不当解雇をする事業主は多数います。また、パチンコ屋さんの多くは、労働保険等にきちんと加入し、社労士さんや税理士さんに依頼している方も多かったと記憶しています。
しかし、私の体験ですが、「開き直り」「詭弁」「揚げ足取り」をしてくる事業主の中で、パチンコ屋さんの経営者は特に個性的な方がいたと思います。(個人の体験から全体を類推することは、無謀なことかもしれませんが)

自粛要請をする地方公共団体の職員様、ごくろうさまです。要請に従ってくれないパチンコ屋さんを説得に行くのは、けっこうしんどいだろうなと、自分の体験から思います。

役所の窓口

(夜の川崎大師、厄除け・コロナ除けです。by T.M)

厚生労働省のHPを覗くと、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」の中で、次のように記載されています。この厚生労働省のHPの説明で、よく分からなかったことがあったもので、地方労働局の現職の係員Aに、電話で次のように質問しました。

(HP内容)

「患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。」

「医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合は、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。 
感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。」

A氏との会話は次のとおりです。

問「満員電車で通勤していた者が発症した場合についてだが、他の感染経路が考えられない場合、『満員電車内で感染した』として、通勤災害となるのか。
今までの、例えばインフルエンザ等の感染での労災認定の範囲は狭く、感染経路が明確でない場合は、まったく、『通災』も『労災』も考えられないが、今回はどうなるのだろうか」

A氏答「私の個人的な意見として聞いて欲しい。現在、多分世の中で一番関心が持たれているのは、そこのところだとは思う。今までの労災基準としては、『インフルエンザでの通災』という考えはまったくなかった。今回の場合は特例として『通災としてのコロナ』が検討されるような気がする。
今回のQ&Aでは『医師、看護師、介護従事者等』においては、感染経路が私的なものと証明されないかぎり、つまり感染経路不明でも労災認定が可能だ。これは今までにはない考えだ。政府もコロナ禍での労災認定に積極的なようだ。」

問「それでは、今までの労災認定判断と相違がでてしまう。今はいいが、例えばコロナ禍が終息した後に、インフルエンザ罹患で労災申請があった時に、申請者から同様な対応、つまり『感染経路が多少不明確であっても、コロナ禍の時のように認定しろ』と主張されたらどうするのだろう。それから、過去の『感染経路が不明確で不認定とした労災事案』との整合性はどうするのだろう?」

A氏は笑って答えませんでした。

役所が仕事が遅い理由のひとつに、確かに「前例主義」というものがあります。「前例主義」という言葉は、どうしても悪く聞こえてしまうのですが、見方を変えれば、「事案の公平性」ということです。

もちろん、役所の「前例主義」に対し、次のような批判があることは分かります。
「だから役所はダメなんだ。コロナ禍というような前例のない非常時には、通常どおり物事は進まない。役所がダメなら政治決断をもって、物事を前へ進めるべきだ。」
これは正論であり、「役人」としても、誰かが決断をしてもらえば、それに従えばいい訳ですから楽です。でも往々にして、その「政治決断」した者は、事が終わればどこかに行ってしまって、結局は、「コロナで苦しむ人も、インフルエンザで苦しむ人も一緒なのに、労災としての取扱いが違うのはおかしい」という正論を述べる人と対峙する役を、「窓口の役人」が負うこととなるのです。まあ、それが仕事と言ってしまえば、それまでなのですが。

私と電話会談したA氏は、次のようなことも話しました。
「今日(5月2日・土曜日)、私はコロナ禍の元で遅れた仕事を取り戻すために休日出勤した。あと1日は連休中にも出勤しなければならない。
でも、私はまだましな方で、雇用調整助成金の窓口となる職業対策課は連休中も休みなしで窓口を開け、仕事をしている。残業も膨大なものだ。でも、みんなそれが社会的に必要であることは、認識している。」

事務手続きの煩雑さに悩むのは、国民だけでなく、役所の窓口も一緒。非常時に通常どおりの手続きで仕事を進めることは到底不可能です。コロナ禍で苦しむ人々のために、自分のできる限りのことをしたいという気持ちは誰でももっています。
でも、「公平性」を無視した仕事は、今後のことを考えると、やりにくいというのも、現場の職員の本音なのです。

コロナウィルスとウーバーイーツ

この写真は、「日産スタジアムの医療関係者へのエールのためのライトアップ映像」で、綾瀬市の社労士のM.S様から頂いたものです。今、何もできない多くの人たちのためにコロウィルス禍の最前線で戦ってくれている医療関係者の方々に、本当に感謝したいと思います。

先週末に湘南海岸には多くのサーファーが集まったそうです。それを放映して、マスコミは、「そんなにサーフィンをしたいのか。」と言って、「若者」を揶揄し非難しています。でも若者って、そんなにダメなんでしょうか。私は、この非常事態にパチンコをしているギャンブル依存症の方には感じない「希望」を、サーファーの人達には感じます。
私は、東日本大震災直後の被災地で多くの若者に合いました。皆ボランティアに来ていました。その中には、「サーファー仲間たち」が集ってガレキの処理をしていたこともあります。
若者が現在置かれた現状は、この日本の危機に対し、「何もできない自分たち」に苛立っているのではないでしょうか。若者は、目的があれば必ず立ち上がります。このコロナウィルス禍の後には、「復興の時」がきます。若者には、それまで力を蓄え、今は自重して頂きたいと思います。

さて、このブログで以前何度も取り上げた「ウーバーイーツ」についてお話します。まず最初に、「ウーバーイーツ」のことをご存知でない方のために、少しこの業務について説明します説明します。
① 「ウーバーイーツ」とは、街のレストランのデリバリーサービスを行う会社です。昔はお寿司屋さんに出前を依頼すると、お寿司屋さんの従業員がお寿司を持ってきてくれましたが、現代では、このウーバーイーツに加入しているお寿司屋さんであるなら、ウーバーイーツの配達員が、このお寿司を配達してくれるのです。
② ウーバーイーツの配達員は、ウーバーイーツの労働者ではありません。個人事業主です。ウーバーイーツからスマホに連絡があった時に、お店に行き、品物を受け取り、依頼者の元に届けることが業務です。
③ ウーバーイーツの配達員は、多くの者が「自転車」等を利用しています。

コロナウィルス禍の日本において、このウーバーイーツの需要が伸びているそうです。三密を避け、自宅で街のレストランの食事を楽しもうとする人が多くなっているからです。

私は、かつてこのブログで「ウーバーイーツ」の業務について、たびたび批判してきました。その理由は、配達員が「個人事業主」の取扱いを受けていて、業務上の災害が発生した時に何の補償もないからです。
現在の日本の配送業において、(「個人事業主」として)企業に「労働者」として所属しない方が増えているそうです。でも、これは危険なことです。昨年上映された「家族を想うとき」を観て下さい。労災保険制度が適用されない「個人事業主」の悲劇が描かれています。

私は、基本的に「ウーバーイーツ」の業務形態には反対なんですが、今後この会社が伸びて行くのならば、どのように社会が受け入れることが可能かと視点を変えて考えてみました。

すると、次の2点が取敢えずは必要ではないかという結論に達しました。
① 「ウーバーイーツ」配達員の労働組合結成を公的に認めること
② 労災保険の「一人親方の特別加入制度」について、「ウーバーイーツ」配達員にまでその範囲を拡大すること。

ウーバーイーツの配達員の労働組合結成については、現在地方労働委員会で審議されているということです。私は、行政が「労働組合の結成」について、どこまで手助けをできるかはよく分かっていないのですが、これはできる限りの支援をするべきであると考えます。

「個人事業主」の労働組合結成については、「プロ野球選手の労働組合結成」のように、いくらでも事例があります。そもそも、労働基準法上の「労働者」と労働組合法上でのそれは違うのです。

労災保険の「一人親方の特別加入制度」については、「個人事業主」でも加入できる労災保険ですが、その業種は限定されていて、現在は「ウーバーイーツ」の配達員の加入はできません。それを「ウーバーイーツ」の配達員にも適用させることは、行政が決断すれば法の改正なく可能です。

今日は、コロナウィルス禍で業務が増えそうな、新しい業界に働く人たちのことを少し考えてみました。

コロナと陰謀

( 夕暮れの西伊豆からの富士山、by T.M)

私が現在勤務している会社で、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を持ち、私と同じように企業の安全診断や安全教育を行う同僚がいます。その同僚は、私と年齢も近く、元は大きな化学系メーカーに勤務していた方です。
2年半も一緒に仕事をしていると、さすがに人となりが分かってきますが、最近その人にこう言われました。

「私は、元の会社にいた時に、監督署が死亡災害の死因をごまかしたことを知っている」

何だか穏当でないことを言うなと思ったので、詳しく事情を聞いてみると、次のようなことでした。
彼が、前の会社に勤務していた時に、明らかに「酸欠災害」と思われる労災事故で人が死亡した。ところが、いつの間にか、それは口止めされ「酸欠災害」ではない、別の原因による「労災死亡事故」となっていた。そして、翌年の厚労省の災害統計の発表によると、「初めて、前年度は酸欠死亡災害がゼロとなった」と記載されていた。厚労省は、この発表をしたいがために、彼の知っている災害の原因を、別のものに差し替えた。

ようするに、彼は「厚労省の誰かが、(あるいはどこかの部署)が、酸欠災害がゼロになったという(手柄)を発表したいために、ひとつの死亡災害のデータを偽造した」と思いこんでいたのです。そこで、そのようなことは絶対にありえないとして、私は次のような説明をしました。

「死亡労働災害の後には、必ず遺体に対し行政解剖か司法解剖が行われて、医師により死体検案書が作成され、死亡原因が明らかにされる。病院に入院中に亡くなった場合は、死亡診断書が作成される。これら医師まで、厚生労働省の『陰謀』に加わることは不可能でしょう。あなたは、その事故のことを『酸欠災害』と思い込んでいるけど、死因は酸欠あるいは硫化水素中毒以外の何かだったんですよ」

私の同僚は、この私の説明に納得し、誤解を解いてくれました。この同僚は、非常に常識人であり、知識が豊富なのですが、その彼が、思いもよらぬ不信感を行政に対して抱いているということに、行政の中にいた者としてはショックでした。

行政機関が、清く正しいところであるとは言いません。森友学園事件のように、公文書の書き換え等は、自分の経験からも、あっても不思議ではないなと思っています。でも、それは、役所内部のミスを隠蔽する場合です。森友学園事件も、行政サイドからしたら、「昭恵夫人の名称が入った余計な書類を残したミス」と捉えて、それを改竄し、職員が1名自殺するといった悲劇を産んだたのでしょう。
逆に言うと、「ミスを隠さない」かぎり、「陰謀」などおきる訳はないのです。(関東軍が盧溝橋事件を起こした時代は遠い昔です)

今、COVID-19の蔓延に伴い、テレビのワイドショーでは、行政の「陰謀」を伝えるものもあります。例えば一昨日のことです。こんなニュースがありました。

横浜市神奈川区のN保育園では、女性保育士の新型コロナウイルスへの感染が今月8日に確認されました。園長は直ちに保育士の感染を保護者に連絡し、休園しようとしましたが、市側から「陽性判定の前後で園内の感染リスクが高まるわけではない」などとして、保健所の調査が終わるまでは保護者に知らせず、通常どおり開園するよう求められたということです。
 地元の私立保育園園長会は、こうした行為が隠蔽ともとれるとして、市に対し、保護者への情報提供を妨げないよう求める要望書を提出しました。

これは、「隠蔽」なんて言葉を使用していますが、単に組織が無能であっただけだと思います。もっと言うと、この組織の中に「勘違いする者」が一名いて、「何かの情報が揃わなければ、発表してはいけない」とでも言っていたのではないでしょうか。なぜ、こんなことを具体的に書けるかというと、私も地方労働局に勤務をしていた時に似たような経験をしたことがあるからです。ある災害が起きて、それを局長等に急ぎ報告しようとすると、「あれが調べてないからダメだ」等を述べ、あげくのはてに、「通達」「通達」と言い出し、情報を常に止める「勘違いする者」がいたのです。まあ、そんな奴を組織の管理職に置いておく組織自体が問題なんですが、「隠蔽」という訳ではありません。

テレビのワイドショーで様々な情報が飛び交う中で、テレビは「恐い情報を恐く伝える」ものであることを考慮にいれておき、風説される安易な「陰謀論」には惑わされないようにしなければならないと思います。

現状では、このようなことでしょうか。
① 大事なのは死亡者を多くしないこと。行政もそれを目的とし、あらゆる手段を取っている。行政のとった手法が正しいものであるかどうかは、後日に検証されなければならない。
② 現在の日本では、亡くなられた方は、本当にお気の毒ですが、死亡者数は抑えられている
③ 日本で死亡者数が抑えられているのは、現場で医療機関の方が死に物狂いで事にあたられ、それをサポートする様々な方々が戦っているおかげである

医療関係の方、それをサポートする方、日常を支える宅配業、運送業の方々、スーパーの店員さん、コンビニの店員さん、インフラを担う人たち、公共交通機関の方々、本当にありがとうございます。

そして最後に、監督署の窓口で戦っている後輩に。
ようやく、組織を守るため輪番となったと聞きます。休みの日には、必ず休んで下さい。誰かが感染しても、窓口を閉めることはできません。平日に休むということに、焦ることもあると思いますが、組織を守ることが、現在では国民への第一番目の義務であるということを忘れないで下さい。

雇用調整助成金

( 霞ヶ浦・茨城県土浦市,by T.M)

最近、コロナウィルス関連で、企業が労働者を休業させた時の補償をどうするのかということが話題に上ります。

企業への補償のひとつに、「雇用調整助成金」というものがあります。
雇用調整助成金とは、通常は景気変動などによって、会社の業績に悪影響があった場合に、会社側が行った雇用調整(休業・教育訓練・出向などの措置)に対して助成金を支給することにより、従業員の雇止めや解雇を防ぐためにあります。
今回の特例措置は、新型コロナウイルスの影響により業績が悪化したなどの理由によって、事業主が従業員を休ませた場合に、その支払った休業手当の一部を助成するものです。
財源は労働保険です。

この雇用調整助成金を巡って、現在労働基準監督署の労災関係の窓口では、非常に業務量が増えています。雇用調整助成金の事務手続きは、職業対策課(ハローワーク関連部署)が行うものであり、監督署が直接に関与はしていません。それなのになぜ、筋違いの労働基準監督署の窓口で相談が増えるかというと、
「労働保険未加入事業場の方が、雇用調整助成金の援助を受けたいと希望する」
からです。この場合、監督署の窓口が相談窓口となる場合があります。

労働保険というのは、労災保険と雇用保険のことです。従業員を1名でも使用している事業場は必ず加入しなければならないものです。(注:労災保険は絶対に加入が必要。雇用保険は、事業場が使用している労働者の労働時間が短い等の理由がある場合は加入の必要はない。《加入できない》)
毎年労働保険を支払っている事業場は、労働保険の事務手続きに慣れていらっしゃるし、書類も整っているので、比較的にスムーズに雇用調整助成金を受給できます。

しかし、労働保険が未加入の事業場については、「改めて労働保険に加入」してもらう必要があります。そして、「過去2年間分の保険料を支払って」から、雇用調整助成金の申請ができます。労働保険の新規加入については、労働基準監督署が窓口となるため、現在、監督署では業務量が増えている訳です。

この監督署の窓口で、労災保険の加入手続き中に逆切れする方もいるそうです。
「従業員を解雇しなければならないのに、なぜ改めて労災保険料を2年間分も払わなければいけないのだ」
「手続きがめんどくさい」等の苦情があります。
監督署の職員は、立場上、そういう人たちに何も言いかえせないでしょうから、私が代わりに、このブログに書きます。

「労災保険の加入さえ怠ってきた事業場が、『雇用している労働者』のためにとかいって、助成金を申請することは、矛盾している」

雇用調整助成金の財源は、真面目で実直に社会的な義務を果たしてきた事業場が長年にわたり納めてきた雇用保険料が原資です。
コロナウィルス対策を巡っては、「事業場に休業してもらって、速やかに補償をする必要があるので、多少の矛盾は仕方がない」という意見もあるでしょう。もちろん、それは「政治」が判断することです。

また、「労災保険の加入については、行政の努力不足」との非難もあるでしょうし、どんな事業主であっても、そこに働く労働者の生活の糧になる資金となるのですから、雇用調整助成金の支払いは必要なことです。

ただ、このブログを読んで頂いている皆様には、雇用調整助成金のこのような背景を知って頂きたいと思います。