( サクラ・相模原林間公園、by T.M)
おかげさまで、当該ブログが4周年を迎えることができました。
4年前は、私が役所を辞めたばかりで労働安全衛生コンサルタント事務所を立ち上げた時でした。当時は週2回の更新をしていましたが、毎日のアクセス数が10件前後でして、どうなるかと思っていました。現在は、まだまだ弱小ブログですが、それでも週1回更新で、毎日400~600前後のアクセス数はあります。
よく「ブログを続けることで、どのくらい収入がありますか」と聞かれます。私のブログは広告等を掲載していませんので、そのような収入は一切ありません。毎月、レンタルサーバー業者に1100円を支払っています。
「何のために、ブログを続けるのか」と聞かれると、けっこう困るのですが、趣味が半分、いざという時の「すべり止め」が半分というところでしょうか。
このブログを初めてから、アクセス数が1日100件を超える頃になると、色々なところから仕事が舞い込むようになりました。企業からの安全講和の依頼、弁護士先生からの法律相談、雑誌からの執筆依頼、マスコミからの取材等々です。それらは2年半前に、私が今の職場に勤務するようになってから、断るようにしましたが、今でも時々は、色々な方から相談のメールを受けます。
正直に言って、このブログを続ける一番の理由は、「いつかまた、独立するかもしれないので、それまで名前を覚えていてもらおう」という意図です。
今の職場は、非常に居心地がいいし、給与もそこそこもらえるし、労働時間はけっこう自由だし、何より「会社の看板」でレヴェルの高い仕事ができます。そんな訳で、今のところ退職の予定はないですが、人間明日は何が起きるかわかりません。
そんな訳で、今後とも「労働問題」に係る情報を、私の独断で、今後とも緩く発信していくつもりですので、よろしくお願いします。
さて、本日は最後に、前回のブログで触れた「森友事件関係の財務省職員の自殺(公務災害)」について、少し補足します。私は前回の記事で、裁判は遺族の求めている「佐川氏が事件の全貌を明らかにする」ところまではいかないだろうと書きました。
ある人から、その件で質問されたので、それを少し詳しく説明します。ただし、これから記載することは、「労災事故の裁判を、労働基準監督官という立場で、少し見聞したことがある者」が、自分の経験の範囲で述べることです。私は、系統だった民法の勉強をしたことはありませんので、その辺は割り引いて読んで下さい。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
民法第715条
1 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
2 略
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
この2つの条文が、労災事件における損害賠償の基本となります。問題は715条の「被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」という箇所と、その次の「、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」という箇所です。
この2つの条文から、今回の裁判では
「自殺した職員への損害賠償は国が遺族に全額支払いなさい。佐川氏が不法行為をしていたというなら、国が佐川氏に、国が遺族に支払った部分の金銭の請求をしなさい」
ということになるのではないでしょうか。
民間企業の損害賠償事件では、これで終わりとなります。多くの労災事件では、例え職員に不法行為があって労災事故があったとしても、取敢えず会社が、被害者遺族に損害賠償を全額弁済することは合理的なことだと思われます。
もちろん、それが今回の「森友事件」のような特殊の事件に該当してよいかどうかは問題ですが、遺族の真の救済は、やはり遺族の求めているように「第三者委員会」による事実調査しかなく、民事裁判では限界があると思います。
もちろん、遺族側弁護士はそれを承知で、「第三者委員会設立」のための世論の喚起を目的として裁判を起こしているとは思います。