お休みです

(ローテンブルクの家並み、by T.M)

熱がでました。フラフラです。今日のブログ更新は中止します。

せっかく、お出で下さったのに申し訳ございません。

リチウムの思い出

(広大な菜の花畑・バーデン・ビュルテンベルク州、by T.M)

少し前の新聞記事です。

NHK 6/25

韓国・ソウル近郊の電池メーカーの工場で24日、発生した火災では、22人の死亡が確認されました。およそ3万5000個あったリチウム電池が次々に爆発したとみられていて、現地の警察や消防が25日、現場を詳しく調べる方針です。

ソウル近郊のキョンギ(京畿)道ファソン(華城)にある電池メーカーの工場で24日、火災が発生し、22人の死亡が確認されました。

現地の消防によりますと、このうち、18人が中国籍、2人が韓国人、1人がラオス国籍で、残る1人の国籍は分かっていないということです。

また、死亡した人のほとんどは、製造したリチウム電池の検査や包装などを行う2階で見つかったということで、工場の外に通じる階段があったものの脱出できなかったとみられるとしています。

24日夜、現場を訪れたユン・ソンニョル大統領(尹錫悦)は「非常口の近くに発火物質があったため、多くの人が脱出できずに死亡した」と述べ、原因の究明や再発防止の徹底を指示しました。

今回の労働災害で亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。また、ケガをされた方の早期回復を願います。

私は、リチウムのよる火災現場の災害調査をしたことがあります。今日は、その思い出を書いてみようと思います。

ある半官半民の研究機関です。そこは、ひとつの建屋の中に30くらいの研究室があります。研究員は一応そこの労働者ということになっていますが、労働時間等に特に決まりはなく、ひとつの研究室に研究員一人くらいの配置で助手はいません。「建物の使用方法」等の連絡はありますが、研究室どおし横の連携はまったくありません。最初に、この研究棟にいった時に、大学でもないのに、こんな会社があるのだなと思いました。

その研究所で、リチウムを研究している研究室が火災を発生しました。幸いにして、ケガ人はなく、研究室内の延焼のみですみました。労働安全衛生規則第96条には、火災の場合は労働基準監督署に報告が必要とされていますが、その報告がなされたので、私はいってみることにしました。

研究室に行くと、研究している先生が一人で待っていてくれましたが、まるで「何しに来た」といわんばかりで、とても不愛想でした。そこで研究内容を尋ねると、「リチウムを原子力発電の冷却材として利用する方法についてだ」とだけ答えてくれました。そこで、私は「高速増殖炉のもんじゅが冷却材のナトリウム漏洩事故を起こしたことがありましたが、ナトリウムではなくリチウムを冷却材を使用する研究ですか」と尋ねました。

(注)元素の周期律では、ナトリウムとリチウムは親戚どおしで、とても発火しやすい物質です。両者とも水中では水素を発しながら溶けますが、自ら発する反応熱と水素が反応し爆発することがあります。

私の質問を聞いた先生は急に顔が明るくなって、こう言いました。「君は技術が分かるのか?」 私は、自分が一応理系の大学出身であること、東北電力女川原発には定期的に行っていたことがあること、理系の安全衛生関係の資格をいくつか持っていることを述べたところ、先生は一気に自分の研究のことを話しだした。「自分は長年、リチウムの研究をしてきた。業界では“リチウムの魔術師”と呼ばれている。リチウムは冷却材として、ナトリウムより優れているが、発火しやすいのが難点だ。電力会社から依頼され原発内の冷却材への応用を考えている。」

技術屋が嬉しそうに自分の仕事を自慢する話を聞くことは、私は好きです。しかし、あくまで目的は災害調査。事故の原因を明らかにし、再発防止対策を樹立することです。そこで、私は、なぜ火事が起きたか尋ねたところ、研究室の片隅の水槽を指し、こう述べました。

「研究の秘密だから、公にしないで欲しいのだけど、私が考案したこのような方法でいつも、リチウムを水に入れている。そうしたら、タイミングが悪くて火がでてしまったんだ」

先生が説明する「技術の結晶である」リチウムを水に投入する所作は、私は料理の×××をしているようにしか見えず、どうしてその手順だと火がでないかは、さっぱり理解できませんでした。

気をとりなおして、「消火設備はどのようなものですか」と尋ねたところ、当然のことですがスプリングクーラーは使用できず、研究室の片隅の物品の山の中に埋もれた普通消火器が1台あるだけでした。

この事故は大事に至らぬこともなく、誰一人傷ついてはいませんが、リチウム専門で研究者であるのに、意外と自分の研究室内の事故については防災意識が低く、避難経路の確保もできていなければ、災害発生時の緊急連絡先も決め手なく、対策マニュアルもないという現状でした。優秀研究者ほど事故を起こすという都市伝説は、どうも本当だと思ってしまいました。

さて、今回のソウルのこの災害ですが、続報によると、どうも消火設備等に大きな欠陥があったそうです。もしかしたら、この「先生」のように、災害を甘くみていたのでしょうか。人為的なミスで起きた労災により多くの犠牲者がでるということは、どうもやるせないものです。さて、もうすぐ梅雨明け。熱中症に気を付けて下さい。デハデハ。

最高裁判例

(人形劇三国志の関羽雲長、by T.M)

7/4 朝日新聞

労働者の病気やけがを国が労災と認定した際、事業主が不服を申し立てられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は4日、「不服を申し立てられない」とする初めての判断を示した。「申し立てられる」とした二審・東京高裁判決を破棄し、国側の逆転勝訴が確定した。

 裁判官5人全員一致の結論。事業主の不服申し立てが認められれば、一度認められた労災が後から取り消されるおそれが生じ、労働者の立場が不安定になる懸念があった。判決で、こうした事態は回避された形だ。

 労災保険は、労働者が業務や通勤でけがや病気をしたり死亡したりした場合、治療費などを補償する公的制度。「メリット制」と呼ばれる仕組みがあり、自らの会社で労災認定がされた労働者を雇用する事業主は、負担する保険料が増額される場合がある。ただ、労災認定に対し事業主は不服申し立てができないとされてきた。

 今回の訴訟では、一般財団法人「あんしん財団」(東京都)が国を相手に、職員の労災認定取り消しを請求。保険料増額という不利益を受ける事業主には「認定の是非を争う権利がある」と主張した。一審・東京地裁は訴えを退けたが、2022年の二審は一転して「権利がある」と判断した。

この判決は労働問題において、とても重要なものです。私は、自分なりに調べています。まだ、自分の意見を持つというところまでは至っていないのですが、今日は、分かっていることだけ書きます。

まず、この新聞記事からは「メリット制」のことが書かれていますが、この件については、すでに論点の整理ができています。新聞記事からは、「メリット制について、不服申し立てができない」というように読み取れますが、これは間違いです。正しくは次のとおりです。

ア) 労災保険給付の支給要件非該当性に関する主張を認める。

イ) 労災保険給付の支給要件非該当性が認められた場合には、その労災保険給付が労働保険料に影響しないよう、労働保険料を再決定するなど必要な対応を行う。

ウ) 労災保険給付の支給要件非該当性が認められたとしても、そのことを理由に労災保険給付を取り消すことはしない。

要するに、「1 メリット制適用の事業場は、それがおかしいと述べる権利を持つ」「2 審査してみて、事業場の主張が正しい場合はメリット制を適用しない」「3 メリット制が非適用だからといって、一度労災認定をしてしまったら、その結果は覆らない」ということです。

今回の裁判の争点は実は、「3」の部分なのです。確かに、「労災保険の認定の結果が覆ってしまったら、それまで支払われていた療養給付や休業給付を一度に返還しなければならず、労働者は困る」ということは一理あります。だから、「一度支払ったものは、労働者に請求すべきではない」という主張は正しいと私も思います。

では、障害給付(年金)についてはどうでしょうか。「2」のケースになった時に、もし「労働基準監督署の労災決定が間違っていた」ということが明らかになった時にも、「年金」はは払い続けられます。労災の年金は、厚生年金や国民年金と違い若くしてもらえ、厚生年金の障害補償よりはるかに高額です。そして、その原資は事業主から支払われる労災保険料です。その労災保険料の使い方について、「労働基準監督署長が一度労災認定したものは、労災保険料を支払っている事業主からの意義は認めず、絶対に覆らない」という主旨が、今回の判決なのです。

(注)「労働基準監督署長が不認定と決定した事案」につては、労働者側からいくらでも裁判できます。そして、往々にして行政側が負けることがあることは「過労死訴訟」等で明らかです。要するに、労働基準監督署長の判断は、間違いが発生することは明らかなのに、そのことについて、労働者側から文句は言えても、事業主側から一切異議申し立てはできないということです。

労働者保護の立場から言えば、何件かにひとつは事業場側が納得できない労災認定があってもかまわないと思います。また、「事業主が支払う労災保険料を稼いでいるのは労働者」っていう考えもあります。ですから、今回の最高裁判断は理解できます。しかし、なんとなく納得できない気も残ります。冒頭に書いたように、この件についてはもう少し調べ、自分なりの意見を整理し、またブログに書いてみようと思います。

文書廃棄

(フクロウ・大宮公園小動物園、by T.M)

時事通信社 6/25

政府は25日の閣議で、鹿児島県警が捜査書類の速やかな廃棄を促す内部文書を2023年10月に作成していたとする答弁書を決定した

 作成に関する処分などについては「県警で適切に判断される」と記すにとどめた。立憲民主党の長妻昭政調会長の質問主意書に答えた。

 答弁書によると、捜査員向けに作成した「刑事企画だより」の中で「再審や国賠(国家賠償)請求等において、廃棄せず保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません」との記載があった。

 同県警では、不祥事に関する内部文書を第三者に漏らしたとして前生活安全部長が起訴された。前部長は「本部長が県警職員の犯罪行為を隠蔽(いんぺい)しようとしたことが許せなかった」と主張している。 

役所には必ず文書保存規程というものが存在します。各文書によって、保存規程が決められていて、労働局の場合は、「36協定ならば〇年」「申告処理台帳なら〇年」というようなものです。なかでも別格扱いされる書類があります。例えば、司法関係書類ですが、これは「永年保存」ということになっています。他に永年保存のものですが、例えばアスベスト関係の祖類だとか、許認可類の書類です。

この文書保存規程ですが、各省庁によって文書の取扱い方に違いがあるようです。ある役所では、永年保存となっているのに、他の役所では「3年間保存」ということになっているケースもあるようです。特に記事にあるような捜査関係文書の取扱いについては、監督署、警察、検察長、裁判所でそれぞれ違うようです。

文書保存年月日が決められている理由は、「ともかく書類が溜まっていく」ということと、「担当官に破棄する度胸がない」「何を捨てるべきかの判断がつかない」ことにあります。そこで、「みんなで渡れば怖くない」という論法で、「内容は関係なく、文書の分類(これも役所が勝手に行うもの)と保存年月日」が揃うものを片っ端から廃棄する訳です。

酒鬼薔薇聖斗を犯人とする神戸児童連続殺人事件の事件記録が神戸家庭裁判所で廃棄された背景には、このような役所内の決まりがあります。

話は変わりますが、「マイナンバーカードの普及」はどうなっているのでしょうか。マイナンバーカードについては,色々と言いたい人はいるでしょうが、役所のペーパーレス化には絶対に必要なものです。どれだけの行政改革になることでしょうか。

役所の利便性のため、国民に負担をかけるのかという意見もあるかと思いますが、役所の効率化は国民のためのものであり、次世代に残す財産です。

電子データで行政に関する資料は全て永年保存することが理想だと思います。

話は戻ります。「機械的に書類を廃棄」していく業務について、担当官がどうしてもこれだけは残して欲しいと思うものがあります。私が在籍した時の労働基準監督署でしたら、悪質事業場の申告処理台帳等がそれに該当します。「これは念のためです。」といって、代々担当官どおしで引き継いでいくものです。文書保存規程とは、「保存期間が過ぎたら文書を廃棄してもよい」という規程であって、「保存期間が過ぎたら文書を廃棄しなければならない」という規程ではないという現場の判断です。

さて、上記の新聞記事について、問題なことは鹿児島県警が、「理由はどうあれ文書保存期間が過ぎたら文書を廃棄しろ。後で捜査の瑕疵がみつかったらやばいだろ」と言っていることです。もちろん、「文書保存期間」が過ぎた書類から「情報漏洩」でも発生すれば、それは問題です。しかし、文書保存期限が過ぎても書類を残すということは、現場の判断が多々あったと思います。現場の方が、「やばいもの」は残そうとする正直さがあるので、上層部はそれが煩わしいので一方的な書類破棄の命令をしているように思えます。

公務員の海外出張

(ポルシェの創業者フェリー・ポルシェの格言・「私の夢を実現してくれる車は、どこを探しても見つからなかった。 だから自分でつくることにした。」)

6/15 北國新聞

富山県政記者クラブに14日、県土木部の山下章子次長が出張先のオーストリア・ウィーン市でコンサート鑑賞に興じていることをSNS(交流サイト)で投稿しているとの投書があった。金谷英明土木部長は取材に対し、山下次長が現在ウィーンに出張していることを認めた上で「プライベートの時間に行ったのだと思うが、誤解を招かないようにするべきだ」と苦言を呈した。

 投書は匿名で「現状を憂う公務員より」と書かれていた。SNSは「山下章子」のアカウント名で12日に投稿され、「仕事の後に行ってみた」とした上で、ウィーンフィルハーモニーメンバーのカルテットを聴いたとしている。プロフィルには県土木部次長であることを明記している。投稿はすでに削除された。

 金谷部長によると、山下次長を含めた県土木部職員3人が「国際防災学会インタープリベント」に出席するため、8~16日の日程でウィーンを訪れている。投書は「最近、公務員の不祥事が続いているが、こうした事案も県民の公務員に対する信頼の失墜につながっていると言わざるを得ない」と指摘している。

私の所属していた神奈川労働局安全課では、年に1、2回ドイツ出張をする職員たちがいます。

神奈川県内にLという、大きなドイツのクレーン会社があります。そこはドイツから大型移動式クレーンを輸入するのですが、日本国内で大型移動式クレーンを輸入する場合は、労働安全衛生法クレーン等安全規則第55条に基づく「使用検査」を受けなければなりません。この検査は、Lが工場を置く場所を管轄する神奈川労働局安全課が実施します。

(注)大型移動式クレーンを日本国内のメーカーが製造する場合は、「製造検査」という似たような検査を受けなければなりません。管内にIという国産移動式クレーンの大手メーカーをはじめとして、様々なクレーン・ボイラー・エレバーター・ゴンドラ等の製造検査を必要とする機械メーカーが所在する神奈川労働局の安全課は、日本有数のクレーン検査体制が充実している労働局です。

大型移動式クレーンを1台輸入すると、10億円を軽くオーバーする費用となることがあります。そのため、ドイツメーカーのLは、せっかく輸入したクレーンが日本国内の「使用検査」で不合格となることを危惧し、輸出前のドイツ国内の工場で同検査を受けることを希望します(法律で可能とされています)。そこで、神奈川労働局に、何百万円分の印紙を添付した申請書を提出し、検査担当官にドイツまで来てもらい、使用検査を実施するのです。

このブログに写真を提供してくれているT.M氏も、そんな優秀な検査官の一人です。

(注)今年4月にT.M氏は神奈川労働局を早期退職しました。民間の大手機械メーカーに7月から勤務します⦅就職おめでとうございます⦆。安全コンサルタント他たくさんの国家資格を持っている優秀な彼ですから再就職は当然ですが、検査スキルを認められたことも大きかったようです。

T.M氏にドイツ出張が羨ましいと言ったところ、「ふざけるな」と怒られたことがあります。まず、荷物が大変だそうです。検査器具を持参することは当然として、普段使用している、作業靴(重い安全靴)・ヘルメット・作業服(ヘルメットと作業服には「厚生労働省」とのネーム入り)を個人の荷物として持っていかなくてはならず、航空機では一緒にドイツに行くLの社員はビジネスクラスなのに、検査員はエコノミーで移動だそうです。

また、ついてからも大変だそうで、Lもドイツまで費用負担で来てもらっているので、普段の1.5倍くらい検査台数を申請してくるそうです。余裕ある日程は、神奈川労働局の方からダメ出しされるそうです(出張限界は約1週間。それ以上は、今度は神奈川労働局の仕事が回らないそうです)。そんな訳で、ドイツでの検査は、残業を決してしないドイツの労働者を横目に現場で残業し、ホテルに帰ってもパソコンに必要事項を入力するまで休めない日々を過ごすそうです。

そんなドイツ出張で唯一の楽しみが、検査合間の休日だとか。T.M氏はこの休日に、趣味の博物館詣でを欠かしませんでした。今後当分の間、T.M氏は新しい職場に慣れることに忙しく、休日に気楽に遠出し、趣味の写真撮影をすることも難しくなると思います。その時に、T.M氏が貯めていたドイツ出張時の写真を当ブログで使用するかもしれません。その時は「公務員が税金で外国に行って観光旅行した」などと勘違いしないようにお願いします。