今日は休みます

(万力公園のカピバラ・山梨市、by T.M)

申し訳ございませんが、コンサルタントとしての業務多忙のため、今週はブログ更新しません。

ご訪問頂きありがとうございます。

またのご利用お待ちしております。

長時間労働の送検

(葛西臨海水族園エントランスの噴水池、by T.M)

昨日、神奈川県社会保険労務士会安全衛生部会の研修会に講師として出席しました。「労働安全衛生マネジメントシステムと化学物質のリスクアセスメント」について話をしたのですが、鋭い質問が飛び、ヒヤヒヤしながら答えました。部会のレヴェルの高さに圧倒されました。

部会の後の懇親会では楽しく過ごさせて頂きました。この場を借りて、御礼申し上げます。

ありがとうございました。

佐賀新聞 12月1日

武雄労働基準監督署は1日、上限を超える時間外労働(残業)をさせたとして、労働基準法違反の疑いで鹿島市の税理士の50代男性を書類送検した。罰則付きの時間外労働の上限規制が設けられて以降、適用されたのは佐賀県内で初めて。

 書類送検容疑は、2月1日~3月31日、30~50代の女性事務員4人に、1カ月で100時間以上、2カ月平均で80時間を超える時間外労働と休日労働をさせた疑い。

 同労基署によると、2カ月平均の最長で158時間45分の残業があった。4人の健康状態に影響はないという。

 2019年の働き方改革関連法の施行に伴って労働基準法が改正され、残業時間の上限は原則として「月45時間かつ年360時間」と明記された。当初は大企業のみが対象となり、20年4月に中小企業まで拡大された。建設業や自動車運転業などは24年から適用される。

これ、けっこう珍しい書類送検ですよ。私の現役のころでは考えられません。

何が珍しいって、労働時間の違反のみっていうのは、過労死がらみの送検ぐらいしかなくて、通常は残業代不払い(労基法第37条違反)をセットで行うものです。

 上記の記事をそのまま読むと、

  • 労働時間の把握はされていた
  • 違法の残業であっても、それに対する残業代は支払われていた

ということになります。そして、2月、3月は確定申告時期で税理士事務所の一番の繁忙期です。その時期を捉えて送検というのは、ちょっと厳しいなと感じます。なんか裏があったのかとも思います。

  • 過去に労働基準監督署から何度も是正勧告を受けていた
  • 従業員からタレコミがあった
  • 新聞記事にはないけど、実は残業代不払いもあった
  • 36協定に嘘が記載されていた
  • タイムカード時間記録が改ざんされていた
  • 事業主が過去に監督署と揉めた。等々

これらの事情がなく、従業員も多忙な季節であることは理解していて、事業主がそれなりにフォローしていて、ただ長時間労働であるというだけで送検されるとは、けっこう厳しい時代となりました。

(ただし、トラック運転手と過労死事案は別。)

お休みです

(上州武尊山の紅葉、by T.M)

本日はご訪問を頂きましてありがとうございます。

昨日から、喉がとても痛く、声がでないようになりました。

体調不良のため、今週はブログ休載とします。

休載します

(カピバラ・山梨市の万力公園、by T.M)

当ブログにお尋ね下さいましてありがとうございます。

せっかくお越し頂いたのですが、超多忙故、ブログを3週間程休ませて頂きます。

すみません。

再開は、11月12日(日)となります。

少し、事情を説明します。

今年の3月まで某労働災害防止団体で常勤嘱託の安全管理士・衛生管理士として週5日勤務で働いていました。お給料もそれなりにもらっていました。

しかし65歳となり、某労働災害防止団体の仕事は非常勤で週3日勤務で、お給料も手取りは半額となりました。ただ、職務専念義務もなくなりダブルワーク可となったので、フリーランスとして労働安全衛生コンサルタント事務所を細々と継続しています。

現在ある公的機関の審議会のメンバーをしているんですが、そこへの報告書の期限と、ある出版社から依頼されている次年度の「衛生管理者試験問題集」の原稿の期限が11月10日ということで重なってしまいました。さらに、勤務している某労働災害防止団体で実施した某企業の安全診断の報告書の提出期限と、某労働災害防止団体経由の某企業での社員教育が11月初めに重なって、休日が取れない状態です。(私は仕事が遅いです)。

最後に、ひと言。

仕事は遅いですが、懇切丁寧・誠実にコンサルしますので、御用のある方は、連絡下さい。

一人親方と偽装請負

(横浜駅の夜景、by T.M)

先週、今後の労働問題を考えるのに、とても重要と思える新聞記事が2つありましたので、紹介します。

毎日新聞 10/4

厚生労働省は4日の労働政策審議会の部会で、フリーランス(個人事業主)でも労災保険に入れる特別加入制度の対象を拡大する方針を示した。企業から業務委託を受ける場合は原則全て対象に含める。労災保険は企業などに雇用された労働者が対象だが、同じ企業から継続的に業務を委託されるなど、労働者に近いフリーランスも多いことから対象を広げる。厚労省は来年秋までに新制度を開始したい考えだ。

 労災保険は、労働者が業務中や通勤中にけがなどをした場合に補償する制度。保険料は企業が支払う。一方、特別加入制度は業種ごとの特別加入団体に任意で申し込み、フリーランスが保険料を支払うことで補償を受けられる仕組みだ。

 当初は建設業の一人親方などを対象にしていたが、2021年以降、業界団体の要望を受ける形で芸能やアニメーション制作従事者、ITフリーランスなど8業種を追加してきた。

 4月に成立したフリーランス新法の付帯決議で対象を拡大するよう求めており、厚労省が検討していた。内閣官房などの調査によると、日本のフリーランスは約462万人で、うち事業者から業務や作業の委託を受ける人は59%に達している。今回の提案は、これまでのように業種ごとにせず、業務委託をした場合を包括的に含めることで大幅に拡大する形となる。今後、特別加入団体のあり方なども検討する。【宇多川はるか】

この一人親方制度の拡充に、私は基本的に賛成です。フリーランスの方々に「労災保険」の門戸を開いたことは、生活に不安定な方のセーフティーネットを強化することであり、労働安全衛生コンサルタントというフリーランスの私にも加入が将来的に可能であるなら、加入したいところです。しかし、この問題については次のような側面もあります。

共同通信 10/4

インターネット通販大手アマゾンジャパンの商品配達を個人事業主(フリーランス)として委託され、仕事中に負傷した60代の男性が、横須賀労働基準監督署(神奈川)から労災認定されたことが4日、分かった。労働組合「東京ユニオン」が明らかにした。個人事業主は本来、労災の対象外だが、労基署は男性が指揮命令を受けて働く「労働者」に該当し、補償を受ける権利があると判断した。

 実態は雇用なのに、業務を請け負う形で働く個人事業主は「名ばかりフリーランス」などと呼ばれ、労働基準法で保護されないことが問題視されてきた。今回の認定は、アマゾンの配達を支える多くの個人事業主が補償の対象となり得ることを示し、個人事業主を労働力として利用する他の企業にも影響しそうだ。

 労組によると、個人事業主のアマゾン配達員が労災認定されるのは初とみられる。男性を支援するアマゾン労働者弁護団は声明を出し「労働者性を肯定し画期的だ」と評価。アマゾンが提供するアプリから配達ルートや荷物数など指示が出ていたことが重視されたとみている。

これは要するに、労働基準監督署が「建前は請負」しかし「実態は労働者」という「偽装請負」を認定したということです。「労災」事案ですが、労働基準監督署では「労働者性」の問題については、「取締り部門である監督課」の意向が強く反映されます。今後は、「偽装請負」をさせていたこの会社に対し、労働時間・賃金の支払い等について調査が行われる可能性があります。

もし、今回の横須賀労基署のケースで被災者が「一人親方労災制度」に加入していたとしたらどうなったでしょうか?被災者は一人親方労災制度で救済されるため、「労働基準監督署の偽装請負の認定」はされないことになります。

「一人親方労災制度の適用の拡大」は必要ですが、「偽装請負の隠れ蓑」にならないようにしなければなりません。