
(カラフトフクロウ・智光山公園こども動物園、by T.M)
ABEMA TIMES 6/2
1日の参議院決算委員会で、立憲民主党の郡山りょう議員が、いわゆるブラック社労士の問題を取り上げた。
郡山議員は冒頭、「今回、決算委員会、初めての質問となります。委員長をはじめとする理事会そし…理事会の皆様」と開始9秒でいきなり噛むと、周囲は笑い、「緊張している?」とツッコミも飛んだ。郡山議員が「緊張していますか。はい。このような機会をいただきありがとうございます」と続けると、周囲からは「元気に頑張れ!」と声援も飛んだ。
質問で郡山議員はブラック社労士の問題に言及。「コロナ期の雇用調整助成金の不正受給が4557件、約1138億円不正受給をされている。その中で社会保険労務士、社労士が申請書類の作成代行に関与したとされる案件はどの程度あったか。関与社労士の行政指導、懲戒申し立て、刑事告発の状況と併せて実態を明らかにしていただきたい」と問いただした。
これに対し厚生労働省の村山誠職業安定局長は「令和2年12月から7年12月末現在までに公表した社労士のうち、雇用調整助成金の不正受給に関与したのは30人程度で、件数としては延べ130件程度」とし、その都度実名を公表しているとした。
郡山議員はさらに寄せられる情報に対して、社労士の懲戒処分が少ないことを指摘。「申し立て手続きが複雑で、被害を受けた労働者や事業者が利用しにくいとの声もある」と懲戒制度の実効性に疑問を投げかけた。そして「社労士は本来、使用者と労働者双方の利益を守る専門家であるはずです」とした上で、「ただ近年、解雇代行業者への助言や書類作成への加担、36協定の形骸化の支援、ハラスメント調査結果の隠蔽支援など、これがブラック社労士と言われるゆえんなんですが、ブラック社労士的行為が問題視されています。社労士法の欠格事由の見直しや、職務範囲、倫理規定の強化、特に労働者の権利を侵害するような行為への明示的な禁止規定の整備について検討状況、そして前向きにしっかりと動いていく考えはあるのか」と詰め寄った。
「ブラック社労士」は確かに問題です。「社労士法の欠格事由の見直しや、職務範囲、倫理規定の強化」が必要なことは認めます。でも、言ってることはもっともですが、社労士制度の問題点の指摘については、指摘がずれているような気がします。「特に労働者の権利を侵害するような行為への明示的な禁止」これってどうなのかと思います。
質問をした議員さんは労働組合出身だそうですが、労組の方からみれば、会社側にたつ社労士は、悪質にみえると思います。でも、自分の敵だから「悪質」って言うのはないんじゃないのかな。(まあ、ひどい社労士はいるけど)
「雇用調整助成金の不正受給」の関与。これは、100%社労士が悪いものです。ですから、この件を理由とした懲戒処分は当然だと思います。
でも、「解雇代行業者への助言や書類作成への加担」って、いうのはどうでしょうか。最初見た時に「退職代行業」かと思ったら「解雇代行業」のことだそうです。世の中、とんでもない方向に進んでいるんだなと思いました。確かに、「解雇代行業」って顰蹙ものだと思いますが、合法です。「退職代行」が合法なら、「解雇代行」も合法。民間企業が行う合法的な職種を国会議員が批難して良いんでしょうか。だったら、率先して「解雇代行業の禁止法案」を作るべきだと思います。
あと、「36協定の形骸化の支援」ですが、問題点は明らかです。36協定の一方の協定締結者である「労働者代表」を選出することが、難しいんです。巷では、PTA役員や地域の自治会役員のなり手がいないと言われています。そういう社会風潮の中で、「労働者代表」に自ら進んでなる者は少数派です。労働基準監督官をしていた時に、会社の悪口ばかり言う労働者と何回も話をしましたけど、そういう人にかぎって、「労働組合をつくってみたら」と勧めても絶対に動こうとしませんでした。それでも36協定を締結しなければならないから、会社は自ら候補を探すことになる。そういったお膳立てをまかされるのが、社労士です。社労士は「監督署に提出する書類は作るから、後はそれに署名押印するかは、そっちが決めてくれ。悪いところがあったら指摘してくれ」といったスタンスを持つ方が多いと思います。
社労士の中に悪質な人がいることは認めます。でも大多数はプロ意識をもち、自分の仕事を全うしている人です。そして、プロ意識があればあるほど、労働組合等とは対立することはあるのです。労働組合出身の議員は社労士を非難することは、少し割り引いて聞く必要があると思います。
来週は病院に行きます。お休みします。再開は6月21日です。病状に落ち込んだら、延期します。


