
(ポルシェセンターみなとみらい・by T.M)
お久しぶりです。
2ケ月ぶりにブログ再開します。
今回の休養期間中に、「左目」と某内蔵に健康障害が発見されました。このブログを始めた10年前は、ギランバレーの影響で呼吸困難だったんですが、60歳を過ぎたころに治りましたが、68歳の現在は加齢により健康を損なっています。ギランバレーの時にお世話のなった横浜市大病院にまたお世話になります。
毎週日曜日にブログ更新していましたが、今後は休載も多くなることをご容赦下さい。
新潟市の北越高校バス事故について、色々言われていますが、元労働基準監督官として思ったことを書きます。
まずは、バス運転手の労働者性についてです。バス運転手が学校が雇用する労働者であったかかどうか、。バス会社からの労働者であったのか、それとも運転を委託された個人事業主であるかどうかは、事故原因の本質に関わることであり、ブログで軽々と書くべき問題ではないと思います。しかし、ひとつだけ言えることは運転手の体調管理について、雇用する側、あるいは仕事を依頼する側に異常を確認する義務があったということです。操作の進展に興味があります。
私が今回の事故について気になるのは、一緒に行った「顧問の先生」についてです。この先生は、「自家用車」を運転して現場に行ったため、バスに同乗していなかったということです。では、この先生が当日の試合会場に行く途中、あるいは帰路に事故にあったらこれは労災でしょうか、通災でしょうか、あるいは私事を行っていたうえでの事故なので業務外でしょうか?
労災事故の認定の問題で、よく事例に上がるのが「休日のクラブ活動に参加していた教師の事故」が労災になるのかというものがあります。
当然労災のような気もしますが、実はその日の日当(休日手当)が教師に支払われていないなんてことがよくあるんです。給料も払われていない時間帯の行為が業務上といえるのか、難しい問題です。
もちろん、これは学校側(経営者側)が教師の善意につけこんだ「やりがい搾取」なんですが、学校現場ではよくあることです。
今回の事故については、バスの手配については学校側が関係していたようなので、学校が完全に無関係ということにはなりませんが、はたして教師の「労働時間内に発生した生徒の事故」であるかどうかについては、今後問題となりそうな気がします。
以前、お伝えした中災防出版の「安全衛生のひろば」の連載記事について、月1階の原稿用紙5枚といえどもけっこうしんどくなってきました。読んだ方、励みになるのでぜひ感想を聞かせて下さい。お願いします。


