夏の思い出

(甲斐駒ヶ岳とナノハナ・長野県富士見町、by T.M)

夏が来ると思い出します。

7年前のこの季節に私は横浜市大の浦舟病院のICUに入院していました。ギランバレーでした。ギランバレーの症状は、ALSに似ています。全身の神経がやられてしまい、動ける箇所は首だけになります。腕や足が動かないだけでなく、目の瞼も閉じられなくなり、舌も動かず、食べ物を嚥下することもできません。医師は私の呼吸器が動かなくなることを危惧し、気管切開し人工呼吸器を装着し、尿道カテーテル、点滴の措置を行いました。当時の様子をカミさんに尋ねると、カミさんは「機械に囲まれ、チューブがたくさん取り付けられて、宇宙飛行士の様だった」と答えてくれます。

ALSとギランバレーの違いは、ギランバレーは上記のような症状(最悪期)に達するのに1~2週間かかり、最悪期がさらに1~2週間続いた後に健康が回復する可能性が高いということです。もっとも、回復といっても、リハビリを何年も行うこととなり、それでも後遺症が残ることもあり、寝たきりになり人や、私のように歩行困難となる人も多いようです。

ALSはギランバレーと違い、症状発覚から最悪期になるまでに数年かかり、その後回復する見込みは少ないと聞きます。ゆっくりと症状が悪化してくることを自覚できるので、患者の精神的な苦しみは壮絶なものでしょう。希望があった私の場合でも、医師は「気が狂う」ことを恐れ、「眠らせる」措置を行いました。私は全然覚えていませんが、話せる状態の時は、ずっと大声で独り言を言っていたようです。ですから、今回のALSの方の自殺の件についても、なんとなく理解できるような気がします。

私が最悪期を脱しつつあった7年前の8月15日に、朦朧とする意識の中で観ていたテレビで次のニュースが流れていました。

2013年8月15日19時30分ごろ、花火大会会場で臨時営業中であったベビーカステラを販売する屋台の店主が、発電機にガソリンを給油するためにガソリン携行缶の蓋を開けたところ、大量のガソリンが噴出して爆発した。この爆発により花火の見物客3名が全身火傷(III度熱傷)を負うなどして死亡した。また、59名が重軽傷を負い、露店3棟が延焼した。

事故原因は、店主がガソリン携行缶のエア調整ネジを緩めることなくいきなり蓋を開けたため、携行缶の開口部からガソリンが一気に噴き出して周囲に飛散し、火気を使用する複数の屋台にガソリンが降りかかって引火・爆発したためである。(Wikipediaより引用)

この報道で私は、自分の本来の仕事を思い出し、入院中であるにもかかわらず、忸怩たる思いにかられました。

私が、このニュースを聞いて、なぜそんな思いをしたかというと、その事故以前に私の所属する労働局管内で、まったく同じ事故が発生していたからです。

ここで、災害原因となった「ガソリン携行缶」について、ご説明します。これは、ガソリンを持ち運ぶための容器ですが、普通の石油缶等と違うところは、容器には吸入口の他に小さなネジがついていることが特徴です。ガソリンを密閉された容器に入れ運搬すると、容器の中でガソリンが気化し、中の圧力が高まり、そのまま容器の栓を緩めると、そこからガソリンが勢いよく噴出することがあります。缶ビールの蓋を開けた時に、中のビールが噴出してくる場合がありますが、それと同じ現象がガソリン入り容器の中で起きるのです。それを防止するために、ガソリン携行缶には小さなネジがついています。容器の栓を開ける前にこのネジを開くことによって、圧力を逃がしてやるのです。ただ、この操作方法を知らないで、ガソリン携行缶を使用している人も多いらしく、捜査方法を誤っての事故事例は多いようです。因みに、昨年の京アニの容疑者青葉真司による放火事件ですが、青葉容疑者も放火の最に、このガソリン携行缶の操作を誤り、内圧を抜かないでガソリンを撒いたために、自らもガソリンをかぶってしまったのではないかと推測されます。

さて、福知山の事件の前に、私の所属する労働局内で発生した事件とは、建設現場で発電機にガソリン携行缶から燃料を補給しようとした労働者が、エア調整ネジを緩めることなくいきなり蓋を開けたため、ガソリンが噴出し、発電機の熱でガソリンが燃焼し、労働者が火傷で死亡したものです。

私はその時、労働局の安全課に所属していましたが、署から災害調査復命書が上がってきた時に、「これは大変な事故だ」と思いました。ガソリン携行缶がホームセンター等で売られていて、一般人がすぐ利用できるのに、使用方法については周知されていないと思ったからです。「必ず、将来的に大きな事故が起きる」と思いました。また、調べてみると、ガソリン携行缶での災害は、その時点においても全国的に多数発生しているようでした(主に、各地方の消防署のHPから情報を得ました)。

署の災害調査復命書では、法違反なかったので、指導票を交付とすると記載されていました。私は、この事件については「無理筋」の送検でもすべきだと主張し、決裁蘭にはそのことも記載しました。しかし、結論は変わりませんでした。

病院を退院し、リハの継続中に、久しぶりに安全課に行った時に、当時を知る安全課の職員から、「心配が当たってしまいましたね」と言われました。私は、あの時に、もっと強行に自己主張していればと、その時に激しく後悔しました。

(注)監督署は、災害が発生した時に、その直接原因が安衛法違反である時に送検手続きを取ります。しかし、「直接原因」でなくても、社会的に大きな事案であれば、社会全般への影響を考慮し、「間接原因」を見つけ(こじつけ)、無理筋に送検することが時々あります。そのような送検は、関西の労働局に多く見受けられます。具体的事例については、今後このブログで、機会があれば紹介していきたいと思います。