(甲州街道小原宿本陣のひな飾り、by T.M)
末松文科省大臣 5月17日定例記者会見
万が一、校長が虚偽の記録を残させるようなことがあった場合には、信用失墜行為として、当然、懲戒処分の対象ともなり得ることを明示をいたしてございます。これは重要なポイントです。(中略)
私も事実確認はしていないんですけれど、7時50分に学校に到着して執務を始めているということになっているんですけど、実際は7時20分に来ているみたいなお話も聞いたことがございます。同時に、事実確認はしていませんけれども、何気なしに、要は、タイムカードでこの時間で帰ることになっていますと。タイムカードを押します、最近はIDカードなんかでぴっという形でやるんですけれども、でも、現実はやっぱり、仕事を持って帰っているという、これってやっぱり、そういうつじつまを合わせるような、この状況では駄目だと思いますので、そういう意味では、内容においても、きちんと時間が守られるということ、このことを念頭に置かなければならないと思っていますけれども、ある面では、先生方が、そういうことをやっておられるとしたらそれ自体ですね・・・
「事実確認していない」って、全国の労働基準監督署の「申告監督」の記録を見て欲しい。私立学校の労働時間の改ざん事件なんて、多分何件もでてくると思う。(公立学校には、監督署は「臨検監督権限」がない。)
しかし、「校長が信用失墜行為で懲戒処分」とは、よくぞ言ってくれました。はっきりとそう言うことで、教育の現場はひきしまると思います。
そんなことを書いていたら、昔私が所属した地方労働局のことを思い出しました。その地方労働局では、多くの職員が「年間の目標」として、「ひと月○〇時間以上は残業しない」ことを挙げていて、それが人事評価の基準となっていた。
また職員の上司は、次のような目標を掲げ、さらに上の管理職が査定していました。
課長だと「当課の残業代は〇〇以下とする」、部長だと「当部の残業代は○〇以下とする」
さて、これは労働時間短縮の好事例のような気がしますが、実は違います。ポイントは2つです。
(1) 部長・課長の管理職は、「残業〇〇以下」としないで、「残業代〇〇以下」としていること。この「代」がつくか、つかないかは大きな違いがあります。要するに、管理職は、職員の「残業時間」ではなく、「残業に係る予算」を目標としていることです。
(2) 管理職の「残業代を予算どおり」にするということは、管理職が職場の業務量を減らすことを手段とすることでなく、職員の「残業を〇〇時間以内にする」という自主行動を促し、それを人事ひょうかすることを手段とすることです。
要するに、「職員が残業代を一定額以上申請しなければ、管理職が良い評価をする」というシステムを作っている訳です。だから、私が所属していた地方労働局は、私の在職中はサービス残業ばかりでした。
以前、大阪府知事を橋下徹氏がしていたところ、「職員はどれだけサービス残業をしていると思っているんだ」と嚙みついた女性職員がいましたが、多分当時の地方公務員の職場でも、この地方労働局のような人事管理が行われていたと思います。
こんなことは、現在の霞が関では行われていないのかなと、文科大臣の発言を読んで思いました。