休憩時間の問題

(航空機のアラウンドビューモニター、by T.M)

埼玉新聞 7月30日

埼玉県立がんセンターで働いていた看護師の女性が、時間外労働に対する割増賃金が支払われていないとして、県立病院機構に対し、未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決が29日、さいたま地裁で開かれ、市川多美子裁判長は、被告に未払い賃金の一部、約44万円などの支払いを命じた。

 原告女性は、時間外労働に対する割増賃金が支払われていないとして、始業前や残業に関する未払い賃金などを求め、約372万円などを請求。

 病院側は、時間外労働の義務は命令によって発生し、時間外勤務手当も命ぜられた職員に対し支給されると主張。原告に対しては命令した事実はないとしていた。

 判決理由で市川裁判長は、システム上、原告がパソコンを使用すれば「始業前の業務を行っていることを知ることができた」と指摘。その上で、始業前業務を禁じたりする形跡はないことから、「黙示の指揮命令の下で行われたものと評価するのが相当」とした。

 一方で「病院側の明示などに基づいて終業時刻後に労務を提供したと認める証拠がない」などと、終業後の未払い賃金については認めなかった。

この判決について残念なのは、労働基準監督署が絡んでいないこと。埼玉労働局は何をやっていたのでしょうか・・・

>>システム上、原告がパソコンを使用すれば「始業前の業務を行っていることを知ることができた」と指摘。その上で、始業前業務を禁じたりする形跡はないことから、「黙示の指揮命令の下で行われたものと評価するのが相当」とした。

極めて当たり前のことだと思います。ようするに、「見て見ぬふりをするなよ」ということです。部下が所定時間前に来て残業しないと、仕事が回らないことを管理職は分かっていたはずです。

終業時刻後の残業を認めなかったのは、シフト勤務が行われているために、「帰宅しようと思えば定時に帰宅可能であった」という可能性も否定できないからだと思います。

いずれにせよ、妥当な判決であると思います。

さて、「病院及び社会福祉施設」の残業についてですが、個人的には「休憩時間の取得方法」にも、かなり問題があるように思えます。

働いている人は気付いていない方が多いのですが、「休憩時間」について法違反が発生していることがあります。例えば、病院等の夜勤について、「仮眠してもかまわないけど、緊急の呼出しに対応できるように、休憩室にいて下さい」という当該時間について、「賃金を支払う必要のない休憩時間」だと勘違いしているのです。このような時間は、「待機時間」であって、立派な「労働時間」です。休憩時間とは、「労働者が自由利用できる時間」でなくてはなりません。

私が現役の監督官であった時に、病院及び社会福祉施設の休憩時間について、けっこう問題が多かったような気がします。残業時間が厳しく問われる昨今において、休憩時間の在り方についても、今後問題提起がされるような気がします。