ハーン投手

(旧医院の明治館・群馬県伊勢崎市、by T.M)

東京スポーツ 9/20

夫人の出産のため米国に一時帰国していたテイラー・ハーン投手(30)が20日、チームに再合流した。

19日までに日本に戻ってきた助っ人左腕は、再来日翌日のこの日からチームに復帰。米国時間13日には、夫人が第一子の長男・ブライソン君を出産し「パパ」となって戻ってきた助っ人は「本当に嬉しいです。子供も奥さんも元気だし、ひとり家族が生まれたことでまたヤル気が出るというか、このシーズンをしっかりと乗り切ろうと心に誓ったよ」とニッコリ。

 日本時間13日に一時帰国した際に登録も外れており、再登録はまだ叶わない状況だが「むこうでもできる限り体を動かしていたし、自分のできることをやっていたよ」と自身のコンディションも良好という。

 今季から加入の助っ人左腕は、中継ぎとしてここまで29試合、防御率1・29の好成績で、投手陣の「勝利の方程式」に欠かせない存在となっていた。残り13試合で、Aクラス確保が目標となるチームで、心強い戦力が帰還した。

昨日(9/20)、わがDNeAベイスターズがセントラルリーグ3位となってクライマックスシリーズの出場する希望がでてきました。しかし、カープの9月になってからの失速が凄いですね。一時は優勝かと思われたのに、昨日の時点で4位です。カープが9月に失速した理由のひとつにハーン投手の離脱があるかもしれません。

しかし、いい時代になりましたよね。昔は阪神のバースが親の死で帰国したら大批判を浴びました。今は奥さんの出産に帰国できます。この風潮が日本の労働の現場にも波及されるといいのですが。

労働基準法第39条で規定された有給休暇とは別に、「親族の死」等の場合については特別休暇を設けるべきだという意見があります。でも、現実的ではないでしょう。技術的な問題でいくつかあります。「親族とは何か」「緊急事態とは何か」等の定義が難しいということです。しかし、何よりも問題なことは、「有給休暇を取得することについて、労働者はその理由を述べなければならない」ということです。有給休暇は、無条件で与えられなければなりません。

今から30年以上前のことです。私が函館労働基準監督署の方面主任であった時に、ゴールデンウィーク明けに有給休暇を取ろうとしました。ゴールデンウィーク中は、直前に発生した管内の死亡災害の災害調査に多忙で、なかなか休暇が取得できなかったのです。そこで、期日をずらす有給休暇を取得しようとしたところ、私の直接の上司である次長が文句を言います。「みんな休暇明けで、仕事をしようとする時に何事だ」という訳です。労働基準監督署でさえ、このように自由に有給休暇を取得できなかったので、民間企業では有給休暇を取得することは肩身の狭い時代でした(今でもそうかもそれませんが)。

その時に次長から「なぜ有給休暇を取るんだ」と言われたので、「理由は言いたくありません。有給休暇の取得願いは提出しますので、それが認められないなら、次長が『不承認』として印鑑を押し、記録して下さい」と返答しました。次長は舌打ちして、有給休暇を認めてくれました。このような私の行為は、労働基準監督官で労働基準法の知識があるので可能なことで、現在ブラック企業に勤務する方は泣き寝入りするしかないのかもしれません。そう考えると、ブラック企業から「退職代行」を使用して、労働者が退職することも仕方ないのかとも思います。