悪徳コンサルタント(退職代行2)

(未舗装の林道川上牧丘線を下る2ストジムニー・長野県川上村、by T.M)

例えば、私(悪徳コンサルタント)が事業主から次のような相談を受けたとします。「さっき、退職代行業と名乗る人から電話がかかってきました。何のことか分からないから、後でもう一度電話をくれと言っておきました。電話がかかってきたら、対応してくれませんか。」

さあ、私はどう対処しましょうか。まずは、水際作戦はどうでしょうか。

退職代行・電話「私は××会社の○○ですが、貴社のAさんが退職したい意思を持っているのですが」

私「あなたは誰です」

退職代行「ですから××会社の○○ですが、Aさんの代理の者ですが」

私「当社が誰を雇用しているかは企業秘密であり、また個人情報保護の観点から教える訳にはいきません。私が、その『Aさん』とやらのことについては話すことは、『Aさん』が当社に勤務していることを認めることになります。ですから、あなたとの電話には対応しません。」

退職代行「Aさんの代理と言っているんです」

私「この電話であなたが何を申し上げても、私はイタヅラ電話の可能性があるので、何も対応もしません。あなたの話しが本当なら、こちらに委任状でももって出向いてきてらいかがですか。もっとも、その場合でも、まずは委任状の真贋について確認します。」

退職代行が弁護士資格を持つものでなければ、このへんで引き下がるでしょ。

また、水際作戦でなければ、次のような対応はどうでしょうか。

私「Aさんの退職については了解しました。つきましては、最後の給与は直接本人に渡しますので、事務所まで取りに来て下さい。」

退職代行「今までどおり、銀行振込みにして下さい。そうでなければ、賃金不払いの法違反となります」

私「労働基準法弟24条には、賃金は『所定期日』に『通貨』で『直接本人』に支払うことが定められています。この原則の例外事項として労働基準法施行規則第7条の2に『労働者の合意があれば、銀行振込みができる』とされています。私は、今、A氏の代理人であるあなたに『賃金の支払方法を直接本人払いとする労働条件の変更』をあなたに通知しました。『労働者の合意なき労働条件の不利益変更』は認められませんが、『労働基準法の原則である直接払い』に変更することは、『労働条件の不利益変更』になるとは思いませんので、賃金不払いの法違反は発生しません。監督署へでもどこにでも行って下さい」

(注)前にも書きましたが、悪徳コンサルタントの目的は「正しいこと」を主張するのでなく、「難癖をつけて」相手を煙に巻くことです。

 

さて、ただ悪徳コンサルタントであっても、一応事業主には次のようなことを話しておきましょう。

「本人が連絡もしてこないで、代行を名乗る者が電話だけで退職するなんて、ひどい労働者ですよね。でも社長さん、何かこのようなことを労働者にされる覚えがありませんか。例えば組織内でイジメがあったとして、それが『組織ぐるみのイジメ』でなくても、『上司が、部下どおしのイジメの存在を知っていて、組織が何も措置しなかった場合』は、会社の責任が問われることもありますよ。今後は同様なことがおきないように労務管理が行えるようになったら、今回の事件が一時的には不愉快であっても、長期的にはメリットがあったと思えばいいのではないですか」

 

 

悪徳コンサルタント・退職代行(1)

(大菩薩の山並み・山梨県甲州市、by T.M)

最近、退職代行業が益々盛況だという話です。ブラック企業では、従業員を脅かし、なかなかやめさせてくれないところが多いから、労働者に代わって、「会社に電話連絡し」、退職の意思を伝達してくれるそうです(「退職手続」の代理は、弁護士でないためできないから、「意思伝達」のみ行うそうです)。

長年、監督官と労働者や事業主の間のトラブルを見聞してきた私にとっては、この商売は少々危ないものに思えてしまいます。弁護士資格をもたない者、あるいは労働組合でない者が電話をかけるだけで報酬を得ることに違和感を覚えます。「やめます」の一言を、せめて労働者は電話越しでもいいので、言うことはできないのでしょうか。 (注) 世の中には、「弁護士資格」を持つ者が退職代行をしたり、あるいは組合加入者の退職手続きを行う労働組合があるということですが、このような「正当な行為」を行っている者を非難するつもりはありません。

 

こんな新聞記事を見つけました。

大相撲宮城野部屋の幕内・石浦と幕下力士が4日、都内で相撲を取る稽古中にヒートアップしてケンカ騒動を起こし、横綱・白鵬が仲裁する場面があった。 お互いが拳を振るってしまい、師匠・宮城野親方(元幕内・竹葉山)は両力士を厳重注意。闘志むき出しの稽古中の出来事とはいえ、日本相撲協会は暴力根絶に取り組んでおり、同親方は「熱くなっても悪いことは悪いこと」と速やかに事実を協会に報告したと明かした。幕下力士は「稽古場のことなので…」と話し、石浦も「冷静にならないとダメですね」と猛省していた。

監督署に相談に来る、労使間のトラブルの中には、上記のような人間関係のトラブルも多く存在します。上記のケースも幕下力士は「パワハラを受けていて我慢ができなかった」ということが現実かもしれません。

なんの根拠もなく、「先輩」が「後輩」を上から目線で見る・・・こんな習慣は確かに馬鹿馬鹿しく、理不尽なものですが、そのようなトラブルから退職にまで行くケースを何回も見てきました。それが人間の社会だと言ってしまえばそれまでですが、そういったトラブルが原因で退職代行を頼み退職したとしたら、なぜだという疑問を私を感じます。

人間関係のトラブルと労働契約の「義務と責任」は別のものだと考えるからです。

退職代行を使わずに、自分で会社に電話をかけることはできない。そこまで「追い込まれている」という人も確かにいると思います。しかしまた、「会社に対し、後ろめたいことをしたから、自分で電話ができなというケースもあるのではないでしょうか。

(例)「なんとなく仕事が嫌になってしまって、ずるずる無断欠勤を続けてしまった。やめようと思うが、電話しずらくて退職代行に頼んで代わって電話をしてもらった」というケースもありそうな気がします。

さて、悪徳コンサルタントが、ある会社の社長から

「従業員が欠勤したと思ったら、退職代行業から電話がかかってきた」

というような相談を受けとしたらどうアドバイスするか。次回に考えて見たいと思います。

 

悪徳コンサルタント(3)

小金沢連嶺湯ノ沢峠付近で見つけたケーブルクレーン・甲州市、by T.M)

皆さま、明けましておめでとうございます。

本年も、またよろしくお願いいたします。

さて、セブンイレブンの残業代の不払事件のような事件があるブラック企業で発生し、それをブラック企業から依頼された悪徳コンサルタント(私)が、どのように監督署に言い訳をするかという状況を書いてみます。

セブンイレブンの残業代不払い事件の原因は、会社の給与計算プログラムへの指数の入力ミスであることは間違いないようです(会社もそれを認めています)。

「精勤手当」の割増賃金として、「125%の割増賃金×時間外労働時間数」を入力しなければならないのに「25%の割増賃金×時間外労働時間数」としてしまったのです。

でも、悪徳コンサルタントである私は、監督署相手に、「なぜ、それがいけないのだ」と開き直ると思います。そして、その計算方法で正しいと主張します。

私の論法は次のとおりです。

「精勤手当は通常、遅刻・早退・欠勤がなければ支払われる手当である。だが、当社の精勤手当はそれらの条件に付け加え、残業を快く引き受けてくれた者に支払われることが条件としてある。もちろん、残業は36協定の締結があれば使用者の命令で行わさせることができるが、当社では労働者の許諾の意を確認し残業命令を出すことにしている。残業時間を含む労働時間に対する割増賃金であるから、125%割増でなく、25%の割増だから正しいはずだ。」

この私(悪徳コンサルタント)の主張の根拠は、歩合給に対する割増賃金の計算方法を用いていることです。歩合給とは、例えば営業マンが「売上の何パーセント」といった約束で支払われる賃金のことですが、この「歩合給」について言えば、割増賃金は「125%」でなくて「25%」でかまわないのです。これは、「歩合給の算定基礎となる売上」とは、残業時間を含めた全労働時間に発生するものであるから、このような考え方をします。

つまり、「精勤手当」とは、「歩合給」のようなものであるから、「125%」でなく「25%」でよいのだという主張です。

(注)労働基準法に詳しい方なら気付くと思いますが、歩合給に対する残業代の割増賃金の計算は、歩合給を「全労働時間」で除した金額で計算します。今回のセブンイレブンの計算ミスは、「精勤手当」を「所定労働時間」で除していますから、もちろん、こんな屁理屈は通常とおりません。でも、悪徳コンサルタントは、「所定労働時間」で除した方が賃金額が高くなると説明します。

悪徳コンサルタントの目的は、「正しい主張」をすることでなく「監督署にダメモトで主張してみる」ことですからこれで良いのです。

そこで、誠実な監督官が理をつくして説得してきたのなら、こ悪徳コンサルタントは次のように答えます。

「あなたの見解と、私の見解は違います。ただ、役所とケンカするつもりはありませんから、今後法違反はしないようにします。ただし、過去の法違反の遡及是正は、当社も言い分があるのでしません。」

この後、監督署が本気で司法処分でもしそうな時はあっさり支払いますが、監督署は中々動かないと思います。何より「未来に向かっては法違反を是正する」と約束しているのですから、「過去の未払い」についてはケースバイケースで対応しようとなるはずです。「精勤手当」のような本俸と比較して少額の手当の割増率が低いというだけで司法処分はしない可能性が高いと思います(少なくとも、私の現役時代はそうでした)。

役所には、ごねた者が勝ち。嫌な現実ですが、確かにそのような所はあります。世の中、セブンイレブンのように監督署の言うことを素直に聞いてくれるところばかりではありません。だから、悪徳コンサルタントの需要はあるのです。

 

悪徳コンサルタント(2)

ケン・ローチ監督作の「家族を想うとき」を観てきました。ハッピーエンドで終わらないと聞いていたもので、観るのを躊躇していたのですが、労働問題で今後も情報を発信していく者としては外せないと思いました。やはり、素晴らしい映画でした。

テーマは「家族」ですが、その背景には「個人事業主」として宅配便の配達事業に雇用された主人公(父)が、過重労働のために「家族を想うとき」を失くしていく姿を描いています。

現在の日本でも、労働者が「個人事業主」となり、悪質な環境の中で働いていることについては、このブログでも度々取り上げてきました。その手の話で、最近話題なのは、「フランチャイズ制のコンビニのオーナー」でしょう。もっとも、私の知る限り、コンビニのオーナーには「労働者でなく完全な経営者」もおり、「成功」し「富裕層」なる者も一定の割合でいますので、本来の意味のフランチャイズ事業主なのかもしれません。(どう見ても「労働者」であり、「搾取」されている者もいます)

問題は、この映画のように「宅配事業」に携わる「個人事業主」です(「ウーバー・イーツ」も含みます)。労災が発生しやすい業種である運送業において、労災事故を起こしても何の補償もなく、仕事を空けたことによって賠償金を請求されます。この映画の中においても、主人公が配達する荷を狙った強盗におそわれ、ケガを治療する病院で、雇用主(仕事の発注者)から、貸し出している会社の備品が壊れたことに対する損害賠償の請求がなされます。この映画のケースは、明らかに労災ですので、解雇制限があり、主人公の方から会社に対し安全配慮義務を果たしていないということで、逆に損害賠償の請求も可能となります。

さて、現在の日本でこの映画の主人公のように困窮している方がどのくらいいるのでしょうか?アマゾン、楽天、yahoo等の通信販売の隆盛により、地方のデパート等は閉鎖に追い込まれていると聞きます。しかし、古い産業が滅び、雇用先が減るのであるなら、新しい産業が勃興し、そこに雇用が発生するはずです。どう考えても、その新しい産業とは、通販の柱である「宅配便を中心とした運送業」と「倉庫業」となるはずですが、そこで働く人々が「個人事業主」として搾取されるのであるならば、何か違うような気がします。

そのような、「個人事業主」を柱としてある大手通販会社の荷を取扱う東証1部の運送会社が、5年で株価が10倍となっていることは以前もこのブログで書きました。その会社は、今年も株価を年初から年末までに約1.5倍としています。おそらく来年も株価は伸びるでしょう。その会社の内情はまったく私は知りませんし、とてもいい会社なにかもしれませんが、私はこの会社の株を買う気にはなりません。

もっとも、ならば「お前は、楽天・アマゾン等から何も買うな」と言われても、困ってしまう現実があることも事実です。

前回のブログでお約束した「悪徳コンサルタントの言い訳」は今週書けませんでした。いい映画を観ると熱くなってしまいます。次回書きます。

それでは皆さま、良いお年をお迎え下さい。

 

 

悪徳コンサルタント(1)

(平家落人の里・湯西川温泉,by T.M)

ヤッター、年末に重なっていた仕事がようやく終わりました。
先週2日続きで、ある労働安全衛生法の「法定研修」の講師を勤めたのですが、とてもきつかったです。「安全講和」なんて依頼された時は、好き勝手なこと話せるんで楽なんですが、「法定研修」となると、受講生に単位を与えなければならず、自由に自分の意見を言う分けにいかず、神経を使うんです。
年内に残っている仕事は、24日の安全診断のみ。先週、急に上司に行けと言われた案件です。この年の瀬に「安全診断」を依頼してくるとは、なにか労働安全で切羽詰まった問題でもあるのかと気になりますが、診断は「教育」よりも、私は自信があります。

ブログを休んでいた時に、
「もし、私が悪質コンサルタントならどうする」
こんな企画で今後ブログを書こうかなというアイデアが湧きました。
私は労働基準監督署の現場で、様々な事案について、無茶苦茶な論理を主張する人たちと対応してきました。そんな人たちを真似して、私が悪徳事業主に代わって、監督署を困らせる発言をしてみようという企画です。

さてそんな訳で今回は、
「もし悪徳コンサルタントが、センブンイレブンの残業代不払事件をもみ消そうとしたらどうするか」
といったシュミレーションで、記事を書いてみたいと思います。

セブンイレブン残業代不払の事件の経緯を少し書きます。
① セブンイレブンで残業代不払が発生した。
② 理由は、本社の賃金の計算プログラムがそもそも間違っていたこと。
③ セブンイレブンの各店舗(フランチャイズ店)は、本社にアルバイト等の賃金計算を任せていたために、各店舗で残業代未払が発生してしまった。
④ 同社が把握している対象者は3万405人、金額は約4億9000万円に上る。中には、7年9カ月分として約280万円の未払いが発生しているケースもあるという。
⑤ この賃金未払は、過去20年以上続けられていた。
⑥ セブンイレブン本社は、各店舗のミスでないため、この費用弁済はすべて本社で行うこととした。(労働基準法上では、このような場合でも賃金不払いの責任は、アルバイト等を雇用した、フランチャイズ店の経営者にあるとしています)
⑦ 今回の事件は、労働基準監督署からの是正勧告から発覚した。
⑧ 残業代の不払いの実態は、セブンイレブンは次のように発表した。

私が、この事件を聞いて最初に思ったことは、
「えっ!俺って、現役監督官だった時に、もしかしてセブンイレブンを臨検監督したことあったかな?」
ということです。つまり、もし自分が臨検監督をしていたのならば、「どうして俺は、この違反を発見できなかったのか」という、自分の能力と仕事への誇りに対する疑念を持つからです。

という訳で、私の記憶を辿ってみましたけど、「セブンイレブン」には臨検監督はしていないと思います。他のコンビニ相手に、本社とあるフライチャイズ店を相手に大揉めしたことがありますが、「セブンイレブン」相手にはありません。正直ほっとしています。
コンビニ店舗は、「最低賃金監督」でもっとも臨検監督されやすい業種です。この問題発覚前に、日本全国の監督署では、毎年必ず、どこかの「セブンイレブン」の店舗を臨検監督をしているはずです。なぜ、今回の問題発覚まで誰も気付かなかったのか・・・
どこの誰か分からないけど、この問題を発見した「監督官」様、あなたは本当に偉いと思います。諸先輩が見逃していたものを、よくぞ発見してくれました。素晴らしいです。

さて、この問題は「単純な数値の入力ミス」といった問題のようですが、これを「セブンイレブン」のような間違いをみとめる企業でなく、ブラック企業に依頼された悪徳コンサルタントならどのように言い訳するでしょうか。
私がその立場なら、「この計算式は間違っていない。正しい」と開き直ります。その根拠としては、「労働基準法のコンメンタール」を引用します。

(続く)