定額減税!

(横川の鉄道文化むら、by T.M)

先週、衛生管理者受験準備講習会の法令講師をしてきました。今年で4年目です。出来の良し悪しは受講生が決めることですが、講習後に質問者が複数来てくれたことは嬉しかったです。でも中には、「ウチの職場で、×××のような状況があるのだが、これは労働基準法違反ではないのか」なんて相談もありました。行政を離れてもう8年ですが、まだまだ元労働基準監督官だと思われているのだと思いました。

さて、いつもこのブログを書くのは水曜日か木曜日なんですけど、木曜日に記事を仕上げた後にこんなビッグニュースが飛び込んできました。早速、差し替えました。

毎日新聞 5/29

林芳正官房長官は29日午前の記者会見で、6月から始まる定額減税のうち所得税の減税を給与に反映しなかった企業への罰則について「税法上の罰則は設けられていないが、労働基準法に違反し得るものと考えられる」と述べた。

その上で林氏は、企業に違反が認められた場合には「まずは労働基準監督機関から是正指導が行われる」との見解を示し、直ちに罰則が適用されるものではないと説明した。

定額減税では所得税が3万円、住民税が1万円減税され、給与所得者の場合は6月以降の給与に反映される。

このニュースを聞いた日本全国の労働基準監督署の監督官たちは、腰を抜かすほどビックリしたと思います。「なんでオレたちが・・・・」

まあ、理論上、この件で労働基準法第24条違反(賃金不払い)が成立するのは理解できます。労働者へ本来入るべきお金が、事業主が誤魔化していることはあってはなりません。でも、実際これを労働基準監督署で取り締まれといっても、「是正勧告をする技術的な問題」により、あまりにハードルが高い気がします。

理由は2つあります。まずひとつ目は、「いつ法違反が発生したのか特定が難しい」ということです。賃金は、所定期日に支払わなければなりません。そして、賃金から「税金が控除」することは事業主の義務です。

例えば、6月1日から月末までの賃金が7月5日に支払われることが労働契約で定められていて、本来「定額減税が1万円」されるべきところを、「5000円」しかされなかったとします。この場合、「5000円の賃金不払い」であると言えるかというと、そうではありません。「年末調整」という制度があるから、12月分の給与で是正されればいいのです。今までだって、ほとんどの企業が、ある意味「毎月の賃金からアバウトに源泉徴収」して、年末調整でつじつま合わせしてきたのではないでしょうか。

もし、年末調整でも「定額減税が反映されない」場合は、労働基準法違反は7月の給与で発生したのか、12月に発生したのか、どちらでしょうか。

また、私のように「後から確定申告を自分でするから、別に年末調整はいらいない。源泉徴収票だけくれ」というような労働者への、定額減税の不払いにはどのように対処したら良いのでしょうか?

「監督官が是正勧告をする時の技術的な問題」の2つ目としては、「労働基準監督官はそもそも税金のことなど、よく分からない」ということです。給与明細や賃金台帳を見て、「定額減税が不足している」なんて判断できる監督官がいると思っているんでしょうか。

また、「税金のことがよく分からない」監督官が、税金のことに口を出して税務署の職員は黙っているのでしょうか。いまでさえ、監督署と税務署は仲が悪いというのに!

まあ、官房長官が記事のようなコメントを出すということは、厚生労働省労働基準局と話しがついているのかもしれません。もっとも、偉い人達で話を決めてしまって現場は混乱するというのはよくある話なんで、そうはならないことを願っています。

准教授?

(峠の釜めし「おぎのや」、by T.M)

5/9 毎日新聞 「追い出し行為だ」 北海道大准教授ら、待遇改善を求め陳情書

北海道大理学研究院(札幌市北区)の化学部門で、複数の准教授が「教授会が不当に業務をさせず、教育・研究活動を阻害している」などと訴え、改善を求める陳情書を同院に提出していたことが、北大関係者への取材で判明した。准教授らは「教授会によって組織的に孤立させられ、退職を事実上迫られている」と主張している。

 関係者によると、准教授らは所属する研究室の教授が退職した後、研究室業務から切り離され、研究指導する学生も配属されていない。それぞれが1人で研究に従事しており、准教授らは「追い出し行為に当たる」と批判している。

 毎日新聞が入手した北大化学部門の内部文書などによると、同部門では教授が定年退職や異動などで不在になった場合、残った准教授や助教ら教員を「旧スタッフ」「旧研究室スタッフ」と呼んで区別。教授会に当たる講座委員会は2020年度に「内部基準」を設け、新任教授は研究室で旧スタッフを引き受けない▽合意を得た上で教授退職後1年間をめどに居室を移動する▽新たな学生は配属しない▽既存研究室に所属するが研究室業務は原則担当させない――などと取り決めた。

 4月現在、無期雇用の准教授と助教計4人が旧スタッフの扱いを受けている。4人は、理学部の学生向けに研究室を紹介する化学部門のパンフレットに名前が記載されていない。学生の研究指導に3年以上関わっていない教員もいる。ある准教授は取材に「教授の交代で追い出し部屋に入れられるのは予想外だった」と話した。

 複数の准教授は1月、大学のハラスメント相談室を通じて、理学研究院に改善を求める陳情書を連名で提出。講座委員会は25年度以降、旧スタッフに学生を指導させる方針を示すなど制度の見直しを始めた。

 化学部門長の松井雅樹教授は内部基準の存在を認めた上で「同じ分野でも新任教授と研究方針の相違などで研究室の運営が難しくなるケースも出てくる。旧スタッフのキャリアアップを支援するもので、転出を強要することは全くない」と説明した。

 アカデミックハラスメント問題に詳しい広島大ハラスメント相談室の北仲千里准教授は「組織で特定の人を冷遇しようとしている。不当な取り扱いだ」と指摘している

私が不明なのかもしれませんが、当事者は気の毒と思いますが、現在の情報だけでは、労働問題にはなりえないと思います。 もっと分かりやすく説明して欲しいと思います

別の毎日新聞の記事によると、この人たちは「期間の定めのない雇用」だそうです。そして、研究室を追い出されて「4平方メートル」の部屋(仕切った空間?)を与えられているということです。その部屋の写真が掲載されていましたが、独立した部屋のようでした。

状況を整理すると、次のような事実関係であると思われるのですが・・・(事実関係の把握が間違っていたらごめんなさい)

1 給与等は定年まで保障されている

2 過重労働等はなく、自由な研究ができる

3 研究を手伝ってくれる学生は配置されていない

4 パンフレットに自分の研究が掲載されない

要するに、「以前は花形職場だったのに、不遇となり、組織内で丁重に扱われなくなった」ということでしょうか

記事のタイトルには「追い出し行為」とありましたが、私が知っている追い出し部屋というのは、「労働者を孤立させる」「労働者に何もさせない」「労働者に無意味な仕事を長時間させる」「一日中デスクに座っていることを強要し、それを他の労働者への見せしめとする」等の陰湿なものです。

記事にある「准教授」になれない、「期間の定めのある労働契約」で、低賃金のポスドクの方がたくさんいます。それと比較して、「身分が定年退職まで保障され、厚生年金等に加入されている准教授」なら、労働基準法上は何も問題がないように思えます。

(この記事内で、私の「事実関係の把握」が間違っていたら、すぐに記事を訂正します)

ただ単に、現在の状況からいい仕事(いい研究)をして、見返してよればいいだけではないでしょうか。それとも、仕事上で他の嫌がらせがあるのでしょうか

USスチール社

(松永安左エ門の旧邸「老欅荘」・小田原市、by T.M)

NHK サタデーウォッチ 4/13

幅広く関係強化を確認した日米首脳会談。

この中で日本企業による、ある買収案件が話題に上るのか、注目されていました。

粗鋼の生産量で世界4位の「日本製鉄」が、アメリカで100年以上の歴史を持つ「USスチール」をおよそ2兆円で買収するという計画です。

しかし、そこにアメリカ大統領選挙の影響が…

USスチールという企業には、労働安全の分野で神格化されている逸話があります。

今から約100年前の1900年代はじめ、当時世界最大の製鋼会社のUSスチール社の社長であるエルバート・ヘンリー・ゲーリー社長は、労働災害がたびたび発生する同社工場について、次のように考えたという。

「同じ神の子である人たちが、こんな悲惨な災害を被り不幸な目にあっているのは、見るに忍びない」

そして工場内の改善をすすめるとともに、こんな言葉を述べました。

Safty First,Quality Second,Productivity Third

(安全第一、品質第二、生産第三)

これが労働安全史において、「安全第一」という言葉が最初に使われた事例です。そして、

USスチール社はこの方針どおりの経営をすすめ、災害の少ない、品質の良い製品を作る製造現場を作り上げたそうです。

私は「安全第一」も凄いが、次の「品質第二、生産(性)第三」という言葉も重いと思います。約100年前に製造業において、「もうけ(生産性)より、製品の品質が大事」だなんて、まさしくプロジェクトXの世界です。

先日「戦場のおくりびと」という映画を観ました。これは、ケビン・ベーコン主演のいわゆる「ロードムービー」で、イラク戦争の頃、ある海兵隊員が、戦死したアメリカ兵の遺体を、彼らの故郷まで飛行機やクルマを使用して移送する任務につきますが、その旅の途中で起きた様々な出来事を描いている、けっこう重い作品です。その映画の一場面にラストベルトの閉鎖された工場の中に主人公が入っていく場面があるんですけど、その誰もいない廃工場の壁に「safty first」っていう掲示があったことが印象的で、この言葉がいかにアメリカ社会に浸透しているかが分かりました。

このアメリカの製造業の歴史を体現しているような企業を、日本製鉄は買収しようというのですから、アメリカ社会から反発が起きても当然というような気がします。

さて、買収する側の日本製鉄のついても私は思い出があります。約40年前に愛知労働局に在籍していた時に、先輩と一緒に日本製鉄(当時は「新日鉄」と呼んだ)の名古屋製鉄所に臨検監督に行ったことがあります。その時に、最先端そして最高の安全管理の手法を目にすることができました。従業員一人一人が自主的に実施するKYや指差し呼称。安全を重視し、少しでも不審な点があると業務をストップさせるその姿勢。挨拶の時に、「こんにちは」のかわりに、工場内では「ご安全に」と声を掛け合うものだと、この時に知りました。

日本製鉄がUSスチールを買収することに意義や問題点については、私は良く分かりません。しかし、日本最高峰の安全管理を行う日本製鉄と労働安全のレジェンドともいえるUSスチールでは、現場サイドでは相性がいいかもしれません。

若者の就職風景

(ウェス・アンダーソンすぎる風景展写真・渋谷ヒカリエ、by T.M)

よくよく考えてみたら、今年は私が労働基準監督官に任官してちょうど40年でした。1984年4月1日に愛知労働局(当時は、「愛知労働基準局」)の名古屋北労働基準監督署に採用されました。

愛知労働局では、採用された事務官・技官・監督官の新人研修の一環として外部講師を招いていました。その年の講師は、バブル前夜の当時の花形産業であるリゾート開発のS会社の総務課長でした。その会社の社長のTは、某私鉄会社の創業者の2代目で、カリスマ経営者と呼ばれ、一時期は世界一の金持ちと言われ、日本国中のスキーリゾートや観光地を開発しまくっていました。

その総務課長は、そのカリスマ経営者の下で盲目的に働く会社組織がいかに素晴らしいかを役所の新人職員に説き、おまけに次ぎのようなエピソードを披露しました。

「(神奈川県の)鎌倉霊園には、創業者の墓苑があって、Sグループの社員が手分けして泊まり込んで、24時間線香を絶やさないようにしているんです。もちろん残業代なんてでません。泊まり込んで、徹夜で線香をあげることによってグループ会社の一員であることを自覚するんです。」

私はそれを聞いていて、「何の宗教団体だ」と思いましたが、驚いたことに一緒に聞いていた新入社員の中には、「とてもいい話だった」と言う者もいました。

因みに、そのカリスマ経営者はバブル崩壊後に証券取引法違反で逮捕され、その時の言動がから、「ただの2代目のバカ社長だった」とマスコミに叩かれました。Sグループは、現在でも残っていますが、バブルの後遺症に今でも悩んでいて、グループの所有するデパート等は、どんどん閉鎖に追い込まれています。

ところで、私たちに講義した、あの総務課長は今どこで何をしているのでしょうか?いい、老後を送れているのかな。社畜であることを肯定し、それを人にすすめ、結局は自分が勤務していた組織がなくなってしまう・・・ 

まあ、もっともこういう人に限って、変わり身は早いと思いますけど。

しかし、私はソフトウェア会社を経て役人になったんですけど、この研修は情けなかった。堂々と自慢げに労働基準法違反を述べる講師を新入社員教育に呼ぶ愛知労働局に腹が立ちました。

4/20 産経新聞

新年度がスタートしてまもなく3週間。本人に代わって退職の意向を企業側に伝える退職代行サービスを行う会社には早くも新入社員からの依頼が相次いでいるという。「入社前と話がちがう」。多くが労働環境への不満だというが、人材獲得競争が激化する中、企業にとって時間やコストをかけて採用した社員の突然の退職は避けたいところ。こうしたミスマッチをどう防げばよいのか。

「退職希望の旨を、本人に代わりお伝えさせていただきます」。丁寧な口調で電話をかける女性。「退職代行モームリ」を展開するアルバトロス(東京都大田区)の担当者だ。退職を希望する女性の依頼を受け、企業側に退職の意思を伝えて交渉。退職届を郵送することや、貸与物の返却の手順などを確認し、あっという間に手続きを終えた。中には、20分ほどで終わるケースもあるという。こうした退職代行サービスの需要は年々増している。同社がサービスを開始した令和3年以降、20代を中心に依頼が舞い込み、これまでに約8千件を受注。今年度に入っても絶えず、4月1~18日の依頼件数は830件に上っている。そのうち新入社員からが約16%を占めている。

いい時代になりました。退職代行サービスについては色々と言いたいことがありますが、新入社員が自らの判断で会社を選ぶということはとても言いことだと思います。(まあ、その後の人生について、後悔がないといいのですが)

昔は良く「就職でなく就社」だと言われました。どの職業を選ぶかより、どの会社に入るかが大事かということでした。でも、どんな企業も数十年後はどうなっているか分かりません。

「組織の中の出世より、キャリアとスキルの方が多くの人間にとって役に立つ」

これは、私が出世できずにヒラ公務員で終わったから言うのではありません。現実の60歳以上の高齢者の就職事情からそう思います。そのことに、今の若者は気付いていると思います。

労災不服審査!

(タイワンリス、by T.M)

お久しぶりです。

如何お過ごしでしょうか?私は4月から人事異動があり、サラリーマンとしては週3日の勤務で相談員という職となりました。組織の外部からの問合せに答える仕事です。そして残りの週4日でコンサルタント業に勤しんでいます。現在のところ、今年は衛生管理者受験準備講習会の講師を年2回の合計6日間と某地方自治体の公務災害に関する第3者委員会の委員を毎月1回出席することが決まっています。幸いにして、仕事はけっこうありますけど、私ももう66歳、体に負担がないようにボチボチやっていくつもりです。

そういえば、このブログに写真を提供してくれているT.M氏がアラフィフで早期退職し、神奈川労働局を卒業しました。T.M氏の今後の活躍を期待しています(彼なら絶対にやってくれます)。

さて、本題です。

朝日新聞 4/1

仕事が原因で病気やけがをした労働者を国が労災だと認定した際、事業主に不服を申し立てる権利があるかが争われている訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は3月28日付で、当事者双方の意見を聞く弁論を6月10日に開くと決めた。弁論は二審の判断を変えるのに必要な手続きで、「不服申し立ての権利がある」とした二審・東京高裁判決が見直される可能性がある。

 この論点で最高裁が判断を示すのは初めて。二審判決には「労働者の立場が不安定になる」との懸念が出ていた。

 労災が認定されると、労働者に賃金の一定割合や治療費などが国から支給される。労働者やその家族の申し立てを受けて労働基準監督署が調査し、認定の可否を決める。労働者側と行政の間の手続きで事業主は関与できず、認定への不服を申し立てる権利もないとされてきた。

労災の認定について、事業場側がひと言話したいことがあることはよく理解できます。言いがかりとしか思えないような理由で労災申請してくる輩はけっこういるからです。私の知るケースでは入社3ケ付月目で「じん肺になった」と主張する者がいました。その事業場では、何年も同種作業をしていた人が何人もいて、他の人たちには何の症状もでていないのに、その人だけ「じん肺」になったというのです。そんなことがあるはずはありません。(事業主側には、「雇入れ健診」を実施していなかったという落度はあるのですが・・・)

そんなケースでも、労働基準監督署の労災担当職員は真摯に対応します。でも、事業場側にとっては、この調査は負担になります。そして、労働基準監督署は「労災になったかどうか」を事業主には決して教えないのです。(そういう決まりです)

これでは、事業主が怒るのも無理はないと思います。

でも、やはり「労災の認定」について事業場側が口を出すことはあってはならないことであると思います。労災の認定要件は「業務起因性」と「業務遂行性」の存否です。それを現状どおり行政判断だけに委ねてしまっていいのかという疑問は確かに存在します。(正確に言うと、「労災でない」という行政判断について、労働者側のみ司法でひっくり返せます。事業主については門戸が閉ざされています)

でも、この件については、事業主の方には行政判断を第一にしてもらいたいと思うのです。スピードのある判断で労働者保護を第一に考えることは、労働行政にとって当然なことだからです。また、行政が間違った判断をしたとしても事業場側にはほとんどデメリットがないでしょう。休業期間中の給与及び医療費は労災保険の方から支給されますから、金銭面で問題となるのは、「労災を起こした時に保険料が上がるメリット制」の件でしょう。

これについては、確かに大いに議論する必要があると思いますし、厚労省内でも議論されているようです。でもだからと言って、苦しむ労働者への支援を遅らせる訳にはいきません。

もし、事業主側がどうしても労災認定が不当でるあると思うなら、死傷病報告書の不提出等の抵抗手段があります。労災が発生し、それが休業4日以上である場合は死傷病報告書(様式23号)を提出する必要があります。それを故意に怠ると労働基準監督署は「労災隠し」として、事業場を書類送検します。ですから、労働基準監督署が労災認定すれば、労働基準監督署は死傷病報告書を提出するように事業場に求めますが、それを拒否することで監督署と争うことができます。もし、監督署が書類送検をすれば、その時にはじめて「労災があったかどうか」裁判所で判断することになります。もっとも、裁判で負ければ、事業場に前科がつくことになりますが、「労災でない」という信念と自信があれば、それも良いかもしれません。「労働者」と「使用者」、どちらかが常に悪いということはないからです。