労働組合と災害派遣

(旧出島神学校・長崎、by T.M)

今週もコロナウィルスの話です。
現在、地方労働局レベルで、今回の騒動の対策のために、色々な支援をしているようです。
具体的に言うなら、幹部職員を中心に、本来の業務以外の部署に派遣され、専門部隊である医療関係者が業務をしやすいようにお手伝いをしているようです。

この非常時にこのような措置は当然のことだと思います。

ただ、別の部署の私の友人は、こんなことを言っていました。
「誰かが手伝いに行っているということだが、誰がどこに行っているのかが、情報としては公式に流れてこない。私も、できれば何か手助けに行きたいのだが・・・」
この友人は、東日本大震災の時も、真っ先に手を挙げて、被災地の監督署に行ったオッチョコチョイですが、頼もしい男です。

私はこの友人に次のように答えました。
「現在は、大規模な支援ができる体制がまだ整っていないのだろ。東日本大震災の時と違い、今度は見えない敵だ。人海戦術が使えるかどうかは分からない。また、現場に派遣した職員が風評被害に合う可能性がある。だから、業務内容についても公にできないし、管理職が率先して行くのは道理に合っている。それに、労働組合が組合員を派遣することには反対するだろ。

さて、話は変わり労働組合のことです。

Wikipedia での「イラン・イラク戦争」の解説記事にこんな一文があります。
1980年に戦争勃発後、イランの首都テヘランからの在留邦人脱出の時の話です。長くなりますが、引用します。

イランに住む日本人以外の外国人はおのおの自らの国の航空会社や軍の輸送機によって順次イランから脱出していった。ところが、日本においてはそうではなかった。ただちに日本航空にチャーター便の派遣を依頼したのだが、同社のパイロットと客室乗務員が組織する労働組合は、組合員の安全が保障されないことを理由にいずれもこの要請を拒絶した。いまだ200名を超えるイラン在外日本人が全く脱出方法が見つからずに、生命の危機に瀕する状況にあった。
なお当時の自衛隊法は、自衛隊の外国における活動を人道目的を含めて想定しておらず、また、イランまでノンストップで飛行できる航空機が配備されていなかったため、自衛隊を派遣するのは事実上不可能だった。
だが、土壇場で個人的な親交に一縷の望みを託した野村豊在イラン日本国特命全権大使がイスメット・ビルセル在イラントルコ特命全権大使に救援を要請したところ、トルコ政府が応じ、ターキッシュ・エアラインズの自国民救援のための最終便を2機に増やしたため、215名の日本人がそれに分乗してイランを脱出した。タイムリミットの1時間15分前だった。
なお、トルコ機は自国が近隣に位置することから陸路での脱出もできる自国民よりも日本人の救出を最優先し、実際この救援機に乗れなかったトルコ人約500名は陸路自動車でイランを脱出した。このようなトルコ政府とトルコ航空の厚情の背景には、1890年(明治23年)日本に親善訪問した帰途、和歌山沖で遭難したフリゲートエルトゥールル号救助に際し日本から受けた恩義に報いるという意識もあったと言われている。
2015年、日本・トルコ修好125周年を記念し、エルトゥールル号遭難事件とテヘラン邦人救出劇を描いた映画『海難1890』が日本・トルコ合作映画として製作された。

労働組合が、邦人救出を断ったのは日本の労働組合史に残る汚点だと思います。この時に、会社が、組合を通さずに直接にパイロットや客室乗務員に呼びかけたなら、志願者は必ずいたはずです。どこの会社でも、自分の職務を通して、社会貢献している実感を得たい人は一定数います。

さて、全労働(労働局内の過半数労働組合)は、大きな災害への職員の派遣について、常に消極的であったという歴史を持ちます。阪神・淡路大震災では当局への協力を拒み、東日本大震災では、
「志願者が行くことは反対しないが、強制されることは許されない」
と述べていました(まあ、確かにこれはあたり前のことですが・・・)
今回のコロナ騒動では、労働局の職員を含めた厚生労働省の全職員が、何かに立ち向かわなければならないこともあると思います。
その時に、「職員の安全確保」を訴える労働組合の存在は必要です。しかし、それをやり過ぎて、「職員のやる気」に水を差さないようにして頂きたいものです。

 

印象操作

(五十里(いかり)ダム・日光市川治温泉,by T.M)

ちょっと間違っているなと思えるニュース記事を見つけました。
フェイクニュースとまでは言えないけれども、恣意的に人々の不安を煽っているようなニュースです。「日刊ゲンダイ」の2月7日の記事です。

次のようなものです。

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 厚労省が公表している「新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A(2月4日時点版)」によると、<2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなりますので、それに従っていただく必要があります>とあり、
―(略)-
 さらに<新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか>との問いに対しては、こうある。
<新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取扱については、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。なお、賃金の支払の必要性の有無等については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですが、法律上、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無については、一般的には以下のように考えられます>とし、<新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません>と明記されている。
要するに新型肺炎に感染しても休業補償はなしということ。会社を休む場合は有給休暇や欠勤扱いというわけで、これでは、仮に感染が分かっても内緒で通勤するサラリーマンがいても不思議ではない。
 厚労省の指針は今後、変わる可能性があり、あくまで現時点だが、政府にはスピード感を持って対応してほしいものだ。

(以上、新聞記事)

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中国に進出している日本の自動車メーカー等は、現在操業停止としているところが多いようです。
私は、今回のウィルス事件で、日本でも中国同様に、ウィルスの感染を恐れて工業の操業停止になった場合の労働基準法第26条の休業手当の支払いについてはどう判断すれば良いのかと疑問に思っていました。
この新聞記事は、厚生労働省が「休業手当を支払う必要がない」という指針を示したように印象操作しています。
その指針を調べてみました。次のものです

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q3

同指針では
① 企業が操業停止になった場合の休業手当の支払いについて
② 労働者が、コロナウィルスに感染した時に、企業が休業を命じた場合の休業手当の支払いについて
の2項目について回答しています。この2つは別々の問題です。
ところが、新聞記事では、この2つの項目の文章をつなぎ合わせて、
「感染が分かっても内緒で通勤するサラリーマンがいても不思議ではない。」
という結論に持っていっています。要するに、行政が間違っているということを主張したい訳です。

ちなみに、同指針では次のように記載されています。
①  工場停止の場合、企業の休業手当の支払いの必要の有無はケースバイケース
②  労働者がコロナウィルスにり患して休業した場合は、休業手当の支払いは不要。(これは、以前から当たり前にことです)

さらに、同指針では、②のコロナウィルスにり患し、欠勤した労働者については、次のように説明しています。
「被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。」
つまり、社会保険に加入している労働者については、休業手当でなく傷病手当金が支給されることが明記されているのです。

別に、厚労省の肩を持つ訳じゃないけど、結論ありきの報道ではなく、正確にして伝えて欲しいものです。

コロナウィルス

(平家落人の里・湯西川温泉,by T.M)

(株)興研とか(株)重松製作所とか言っても、一般の方には何をしている会社なのかは分からないと思います。両社とも、工業用のマスク(防塵マスクや防毒マスク)の老舗の製造メーカーで、労働安全衛生に関係した者なら誰もが知っている、安心で信頼のおける会社です。両社の作るマスクのおかげで、どれだけ多くの労働者がアスベストや有機溶剤から身を守れたかことでしょうか・・・

この2社の株価がとんでもないことになっています。1月27日(月)から1月31日(金)までの間にほぼ2倍となりました。このコロナウィルス騒動のせいです。水曜日の夜にこの事態に気付いたのですが、先週と比較し1.5倍程度になっていたので購入を見送りました。すると木曜日に両社ともストップ高で、金曜日に2倍に達しました。月曜日買いでも「間に合うだろうか」と考えています。

ところで、「このウィルスでの感染は労災認定になるのでしょうか」。まず、日本人の最初の感染者である、バスの運転者とバスガイドについては、普通に労災認定されるものと推測します。「日本で今まで、発症例がなく、業務によりウィルス発症地域の住人(乗客)と数日にわたりクルマの中という限定区域にいたため、この乗客より感染した可能性が極めて高い」というケースですから、発症の業務起因性は十分と思えます。

でも、問題はこの後です。今後、どれだけの人が発症し、また労災認定されるでしょうか。海外赴任していた人の海外労災の適用はどうなるでしょうか。また、通勤経路で感染したという人が現れたら、通災となるのでしょうか。

いくつか疑念があったので、地方労働局の現役の労災担当者に質問してみました、すると次のような答えが返ってきました。

「ダメダ。一切答えられない。その件についてはかん口令がひかれている。」

答えを聞いてから、「無神経な質問」をしてしまったなと反省しました。役所に在籍している者が、現在社会的な問題となっている現象に対し、例え雑談でも答えるはずがないからです。「かん口令」はオーバーとしても、誤解や憶測を生む言動をしないためにも、自ら情報を発することは控えるのが常識です。

そんな訳で、知恵袋のアドバイスがないままに、情報を整理し、私なりに妄想をふくらましてみました。
まずは、多くの人が気にしていること。「通勤途中にセキをしている人が隣にいたが、しばらくしてから新型ウィルスに感染していることが判明した。あの時にうつされたに違いない」という場合ですが、やはり通勤災害の認定は無理でしょう。因果関係の立証が困難すぎます。
また、海外労災についても業務起因して発病したかどうか立証できるかにかかっています。もっとも、「これから赴任する」という方(例えば、会社所属のジャーナリストが業務により赴任する場合)は、労災認定も有りかなと思ってしまいます。
いずれにせよ、「労災を認定されるかどうか」は、一例づつすべて違いケース・バイ・ケース。とても奥が深くて難しい問題です。

すみやかな感染の終息と、感染者の早期の回復を願い、今日の妄想はこれまでとします

「タニタ」の記事

( 乙女高原のレンゲツツジ、by T.M)

日経ビジネスで面白そうな記事を見つけたので、ご紹介します。
体脂肪計で国内シェア首位の健康機器メーカー、タニタ(東京・板橋)は2017年に新しい働き方の制度を導入した。タニタの社員が「個人事業主」として独立するのを支援するというものだ。独立した人には、従来のタニタでの仕事を業務委託し、社員として得ていた収入を確保する。こうすることで働く時間帯や量、自己研さんにかける費用や時間などを自分でコントロールできるようにするのが狙いだ。副業としてタニタ以外の仕事を受け、収入を増やすこともできる。
 発案者であり、制度設計を主導した谷田千里社長は、「働き方改革=残業削減」という風潮に疑問を抱いていたという。働きたい人が思う存分働けて、適切な報酬を受け取れる制度を作りたいと考え、導入したのがこの「社員の個人事業主化」だ。開始から2年半がたち、「タニタ」では手ごたえを感じているという。
(タニタの「個人事業主」制度の概要)
 対象はタニタ本体の社員のうち、希望する人。退職し、会社との雇用関係を終了したうえで、新たにタニタと「業務委託契約」を結ぶ。独立直前まで社員として取り組んでいた基本的な仕事を「基本業務」としてタニタが委託し、社員時代の給与・賞与をベースに「基本報酬」を決める。基本報酬には、社員時代に会社が負担していた社会保険料や通勤交通費、福利厚生費も含む。社員ではないので就業時間に縛られることはなく、出退勤の時間も自由に決められる。
 基本業務に収まらない仕事は「追加業務」として受注し、成果に応じて別途「成果報酬」を受け取る。タニタ以外の仕事を請け負うのは自由。確定申告などを自分で行う必要があるため、税理士法人の支援を用意している。契約期間は3年で、毎年契約を結びなおす。
 2017年1月から始めた8人の場合、平均の収入は28.6%上がった。この中には、従来会社が支払っていた社会保険料が含まれ、独立した社員は任意で民間の保険などに加入する。一方、会社側の負担総額は1.4%の増加にとどまった。3年目に入った現在、26人の社員が独立した。

面白そうなアイデアだと思います。うまくいけばいいと思います。でも、難しいと思います。
夢を語る事業主にとって、上司・部下の関係でなく、一緒にゴールを目指す「仲間」と進むことが、ロマンなのかもしれません。インタビューの内容を読む限り、「タニタ」の社長様は、非常に誠実な方のように思えましたが、将来社長様が交代なさった後で、実際に「業務委託契約」が継続されるのでしょうか?

労働基準法から考えても、上記の契約は無理があるような気がします。もちろん、「タニタ」のような大企業であり、「タニタ食堂」に代表されるように従業員の福利厚生を常に考えている企業ですから不法なことはしないように思えます。
労働基準法上で、労働者であるかどうかについては、次の5点で判断します。
① 仕事の依頼に対する諾否の自由の有無、②業務遂行上の指揮監督の有無、③時間的・場所的拘束の有無、④補助労働力の利用および代替性の有無、⑤報酬の労務対償性の有無
この中で、「タニタ」の制度では、「補助労働力の利用および代替性の有無」が問題となります。つまり、「業務委託契約」を締結した者(個人事業主)が、約束した日に急に所用ができた場合に、代替の者にまかせることは可能でしょうか。また、「業務委託契約」を100万円で受けた者が、他の者にそれを50万円で下請けにだすことは可能でしょうか?

うまくこの制度が回っているうちはいいでしょうが、一端トラブルが発生した場合に、この観点から労働者であることを主張する者がでてくるような気がします。
(また、「補助労働力の利用および代替性の有無」を考える時に、「ウーバーイーツ」等の新しい業務形態も労働者性が疑われます。)

労働者を自主的に動ける「個人事業主」にしたらどうだろうかということは、他の企業も考えてきました。大きな「人材紹介・派遣会社」では、「社内起業」を奨励しています。また、大きな居酒屋のカリスマ社長の言動からは、社長の「労働」に求める価値観は、「個人事業主」のような労働者を理想としているように思えます。この、「人材紹介・派遣会社」も「居酒屋」も、かつて「過労死で労災認定されている事件が発生しています」が、これは偶然ではないような気がします。
「個人事業主」の形態をとる業務は、今後も増えてくると思いますが、結果として働く者の労働条件の低下になるのではないかと懸念されます。

 

36協定の受理(2)

(旧西園寺公望の邸宅・興津坐漁荘、by T.M)

36協定を監督署に提出した方ならお分かりだと思いますが、36協定に労災保険番号を記入して提出することになります。なぜ、労災保険番号を記入するかというと、それが各事業場に割当てられた事業場番号を、システム上検索するのに便利だからです。
(注1:「労災保険番号」は労災保険の制度上、厳密に1事業場に1番号割当てられている訳でないので、基準システムの中で、各事業場に独自番号を割り振ってやる必要があります)

小さい監督署では、36協定をすべて基準システムに登録します。すると、どういうことが可能かというと、「36協定を提出していない事業場」がすべて把握できるという訳です。

「平成28年に、日本全国の適用事業場は約412万件ですが、監督署に提出された36協定は150万件でした」(厚生労働省HP,労働基準監督年報より引用)
つまり、全事業場数の約35%しか36協定を監督署に提出されていないのです。ですから、監督署としては、36協定を提出してなく、残業をしてそうな事業場を臨検監督すれば、違反率は限りなく100%近くとすることができます。
(注2:余談ですが、今引用した「労働基準監督年報」は平成28年分までしか、厚生労働省のHPに掲載していません。多分、それ以降はこの「年報」が作成されなくなったせいだと思いますが、最近の厚生労働省のHPは、昔より使いづらくなり、探す情報がなかなかでてこなくなったという印象を受けます。国民のデータベースとしてのHPでなく、行政の宣伝のためのHPとなっているようです。)

さて、36協定を基準システムに登録していない都会の大きな監督署は、今のような事業場の選別が不可能です。実際、都会の大きな署と地方の署では36協定の提出数が大分違います。平成23年4月、東日本大震災のお手伝いに、宮城局石巻署にお手伝いにいった私は、36協定がすべてシステムに入力されていたことに驚きました。当時、私は神奈川局の横浜北署の第一方面主任でしたが、横浜北署では石巻署のようなことはとても不可能でした。(もっとも、「石巻署」も地方局では、けっして「小さな署」と呼べる規模ではありません)

このような都会署の状況が歯痒く思えたのか、本省ではしきりに36協定の全数入力という指示を出すようになりました。そのため、相談員を増やしたり、監督官を増やしたりするようになりました。でも、ひとつ疑問が残ります。
「そもそも、臨検監督の違反率を上げたからといって、本質的な労働者の労働条件の向上につながるの?そんなもの、役所の自己満足に過ぎないじゃないの?」

そう、36協定の入力業務に手間隙かけるなら、「特別条項付の36協定」(長時間労働が見込まれる事業場)を提出してきた事業場を1件でも多く臨検監督した方がいいだろうという発想に現場はなります。
かくして、何とか「管理のために基準システムの情報を整理したい」と思う本省上層部と現場監督官の意識はずれていくのです。

(注3:このブログ記事の内容は、8年前まで署の一線にいた私の当時の経験を基に書いていますので、現在では署の状況が変わっている可能性があります)

(注4:「労働者死傷病報告書」「健康診断結果報告」等の労働安全衛生法関係の監督署への提出書類は100%、基準システムに登録されています。報告書類の様式を確認してもらえばわかりますが、労安法関係の報告書類は、そもそもシステム入力用の書類なのです。36協定等の労働基準法関係の報告様式も、システム入力用の書類にすてもらえば、登録は楽なのですが、なかなかそうはいかないようです。)

(注5:この基準システムが、20年前に導入された前後では、行政の仕事のやり方はまったく変わりました。導入後5年間くらいは、まだデータの蓄積がなく、まったく使い物になりませんでしたが、現在ではこのシステムなくしては、労働行政は動きません。
これもまた余談となりますが、基準システムの導入時から活用していた者として実感していることですが、総務省が所管している「マイナンバー」制については、まだ批判されている方もいますが、行政の効率課という観点からは、多分年間に兆単位の予算の節約にはなっているはずです。もっとも、個人情報が集約され過ぎていて、一度「漏洩」すれと、とても危険であること事実です。)