本省の人たち

(三窪高原から富士山と甲府盆地を望む・山梨県甲州市、by T.M)

厚労省若手チーム「過剰労働でミス生まれかねない」緊急提言(NHK)2019年8月26日 17時24分

統計不正問題など不祥事が相次いだ厚生労働省の組織改革について、若手職員の検討チームが緊急の提言をまとめました。「過剰な労働で職員が疲弊しさらなるミスが生まれかねない」として職員の増員や業務の効率化などを求めています。

改革案は厚生労働省の40人近い若手職員のチームがことし4月から検討を進めてきたもので、26日、代表の職員が根本厚生労働大臣に緊急の提言書を提出しました。

検討チームではことし、1000人以上の職員にアンケートを実施し、業務量が「非常に多い」または「多い」と答えた職員が65%に達し、「生きながら人生の墓場に入ったと思っている」といった深刻な声も寄せられたということです。

(中略)

若手チームの代表で人事課の久米隼人課長補佐は「忙しさのあまり、志半ばに辞めていく若手職員も増えていて、強い危機感を持っている」と話していました。

 

私は、役人生活32年間のなかで、25年間を労働基準監督署、7年間を地方労働局で勤務しました。だから、本省での業務については分かりません。労働局で、本省から来た人たちと接していると、現場の監督官とは、まったく見ている風景が違うことに驚かされました。

監督署の職員は、多くの国民の方と直接に接します。ある時は、監督署のカウンター越に労働者から、会社の法違反についての情報を得ます。また、ある時は事業場で、事業主と面談し、タイムカードと賃金台帳を確認しながら、法違反を特定します。ですから、「怖れ」られもしますが、「ケンカ」も売られます。クレイマー対応は当然、中にはストーカーのように、労働者や事業主からまとわりつかれることもあります。そして、職員の長時間労働はあたり前です。ですから、労働基準監督署の現場の職員の中には、心を病む者もたくさんいます。

・・・でも、私にとっては現場の仕事は楽しいものでした。

チャップリンは、人生に必要なものを3つ挙げています。

「some money,some courage,big love」(「いくばくかの金銭と小さな勇気、そして大きな愛」)

私にとって仕事に必要なものは、この3つプラス「curiosity」(好奇心)でした。つまり、「好奇心を満たしてくれる環境であり、社会に貢献しているという意識があれば、後は、いくばくかの給与と小さい勇気があればやっていける」

私は1年間ほど民間企業も経験していますが、その時の経験から役人生活を振返り、しみじみそう思います。

新人監督官の時に、先輩に連れられて大きな石油化学工場に行きました。そこで、―200℃にもなる液体窒素の取扱いを確認している時に、工場の人がパフォーマンスでバラの花を液体窒素に投げ込んでくれました。液体窒素は、その瞬間に沸騰しましたが、引き上げられたバラの花は完全に凍りつき、力を入れ握り締めると粉々になりました。

後で先輩が、私に言いました。「今日みたいな工場へ行って、面白いと感じられるかどうかで、監督官という職への適性が判断できる」

幸いにして、私は現場の監督官としての適性があったようです。25年間の現場経験は、人間関係を除き、とても素晴らしいものでした(どこの職場にも、合わぬ者はいます)。

局で会った本省からの出向されてきた方たちの多くは、何か人間関係に疲れたような人たちでした。「労働の現場」で時を過ごしてきた監督官と、大きな組織の中で人間関係に揉まれてきた方たちとは、まったく仕事に対する姿勢が違いました。

前述の本省で働く方々の長時間労働に関する記事を読んで感じることは、「好奇心をもって事の本質を捉え、社会のためにその問題を解決していく」ことを心がけている人が、「長時間労働」と「忖度」の中で、その力が発揮できないのではないかという危惧です。

志のある者に、働きやすい環境を与えて頂きたく思います。

 

長時間労働の取締り

(五島美術館の茶室・東京都世田谷区, by T.M)

少し旧聞なのですが、こんな記事を見つけました。

労使協定で定めた上限を超えて社員に残業をさせたなどとして、吉本興業や人気グループ「サザンオールスターズ」の所属するアミューズなど芸能事務所3社が労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが16日、各社への取材で分かった。

吉本興業と子会社は201218年、労使協定で定めた月50時間を超える残業をさせたなどとして2回の勧告を受けた。アミューズも1318年に2回、従業員が1カ月間休みなしで勤務したことなどで勧告された。

人気グループ「EXILE」が所属する「LDH JAPAN」(東京・目黒)にも1418年、従業員の労働時間を巡って2回の勧告があった。

吉本興業は「重く受け止め、対策を進めている」。アミューズは「真摯に受け止めている」、LDHは「労働環境を整備している」とそれぞれコメントしている。

(日本経済新聞、2019年4月16日)

各種記事によると、ニュースソースは「関係者への取材」とされ、明らかではないのですが、どこかの行政機関の担当者の誰かが意図的に漏洩させた情報ではないかと疑ってしまいます。働き方改革法案が昨年成立し、今年4月1日から施行ですが、法案成立時には話題になったけど、いざ始まってみると、なんかマスコミは取り上げないなと思っていたら、やはり話題作りに励んでいるような方がいるように思えます。もしそうだとしたら、惜しかったですね。ここ1,2週間内の発表ならもっと話題になったのに・・・

吉本興業の最近の事件について、例えば芸人さんの方に契約書が交付されていない件等で、労働基準法違反ではないのかという指摘をT.Vのワイドショーでされた方がいるようですが、それはありえないと思います。吉本興業の芸人さん達は、高い確率で「個人事業主」であると推測されるからです。

労働基準法第56条には、「映画の製作又は演劇の事業については、行政官庁の許可を受けて、満十三歳に満たない児童について、その者の修学時間外に使用することができる」という規定があって、私も舞台で演技する児童について、許認可の業務をしたことがありましたが、いわゆる芸能界で働く方は児童を除けば「個人事業主」として扱っています。

もっとも、吉本興業の芸人の方々は「労働」組合が結成できる可能性があると思います。労働組合法で規定される「労働者」は、労働基準法で規定される「労働者」よりも広義に解釈されるので、労働基準監督署が「個人事業主」扱いしている方々でも労働組合が結成可能なのです(事例として「プロ野球選手の労働組合」があります)。もっとも労働組合の成功のポイントは、どれだけ労働者が団結できるかです。一匹狼の芸人さんたちでは、よっぽどリーダーシップをとれる者がいないと無理ではないかと思います。

話を戻しますが、「労働時間」に関する取締りについて、現在どうなっているか気になったので、厚生労働省のHPの「労働基準関係法令違反に係る公表事案(平成30年6月1日~令和元年5月31日)」を確認してみました。すると、東京労働局が1年間に検察庁に書類送検した全20件の送検事案の中で、長時間労働に関する送検事案が4件でした。これは、すごいことです。神奈川・埼玉・千葉の3局の全送検件数は27件なんですが、長時間労働に関する送検件数が1件でした。比較してみると、東京労働局が長時間労働の取締りにいかに積極的であるかが分かります。最近、その話題は聞かなくなりましたが、やはり東京労働局にのみ設置されている「かとく」(過重労働撲滅特別対策班)の存在が大きいと思います。

監督官の「送検技術」は、経験により向上します。そして、労働基準法第32条違反の送検(長時間労働事件の送検)がとても難しいものであることは、私も送検した経験がありますので、よく分かります。地方労働局も東京労働局のように送検事例を積上げないと、伝家の宝刀もいざという時に抜けないかもしれと、少し心配しています。

 

早期の労災認定をお願いします

(早川漁港上を通る西湘バイパスの斜張橋・小田原市、by T.M)

昔からアニメが好きでした。今から50~60年前の子供時代には、東映の「わんぱく王子のオロチ退治」とか「白蛇伝」を観ていました。完全に鉄腕アトムの世代です。今から46年前、私が15歳の時に、宇宙戦艦ヤマトはイスカンダルへと旅立ちました。それから、ジブリ映画に目覚め宮崎作品のファンになりました。そんな私が、「聲の形」(京都アニメーション制作)を3年前に観た時に、ショックを受けました。

SFでなく、戦闘場面もない、魔法もない。『サザエさん』や『ちびまる子ちゃん』のような日常の出来事、日常の問題の物語であるが、その画の美しさはファンタジー動画を思わせる。そして、聾唖の方とその周りの人々の生き方を通し、深い人間性が描かれる」

そんな作品の完成度に驚き、年寄りが初めて「新しい時代のアニメ」に接した気持ちになりました。

京都アニメーションの悲劇で亡くなられた方のご冥福を祈ります。

・・・・・・・

先日、知合いのある工場の工場長から、愚痴を聞かされました。「若い人が辞めてしまった」ということでした。その工場は、私のみる限り「ホワイト」そのものの工場です。大企業ですから安定しています。労働時間については、季節的な変動があり、月に残業80時間に達する時もありますが、年間の残業時間は多い人でも300時間を切っています。第一に言えることは「サービス残業」が絶体にない会社だということです。工場の出入り時にカードリーダーで時間を記録していて、その時間通りに賃金を支払っています。工場は、一度出てしまうと、もう一度カードをかざさないと再入場できませんので、どっかの会社がやっているように、一度カードリーダーで打刻した後に作業を続けるといったことはできません。

そんな工場で、若い人が辞めたということは、その人にとっては仕事が単調に思えるせいかもしれません(実は奥が深い仕事なんですけど・・・)。昇進昇格がない訳ではありませんが、少なくとも最初の10年は工場勤めです。また。技術のマスターも可能で、それは工場の外でも通用するものですが、スキルアップに何年もかかりますし、専門性が高く狭い世界で使う技術です。でも、2年3年で辞めてしまうには惜しい会社です。現在の40歳代で就職氷河期に遭遇した人にとっては、「何であの会社を辞めるんだ」と思うでしょう。

その工場の、現場の主力は女性労働者です。地方にも工場を多く持つ会社ですが、地方の工場では、近くの主婦の方が多く働きに来てくれていて、何十年も正社員として働いています。きっと、その地方の地場の働き先のなかではトップクラスの労働条件なのでしょう。

そのような会社で、都会地区の工場では外国人の技能実習生を導入することを現在検討しています。でも、不思議な気がします。現在の日本では多くの就職氷河期世代が、安定した正社員の職を求めていますが、なぜ、このような工場にはそのような人が応募しないのでしょうか。

実際に、この工場では門戸を広げていますが、なかなか集まらないそうです。一番大きな理由は、どうも「完成されている工場コミュニティ」の中に、40過ぎた者が入りにくいということがあるようです。

そこの工場長さんは答えてくれました。「家族のいる方は、40歳すぎて入社して、若い上司の下で長く勤めてくれます。一人くらしの方はなかなか居着いてくれません」

人は「誰かのために(家族のために、愛する人のために)、仕事を頑張る」ことはできても、「自分の生活の安定のため」のみが目的な場合、職場の人間関係はけっこう重荷になるのかなと思いました。

 

ダブルワークと労災保険(4)

(旧甲州街道の笹子隧道と’85年式ジムニー・山梨県大月市、by T.M)

「Uber Eats」の第2の問題点は、最低賃金以下の報酬しかないケースがあるということです。

「Uber Eatsの報酬」でネット検索しますと、「実際に働いている人」の発言という形で、「慣れると時給2000円はいく」「最高月30万円は稼げる」等の景気の良い言葉が並んでいます。ただ、よく探すと「2時間で3回配達して、1700円しかならなかった」という投稿もあります。どうも、後者が事実なのではないかと推測します。

タクシーの初乗りは横浜では730円ですが、我が家は京急上大岡駅からクルマで10分くらいのところなので、初乗り運賃で済む場合があります。つまり、10分の乗車に対し730円を支払うのですが、タクシーの運転手さんの1時間当たりの収益はその6倍の4380円だと考える人はいないはずです。

使用者が、運送等の作業で労働者を雇用する場合は、なるべく「手待ち時間」が発生しないようにしなければなりません。「手待ち時間」も賃金には算入させなければいけないので、この「手待ち時間をなくすこと」というのが、経営者の能力のひとつとなります。しかし、この「Uber Eats」の仕事では、結局「手待ち時間」の経費については会社側はまったく見積もる必要がなく、大きな意味では「手待ち時間の損失」は配達人持ちという状況になっているのです。これでは、最低賃金以下の報酬が発生することは当然だと思います。

選挙が近いですが、自民党の公約によると「正規雇用と非正規雇用の格差をなくし、非正規雇用で正規雇用を望む者には正規雇用となる社会を目指す」となっています。共産党の公約でも「正規雇用者を増やす」となっています。各党すべて、雇用対策については「非正規雇用労働者の処遇改善」を挙げています。でも、この「正規労働者」「非正規労働者」の問題以外に、日本の社会では、「Uber Eats」の労働に代表されるような「個人事業主」の問題が急激に広く進んでいるような気がします。

(注1)この「個人事業主」という表現を使うことに少し抵抗があります。私も「労働安全衛生コンサルタント事務所」を経営していた個人事業主でしたし、お医者様も、街の商店街の店舗もみんな個人事業主です。「Uber Eats」のような、スマホを仲介とした仕事をする人を、従来の「個人事業主」と区別するために、何か良い別の表現はないでしょうか。

(注2)「Uber Eats」の配達人を、私は「個人事業主」と判断していましたが、「労働者性」もあるのではないかという指摘をある人から受けました。それは、「仕事の代替性」についてです。つまり、「Uber Eats」から仕事を受けた配達人が、「個人事業主」であるなら、「他の者に仕事を代わってもらう」ことも可能ではないのかという指摘です。

「Uber Eats」に、「必ず自社で登録している配達人が配達しなければならない」という規約があるなら、「労働者性がある」ということにならないのかという問題提起ですが、確かにその通りだと思います。その視点は私にはありませんでした。「労働者性」についても、もう少し考えて見る必要があるかもしれません。

東証一部に上場しているある運送会社の株価が、2014年に500円だったものが、2019年現在で5000円まで上昇しています。5年間に10倍の株価上昇です。その会社は世界的なネット通販会社の運送部門を担当している会社です。その会社が、これだけ業績が伸びている理由は、「個人事業主」を活用し、配達しているからだと、yahoo・ニュースでは解説しています。

「Uber Eats」の配達人のことを考えていて、このような業務形態が「一般の貨物運送事業」にまで拡大していったら、「正規雇用」「非正規雇用」の問題どころじゃない大きな格差の問題となると思っていたら、実際の現場ではまさに現在進行形のようです。

せめて、このような個人事業主の「最低賃金の確保」と「労災補償」だけは、行政の指導でなんとかならないでしょうか。

(注3)「貨物運送事業」の「個人事業主」については、労災保険の「一人親方の特別加入制度」が、昔から利用できます。しかし、この制度ができた当時では想定できなかったくらいに、「労働者」から「個人事業主」への変換が進んでいるように思えます。ちなみに、この特別加入制度は、現在のところ「Uber Eats」の配達人では、加入できないようです。

ダブルワークと労災保険(2)

(みなとみらいの夜景、by T.M)

先日、「MOV」というアプリをスマホにいれました。タクシーを、必要な時に必要な場所に呼出し利用できるアプリです。実際に試してみると、10分以内に必ずタクシーが利用できました。やってきたタクシーが所属する会社は様々で、呼び出した場所に一番近いところにいたタクシーをMOVが呼出していたようでした。

(もっとも「MOV」は、呼出す「場所」の登録がすごくやっかいです。GPS機能がもっとうまく利用できないのでしょうか)

スマホを利用するサービスが最近増加しているようです。この間、NHKの午後7時からのニュースで「ウーバーイーツ(Uber Eats)」の特集をしていました。

ウーバーイーツというのは、レストランからの料理の配達を個人で請負うものです。気楽にできる兼業ということで、興味を持っている人も多いということです。私は、この会社の業務は「やばい」と思っているのですが、私の意見を述べる前に、このブログを読んでる私のような高齢者の方に(?)、webで集めた同社の業務形態を紹介します。

① この会社はUSAで始まったスマホを利用した「白タクサービス(配車サービス)」の「Uber」が基です。「Uber」は、日本では「白タク」が認められていないので、「Uber Eats」として、料理の配送に特化しました。因みに、「Uber」自体は世界で爆発的に成長している会社です。

② この会社は、加盟のレストラン等から個人宅等に料理をデリバリーする会社です。つまり、昔の「そば屋の出前」の「出前」に相当する業務を加盟レストランから委託されています。

③ 加盟レストランは、今年の6月に10000店を超えたそうです。現在では東京地区・大阪地区のみですが、今後名古屋地区でもサービスを開始するそうです。加盟レストランの、有名どころでは、マクドナルド・スターバックス・ジョナサン(ファミリーレストラン)・吉野家(牛丼)等があるそうです。つまり、東京では既に、このサービスを利用すれと、家に居ながら、吉野家の牛丼の「出前」を楽しめる訳です。

④ このサービスを利用したい人(利用者)は、スマホ等を使用して、この会社のサイトに住所・氏名・利用しているクレジットカードの番号等を登録します。そして、アプリから「出前」の注文をします。利用者が支払った代金は、まず「ウーバーイーツ(Uber Eats)」に入金され、それから「ウーバーイーツ(Uber Eats)」の使用料金を差し引かれ、加盟レストランに支払われます。

⑤ 配達人は、「パートナー」として「ウーバーイーツ(Uber Eats)」に登録します。配達人になるためには、書類審査及び事前の簡単な研修(説明)があるそうですが、主婦や学生や、ダブルワークをしたい人等が登録しているそうです。研修会への参加費用が支給されるのかは、不明です(多分でないでしょう)。「自由な時間に働ける」が配達人勧誘のうたい文句です。

⑥ 配達人は働きたい時間にアプリを起動させます。そうすると、配達の注文があれば「ウーバーイーツ(Uber Eats)」の方から連絡があります。配達人は、その仕事をしたかったら、それを受けますし、その気がないなら放って置きます。ひとつの注文に対し、複数の配達人に情報が流されますので、注文を受ける場合は早い者勝の場合もあるそうです。配達人は、仕事を受ければ、注文を出したレストランに行き、料理を受取り、利用者に届ければ業務完了です。報酬は、運んだ距離に応じて支払われるそうです。

⑦ ネット上の噂では、「自由な時間に働いて、月10万円くらい」稼げるそうです。運ぶ方法は、徒歩でも、自転車でも、バイクでも配達人に任せられているので、自転車を使って「健康作り」のために、この仕事をしている人も多いそうです。(この会社、流石にネットを利用した口コミの宣伝がうまいですよね)

何か、この記事の冒頭に紹介した「MOV」を利用したタクシー配車サービスに似ていますが、決定的に違うものがあります。「MOV」の場合はタクシー運転手は「労働者」ですが、「ウーバーイーツ(Uber Eats)」の配達人は「個人事業主」です。私と同様に、少し労使関係の調整の仕事をしてきた者にとっては、この「配達人の業務」の危険性がすぐに理解できます。

(続く)