女性タクシー運転手とライドシェア

(旧貯木場のハーバー・横浜市中区新山下、by T.M)

FNNプライムオンライン 4/12

子育て中の女性”をタクシードライバーに採用する試みが注目されている。深刻なドライバー不足に対応するためだ。日中限定や短時間勤務も導入。人手不足で“働き方”を大きく変える試行錯誤が始まっている。「息子と買い物に行こうと思ってタクシーでそのまま学校に迎えに行っていました」とタクシーから息子とともに降りて笑顔で話す女性。乗客ではなく、仕事中のタクシードライバーだ。

ハンドルを握るのは橋本希美さん(37)。3年ほど前からタクシードライバーの仕事をしている。橋本さんが働いているのは、佐賀・鳥栖市の「スマイルタクシー」。このタクシー会社では、ドライバー不足を解消するため、4年前から“子育て中”の女性ドライバーの採用に力を入れている。

橋本さんは、子供2人の育児の傍ら、“日中限定”のタクシードライバーとしてハンドルを握る毎日を送っている。

以前は弁当店で働いていた橋本さん。タクシー業界を選んだのは、「仕事と育児を両立させるため」だという。

橋本希美さん:「上の子が中学生で下がもうすぐ卒業の小学校6年生なんですけど、上の子が障害者で…。子供となるべく一緒にいてあげたい。仕事中に熱が出たときにもすぐ帰れるし、それに対して会社が何かいうこともないですし」

このタクシー会社は、人手不足を解消するためにドライバーの働き方を大きく変えたという。

スマイルタクシー・天野善博 総務部長:「短時間しか働けないという方でも時間の強制はしない形で働いていただいています。子育てとタクシードライバーという仕事はかなり親和性高い」

いい話ですね。こういう話を聞きたかった。そういえば、私の住む横浜市港南区上大岡でも、最近よく女性ドライバーを見かけるけど、女性労働者の平均給与より稼げるこういう業種に女性は進出すべきだと思います。

話は変わるけどライドシェアのことです。日本版ライドシェアができるということで、興味を持って調べたけど、外国のライドシェアとまったく違うもののようです。

外国のライドシェアは、日本でいえばUberEatsのようなもので、自動車保有の個人がアプリ会社の指示に従って客を乗せるもので、運転手は個人事業主ですが、日本のライドシェアは単にタクシー会社の業務拡大のようです。

1 ライドシェアの運転手はタクシー会社と労働契約を締結する。当然、賃金・労働時間の定めあり。

2 ライドシェアの業務で使用される自動車は運転手所有の白ナンバー自動車

3 ライドシェア運転手は配車アプリに従って業務を行う。

これじゃ単に

「タクシー会社が設備投資(クルマの購入)をしないで、自社の稼働台数と従業員確保を増やしているだけ」

のような気がするんだけど、まあ、この制度でタクシー不足がなくなり、雇用が拡大するなら文句ありません。どうせ、遅かれ早かれ労働争議は起きるでしょ。

私が気になるのは、web上に出ている「ライドシェアの運転手募集広告」です。「副業としてできる」なんて書いてあります。

副業でタクシー・ドライバー????、

問題点は2つ。一つ目は長時間労働で過労死の問題。このケースで過労死したら、ライドシェアを行うタクシー会社から、「自由に働いて良かったんだから自己責任だ」っていう主張も絶対に出てきますよ。そもそも、ダブルワークで「長時間労働による過労死」って、労災認定が凄く難しい気がします。

もうひとつは労働基準法第38条の「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」という規定の問題です。要するに、「ダブルワークをやっている労働者が1日8時間以上働いた場合、2ケ所目の事業場が割増賃金を支払わなければならない」ということです。これ、現状ではダルワークをさせている会社の多くが法違反しています。それを分かっていて国はライドシェア政策を推し進めているのでしょうか

労災不服審査!

(タイワンリス、by T.M)

お久しぶりです。

如何お過ごしでしょうか?私は4月から人事異動があり、サラリーマンとしては週3日の勤務で相談員という職となりました。組織の外部からの問合せに答える仕事です。そして残りの週4日でコンサルタント業に勤しんでいます。現在のところ、今年は衛生管理者受験準備講習会の講師を年2回の合計6日間と某地方自治体の公務災害に関する第3者委員会の委員を毎月1回出席することが決まっています。幸いにして、仕事はけっこうありますけど、私ももう66歳、体に負担がないようにボチボチやっていくつもりです。

そういえば、このブログに写真を提供してくれているT.M氏がアラフィフで早期退職し、神奈川労働局を卒業しました。T.M氏の今後の活躍を期待しています(彼なら絶対にやってくれます)。

さて、本題です。

朝日新聞 4/1

仕事が原因で病気やけがをした労働者を国が労災だと認定した際、事業主に不服を申し立てる権利があるかが争われている訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は3月28日付で、当事者双方の意見を聞く弁論を6月10日に開くと決めた。弁論は二審の判断を変えるのに必要な手続きで、「不服申し立ての権利がある」とした二審・東京高裁判決が見直される可能性がある。

 この論点で最高裁が判断を示すのは初めて。二審判決には「労働者の立場が不安定になる」との懸念が出ていた。

 労災が認定されると、労働者に賃金の一定割合や治療費などが国から支給される。労働者やその家族の申し立てを受けて労働基準監督署が調査し、認定の可否を決める。労働者側と行政の間の手続きで事業主は関与できず、認定への不服を申し立てる権利もないとされてきた。

労災の認定について、事業場側がひと言話したいことがあることはよく理解できます。言いがかりとしか思えないような理由で労災申請してくる輩はけっこういるからです。私の知るケースでは入社3ケ付月目で「じん肺になった」と主張する者がいました。その事業場では、何年も同種作業をしていた人が何人もいて、他の人たちには何の症状もでていないのに、その人だけ「じん肺」になったというのです。そんなことがあるはずはありません。(事業主側には、「雇入れ健診」を実施していなかったという落度はあるのですが・・・)

そんなケースでも、労働基準監督署の労災担当職員は真摯に対応します。でも、事業場側にとっては、この調査は負担になります。そして、労働基準監督署は「労災になったかどうか」を事業主には決して教えないのです。(そういう決まりです)

これでは、事業主が怒るのも無理はないと思います。

でも、やはり「労災の認定」について事業場側が口を出すことはあってはならないことであると思います。労災の認定要件は「業務起因性」と「業務遂行性」の存否です。それを現状どおり行政判断だけに委ねてしまっていいのかという疑問は確かに存在します。(正確に言うと、「労災でない」という行政判断について、労働者側のみ司法でひっくり返せます。事業主については門戸が閉ざされています)

でも、この件については、事業主の方には行政判断を第一にしてもらいたいと思うのです。スピードのある判断で労働者保護を第一に考えることは、労働行政にとって当然なことだからです。また、行政が間違った判断をしたとしても事業場側にはほとんどデメリットがないでしょう。休業期間中の給与及び医療費は労災保険の方から支給されますから、金銭面で問題となるのは、「労災を起こした時に保険料が上がるメリット制」の件でしょう。

これについては、確かに大いに議論する必要があると思いますし、厚労省内でも議論されているようです。でもだからと言って、苦しむ労働者への支援を遅らせる訳にはいきません。

もし、事業主側がどうしても労災認定が不当でるあると思うなら、死傷病報告書の不提出等の抵抗手段があります。労災が発生し、それが休業4日以上である場合は死傷病報告書(様式23号)を提出する必要があります。それを故意に怠ると労働基準監督署は「労災隠し」として、事業場を書類送検します。ですから、労働基準監督署が労災認定すれば、労働基準監督署は死傷病報告書を提出するように事業場に求めますが、それを拒否することで監督署と争うことができます。もし、監督署が書類送検をすれば、その時にはじめて「労災があったかどうか」裁判所で判断することになります。もっとも、裁判で負ければ、事業場に前科がつくことになりますが、「労災でない」という信念と自信があれば、それも良いかもしれません。「労働者」と「使用者」、どちらかが常に悪いということはないからです。

お休みです

(シラコバト・大宮公園小動物園、by T.M)

人事異動の季節となりました。

私は非常勤嘱託なんですが、異動となりました。新しい仕事は、前部署と責任の程度は同じで、専門知識は生かせますが肉体的には楽な仕事となります。

66歳となる私にとってはありがたいことです。

また、組織の仕事以外に、私が個人で請けている仕事についてもやり易くなると思います。

異動に備え、業務が立て込んでいます。

そんな訳で4月7日までブログは休載します。ご訪問頂いた方には申し訳ないのですが、ご容赦お願いします。

クレーマー

(ポニー・智光山公園こども動物園、by T.M)

読売新聞 3/9

各地の自治体で職員が身につける名札の表記をフルネームから名字のみに変更する動きがある。SNSの普及で、嫌がらせ目的で名前をネットに書き込まれるなどの懸念からだ。実際に職員名をかたる偽アカウントで物議を醸す投稿をされ、役所に苦情が寄せられるケースも出ている。

 芸能人のスキャンダルを「バカすぎて滑稽」と評したり、政治家の不祥事に「在日を選ぶからこんな事になる」とコメントしたり。香川県観音寺市の実在する職員の名前を使ったX(旧ツイッター)のアカウントが、こんな投稿を続けている。

 市が一連の投稿を把握したのは昨年10月頃。芸能界の性加害問題を巡り、第三者を傷つける内容が書き込まれ、投稿を見た人から「公務員がこんな書き込みをしていいのか」と市に苦情のメールが5件届いた。

 市の調査に対し、本人はXでの発信を否定。同じ時期にこの職員の対応に苦情のメールがあったことや、同様のアカウントが複数つくられていたことから、市は第三者が嫌がらせのため、なりすまして投稿したと判断した。

市は昨年11月、ホームページで職員と無関係のアカウントであることを周知。さらに他の職員でもトラブルが起こる可能性があるとして、3月から約1100人の職員の名札表記をフルネームから名字のみに変更した。

これは観音寺市としては当然な措置でしょうね。おかしな人が世の中にはいます。

今から20年前にT労働基準監督署に勤務していた時に、酷い相談者にあったことがあります。何を理由に監督署に恨みを持ったかは分かりませんが、初老の男性Aがクレーマーとなりました。その人は完全に狂人でした。「東京大学医学部卒」と記載された名刺を持ち歩き(もちろんデタラメ)、季節の変わり目ごとに騒動を起こしました。例えば、監督署のそばに「監督署の××に天誅を加える」という張り紙をしたり、Yスタジアムの前で「T監督署ではセクハラが行われている」とのビラを撒かれたりしました。これら事件の犯人は不明ですが、監督署近くの張り紙事件の時は、その時間帯にAが目撃されていますし、Yスタジアム事件のビラも張り紙も文字は手書きで、よく似たものでした。

また、春先にはよく監督署に苦情の電話がかかってきました。

「今電話で、お宅の職員の〇〇という者から電話がかかってきて、調査ということで色々なことを聞いてきたがとても失礼な奴だった。そいつを出せ」

その電話をくれた方に、「監督署はそんな調査をしていないし、〇〇という職員もいない。それは監督署の名を騙ったイタズラ電話である」という説明をするのに大変でした。これもまた、確証はありませんが、「初老の男」ということでAである可能性が高いものでした。

極めつけは「トイレ事件」です。T労働基準監督署の事務室は2階にあり、1階は会議室で、業務がある時以外は1階は使用していません。ある時に、1階にAがうろついていたという目撃があったので、1階に行ったところAは既に去った後でした。そして、男女共用の身障者用トイレの床と壁に「ウンコ」が擦り付けてありました。相当の丁寧に擦ったらしく、タイルの溝にまで塗りこめられていました。

さて、冒頭の新聞記事についてですが、Aのような者だったら、確かにこんな事件を起こすなと思いました。Xの配信者については、ぜひ刑事事件まで持っていって欲しいと思います。

2つの送検

(土肥桜とメジロ・静岡県伊豆市土肥の松原公園、by T.M)

ニュースをみると、3月1日は日本全国の労働基準監督署で多くの司法事件の書類送検が行われたようです。3月1日というのは、多分年間をとおし、一番書類送検の多い日です。これには理由があります。

検察庁は緊急を要する事件以外については、毎月20日から月末までの送検は認めません。これは、「当月に受理した事件については、当月に着手しなければならない」という内部規則が検察庁にあるらしく、通常送致はこの期間は受理しないという申し渡しが各警察機関にされているのです。また、4月になると人事異動が各労働基準監督署であるので、その準備に3月は忙しく、年度内に各監督官の手持ちの事件を送検してしまえということで、3月の最初の日が慌ただしい送検日となる訳です。

さて、そんな3月1日の送検について、私が良くやったと思う送検と、これはイマイチだろうと思うものを上げます。まず、良くやったと思うものからです。

下野新聞 3/1

労働基準監督署に未払い賃金の申告をしたことを理由に職員を不当に解雇したなどとして、真岡労働基準監督署は1日、労働基準法違反の疑いで、真岡市東郷、社会福祉法人「萌丘厚生会」と同会理事長で真岡市議(84)=5期=を書類送検した。労基法は労働者が法律違反の事実を行政官庁に申告したことを理由に、使用者が解雇や不利益な取り扱いをしてはならないと定めている。労基署によると、こうした違反での書類送検は県内で初めてという。

 書類送検容疑は、2023年3月1日~6月30日までの間、時間外・休日労働に関する協定(三六協定)を締結せずに、従業員11人に1日8時間を超える時間外労働をさせたほか、2人に1週間に40時間超の時間外労働をさせた疑い。また労基署に未払い賃金について申告したことを理由に、女性職員を解雇し不利益な取り扱いをした疑い。

よっしゃ!よくやった。これぞ、監督署がやるべき書類送検。監督署OBとして誇らしい。真岡監督署は守るべきものを知っている。

次にイマイチ送検です。

時事通信社 3/1

社員に違法な時間外労働をさせたとして、厚生労働省東京労働局は1日、労働基準法違反の疑いで中古車販売大手ビッグモーター(東京)と同社工場長の30代男性を書類送検した。

認否は明らかにしていない。

送検容疑は昨年2月、都内にある同社店舗に勤務する整備士6人に対し、労使協定で定めた延長時間を超える時間外労働をさせた疑い。

同労働局によると、6人の時間外労働はいずれも過労死ラインと言われる月80時間を上回り、最長で月116時間39分に上るケースもあった。同社は過去に繰り返し是正勧告を受けていたが、改善されなかったため東京労働局過重労働撲滅特別対策班(通称かとく)が捜査に乗り出していた。

何かなー!っていう感じです。ビッグモーターを叩くという時流に乗って、話題づくりに送検したんじゃないかと思われます。確かに約117時間の時間外労働は、過労死の認定基準を超えているけど、世の中にはもっと悪質なところがあえるじゃないのかなと思います。

昨年、青森の製麺工場はひと月224時間の残業をしていて送検されたし、船橋労基署は残業165時間の運送業者を送検している。西宮労働基準監督署が送検した医療法人の事例は113時間の残業で今回の立件より残業時間は少ないが、これはそもそも医師が自殺し労災認定された事例で、ビッグモーターとは同一にはできない。

それに、何で上局である東京労働局の「カトク」がでしゃばってくるんだ。こんなもの、所轄の労働基準監督署にやらせりゃいいだろと思う。

送検されたのが、どこの店舗かも分からないし、「複数回、是正勧告を受けた」というけど、これは「今回送検された店舗について、過去に是正勧告を受けていた」と判断して良いのだろうか?

つまり、東京労働局としては、何でもいいからビッグモーターという企業を叩きたいから、東京労働局内の17の営業所(HPで調べました)の中から適当に選んで送検し、「他の店舗はどうなっているのですか」という新聞記者からの質問を封じるために店舗の名前を公表していないという疑いもでてくる。

まあ、詳細がこれから分かってきたら、私の誤解ということになるのかも知れないけど、あまり政治的な送検はして欲しくないと、今の段階では私はそう思います。