ストレスチェック

朝日新聞 10/28

連合の芳野友子会長は25日、鹿児島市での連合鹿児島の定期大会に来賓として出席し、高市早苗首相が指示した労働時間規制の緩和の検討について、「長時間労働によって尊い命が失われた事例を忘れてはならない。長時間労働を積み重ねれば生産性が上がるかのような言説に惑わされることなく、すべての働く者の幸せを追求していただきたい」と牽制した。

 芳野会長は報道陣に対し、「働き方改革関連法の目的は過労死ゼロとワーク・ライフ・バランス。過労死、過労自死が減っているわけではない実情を見て取り組んでいただきたい。今の状況は看過できない」と説明した。

過労死には2種類あります。「脳・心臓疾患」系のものと「精神障害」系の2種類です。このうち、「脳・心臓疾患」系は生活習慣病が、そして「精神障害」系はストレスが大きく影響します。「脳・心臓疾患」系は脳梗塞や心疾患を引き起こし、ストレスは適応障害等を引き起こし自殺等の原因となります。上の図で分かるように、過労による労災認定で増加しているのはストレスに起因するものです。

生活習慣病に由来する脳・心臓疾患については毎年の定期健康診断の結果からセルフチェックを行うことが最大の予防策だと言われています。それに比較しストレス性の疾病については、実は何の対策もたてられないのが現状です。ストレスチェックでストレスの重篤度が可視化されても、対策が実施されないのが現状です。

ストレスチェックには3つの目的があります。

第一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因
第二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状
第三 職場における他の労働者による当該労働者への支援

第一は仕事の内容や仕事量がマッチしているかどうかのチェックであり、第二は「病気」等の不安を本人がもっているかどうかについてであり、第三は職場の人間関係によるストレスがどのくらいなのかのチェックです。

この中でどうしようもないのが、第三番目の「職場の人間関係」です。「パワハラ」「セクハラ」は見えやすいんですが、「なんとなく悪い」という人間関係はどうにもなりません。

さて、冒頭の芳野会長の言葉なんですが、労働時間を減らして確実に効果があるのは「脳・心臓疾患」系の過労死についてであり、「精神疾患系」の過労死についてはほとんど効果がないのが実態です。

好きな仕事を良い人間関係と満足な労働条件でやっていれば、何時間残業しても「ストレス性の過労死」にはなりません(「脳・心臓疾患」系の過労死は別)。逆に嫌な仕事を嫌な奴と不満足な労働条件で仕事をすれば、すぐにメンタルはやられます。

労働時間を短縮し、労働者が豊かな時間を持つことには賛成です。でも、現代で「過労死」が増えているのは、単純な長時間労働だけが原因ではないような気がします。難しい問題です。

コラム

(神社のようなJR木次線出雲横田駅、by T.M)

何か忙しいです。前に書いた来年1月からの雑誌(3万部くらい)の1年間連載の第1回目の原稿と、1年間の連載の計画を11月1日までに持って来いと言われています。

ブログ書く暇なくて、来週休むかもしれません。

今週も書くことないんですが、考えてみたら雑誌出している災防団体のHPに何回かコラム書いているんで、それを紹介しすることにしました。

https://www.jisha.or.jp/info/campaign/chemicals/column.html

ここのコラムは何回か書いているんで、この手を今後も使うかもしれません。

そんな訳で、来週ブログは休みます。再開は11月2日です。

高市さん

(八岐の大蛇を退治する須佐之男命のシーンを表した石像・島根県木次市、by T.M)

讀賣新聞 10/4

自民党の高市新総裁は4日、選出後の党所属国会議員へのあいさつで、「ワーク・ライフ・バランス(WLB)という言葉を捨てる。働いて、働いて、働いて、働いて、働いていく」と抱負を語った。党所属議員には「馬車馬のように働いてもらう」とも呼びかけた。

 重責を担う意気込みを示したものだが、続いてあいさつした石破首相は驚きを隠せず、「はっきりWLBをやめたと言われると、大丈夫かという気がしないではないが、決意の表れだと思っている」と語った。

私は高市さんの総理就任に期待しています。でも、これやっぱ失言じゃないかなと私は思います。「働いて、働いて、働いて、働いて、働いていく」のところはいいんです。私は高市総理のそういうところを尊敬しています。これは、総理にほぼ100%就任する高市さんの決意であり、けっして「部下に長時間労働をさせる」なんてことは考えてはいなかったと思います。

でも、「ワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てる。」という言葉は失言であると思います。

シチュエーションを変えて考えてみます。民間企業で新社長が就任したとします。その社長が就任挨拶で、「私はワーク・ライフ・バランス(WLB)という言葉を捨てる。」と言ったら、これから育児休暇をとろう「男性」職員はどう思うでしょうか。そんなことを気にしない人ならいいのですが、私のように気が弱いものは、「同調圧力」にすぐ屈してしまうと思います。

そんなことを思いここまでブログを書いていたら、こんな記事が飛び込んできました。

沖縄タイムス 10/9

息子が出演する音楽ライブへの参加で東京に滞在していたため、奥間綾乃那覇市議(47)は8日、市議会最終本会議を欠席した。一身上の都合で欠席届を出していたが、この日は議案の採決などがあり、複数の市議から疑問の声が上がった。

 市議会会議規則によると、議員は疾病や育児などのやむを得ない事由で出席できない場合は、理由を付け事前に届け出る。

 ライブは本会議前夜の7日に開催された。奥間氏は「めでたい祝いの席であいさつ回りなどがある。どうだこうだと騒ぎ立てる人たちがいるから、欠席届を出して堂々と休んでいる」と話した。

 坂井浩二議長は市民や複数の市議から指摘を受け、7日に奥間氏に電話で沖縄に戻るよう伝えていた。「病欠や育児、介護ならやむを得ないと理解できるが、公職の身なので説明責任が求められる。出席しなかったのは残念」と述べた。

やっぱり、私はこの人より高市さんの方が好きです。

タイミー

(国鉄木次線を走っていたC56、by T.M)

マネーポスト 9/22

“新しい働き方”として持て囃されてきたスキマバイト(スポットワーク)をめぐり、本誌『週刊ポスト』はいち早く、企業側の都合で仕事がキャンセルされるケースが頻発し、「働き手軽視」の実態があると追及してきた。ついに厚労省が注意喚起に動き、業界側も改善を打ち出すが、問題はまだ終わらない。過去のキャンセル分の休業補償について、最大手のタイミーと厚労省の見解に大きな隔たりがあるのだ。

なんかタイミーがもめていますね。タイミーとはマッチングアプリを利用したスキマバイトの紹介業者。

タイミーの業務の事例を挙げるなら、「飲食店で宴会等の貸切客のサービスついて、当日数時間だけの皿洗い等を募集する時」等で、web上のタイミーのHPのプラットフォームを使用して、雇用者と労働者をマッチングさせるものです。まことに、時代にあったサービス業です。

このタイミーのような有料職業紹介は、昔からありました。「マネキン紹介所」等がそれにあたります。それを、スマホ時代に合わせたシステムを作り大々的に広めたのが、この業界の第一人者であるタイミーでしょう。

このような新しい形態の職業では、必ず従前の法体系とトラブルを起こします。タイミーについては、「賃金の直接払い」がそれに該当しました。雇用主はタイミーに給与プラス手数料を支払い、タイミーの方から労働者に支払うのですが、これが労働基準法第24条で規定する給与の直接払いの原則に抵触するのではないかということ疑念がありました。タイミーは厚生労働省に質問を行い、「給与支払日前にタイミーから立替払いで労働者に給与が支払われることは合法である」との結論を得たようです。つまり、通常の雇用形態では所定給与支払日はひと月後くらいになることが多いのですが、タイミーは労働者にすぐに支払ってしまうのです。これは労働者も喜びます。

しかし、タイミーは「休業手当」について失敗したみたいです。雇用主が発注していた業務をキャンセルする場合、労働基準法で定められた休業手当支払いの義務が生じるのは、「労働者が業務を始めてから」と雇用主に説明してしまったそうです。これは、正確には「労働契約を締結していれば、業務が始まらなくても休業手当支払いの義務」は発生します。タイミーでは、この間違いに気づき、現在では是正されているそうです。しかし、過去の未払分が報道では推定3億円あるそうです。

これは、タイミーさん腹をくくって支払うべきでしょう。逃げることはできませんよ。仕事をするつもりで時間を空けていた労働者に、それがキャンセルされたからといって何の補償もないなんてありえません。

理屈上は、この費用はタイミーが弁済するものではありません。仕事をキャンセルした雇用主が支払うべきものです。雇用主はそれが納得できないなら、労働者に支払った後でタイミーに請求すればよいのです。でも、タイミーが支払わなかった場合は、この会社の評判が地に落ちるのは当然の結末と言えます。

なんか順調にいっていたと思えるスキマバイト紹介業ですが、とんだ落とし穴があったものです。ただ、これから伸びる業界であることは間違いないようです。

申し訳ないんですが、ブログは来週更新しません。次の更新は、2週間後の10/12です。

電話対応

(潜水橋・島根県木次市、by T.M)

ポニチ 9/13

実業家・堀江貴文氏(52)が13日までに公式X(旧ツイッター)を更新し、わざわざ電話をかけてくる人物への“イラつき”をつづった。

 堀江氏は「なんでLINEで済む案件をわざわざ電話してくんのかね」とポスト。

 堀江氏は19年に「NO TELEPHONE」という楽曲をリリース。そこでも、電話がかかってくるとスマホが操作できない、相手のタイミングを考えてないことなどを理由に「バカ野郎」などと猛批判している。

電話って、嫌われていますね。なんか、分かるような気がします。ウチも固定電話にかかってくるのは、サギまがいの営業の電話ばかりです。労働安全衛生コンサルタント事務所の電話と兼用しているため、なくすことはできないんですが、「非通知」の電話なんかには絶対にでないことにしています。

そういえば、私の所属する災害防止団体もHPに電話番号を載せなくなりました。この団体は、基本的にサービス業なんだけど、メール対応だけで大丈夫なのかななんて思ってしまいます。

私の古巣の労働基準監督署では、電話対応はどうなっているんでしょうか。私が現役のころはかかってきた電話は、新人監督官が対応するものと決まっていました。クレーム電話対応などにふりまわされ、一日中何もできなかったこともよくありました。でも今思えば、無駄だと思っていた電話対応でずいぶん勉強になったと思います。それから、電話の対応がうまくなるたびに、申告対応がうまくなっていったような気がします。

もはや廃れてしまった、監督官の電話対応テクニックを紹介します。

賃金不払いや解雇予告手当不払いについて、労働者からの申告を受理した時に、凡庸な監督官はすぐに「出頭要求書」を送付します。これは、「○○の要件がありますから、〇月〇日〇時に監督署に出頭して下さい」と記載されています。これって、いきなりもらったら、もらった人がどう思うでしょうか。以前このブログに書いたように、労働問題は人間関係のトラブルが多く、誰が悪いかなんって、一方的には決められないことが多いのです。

また、いきなり予告なしの臨検監督を実施する者もいます。これは上局が勧めるやり方ですが、現場を知らない意見です。

(注)すべての「予告なし臨検監督」がいけないと言っている訳ではありません。残業代不払いであるとか、安全衛生関係の臨検監督は、当然「予告なし臨検監督」でなければいけません。しかし、「常習でない賃金不払い事件」や「常習でない解雇予告手当不払い」については、それなりに理由があるケースが多いのです。

申告処理に慣れた監督官は、まずは電話をかけます。そして、担当者と話しをします。ここで、気を付けなければならないのは、担当者が不在な時に、「監督署が、どんなご用件でしょうか」と尋ねれられても、用件を言ってはならないということです。もし、担当者以外に、「○○さんの件で電話をしました」と言ってしまうと、後で担当者から「監督署は、従業員に余計なことを言った」と怒られてしまいます。担当者は、監督署から連絡があったという伝言だけで、何の件か分かるものです。

さて、いよいよ担当者と電話で話せる段階にきても、「賃金不払いの件で電話しました」と言ってはいけません。「ウチは賃金不払いなどしていません」と怒るケースもあるからです。「先ほど、監督署に御社の○○さんがいらしたのですが、何かトラブルでも起きたのですか」と聞けば、「トラブルなんて起きてません」という反応もあるのですが、「実は・・・」と言って話をしてくれるものです。

いずれにせよ、電話で「一方的でなく、中立的に話を聞く」という姿勢を伝えておいた後で、事業場を訪問した方が、相手の対応は冷静になるものです。

さて、そんな電話での対応マニュアルも今は昔のこと、現在の労働基準監督署はどのように事業場と対応しているのでしょうか。なんか益々仕事がやり難い世の中になっているんじゃないかと心配します。