派遣労働者と安全管理

(奥武蔵の古民家、by T.M)

先週に続いて、派遣労働者のことを書きます。

安倍前首相を殺害した山上容疑者は、以前派遣労働者としてフォークリフトの運転をしていたそうですが、そこの派遣先で、派遣元の従業員に対し、「オマエラの仕事のやり方は間違っている。オレの仕事のやり片は正しい」と主張し、会社を退職したそうです。

製造業等の工場が派遣労働者を受け入れると、とても安全管理が難しくなります。これは、派遣労働者が悪い訳ではありません。相互の理解不足が問題なんです。

ちょっと話題を変えるのですが、労働基準監督官で偉くなった人が大きな建設会社に再就職するなんていうケースがけっこうあります。でも、そういう人って、「何の役にも立たない」って、再就職先から陰口を叩かれていることがよくあります。

監督官に建設現場の4S(整理・整頓・清潔・清掃)は分かりません。分かるのは法違反の有無だけです。だって、それしかやってこなかったから・・・

ハインリッヒの法則というものがあります。「1:30:300」です。大きな労働災害が1件起きる時は、30件の小さな災害が発生してして、その下には300件のヒヤリハット災害があるという法則です。(因みに、ハインリッヒさんとは、100年前の米国の保険屋さんです。自分のところの、保険の収支率を計算していたら、この法則に行きついたそうです。)結論としては、「大きな災害を防止するためには、事業場内にある無数の不安全状態、不安全行動をなくせば良い」ということになります。

その「無数の不安全状態、不安全行動」を無くす手段が4Sとなるのです。

労働基準監督官が4Sの指導ができないということは、すなわち4Sの基準がないからです。法違反の有無を確認するのは簡単です。しかし、4Sがなされているかどうかの判断は非常に難しいものです。

私が経験した中で、4Sが一番徹底されている事業場は、労働集約型産業でない製造業です。逆に悪いように見える所はどこかと聞かれれば、スーパーマーケット等のバックヤードです。スーパーマーケットのバックヤードは非常に衛生的で清潔ですが、整理・整頓はできていません。例えば、物品を入れていたダンボールの空き箱等について、労働集約型産業でない製造業ではすぐに片づけられますが、スーパーマーケットのバックヤードでは隅の方に重ねておかれて重ねられています。でも、それでいいんです。

4Sとは業種や事業場によって、基準が違うものなのです。万能の業種の4Sに通じている者などどこにもいないのですから、大事なことは、事業場ごとに4Sの基準を定め、それを遵守することなのです。

さて、冒頭の「派遣労働者を受け入れると、とても安全管理が難しくなる」ということについて説明します。製造業の派遣労働で働く人は、経験があればあるほど、自分自身の中に4Sの基準ができています。それが新しい職場に行くと、別の基準を示されるので、ぶつかってしまうのです。

もし、4Sの基準が高い派遣社員が低い事業場に派遣されれば、「何てだらしない事業場だ」と思うでしょうし、低い派遣社員が高い事業場に派遣されれば「細かいことばかり言うな」ということになります。

職場なんて人間関係の要素が強いですから、このようなことからこじれると、最悪の結果になってしまいます。

この件について、まず動くべきは、やはり派遣先の事業場です。違った経験のある職員から色々学ぶべきでしょう。

ただ、問題として、派遣社員の意見が上がる場がないということがありますし、それは構造的な法違反からそのような状況となっている場合もあります。

それは次回書きます。

派遣労働者の最低賃金を時給1500円に!

(嵐山、by T.M)

ひとつ提案します。

「派遣労働者」に適用される最低賃金をつくりましょう。時給1500円くらいでいかがでしょうか。雇用が不安定な派遣労働者は、他の者より高い賃金をもらうべきです。

現在、派遣労働者には、派遣先に適用される最低賃金が適用されます。派遣労働者の最低賃金を上げるためには、派遣労働者には派遣元の最低賃金も適用されるという法改正を行えば良いのです。ざっと、最低賃金法を読んでみて思ったのですが、この方法なら、法律に一条追加するだけでいいので、改正については簡単にできると思います。

派遣労働者には、2004年の「製造業の派遣解禁」以前には、「派遣元」の最低賃金が適用されていましたので、元に戻すと考えれば良いのです。

こう書くと、派遣労働者には「派遣先」と「派遣元」の両方の最低賃金を適用させるのかと不思議に思う人もあるかと思いますが、複数の最低賃金が適用されることは普通にあります。

現在、最低賃金は「地域別最低賃金」と「特定最低賃金(産業別最低賃金)」の2種類があります。例えば、千葉県の「地域別最低賃金」は時給984円であり、鉄鋼業の産業別最賃は1054円(12月25日から適用)です。最低賃金は、2つ以上の最低賃金が適用される場合は高い方が適用されます。ですから、千葉県の鉄鋼業で働く人の最低賃金は時給1054円ということになります。この産業別最賃の設定については、地域の事情に応じて、地方労働局長が行うことができます。

新たに、派遣労働者には派遣元の最低賃金も適用されることとして、「派遣業」に対し「産業別最低賃金」を設定してやれば、派遣労働者の時給を上げることができます。そして、時給1500円を派遣労働者の最低賃金にしましょう。

こんなことを書くと、「パートタイマー」等の短時間労働者はどうするのだと言う人もいます。そういう議論がでてくることは歓迎します。雇用が不安定な者ほど高い賃金が支払われるべきだという考えが常識になれば良いと思います。

友からのメール

(嵐山2、by T.M)

小学校時代の同級生で、現在大学教授をしている友人からメールで問い合わせがありました。「偽装請負について、労働基準監督署がどのように対処しているか知りたい」ということでした。次のように回答しました。

I 様

質問について、とりあえず3つに分けます。

(質問1)

監督署は、「タレコミ」のない事業場も臨検監督するのか。

(質問2)

監督署に対し、「偽装請負の摘発目的」の「タレコミ」があり得るのか。

(質問3)

監督署が、臨検監督をした事業場で、偶然に「偽装請負」を見つけてしまった。

その時に監督署は、何をするのか?

さらに、この質問には「監督署が長時間労働の調査をしている時に、偽装請負を見つけることがあるのか」という質問をつけ加えます。

まずは、質問1についてです。

監督署の監督は、次の3つに分けられます。

① 定期監督

 これは、「過重労働」であるとか、「災害の多い業種」であるとか、監督署が主体的にテーマを決めて実施するものです。テーマは、「業種」であったり、「外国人労働者を使用している事業場」であったりと、様々です。

② 申告監督

 これは、要するにタレコミのあった事業場への臨検監督です。

③ 災害時監督

 これは、「腕がなくなった」とか、「足がなくなった」とかいう労働災害に関する監督です。

取り敢えず、絶対に監督するのが②「申告監督」です。これは、それをしないと「申告した者が怒る」からです。役人の不作為は許されません。

本省が重要視するのは、①「定期監督」です。「~に対し仕事をした」と言えば、予算獲得となり省益となるからです。監督署の窓口に来た、「困った労働者に事業主」のために仕事をしようとする監督官は、そもそも霞が関の官僚の出世コースのためには不要なのです。

  • 「定期監督」に対しては、年度ごとに「件数」と「人日」が割り当てられるのですが、監督署の現場では②「申告監督」が忙しくて100%達成はほぼ無理です。私の経験では達成率が30%未満だったこともあります。

監督官の配置数なんて、超大規模署でさえ30人未満、田舎では署長をいれて5人未満なんてことがありますから、①「定期監督」でたまたま事業場へ行く確率は低いと思われます。

といっても、この①「定期監督」の実施については、「優先度」という概念があります。テーマが「長時間労働」と「家内労働」であったら、同じ定期監督の計画であっても、優先度の高い物から実施されます。

ある監督署の年間定期監督の優先度の高い実施目的(テーマ)に該当する企業であった場合は、もしかしたら監督が実施されるかもしれません。

テーマ及び優先度の決め方は、政治的な理由等、これもまた様々です。

質問2についてお答えします。

「偽装請負」の「タレコミ」があっても、監督署は動きません。派遣法違反は、労働局内の需給調整事業課の仕事だからです。

地方労働局の内部は、完全に「労働基準行政」と「職業安定行政」に分かれています。人事交流なんてことを本省は言っていますが、そんなことは上部だけです。

そこそも、採用試験に「労働基準監督官試験」と言う独立したものがあるのですから、監督官の世界に職安(一般試験採用者)は入れません。監督官とは、防衛相における制服組だと思ってくれれば言いと思います。独立した機関です。

労働局の中の「基準」と「職安」はそれぞれの領分を絶対に犯しません。そして需給調整事業課は職安の仕事です。

従って、「偽装請負」の「タレコミ」があったら、監督署では需給調整事業課、もしくは地方労働局の雇用環境・均等部 指導課を紹介して終わりです。

もっとも、「偽装請負」というのは、「中間搾取」と「賃金の直接払い違反」という労働基準法違反となる場合があり、送検事例もあるのですが、それはあくまで社会問題化してこじつけた事例でレアケースです。

質問3についてお答えします。

監督署の監督官が実際にやってきて、偽装請負を見つけるかということですが、これは100%見つけます。簡単なことです。

でも、見つけたからといって、「労働基準法24条違反(賃金の直接払い違反)」等の是正勧告はしません。需給調整事業課に連絡して終わりです。

在宅勤務中に、このメールを書いてます。

最近、仕事が忙しすぎて、休日にパソコンを仕事でいじっていることも多いので、開き直って在宅勤務を多くしています。

出張は、「直行直帰」なので、職場には週に1回くらいしか行っていません。

仕事とプライベートの境がなくなってきた今日この頃です。

小原立太

追伸

個人的には、③の災害時監督を重視していました。こういう監督官は稀です。

Twitter社

(嵐山の紅葉。by T.M)

薬局で、マイナンバーカードを使ってみました。登録だけすればいいのかと思ったら、毎回使用しなければいけないそうです。なんか、めんどくさいですね。

FLASH 11/18

2022年10月、440億ドル(約6兆4500億円)で、Twitterを買収した実業家のイーロン・マスク氏。

 マスク氏はさっそく、同社の経営陣の刷新などに踏み切っており、「従業員7500人のうち半数を解雇」したことが報じられるなど、その“大ナタ”に注目がされてきた。

 そんなマスク氏は、11月17日までに、Twitter社員に“ある決断”を迫ったという。

「CNNの報道によると、マスク氏は社員たちに、“長時間、猛烈に”働くことを指示するメールを送ったといいます。11月10日のTwitter社員向けのスピーチでは、『週80時間の労働に備えよ』と語った、という報道も。

 (略)

Twitter社での解雇・退職劇って、派手ですね。多分、技術屋の中には、こんなアホの奴の下でやってられるかと思って、自ら退職していく奴もいるんだと思います。

海外の労働問題の事件のことは良く分からないんですが、これが日本での事情ならちょっと分かります。「外資系企業」ていうのは労働基準監督官にとって、少しやっかいなんです。

労働時間等のことで、「外資系IT企業(日本法人、従業員100名前後)」を指導したことがあります。そこの社長(日本人)は、役所が何を話しても、ノラリクラリと言い訳するだけでした。いい加減役所の方でも問題視をはじめたところ、突然に社長が変わってしまいました。本社(米国在)からの解雇でした。エッと思っているうちに、後任の社長も、次の社長も2ケ月くらいで解雇されました。因みに、その会社は業績も良く、社長が解雇されても、日本人従業員たちは、何もなかったかのように業務を続けていました。

まあ、「代表取締役」を「株主(オーナー、ここでは米国本社)」がいくら解雇しようが、労働法規に抵触することはまったくないのですから、役所としては関係ないんですが、ずいぶんとあっさりしているんだなと思いました。結局、この企業は英語が堪能な売れっ子社会保険労務士に委託することで、役所(労基)との関係を改善したのですが、役所内での企業への印象は最悪でした。(もっとも、刑事事件になったとしても、日本法人の日本人社長を送検するだけで、本社には何の影響もない訳です。)

ただ、外資系会社のいい所は、話が早い事。理解さえしてくれれば、“法律”は守ります。

今回のTwitter社の日本法人においても、「法令違反」はおきないと思いますが、ドライに人員整理が行われると予測します。元々、Twitter社に入社するような人は優秀な方が多いと思います。再就職も、他の離職者よりもアドバンテージがあるような気がします。

11/18 毎日新聞

長崎市の三菱重工長崎造船所で勤務中に粉じんを吸ってじん肺などになったとして、下請け会社の元従業員と遺族が損害賠償を求めた訴訟で、原告側は18日、原告30人中20人に計約1億2200万円を支払うよう命じた7日の長崎地裁判決を不服として、全員が福岡高裁に控訴した。三菱重工側は「対応を検討中」としている。原告側は控訴を決めた理由を「原告の一部しか訴えが認められず、賠償額も請求額から大幅に減額されたため」としている。

 原告団の副団長、田中竹子さん(82)=長崎県長与町=は控訴した後、「判決から毎晩眠れない日が続いている。これまで長年、三菱重工と下請け会社のために働いてきたのに(こんな判決で)悔しいし、歯がゆい思いだ」と訴えた。

 「特定元方事業者」として、造船業では下請け労働者へ安全配慮義務があります。そして、日本の風土として、「企業に一生を託す」という考え方があります。

 時代と業種の差はありますが、「昭和の造船業」と「令和のIT企業」では、働く旗の意識が違うんじゃないかなと考えてしまいます。

教師の営業時間?

京浜島つばさ公園からの風景、by T.M)

長い記事だけど引用します。

1/19 ENCOUNT記事

「銀行と同じで(教師にも)営業時間がございます」。進路相談の日程調整をめぐり、保護者に勤務時間をキッパリ伝えた教員の投稿がネット上で話題を集めている。2014年のアカウント開設以降、教育現場の問題点について発信を続ける現役公立中学校教諭の神原楓さんに、投稿に込めた意図を聞いた。

「久しぶりに面白いやりとりがあった。

保護者『先生は土日、学校にいますか?』

『土日はいませんね』

保護者『じゃあ進路相談できる時間がないですね…』

『私が授業に入ってない時間をお伝えしますね』

保護者『いやその時間は私が仕事じゃないですか』

『銀行と同じで営業時間がございます』」

 投稿では、子どもの進路相談を行いたい保護者と神原さんのやり取りを、対話体で紹介。神原さんは続く投稿で「いまだに『教師はいつでも相談にのってくれるもの』と思っている保護者はたくさんいる。いや、むしろ事実として、今も多くの教師が『オールタイムで保護者の相談』にのっている。保護者が勘違いしてしまうのも無理はない。『営業時間』を明確にしない学校に非がある」と問題の本質に触れている。

 この投稿は5600以上のリツイート、6.5万いいねを集めるなど大きな話題に。「子どもの大事な進路相談ですから、保護者側が時間を作って欲しいですね。先生ってほんと大変です」「先生も休ませてあげて下さい」「子どもの為に、勤務上無理をするのは親のほうであるべき」と好意的な反応が多く寄せられている。

「今はちょうど三者面談の時期で、11月中には志望校を決めないといけない。私は部活動顧問を断っており、土日は学校にいないことも日頃から保護者には伝えている。今回の保護者も話せば分かってくれたようで、特に険悪な感じはなかったです」と神原さん。

 とはいえ、共働き世帯の保護者からはできれば土日に対応してほしいという声があるのも事実だが、必要なのはまず学校としてのスタンスを明らかにすることだと神原さんはいう。

「私も小学生の子を育てる親なので、土日にも学校を開けてほしいという気持ちは分かります。それでも、我が子の面談や行事などあればまずは自分が休みを取るのが道理。もちろん、どうしても難しいという場合は管理職と相談して勤務時間をずらすということもありますが、本当にどうしてもということは実際にはほとんどない。ちゃんと話せば都合をつけてくれる保護者がほとんどです」

 ツイッター開設当初は投稿内容に批判的な声も多かったが、最近は肯定的な反応がほとんどだという。「何よりも教員自身の労働観が世間一般より遅れていて、サービス残業や土日出勤はして当たり前だという意識が根強く、だからこそ社会や保護者も『先生はそういうもの』と誤解してしまう。教師にも法的に定められた適切な勤務時間がある。今の20代や30代前半の先生など、ようやく時代に合った価値観を持った若い世代が増えてきた。彼らのような期待の星を上の世代が守っていかないと」。今後も教員の労働環境改善のため、地道な発信を続けていくつもりだ。

何か嫌だな、この人の言い方。私の、このブログの過去記事を読んでくれれば分かるけど、私は教師の労働時間については、問題点を指摘してきました。

1 修学旅行は労働法規に照らし合わせ、明らかに違法だから中止しろ

2 部活活動について、労働時間にカウントしろ 等

です。

でも、この人が言うような主張には賛成しません。

揚げ足取るようですが、「教師の営業時間」って、間違った表現方法です。銀行員が「銀行員の営業時間は何時から何時までです」なんて言いいません。「弊社の営業時間は何時から何時までです。」と言います。

さらに言うと、「公立学校」って「営業」しているのですか?いつから、「営利団体」になったんです。

公立学校教師には、残業代が払われていない。だから、残業を命じることはできない。ここまでは、賛同します。

しかし、「今の20代や30代前半の先生など、ようやく時代に合った価値観を持った若い世代が増えてきた。」として、「保護者の都合なんてどうでも良い。自分たちの労働時間が大事だ」という人には公立学校の教師になって欲しくないと思います。

公立学校はサービス残業を撲滅すべきである。そのため、人員の増加等をすべきである。そして、労働時間の適切な管理をすべきである。そう思います。

しかし、「保護者・生徒のために、法整備を行い教師に残業命令を出せるようにすべきである」とも考えます。少なくとも、私立学校ではそれも可能です。