赤木さんと水道料金

(小田原の皆春荘、by T.M)

森友学園の裁判のことを考えてたら、まったく関係のない、以下の事件の措置が参考になるのではないかと思いました。

読売新聞 12月4日

業務上のミスなどで生じた損害について、自治体が職員個人に賠償を請求する例が増えている。住民による行政監視が強まっていることが背景にあるとみられ、民間企業よりも厳しい対応が求められているようだ。

(略)

 兵庫県では昨年11月、県庁の貯水槽の排水弁を約1か月閉め忘れたことで水道代約600万円が余分にかかったとして、県が50歳代の男性職員を訓告処分にし、半額の約300万円の弁済を請求。職場でカンパを募ることも検討されたが、職員は「迷惑をかけられない」と辞退し、昨年12月に全額を支払った。

(略)

私は、こういう措置が好きでありません。職員が行ったヒューマンエラーについて、その職員が弁済することはあってはならないと思います。なぜなら、上記の事件は「損害賠償事件」ですが、これが「死亡労災事件」でしたらどうなっていたでしょうか?

同じバルブの閉め忘れであっても、水道栓なら「損害」が発生するだけですが、これがもし「化学工場でのバルブの閉め忘れ」であったなら、「爆発及び死亡災害」に発展することもあります。そのため、化学工場では幾重ものチェック体制及び安全装置を用いてバルブの閉め忘れを防いでいます。

上記の兵庫県のケースですが、兵庫県は「化学工場が行っているようなバルブの管理」を行っていたのでしょうか。「バルブの閉め忘れ」の責任を個人の労働者に問うということは、「組織的なバルブの開閉の管理」を行っていなかったことを認めていることです。

こんなことを認めてしまったら、「死亡労働災害」が発生した時に、「個人のヒューマンエラー」を理由に、労災の責任を一労働者に押し付ける企業もでてきます。実際、そういう企業はありました。

(注) 事故責任が100%個人のある労災事故を私は知りません。例え、トラック運転手が酔っ払い運転で事故を起こしたとしても、「管理責任」は企業にあると思います。もっとも、上記の兵庫県の事例も、「管理責任」は認めていて、「実際の損害額の半額」を労働者に請求しているようでした。

この兵庫県の事件のことを考えていたら、森友事件で自殺した財務省の元職員の赤木俊夫さんのことが頭に浮かびました。財務省は

「赤木さんが強く反発した財務省理財局からの決裁文書の改ざん指示への対応を含め、森友学園案件に係る情報公開請求への対応などのさまざまな業務に忙殺され、精神面と肉体面に過剰な負荷が継続したことにより、精神疾患を発症し自殺した」

ことを認め、赤木さんのご遺族に約1億円の損害賠償金を支払うそうです。これで裁判は終了です。

でも、兵庫県の「バルブ閉め忘れ事件」を参考とするなら、「赤木さんの事件」はまだ終わっていないことになります。

「赤木さんのご遺族に支払う1億円」については、税金から支払うのではなく、「赤木さんを死に追いやった」財務省職員が「個人的に弁済」するべきです。ですから、国は赤木さんのご遺族の方に1億円を支払った後に、その費用を「職員個人」に対し求償をすべきです。そして、誰にいくら求償したのか、及び、その理由を明らかにすべきです。

通常なら私は、「労働者」側に立ちますが、「上に忖度し、公務員としての倫理を失くし、部下に不法行為を押し付けた」財務省の職員は、それが事実なら「100%の責任を労災事故」に対し持つと思うから、同情に値しません。そしてそれが事実でなく、「忖度」でなく「命令」であったなら、そのことを明らかにするべきでしょう。(そうすれば、「損害賠償」に応じる必要はありません)

赤木俊夫さんのご冥福をあらためて祈ります。

労働時間の考え方

(南足柄郡大雄山最乗寺の紅葉、by T.M)

12/7 読売新聞

電機大手パナソニックの富山工場(富山県砺波市)に勤務する技術部の課長代理の男性(当時43歳)が2019年10月に自殺したのは、「持ち帰り残業」などの長時間労働でうつ病を発症したのが原因として、同社が遺族に謝罪し、解決金を支払うことで和解した。遺族と代理人弁護士が7日に富山市内で記者会見し、明らかにした。

 弁護士らによると、男性は19年4月、製造部の係長から昇格。仕事の内容が大きく変化して量も増加し、自宅で会議資料を作成するなど残業が続き、100時間を超える月もあった。男性は半年後に自殺した。

 砺波労働基準監督署は21年3月、遺族側の申請に対し、男性が仕事の精神的負担でうつ病を発症したと労災認定したが、持ち帰り残業について「労働時間に該当しない」としていた。だが、会社側は男性のパソコンなどを調査し、持ち帰り残業を余儀なくされたことを認めた。

 男性の妻(41)は記者会見で「主人は会社を恨みながら亡くなった。同じような人が出ないでほしい」と訴えた。遺族側の松丸正弁護士は、会社側が持ち帰り残業の責任を認めたことについては評価した。

 同社は7日、「安全配慮義務を怠った結果、社員が亡くなったことをおわびする」などとするコメントを出した。

まずは、亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

これは難しい事件ですね。ヤフコメを見ると、「持ち帰り残業を労働時間としてみなさない」という結論を出した労働基準監督署を非難されている方が多いようです。

「労働基準監督署は碌に調査しない」という意見も多いようですが、少し事実関係に誤解があるようですので、説明します。労働基準監督署は労災を認定する調査の段階で、「持ち帰り残業」の事実は把握していたと思います。しかし、この時間について、対価としての金銭が支払われていないことが、労働基準法第24条(賃金の支払い)、及び第37条(残業代の支払い)の違反に該当するという判断をしなかったものでしょう。

これは、労災調査官の判断というより、司法警察員である労働基準監督官の判断であると思います。もし、私が担当官であったとしても、そういう判断をしたと思います。

「持ち帰り残業」の存在を否定しているのではありません。「労働」とは、「時間的拘束を受け、場所的拘束を受け、事業主の指揮命令下にあるもの」という概念に縛られている古い監督官は、「持ち帰り残業」というものがいまいちピンとこないのです。

何よりも、「残業代不払い」という法律違反を是正勧告しようとしたら、「残業時間数を特定し、遡及是正」させなければなりません。「遡及是正」に応じなければ、刑事事件で送検しなければなりません。刑事事件の原則は、「疑わしくは処罰せず」です。果たして、「持ち帰り残業」について、「刑事事件で有罪判決を得る」ところまで「労働時間」を特定できるのでしょうか?

少し話がずれますが、労働基準監督署内部についても、労災調査部署と監督部署では「労働時間」の取扱いが違います。例えば、過労死の労災認定について、被災者の労働時間について、労災調査部署は「パソコンのオープン時間」を労働時間として労災認定できますが、監督部署は「疑わしきは処罰せず」の原則によってそれができません。被災者が、パソコンをオープンにしたまま離席していた可能性があるからです。本省は、この労働基準監督署内部の、労災調査部署と監督部署の「労働時間についての取扱いの違い」を問題としているようですが、私に言わせれば、それを問題とする本省の方が「現場」を知らないのであって、「刑事事件」と「労災補償」の違いをもっと勉強して欲しいと思います。

さて、前述の記事に戻りますが、パナソニックは遺族の方と和解したそうですが、これは第三者として客観的に考えると、遺族側担当弁護士さんの、「会社側が持ち帰り残業の責任を認めたことについては評価した」という意見に賛成します。

被災者の妻の方の「主人は会社を恨みながら亡くなった」という言葉は大変重いものであり、被災者の勤務していた工場の方々には、この言葉を受け止めてもらいたいと思いますが、「自分たちの過失を認めた」ことは、さすがに一流の企業です。遺族の方の「同じような人が出ないでほしい」という願いを実現して欲しいと思います。

「在宅ワーク」等の労働形態が一般化してきている現在において、「在宅での労働時間の評価」というものは、今後も課題として残るでしょう。ぜひ、行政機関がそのガイドラインを示して欲しいものです。もっとも、どこかの裁判で最高裁判決がでる方が先になるかもしれませんが、その時はやはり行政の対応が遅いとの結論になると思います。

昔の監督官

(再び山梨の林道、by T.M)

東海テレビ・12月2日

三重大学が付属の小中学校などの教員らに残業代を十分に支払っていなかったとして、労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかりました。

 三重大学によりますと、残業代の未払いの対象は、付属の小中学校や特別支援学校、幼稚園の教員ら90人ほどで、未払いは2004年から続いていたということです。

 三重大学は2004年に国立大学法人となりましたが、労働基準法による割り増し賃金ではなく、公立学校の教員に適用される「教職員給与特別措置法」に基づいて月給の4%までしか残業代を支払っておらず、労基署が今年10月から4度にわたって立ち入り調査をしていました。

 津労働基準監督署は11月30日に三重大学に是正勧告をしていて、過去2年間分の勤務実態を確認して改善するよう求めたということです。

 三重大学は直近2年分を支給するとしていて、支給総額は数億円に上るとみられています。 三重大学は「必要に応じて未払いの給与を支払うなど適切に対応していく」とコメントしています。

素晴らしい!津労働基準監督署の方々、お疲れさまです。若い監督官が本当に良くやってくれました。先週は若い監督官の悪口を書いたけど、今週は目いっぱい称賛したいと思います。

私のような古い監督官には手が出せない「制度」というものがあります。それを、若い人たちが、一つずつ壊していくのを見るのはとても気持ちのいいものです。(少しの嫉妬はあります)

実は、「学校法人」において、「私立高校」が「公立高校」と同じ労働条件で業務を行っていて、労働基準法違反が常態化しているということは、昔の労働基準監督官でも、何となく気付いていました。「公立高校で堂々とやっていることが、なぜ私立高校ではダメなのだ」という理屈は、「お役所がやっていることが、なぜ民間企業はダメなのだ」という理屈に通じるので、何となく手を出しにくかったのです。

労働者から申告でもあれば動いたとも思いますが、当時決して弱くはなかった、「私立学校の労働組合」でもそれを申告する動きはありませんでした。それは多分、次のような理由によります。

「昔の教師は、過重労働だが、“夏休み”、という恩恵もあった」

「部活等を生きがいと感じている人もいた」

「あまりに当たり前のことで、問題とする者もいなかった」

また、行政サイドでも、この問題を積極的に取り上げる動きはありませんでした。それを問題としても、誰も評価してくれず、面倒なことをするなという雰囲気だったためです。

もちろん、今述べたことは、元労働基準監督官として悔悟の気持ちをこめた言い訳です。この「昭和の常識」(あるいは「昭和の監督官の怠慢」)を、ぶち破ってくれた「令和の監督官」に拍手したいと思います。

しかし、今の教師って大変ですよね。昔は「夏休み」という救いがあったのに、今では「研修」等でそれもほとんどないと聞きます。「部活の顧問」にしても「やりがい搾取」の状況であるとか。教師の最大の魅力は「安定」かもしれませんが、それと引き換えに「メンタル」を壊す方が増えているのは事実なようです。(安定?「非常勤教師」は違うでしょうけど・・・)

この、津労働基準監督署の是正勧告書の破壊力は、相当なものだと思います。今後もこのような事案は増えていくことでしょう。教育の現場に携わる方の労働条件の改善に繋がる仕事ができるなら、それこそ「監督官のやりがい」ということになると思います。

次は、ぜひ「修学旅行引率の教師の労働時間」や、「甲子園大会に出場する引率教師の労働時間」を問題にして下さい。

私は別に、「修学旅行」や「甲子園大会」を目の敵にしている訳ではありません。「昭和の時代から続く労働態様」を打破して、「新しい時代の修学旅行引率教師の労働条件」を確立して欲しいと思うのです。

ひどい是正勧告書

(秩父高原牧場、by T.M)

私が現在所属している組織では多くの労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントが働いています。そして、企業から労働安全衛生の色々な相談を受けます。その中には、自分たちの工場の労働安全衛生について、どこが悪いのか直接工場来て観て診断し、報告書にまとめてくれというところもあります。これを「安全診断」と言います。

私は、その「安全診断」ということについては、けっこう売れっ子です。コロナ禍がおさまってから急に仕事が増えまして、現在は1週間に1度は、どこかの事業場に診断に行っています。

私たちの組織へ安全診断を依頼する企業というのは、どこかに問題を抱えているとことが多くなります。直近に大きな労災事故が起きたとか、小さな労災事故だけど連続して起きているので、今度大きな事故が起きるのではないか心配しているといった企業です。

そんな企業の工場等に行きますと、私たちの組織より先に労働基準監督署が災害時監督等を行っているケースも多く、労働基準監督官が交付した是正勧告書を目にする機会もたくさんあります。

そんな是正勧告書を読ませてもらうと、そのレヴェルの低さに唖然とすることがあります。臨検監督から何か月もたってから是正勧告書を渡したり、本来自分たちで判断しなければならない業務を、「外部機関」(例えば、私の所属する組織)に丸投げしてしまうことがあります。

最近見た、是正勧告書の中でも、滅茶苦茶にひどい是正勧告書の事例をご紹介します。その勧告書は次のような事故が発生した後で交付されたものでした。

A会社は機械部品の卸会社である。A会社の倉庫の中ではB会社という「構内下請け」があり、出荷前の機械部品の微調整のための加工を行っていた。B会社の従業員Xが工作機械を使用していて、「安全カバーが設置されていない回転軸」に腕を挟まれ負傷した。工作機械は元請けA会社の所有物です。

(注)この事故は実際あった事故について、「業種」や「発生状況」を変えアレンジしたものです。

A会社を管内に持つ、労働基準監督署の監督官は、この事故に対し、次のような措置をしました。

  • 元請けA会社に労働安全衛生規則第101条違反の是正勧告する。この法違反は、「回転軸に安全カバーをしていなかった」ことを指摘しています。
  • A会社に労働安全衛生法第29条違反の是正勧告する。この法違反は、「構内下請けに対し、安全対策を指導していない」ことを指摘しています。
  • 構内下請けB会社にたいしては、何の措置もしていない。

このブログは、けっこう現役の監督官が読んでくれているようですが、この措置についてはどう思われるでしょうか。そうです、上記のような災害では、通常は次のような措置となります。

  • B会社に労働安全衛生規則第101条違反の是正勧告。(安全カバー)
  • A会社に労働安全衛生法第29条違反の是正勧告。(元請けの下請けへの指導)

ようするに、下請けB会社の労働者が、機械の不具合で災害が発生したのだから、機械の不具合を直す義務は、あくまで下請けB会社にあり、元請けA会社はその手伝いをするという論理です。

では、すべての場合に元請けA会社に「安全カバーの設置義務」がないかというと、そうではありません。実は、「下請けB会社」というのは実は「偽装請負」であって、被災者Xは元請けA会社から直接指揮命令を受けている、「事実上の派遣労働者」であるというケースがあります。この場合は次のようになります。

  • 元請けA社に労働安全衛生規則第101条違反を指摘する。偽装請負B社については、何も措置せず、場合によっては、「派遣事業の適正化」を目指す、労働局需給調整事業課に連絡する。

ようするに、前述の事故の場合は、「元請けA者に労働安全衛生法第29条違反、下請けB者に「労働安全衛生規則第101条違反」か「B社の偽装請負の実態を解明したうえで、元請けA社に労働安全衛生規則第101条違反を指摘する」しかなく、今回のように「元請けA社のみに、労働安全衛生法第29条違反、労働安全衛生規則第101条違反を指摘」することは論理的にありえないのです。

「誰が工作機械の安全措置の義務者であるのか?」これは、労働安全衛生管理の基本的な問題であります。今回、私が問題としている是正勧告書を交付した監督官は、その基本的なことがまったく分かっていなかった訳です。さらに言うと、この監督官は「請負」「派遣」「偽装請負」の区別がまったく分かっていないことになります。

事業場の方に伺うと、勧告書を交付したのは「若い女性監督官」であったということです。経験未熟な者がこのような間違いをすることは仕方がないことですが、それをフォローするのが組織。この是正勧告書交付後に、監督署からは何の連絡もないということですが、それもまた、おかしなことだと思います。

ワタミ、再び

(秩父の山並み、by T.M)

居酒屋「ワタミ」の長時間労働の問題については、過去に何回かこのブログでも取り上げてきました。週刊文春でまた記事がでたようなので、それについて書きます。

「週刊文春」11月25日号

大手外食チェーン「ワタミ」の執行役員が、社員に対し、労働基準法で定められた残業時間の上限を超える労働を求めたと受け取れる発言をしていたことが、「週刊文春」の取材でわかった。社内ネットで配信された動画を入手した。(略)

 その宅食事業のトップである宅食事業本部長に10月1日付で起用されたのが、執行役員の肱岡彰彦氏だ。

 10月の最終週、全国で数百名いる「ワタミの宅食」営業所の所長に向け、社内ネットで1本の動画が配信された。「週刊文春」が入手した動画によれば、肱岡氏は以下のように語っている(音声のみ公開)。

肱岡「11月の残業が増えるということは……増えるということは問題がありませんし、逆に言うと、増やして下さい。で、必ずいま述べたような施策を、必ずやるというふうに考えて下さい」

 労働基準法で定められた残業時間の上限は原則的に月45時間だが、次のように続けた。

肱岡「残業に関してはですね、会社の考え方として、残業は必要に応じてして下さい、というスタンスですけれども。ただし皆さんの健康を考えて45時間というのを目安にしてます。ですから45時間というのを一つの目安として、上長とご相談をしてみて下さい。ただ11月はですね、強化月間ということで、45時間を超えるということがあってもいいというふうに考えてます。どうしても労働基準法に触れるので80時間というのはできませんけれども、45時間超えるということも、会社としては構いませんので」

そして、動画の最後はこう締めくくったのだった。

肱岡「一番の優先順位を営業活動にすると。残業守る、ということじゃなく、営業活動するということを最重要に考えて頂いて、11月、頑張って下さい」

「週刊文春」は、この部長の発言を受けて、「ワタミは過去に従業員を過労死させ、それ以後も長時間労働を従業員に行わせ監督署からの是正勧告を受けているのに、さらに今回法違反を従業員に行わせようとしている。ひどい会社だ。」という印象を読者に与えようとしているのだと思います。

でも、あえて言います。この部長の発言は法違反ではありません。

なぜなら、「特別条項付き36協定」を労使間で締結すれば、ひと月45時間以上の残業は可能だからです。

「11月はですね、強化月間ということで、45時間を超えるということがあってもいいというふうに考えてます。どうしても労働基準法に触れるので80時間というのはできませんけれども、45時間超えるということも、会社としては構いませんので」

この本部長の発言は、かえって本部長が正確に労働基準法を理解していることを示しているように思えます。引用はしませんでしたが、上記の「週刊文春」の後半の記事ではワタミ本社もそのように回答しています。

(注)でも、11月は厚生労働省が提唱する「ゆとり創造月間」なのに、ワタミでは「強化月間」。完全に、厚生労働省にケンカ売ってます。

問題は、「売り上げを伸ばすためには、社員が長時間労働をすれば良い」このよう考えをこの会社がしているこです。

10数年前に起きた、横須賀労働基準監督署管内の「ワタミ」の過労死事件について、被災者は午前3時まで働き、「早朝研修」に午前7時から研修に出勤させられることもあったそうです。バカバカしいです。そんな研修して何の意味があるでしょうか?会社の目的とするところは、「利益の確保」であって、長時間労働ではないはずです。

最近、私はこんな会社に出会いました。産業廃棄物の集配業ですが、徹底したペーパーレスを実施したところ、伝票がなくなり業務が効率化し、利益が数倍となりました。また、私の専門の労働安全衛生でも多大な成果を挙げています。私は、この会社の事例を安全衛生発表会で積極的に宣伝していくつもりです。

ワタミ株式会社(本社:東京都大田区)も、自らのプレスリリーフでは、経済産業省と東京証券取引所が実施する「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2020」の「DX注目企業2020」に選定されたそうです。しかし、「利益の確保」の手段が、「長時間労働」しかないのであるなら、それは完全にDXに逆行する発想であり、「ワタミ」の将来が心配になります。