悪徳コンサルタント(1)

(平家落人の里・湯西川温泉,by T.M)

ヤッター、年末に重なっていた仕事がようやく終わりました。
先週2日続きで、ある労働安全衛生法の「法定研修」の講師を勤めたのですが、とてもきつかったです。「安全講和」なんて依頼された時は、好き勝手なこと話せるんで楽なんですが、「法定研修」となると、受講生に単位を与えなければならず、自由に自分の意見を言う分けにいかず、神経を使うんです。
年内に残っている仕事は、24日の安全診断のみ。先週、急に上司に行けと言われた案件です。この年の瀬に「安全診断」を依頼してくるとは、なにか労働安全で切羽詰まった問題でもあるのかと気になりますが、診断は「教育」よりも、私は自信があります。

ブログを休んでいた時に、
「もし、私が悪質コンサルタントならどうする」
こんな企画で今後ブログを書こうかなというアイデアが湧きました。
私は労働基準監督署の現場で、様々な事案について、無茶苦茶な論理を主張する人たちと対応してきました。そんな人たちを真似して、私が悪徳事業主に代わって、監督署を困らせる発言をしてみようという企画です。

さてそんな訳で今回は、
「もし悪徳コンサルタントが、センブンイレブンの残業代不払事件をもみ消そうとしたらどうするか」
といったシュミレーションで、記事を書いてみたいと思います。

セブンイレブン残業代不払の事件の経緯を少し書きます。
① セブンイレブンで残業代不払が発生した。
② 理由は、本社の賃金の計算プログラムがそもそも間違っていたこと。
③ セブンイレブンの各店舗(フランチャイズ店)は、本社にアルバイト等の賃金計算を任せていたために、各店舗で残業代未払が発生してしまった。
④ 同社が把握している対象者は3万405人、金額は約4億9000万円に上る。中には、7年9カ月分として約280万円の未払いが発生しているケースもあるという。
⑤ この賃金未払は、過去20年以上続けられていた。
⑥ セブンイレブン本社は、各店舗のミスでないため、この費用弁済はすべて本社で行うこととした。(労働基準法上では、このような場合でも賃金不払いの責任は、アルバイト等を雇用した、フランチャイズ店の経営者にあるとしています)
⑦ 今回の事件は、労働基準監督署からの是正勧告から発覚した。
⑧ 残業代の不払いの実態は、セブンイレブンは次のように発表した。

私が、この事件を聞いて最初に思ったことは、
「えっ!俺って、現役監督官だった時に、もしかしてセブンイレブンを臨検監督したことあったかな?」
ということです。つまり、もし自分が臨検監督をしていたのならば、「どうして俺は、この違反を発見できなかったのか」という、自分の能力と仕事への誇りに対する疑念を持つからです。

という訳で、私の記憶を辿ってみましたけど、「セブンイレブン」には臨検監督はしていないと思います。他のコンビニ相手に、本社とあるフライチャイズ店を相手に大揉めしたことがありますが、「セブンイレブン」相手にはありません。正直ほっとしています。
コンビニ店舗は、「最低賃金監督」でもっとも臨検監督されやすい業種です。この問題発覚前に、日本全国の監督署では、毎年必ず、どこかの「セブンイレブン」の店舗を臨検監督をしているはずです。なぜ、今回の問題発覚まで誰も気付かなかったのか・・・
どこの誰か分からないけど、この問題を発見した「監督官」様、あなたは本当に偉いと思います。諸先輩が見逃していたものを、よくぞ発見してくれました。素晴らしいです。

さて、この問題は「単純な数値の入力ミス」といった問題のようですが、これを「セブンイレブン」のような間違いをみとめる企業でなく、ブラック企業に依頼された悪徳コンサルタントならどのように言い訳するでしょうか。
私がその立場なら、「この計算式は間違っていない。正しい」と開き直ります。その根拠としては、「労働基準法のコンメンタール」を引用します。

(続く)

女性の方へお薦めします

(五十里・栃木県日光市川治温泉、by T.M)

突然ですが、1ヶ月ほどブログを中断します。
年末にかけて、講演会が2つ、安全教育が4つ、企業の安全診断が3つ入っています。休日労働が必須となってしまいました。12月20日過ぎに再開します。
この期間に、私の親友のT.M氏(某地方労働局の現役技術系職員)、もしくはこのブログでまだ紹介していない(某地方労働局の事務系職員)に代筆を依頼しようかと思っています。
中断中も、このブログを時々覗いて頂きたく、お願いします。

先日、安全衛生担当者が集う研修会に出席しました。かなり専門性の高い会合で約100人くらいの人が参加していましたが、皆年齢の高い男性ばかりで、一番若い人でも50歳代前半くらいでしたが、事務局を含め会場に女性が一人もいなかったことが異様でした。
工事現場の監督や生産工場の工場長に、最近では女性を見かけるようになりました。私が労働基準監督官となった35年前には考えられないことです。現場での責任ある仕事は、突発的な事案に対応する能力を求められるので、時間が不規則になりがちです。昔は家事・育児を全て女性に押し付ける風潮がありましたので、女性が事務でない現場での仕事を行うということは、確かに難しかったかもしれません。「イクメン」という言葉が定着した現代では、工事現場の事務所で、慣れた手つきで安全帯を身に纏う女性現場所長に出会うこともあります。
(注)「安全帯」のことを「墜落制止用器具」なんて呼びたくはありません。

でも、だったら女性の方、安全衛生の現場に進出してきて下さいよ。この世界に飛び込むのには、「労働安全コンサルタント」か「労働衛生コンサルタント」の資格を取得することが早道です。私の知合いの福岡の社労士は、この資格がなくても企業から依頼され安全パトロールなんぞをしていますが、それは自他共に認める圧倒的なキャリアがあってこそできることであって、自分の能力を客観的に証明するためには、資格取得が必要です。(もっとも、「資格」だけ持っていても、「経験」がなければ務まらないのは、どこの世界でも一緒ですが)

安全コンサルタント試験には、5つの区分があります。「機械」「電気」「化学」「建築」「土木」ですが、このうちどれかひとつを選択し受験する訳です。衛生コンサルタントは、「衛生工学」「保健衛生」の2区分です。このうち女性が、辛うじているのは「保健衛生」のみです。他の区分では、私が知る限り一人もいません。そして「保健衛生」のコンサルタントで十分な収入を得ている人は、この資格以外に医師や社労士の資格を持っている人がほとんどで、「保健衛生」のコンサルタントの資格オンリーでは収入確保は難しいです。(お医者様は、このコンサルタントの資格を取得すると、「産業医」の資格も自動的に取得できるので、需要が高いのです)
もっとも、他の安全衛生コンサルタント資格と違い、「保健衛生」区分は文科系でも受験可能なので、社労士業務の補助資格として活用するのは、非常に有効です。

理系の女性で、現場仕事の経験のある方。ぜひ、安全コンサルタントか「衛生工学」の衛生コンサルタントとなって下さい。マイナーな資格だけど、ニッチの業界として需要は確実にありますよ。何しろ、私がなんとかなっているんですから

 

「タニタ」の記事

( 乙女高原のレンゲツツジ、by T.M)

日経ビジネスで面白そうな記事を見つけたので、ご紹介します。
体脂肪計で国内シェア首位の健康機器メーカー、タニタ(東京・板橋)は2017年に新しい働き方の制度を導入した。タニタの社員が「個人事業主」として独立するのを支援するというものだ。独立した人には、従来のタニタでの仕事を業務委託し、社員として得ていた収入を確保する。こうすることで働く時間帯や量、自己研さんにかける費用や時間などを自分でコントロールできるようにするのが狙いだ。副業としてタニタ以外の仕事を受け、収入を増やすこともできる。
 発案者であり、制度設計を主導した谷田千里社長は、「働き方改革=残業削減」という風潮に疑問を抱いていたという。働きたい人が思う存分働けて、適切な報酬を受け取れる制度を作りたいと考え、導入したのがこの「社員の個人事業主化」だ。開始から2年半がたち、「タニタ」では手ごたえを感じているという。
(タニタの「個人事業主」制度の概要)
 対象はタニタ本体の社員のうち、希望する人。退職し、会社との雇用関係を終了したうえで、新たにタニタと「業務委託契約」を結ぶ。独立直前まで社員として取り組んでいた基本的な仕事を「基本業務」としてタニタが委託し、社員時代の給与・賞与をベースに「基本報酬」を決める。基本報酬には、社員時代に会社が負担していた社会保険料や通勤交通費、福利厚生費も含む。社員ではないので就業時間に縛られることはなく、出退勤の時間も自由に決められる。
 基本業務に収まらない仕事は「追加業務」として受注し、成果に応じて別途「成果報酬」を受け取る。タニタ以外の仕事を請け負うのは自由。確定申告などを自分で行う必要があるため、税理士法人の支援を用意している。契約期間は3年で、毎年契約を結びなおす。
 2017年1月から始めた8人の場合、平均の収入は28.6%上がった。この中には、従来会社が支払っていた社会保険料が含まれ、独立した社員は任意で民間の保険などに加入する。一方、会社側の負担総額は1.4%の増加にとどまった。3年目に入った現在、26人の社員が独立した。

面白そうなアイデアだと思います。うまくいけばいいと思います。でも、難しいと思います。
夢を語る事業主にとって、上司・部下の関係でなく、一緒にゴールを目指す「仲間」と進むことが、ロマンなのかもしれません。インタビューの内容を読む限り、「タニタ」の社長様は、非常に誠実な方のように思えましたが、将来社長様が交代なさった後で、実際に「業務委託契約」が継続されるのでしょうか?

労働基準法から考えても、上記の契約は無理があるような気がします。もちろん、「タニタ」のような大企業であり、「タニタ食堂」に代表されるように従業員の福利厚生を常に考えている企業ですから不法なことはしないように思えます。
労働基準法上で、労働者であるかどうかについては、次の5点で判断します。
① 仕事の依頼に対する諾否の自由の有無、②業務遂行上の指揮監督の有無、③時間的・場所的拘束の有無、④補助労働力の利用および代替性の有無、⑤報酬の労務対償性の有無
この中で、「タニタ」の制度では、「補助労働力の利用および代替性の有無」が問題となります。つまり、「業務委託契約」を締結した者(個人事業主)が、約束した日に急に所用ができた場合に、代替の者にまかせることは可能でしょうか。また、「業務委託契約」を100万円で受けた者が、他の者にそれを50万円で下請けにだすことは可能でしょうか?

うまくこの制度が回っているうちはいいでしょうが、一端トラブルが発生した場合に、この観点から労働者であることを主張する者がでてくるような気がします。
(また、「補助労働力の利用および代替性の有無」を考える時に、「ウーバーイーツ」等の新しい業務形態も労働者性が疑われます。)

労働者を自主的に動ける「個人事業主」にしたらどうだろうかということは、他の企業も考えてきました。大きな「人材紹介・派遣会社」では、「社内起業」を奨励しています。また、大きな居酒屋のカリスマ社長の言動からは、社長の「労働」に求める価値観は、「個人事業主」のような労働者を理想としているように思えます。この、「人材紹介・派遣会社」も「居酒屋」も、かつて「過労死で労災認定されている事件が発生しています」が、これは偶然ではないような気がします。
「個人事業主」の形態をとる業務は、今後も増えてくると思いますが、結果として働く者の労働条件の低下になるのではないかと懸念されます。

 

通達大好き役人!

( 旧五十嵐歯科医院の治療室・旧東海道蒲原宿、by T.M)

こんな新聞記事を見つけました。

台風19号の影響で断水になった神奈川県山北町で、陸上自衛隊の給水車が災害派遣要請に備えて到着したものの、県が要請をしなかったため引き返していたことが16日、町や県などへの取材で分かった。関係機関の連携不足で、給水支援が生かされなかった形だ。今回の台風では1都11県から災害派遣要請が出ている。
 町などによると、町は13日未明に台風の被害で断水の恐れが出たため、陸自駒門駐屯地(静岡県御殿場市)に「給水支援を県を通じて要請するかもしれない」と連絡。県にも災害派遣を要請してほしいと伝えたが、県側は県企業庁の給水車を派遣することが可能で、要請の必要はないと判断した。
 一方、陸自は要請があった場合にすぐ対応できるよう、部隊長の判断で給水車(水約3トン)を自主的に派遣。町役場に午前8時ごろに到着したが、派遣要請がなかったため引き返した。現場に水を求めて待っていた住民もいたという。

まあ、神奈川県庁には、頭の固い人、あるいは現場の状況がまったく把握できない人が上にいらっしゃるんですね。水を待つ町民を前にしては何も言えないけど、お伺いをたててきた(要請してきた)山北町の職員には、電話ごしにふんぞり返って「規則だからダメダ」と言っている県庁職員の姿が目に浮かびます。
まあ、でも大事にならなくて良かったです。緊急の場合は、山北町長と自衛隊が決断し、後で責任を取るという方法もありますが、今回は結果オーライです。

私が、このような具体的な想像が、どうしてできるかというと、私が役所にいた現役時代に、それに似たようなことを何度も見聞してきたからです。
労働局にもいました。「通達」「通達」と念仏のように繰り返して、現場をみない方が。厚生労働省労働局の通達というのは、辞書の「広辞苑」くらい厚さの20巻程度のファイル形式の本にまとめられています。労働局監督課には、その通達集がありますが、専門業者が定期的にファイルの更新にきます(これは、本当の話です。少なくとも5年前まではそうでした)。

その通達ばかり読んでいて、仕事をしたつもりになって、現場では何も対処できない方がけっこういました。
というか、そういう人は自分が仕事をしない理由を通達に求めているようでした。そういう方が、局の上に行くと、現場のやる気を削ぐようなことばかり言いました。
「その司法処理は、通達に基づかないからやってはダメだ」「そんな申告、通達にもとづいて早く打切れ」「零細企業の労働条件確保は通達に基づいてやらなくていい。効率よく、件数が稼げて違反率が高い従業員50人以上の事業場を通達に基づいてやれ」

もちろん、通達等を無視した現場の暴走というのは絶対に駄目です。最悪の場合は、「通達」を無視した日本陸軍の暴走から始まった、戦前の日中戦争のようになってしまいます。また、「管理」の行き届かない「現場」というものは、必ずの腐敗します。

でも、「通達」バカになって、何も考えないような人間が局幹部になってしまうのも困ります。「通達」を理解しながら、「問題意識」を常に持ち、「通達」を現場に合わ、上手く使いこなせる役人が最高なのであり、少数ながら確かにそういう方は労働局内に存在しますが、大抵は「通達大好き人間」が局上層部になります。

なぜって?彼らは、組織の中では「無能」であっても「失敗」しませんし、地方労働局というのは、本省のように創造性を必要としないからです。
何かしようとして、創意工夫が必要なのは、「現場」か「トップの意思決定部門」であり、その間の部署は「通達大好き人間」が埋めるのです。だから、いつも現場はピンチです。

36協定の受理(2)

(旧西園寺公望の邸宅・興津坐漁荘、by T.M)

36協定を監督署に提出した方ならお分かりだと思いますが、36協定に労災保険番号を記入して提出することになります。なぜ、労災保険番号を記入するかというと、それが各事業場に割当てられた事業場番号を、システム上検索するのに便利だからです。
(注1:「労災保険番号」は労災保険の制度上、厳密に1事業場に1番号割当てられている訳でないので、基準システムの中で、各事業場に独自番号を割り振ってやる必要があります)

小さい監督署では、36協定をすべて基準システムに登録します。すると、どういうことが可能かというと、「36協定を提出していない事業場」がすべて把握できるという訳です。

「平成28年に、日本全国の適用事業場は約412万件ですが、監督署に提出された36協定は150万件でした」(厚生労働省HP,労働基準監督年報より引用)
つまり、全事業場数の約35%しか36協定を監督署に提出されていないのです。ですから、監督署としては、36協定を提出してなく、残業をしてそうな事業場を臨検監督すれば、違反率は限りなく100%近くとすることができます。
(注2:余談ですが、今引用した「労働基準監督年報」は平成28年分までしか、厚生労働省のHPに掲載していません。多分、それ以降はこの「年報」が作成されなくなったせいだと思いますが、最近の厚生労働省のHPは、昔より使いづらくなり、探す情報がなかなかでてこなくなったという印象を受けます。国民のデータベースとしてのHPでなく、行政の宣伝のためのHPとなっているようです。)

さて、36協定を基準システムに登録していない都会の大きな監督署は、今のような事業場の選別が不可能です。実際、都会の大きな署と地方の署では36協定の提出数が大分違います。平成23年4月、東日本大震災のお手伝いに、宮城局石巻署にお手伝いにいった私は、36協定がすべてシステムに入力されていたことに驚きました。当時、私は神奈川局の横浜北署の第一方面主任でしたが、横浜北署では石巻署のようなことはとても不可能でした。(もっとも、「石巻署」も地方局では、けっして「小さな署」と呼べる規模ではありません)

このような都会署の状況が歯痒く思えたのか、本省ではしきりに36協定の全数入力という指示を出すようになりました。そのため、相談員を増やしたり、監督官を増やしたりするようになりました。でも、ひとつ疑問が残ります。
「そもそも、臨検監督の違反率を上げたからといって、本質的な労働者の労働条件の向上につながるの?そんなもの、役所の自己満足に過ぎないじゃないの?」

そう、36協定の入力業務に手間隙かけるなら、「特別条項付の36協定」(長時間労働が見込まれる事業場)を提出してきた事業場を1件でも多く臨検監督した方がいいだろうという発想に現場はなります。
かくして、何とか「管理のために基準システムの情報を整理したい」と思う本省上層部と現場監督官の意識はずれていくのです。

(注3:このブログ記事の内容は、8年前まで署の一線にいた私の当時の経験を基に書いていますので、現在では署の状況が変わっている可能性があります)

(注4:「労働者死傷病報告書」「健康診断結果報告」等の労働安全衛生法関係の監督署への提出書類は100%、基準システムに登録されています。報告書類の様式を確認してもらえばわかりますが、労安法関係の報告書類は、そもそもシステム入力用の書類なのです。36協定等の労働基準法関係の報告様式も、システム入力用の書類にすてもらえば、登録は楽なのですが、なかなかそうはいかないようです。)

(注5:この基準システムが、20年前に導入された前後では、行政の仕事のやり方はまったく変わりました。導入後5年間くらいは、まだデータの蓄積がなく、まったく使い物になりませんでしたが、現在ではこのシステムなくしては、労働行政は動きません。
これもまた余談となりますが、基準システムの導入時から活用していた者として実感していることですが、総務省が所管している「マイナンバー」制については、まだ批判されている方もいますが、行政の効率課という観点からは、多分年間に兆単位の予算の節約にはなっているはずです。もっとも、個人情報が集約され過ぎていて、一度「漏洩」すれと、とても危険であること事実です。)