ブラック企業とモンスター相談者(1-3)

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(「シラカバと青空」 M氏撮影)

残暑お見舞い申し上げます。
「ブラック企業とモンスター相談者」という章なんだけど、あまりの暑さに一言いいたくなりました。

思わぬ労働災害が起きるのが、年末年始とお盆期間中です。これは本業が休みの期間にメンテナンス等をやってしまおうという現場の要求で非定常作業が多く発生することと、休業期間前の駈込み作業及び休業明けの非定常の準備作業が原因と思われます。

しかし、思い出します。労働基準監督官の現役の頃は、お盆の前に「一斉パトロール」とかいって、自転車に乗って、各建設現場を回ったもんです。
50代はさすがにキツくてしなかったけど、40代半ばの横浜西署の課長をやっていた時までそれをしてました。ギランバレーで体を壊して以来、歩くこともままならず、自転車にも乗れず、今じゃ、エアコンの効いた部屋でこのブログをアップするのが精一杯だけど、昔は「熱中症」なんて言葉は自分には関係ないと思っていました。若くて健康だと、それが本当の宝だと思う今日この頃です。

もし、この文書を読む現役の監督官や技官の方がいたら、暑さに負けることなく、お仕事頑張って下さいというエールをおくりたいと思います。後20年たてば、炎天下の下で労働災害防止のために、汗だくになった日々のことを必ず思い出します。

このお盆期間中及びその前後に、各工場、建設現場で災害が発生しないことを祈ります。

さて、本章の「ブラック企業とモンスター相談者」の話に戻ります。

その申告は、一通の郵便から始まりました。
ある大手の航空会社が事実上倒産し、多くの人たちがリストラされました。操縦士、整備士といった専門性の高い業務に就いていた人たちは、前職を生かし再就職できた人も多かったと聞ききますが、再就職が難しかったのは、事務職の人や関連会社で営業や販売を行っていた人たちでした。
関連会社で販売の職に携わっていた20歳代後半の女性が、Y駅の地下に出店してあるケーキ屋さんに再就職をしました。Y駅の地下に出店するため、人材を募集していたのです。そこのケーキ屋さんは、大阪が本店で、大阪商工会議所でも役員をしている、一見「しっかりした会社」のようでした。

ブラック企業とモンスター相談者(1-2)

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(M氏寄贈)

(しばらく、お休みしていた「ブラック企業とモンスター相談者」の続きです)

先輩の言葉はさらに続いた。
「監督官がもっとも注意すべきは、申監だ。申監に至るケースとは、次の3つのケースのどれかだ。
① 会社が不法だ
② 労働者が不法だ
③ 会社と労働者が不法だ
ようするに、会社も労働者も、両方とも「いい人」だったら、申告なんて事態は、ほとんど起きないんだ。我々監督官は、申監を実施するたびに、事業主か労働者のとんでもない主張を聞くことになる。」

(注)申告とは、
労働基準法第104条もしくは労働安全衛生法第97条では、「会社の不法行為に対し労働者の申告」が認められている。
労働基準監督官は、この申告行為に基づき、被申告会社の臨検監督を実施することができる。
もっとも、行政解釈によると、この「申告」という行為自体は労働基準監督官に臨検監督官の発動を促すもので、すべての申告に対し、対処する必要はないとされている。

(注)臨検監督権限とは
労働基準法第101条もしくは労働安全衛生法第91条で認められた、労働基準監督官が事業場を臨検監督する権限。
この条文によると、労働基準監督官は「予告なく事業場を訪問し、事業主や労働者に質問し、帳簿等を閲覧する権限」を所有していることになる。
例えば、他の役所の者が事業場を訪問した時に、事業場は裁判所の令状等がなければ、調査を拒むことができるが、労基相手にはそれができないということ。
もっとも、その場で何にもかもが調査できるという訳ではない。
もし、調査を拒んだ場合は、後で刑事処分することができるという意味。
例えそうであっても、やっぱり強い権限なので、労働局はこの権限を錦の御旗としている。
因みに、この権限はILO条約により、国際的に認められている権限。

宿日直勤務(3)

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(続き)

さらに、新聞記事にある「許可なく宿日直勤務を行った」という意味ですが、これはもしかしたら、宿日直している医師等に「宿日直手当のみを支払っているということでしょうか。
それならば、残業代未払いの法違反も発生している可能性があります。未払い賃金については、過去2年間の未払分について、労働者は請求する権利を持ちますので、その処理がどうなっているか、気になるところでもあります。

私は3年前に、ギランバレーという神経の病気になり、6ヶ月の入院生活を送りました。最初のひと月は横浜市立大医学部の附属病院のICUに主に入院しており、その後は民間病院でリハビリを受けていました。そこで看護師さんたちと色々と世間話をし、彼女たちの労働条件を知りました。

横浜市立大学医学部付属病院の勤務対応については、よく考えられている労働条件でした。
交替制勤務ですが、交替の都合で午前2時に勤務終了の人いるといった勤務体制でした。この時間帯に勤務終了の人については、地域ごとにタクシーを依頼し、労働者が相乗りし、自宅まで送り届けていました。
この「午前2時勤務終了」という、他の病院では中々採用が難しい勤務体系により、労働基準法を遵守している訳ですが、都市部に所在し、夜間タクシーの確保が可能で、職員寮所有するといった大病院だから可能なのでしょう。

横浜市立大学医学部付属病院の後に入院した民間病院の看護師の言葉が耳に残っています。
「この病院で宿泊勤務する時は、16時間連続勤務となってとてもキツイ。しかし、仮眠室はあるし、きちんと翌日休めるし、夜間の手当はすべて支払われている。私が今までいた病院では、宿直手当しか支払われないところもあった。」

もしかしたら、医療の現場では、困った労務管理が行われているところもあるのかもしれません。

(この項終了)

宿日直勤務(2)

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(M氏寄贈)

(続き)
医師と看護師が、病院に宿泊する場合、果たして「緊張感の低い仕事」が、どれだけあるでしょうか。厚生労働省は通達で各労働基準監督署に病院の宿日直勤務の許可基準を示しています(昭和24年3月23日付け基発第352号、平成11年3月31日付け基発第168号)。それによると、「軽微な労働であるなら許可」となっています。労働基準監督署の判断では、この千葉県がんセンターの夜間の医師及び看護師の労働は、「軽微な労働」とは言えないということです。

役所の欠点は「融通がきかないで、頭が固いところ」とよく言われます。しかし、それは、役所の長所でもあります。私自信が宿日直の許可申請の実地調査を何度もしてきた経験から述べるなら、労働基準監督署は愚直に上記通達を守っています。

労働基準監督署が許可していないのに、今回のように千葉県がんセンターが宿日直業務をしてしまったということについて、ニュースでは、千葉県側が『当直勤務が認められないと翌日の勤務ができないため、医師などの数が足りなくなるので、労働基準監督署と引き続き協議を続けたい』というように主張しているように聞こえます。しかしこれは、「どのように宿日直の許認可を得るか」というような瑣末な問題ではなく、「宿直勤務」という名目に隠れた、医師等の過重労働という現実があるのです。

このニュースで伝えるような千葉県側の認識では、それは「ズレてる」としか言いようがありません。医師等の過重労働は、労働者の健康状態を損ねる問題だけでなく、そこで入院する人たちの安全の問題でもあるのです。

もっとも、千葉県側はそのことを了解していて、あえてマスコミにはこのような発表をしているのかもしれません。
(続く)

宿日直勤務(1)

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CA3I0079

(M氏寄贈)

ブラック企業のことを話題にしていたら、こんな新聞記事を見かけました。
基本的にブログの書き方としては、ひとつのシリーズが終わったら次にという書き方をしますが、今後話題性のある記事を見かけたら、そちらの話題について「割込む」ようにします。
次のようなニュースがありました。

7月22日 12時39分/NHK発
(千葉の県立病院 医師や看護師が無許可で当直勤務)

『千葉県にある6つの県立病院すべてで、労働基準監督署の許可がないまま、医師や看護師に深夜などの当直勤務をさせていることが分かりました。千葉県は、「これまでもたびたび許可を申請してきたが、認められなかった」として、労働基準監督署と引き続き協議を続けたいとしています。
病院で医師や看護師が深夜に待機や監視の軽い業務を行ったあと、翌日に通常の業務を行う「当直勤務」は特殊な勤務形態であるため労働基準監督署の許可を得る必要がありますが、千葉県がんセンターなど千葉県内にある6つの県立病院すべてで、許可を得ないまま、当直勤務をさせていることが分かりました。
千葉県によりますと、ことし5月、労働基準監督署から千葉県がんセンターの立ち入り検査を受け、勤務の現状について確認を求められたということです。千葉県は「これまでもたびたび許可を申請してきたが、『深夜の業務が軽い業務とは言えない』などという理由で当直勤務として認められなかった」としています。
千葉県は「当直勤務が認められないと翌日の勤務ができないため、医師などの数が足りなくなる」としており、労働基準監督署と引き続き協議を続けたいとしています。』

この記事について、感想を書く前に、「宿日直勤務」ということについて説明します。
宿日直勤務とは、労働基準法第41条により定められた「監視断続労働の一部」であり、
「拘束性の高くない業務」について、労働基準監督署長が許可し、その労働については、残業代や深夜労働手当を支払うことことを必要としないというものです。
(関連条文:労働基準法施行規則第23条)

具体例を挙げます。
「テレビを見てもいい。居眠りをしていてもいい。ただ、決められた場所に居て、電話がきた時だけ、対処してくれ。電話がかかってくるのは、2~3日に1回程度だ。」
というような拘束時間は、果たして労働時間でしょうか。昔は事故対応のため、工場に泊り込む人などが多かったので、このような労働態様も時々見かけました。つまり、「ある程度の拘束性は持つが、完全な労働時間とも言えないグレーな時間帯」というものです。
このような時間帯について、事業場が労働基準監督署に申請すれば「監視断続労働の時間」として認めてもらえます。監視断続労働の時間帯であれば、通常の労働時間としてカウントすることなく、特別な手当を支払えば良いのです。
(特別な手当とは、例えば1宿直勤務については、通常の日給額の3分の1程度)
また、この監視労働の時間帯に、緊急に「通常の労働」を行った場合は、その部分だけ、通常の労働時間としてカウントすれば良いのです。この「通常の労働時間」の割合が増えてくるのなら、これは「監視断続労働」の取消しとなります。

さて、私がこの新聞記事を読んで思ったことは、「千葉県がんセンター」の対応は少し「ズレ」ているのではないかということです。というより、事の重大さが分かっているのでしょうか。
(注)私の事実認識は、NHKニュースの記事を読んだことだけです。もしかしたら、深い事情があるのかもしれませんが・・・

(続く)